東京都の失業保険の個別延長制度について教えてください。
58歳の父親がリストラにあい(会社都合により退社)今月で失業保険が最終となります。
現在も就職は決っておらず、今後は個別延長してもらえるかどうか知りたいです。
ハローワークの方に聞いたら詳しくは教えられないと言われました。
延長をうけるには面接などを何回以上という条件らしいのですが、父親は面接にも至っていない状況です。
しかも給付開始された当時は延長制度がなく、説明も受けていないとのこと。
どんな事をすれば延長できるのかすら不明です。
もし延長制度に詳しい方がおられましたら教えてください。
・年齢は58歳
・東京都在中
・給付日数は240日
・会社都合による退社
以上です宜しくお願いいたします。
ハロ-ワ-クに聞いて教えていただけなかったのですか?
普通は教えてくれるはずですけどね。
東京都のハロ-ワ-クって対応、めっちゃ悪いですね。
まずですが、個別延長給付は、離職日において45歳未満の方が対象者です。
45歳以上の方は、通常の給付でも十分手厚く保護されているから対象ではないみたいですね。
それと雇用機会が不足する地域として指定された地域に住んでいる方が対象者になります。
ちなみに雇用機会が不足する地域として指定された地域は、
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、長野県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県
になり東京都は入っていないと思います。
それともう1つの確認方法ですけど、雇用保険受給資格者証をもっていると思いますけど、裏面の左上に写真が貼っていると思いますけど、その写真の左隣りに「候」の記号はありますか?
たぶん全国のハロ-ワ-クで共通と思いますが、この「候」の記号のある人が個別延長給付の対象者ということになるみたいです。確認してくださいね。
しかし上記の条件で見ると、たぶん対象者ではないと思います。
待機期間満了後、認定日前に就職が決まりましたが、失業保険はどうなるのでしょうか? HWの説明が担当者によって違います。
素人の質問で申し訳ないのですが、教えてください。
3/31に会社都合で退職し、4/21にハローワークで求職申込を行い、認定日を「5/19」と指定されました。
(本当は退職直後から求職活動は個人で行っていましたが、会社から離職票が届いたのが遅かったため、この日程になりました)

5/18、A社の最終面接を受け、その場で口頭での内々定を受けました。

5/19、初回認定日でしたが、勘違いしていてハローワークに行かず、認定を受けることができませんでした。
(これは自己責任ですので、仕方ないとあきらめています)

5/20、ハローワークに行き、新たな認定日を「6/16」と指定されました。
その際、「健康診断前のため正式ではないものの内々定が出ており、6/1入社予定」と告げたところ、
「入社日前日5/31に再度訪問して手続きすれば、失業給付は5/20から5/31まで支給され、再就職手当も支給される。」と説明されました。

5/26、B社の一次面接を受けました。

5/28、B社の最終面接を受け、口頭での内々定を受けました。

5/29 A社への入社は辞退し、B社へ7/1入社の意思を口頭で伝えました。
ハローワークに行き、「6/1入社はなくなり、7/1入社することとなった」と告げたところ、
「内定したからには求職活動は行わないはずなので、失業給付は出ない」と言われました。

B社の内々定は健康診断後に問題がなければ採用通知書類が交付されることになっており、正式なものではありません。
また、待機期間は終了しているはずなので、5/20のハローワークの担当者の説明から推測するに、入社日前日まで失業給付金は出るのではないかと思っていたのですが、違うのでしょうか?
6/16の認定日まで、さらに求職活動を2回以上行わなければダメなのですか? もしくは、入社日前日まで求職活動の実績を作らなければダメなのでしょうか?

ダメならばハローワークに行って形だけ相談するなり、興味のないセミナーを受けるなりしようかと思いますが、他の真面目に求職活動している方々の邪魔をするようで申し訳ない気持ちがします・・・・。

なお、今までハローワークでの求職は一切行っていません。A社は個人応募、B社は転職エージェント経由での応募です。

頭の悪い質問でスミマセン。よろしくお願いします。
職員個々に見解がまちまちな場合、その窓口でなく責任ある役職者を呼んでもらい、その方の見解を質してみることが一番です。

最初のA社について、「入社日前日5/31に再度訪問して手続きすれば、失業給付は5/20から5/31まで支給され、再就職手当も支給される。」は正しいんですが、その見解は、質問者さんが入社確定の意思を示したことに基づき出されたものです。

ところが質問者さんには、まだB社応募への意思が残っていたわけですよね。その説明が不足していたため、今度の職員には「単に入社時期を引き伸ばして受給期間を延長する狙い」だと解釈されてしまったんではないでしょうか。

明日にでも、しかるべき役職者にあらためて事情を説明のうえ、納得いく形で返答を求めてみましょう。できれば、それぞれの日に対応なさった職員さんの名前も得ておきたいところですが・・・

