例えばの話ですが。
失業保険をもらっている間にバイトをしてたらまずいのは知ってますが、
その期間内に、趣味で作ったフィギュアをオークションで売ったら
思わぬ高額で(10万とか20万とか)売れてしまった・・とか言う場合は
どうなるのでしょうか?
大丈夫です。失業保険の給付に影響はありません。

以下、雇用保険法の規定及びその取り扱いについて述べた行政手引から抜粋し、説明させて頂きます。

まず、受給資格者が失業の認定に係る期間中に「自己の労働による収入」を得た場合には、一部減額あるいは全額不支給の措置が取られる場合がある旨規定がなされています。(雇用保険法 19条)

続きまして、上でカッコ書きとした「自己の労働による収入」については次のように規定されています。
「自己の労働による収入」とは、いわゆる内職程度のものをいう。また「自己の労働による収入」であるから、衣服、家具等を売却して得た収入、預金利子等は含まない。(行政手引 51652)

基本的に手元の物品を売却して収入を得ても、失業保険の給付は何ら制限を受けることなく支給されると見て差し支えなく、質問者様の場合においても、売った物品はあくまでも「趣味で作ったフィギュア」ですから、いかに高額で売れたとしても支給について何ら問題はないと考えます。
失業保険に詳しい方、教えてください。

例えば、
6月10日に退職します。
6月3日、他社に面接し、6月25日から就業開始と決めました。

6月11日に失業保険を申請しても良いですか?


の場合、再就職手当のみ支給されますか?

よろしくお願いいたします。
他の方も回答されているとおり再就職手当の支給は不可です。
雇用保険の再就職手当は
1、退職後に離職票をハローワークへ持参して求職申し込みをして失業給付の資格決定をする。
2.求職申込した日から仕事をしない7日間(待期と呼んでいます)を経過することが必要。
3.質問者様の場合は「自己都合退職」になると思いますで、待期の7日間が終了したあと最初の1カ月間はハローワークの紹介状による就職でないと対象になりません。
その他にも再就職手当の支給には条件があり、全て満たさないと支給されません。
問題は1、の「失業給付の資格決定」です。この時点で次の会社の内定が出ていれば「資格決定」ができないのです。
そして、3.のハローワークの紹介状による就職でもないので対象になりません。
ただし、退職される前にハローワークで紹介状をもらって他社へ面接に行き、「資格決定」の段階で内定をもらっていなければ、再就職手当の支給が可能になる場合もあります。
しかし、タイミングが少しでもずれれば支給は不可ですし、悪くすると「不正受給」の疑いを掛けられ、最悪支給された金額の3倍の金額をハローワークへ納めなくてはならなくなります。
お電話でも結構ですので、ハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてください。

追記
「失業保険の資格決定」ができなくても、今まで掛けていた雇用保険料が無駄になる訳ではありません。
例にある、6月25日から就職される会社で雇用保険に加入すれば今まで掛けていた期間(被保険者期間)は加算されます。
失業保険をすぐにもらえるか教えてください。主人の勤めている会社が不景気で仕事がない日が続いています。正社員ですが、日給月給で、来なくて良いと言われれば給料はでません。
建築基礎の仕事をしています。来月の給料は10日分くらいしかありません。今週に入ってから仕事はありません。明日も来なくていいと言われました。ここ3,4ヶ月そんな感じです。入社して4年になりますが、有給休暇はありませんので、来なくていいと言われれば給料はでません。でも、会社を辞めたわけではない場合、保険はでないのでしょうか?もし、自分から辞めた場合3ヶ月は出ないと聞きました。去年の暮れくらいから急激に仕事が少なくなったので3ヶ月も保険がでないのなら辞めるに辞められず苦しいです。仕事がない日に色々職探しはしているのですが、なかなか決まらず、子供も2人いて下の子はまだ1歳なので私が働くのも保育所がなく、面倒を見る人も他にいないことなどからできず、チラシ配りや内職はしているのですが、もともとの単価が低いので月に1万入ればいいほうで…。とても苦しいです。誰か助けてください。お願いいたします。
自己都合の退社では、3か月です。
会社都合の退社でも一か月。

本当は自己都合でも
会社に掛け合って、会社都合にしてくれる場合もあります。
市県民税について教えて下さい。

私は30才で既婚です。
1.平成18年の12月まで正社員で働いており、平成19年の5月~8月ぐらいまで失業保険をもらっていました。

2.失業保険終了の8月から夫の扶養に入りアルバイトをしています。今年のアルバイトの収入は60万くらいですが、来年の1月からは月5万程度になります。
3.今年9月に引越をしました。

上記のような場合、私は来年度の市県民税は自分で払わないといけないのでしょうか?もし払うとしたら、前住んでいた市に払うのか、今住んでいる市に払うのでしょうか?

長文、乱文で申し訳ありません。よろしくお願いします
〉私は来年度の市県民税は自分で払わないといけないのでしょうか?
税金は個人ごとに払うものであって、あなたの所得に対する税をご主人が払うという制度は存在しません。
「住民税がかかるのでしょうか」という質問なら分かりますが、「夫が払うのですか」としか解釈できない質問がどうして出てくるのか疑問です。

税金の“扶養”は、家族を扶養している人に過金税額が軽くなる制度であって、扶養されている人自身にはまったく関係ありません。
また、健保・年金の“扶養”と税金の“扶養”とはまったく別です。
あなたが今年、税金の“扶養”であるかどうかは、あなたの今年の収入額(正確には所得金額)によって結果として決まることであって、「○月から“扶養”です」とは言えません。

住民税は、今年の所得にかかる分を来年度に支払います。
失業給付は、税法では収入に数えませんから、給与収入が60万円程度なら、来年度の住民税額は0です。

仮にかかる場合には、来年1月1日現在の住所地の市町村に払います。
失業保険給付中なのですがアルバイトを考えています。
3日間で、1日7000円程度のアルバイトです。
もちろん申告するつもりですが、失業保険の1日の給付額が5000円程なので、3日間分カットされてしまうようなら断ろうかとも思います。
他の方の質問の回答で、アルバイトした日数分だけ後回しになるとあったのですがどのような条件で後回しになるのでしょうか?
他で調べても後回しのことは見つかりませんでした。
検索の仕方が下手なのかもしれませんが。
どなたかお知恵をお貸し頂ければと思います。
基本手当受給中に自己の労働により収入を得た場合、その収入から1347円を差し引いた額と基本手当の日額の和が、賃金日額の80%以下であれば、基本手当は全額支給されます。逆に、賃金日額の80%を超えれば、その分が減額されます。
ただし、この扱いを受けるのはいわゆる内職程度のものであって、1日まるまるアルバイトをするのであれば、その日は「失業している」とはいえないので、基本手当は支給されません。そのような日は基本手当の支給日数に算入されませんから、支給残日数は減らずに質問者のいう「後回し」になります。28日に1回の失業認定日にその旨をハローワークで申して出てください。
なお、アルバイトの日の前日において基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1かつ45日以上残っている場合、一定の条件の下で、請求すればアルバイトをした日について基本手当に代えて就業手当を受けられます。就業手当の額は基本手当の日額の30%です。就業手当を受けた場合には、その日数分は基本手当の支給日数に算入されて、支給残日数が減ります。
定年なのに「一身上の都合?