…ぐっどらっく★
雇用保険受給時の離職理由で教えてください。
私の場合は23と24、どちらになるでしょうか。
在職期間は2年半(契約社員)、事業撤退だった為、契約更新は当然ありませんでした。
自分では非自発的離職者の「23」と思っていたのですが、失業保険の申請をしたところ「24」となっていました。
給付制限はないのですが、国民健康保険の減額対象ではなくなってしまいます。
こちらとしては撤退しなければ更新の意思はあり、更新したくてもできなかったのだから「23」だと思うのですがいかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。
24だと個別延長給付も無理みたいですね。
ちょっとでもいい条件にしてほしいところですが、
あらかじめ撤退することが決まっていたら会社としては
更新の意思はないわけです。更新がないことをわかって
いながら勤めていたのであれば自己都合に近い形でしょう。
23というのは更新を希望したのに適わなかったですが、
更新そのものが不可能なのでやはり24かなと思います。

突然会社の封鎖が決まったというのであれば、それは会社都合の
解雇になると思いますが、設定はそうではないようです。
一般事務で採用になり、試用期間1ヶ月経過した日に「もっとクリエイティブな仕事をしてもらう予定だったのに、1ヶ月で全然できていない。お互いのために続けるかどうか考えて欲しい」と言われました。
私は職務経歴書にパソコンスキルに関しては、エクセル、ワード、アクセス、パワーポイントと記載済み、問題のイラストレーターに関しては記載できるほど経験がないため記載していませんでした。面接でも「イラストレーター」は文字修正ぐらいならと回答していました。会社には既にデザイナーが1名在籍しています。
なお、社会保険等は試用期間(3ヶ月)満了後の加入と言われ入っていません。
事実上、解雇予告と受け取ってしまったのですが問題ないでしょうか。
やめる方向の回答をして、自己都合退職にもっていかれて不利になるといったことはないでしょうか。
当方、前回の失業(会社都合)から早期就職だったため、失業保険の残日数が」約120日残っています。(再就職手当はまだ貰っていません)
続ける気は全くないので早く辞めたいのですが、自己都合になると理不尽な気がしてなりません。
また、年齢(44歳)を理由に覚えられないだろうというような事まで言われたのですが、普通、デザイナーの仕事は若ければ1ヶ月で出来るようになるものなのでしょうか?
残念ですが自己都合退職でいいと思います。
一般事務の採用でだとひどい会社だなーとおもいますが。

イラレが必要な職場でイラレが無理って難しいと思います。
「イラストレーター」は文字修正ぐらいって。文字組みすら理解してないってことですよね。
イラストレーターが使える→そのソフトを使って絵が描ける、パスが使えるというのがデザイン事務所でない場合、一般的な認識だと思います。デザイナーがいる場合、デザインはできなくてもデザイナーの指示のもとで言われたものが作れるとまた違ってくると思いますが。

>また、年齢(44歳)を理由に覚えられないだろうというような事まで言われたのですが、普通、デザイナーの仕事は若ければ1ヶ月で出来るようになるものなのでしょうか?

1ヶ月できるものではもちろんないです。そしてデザイン業務は入社前にデザインの基礎を知ったり学んで入社される方がほとんどですし。
即戦力がほしかったか、最低でもデザイナーのサポートに入れる人間がほしかったのかもしれないです。

大変同情に値する退職でありますので、穏便に終わらせたほうがいいと思います。
社会保険に入ってないことが幸せだと思って次にステップに向われる事をお勧めします。
雇用保険、個別延長給付についての質問です。
失業保険についての質問です。平成23年6月30日に一年契約での仕事を期間満了で退職しました。すぐに、ハロワに手続きに行き、12日分をいただき、8月からまた仕事に復帰しました。が、妊娠の為、12月31日に仕事を辞めて、給付を延長してもらいました。離職理由は24です。この場合ですが、個別延長給付の対象になりますでしょうか?よろしくお願いします。
前職では、新たに受給資格を得ていませんので、前々職の受給資格での失業給付受給となります。

離職理由コード24は、突然の雇止めではなく、契約期間満了のときのコードです。契約更新時に「契約の更新はしません」という明示があった場合のものです。

給付制限期間・給付日数優遇・個別延長給付は無しとなります。
派遣の仕事を11月30日契約満了にて終えました。
失業保険の「再就職手当」をもらいたいのですが、
(次に仕事が決まり)その次の仕事が来年の3月まで期間限定
雇用の場合は一銭ももらえないのでしょうか?
失業保険は今は雇用保険といいますが、
雇用保険の再就職手当は雇用保険の受給手続きをして
受給資格の認定をされた人でないと貰えません、また、
雇用保険を受けるには失業状態でなければなりません、
したがって、
今のあなたには雇用保険からの再就職手当は支給されません
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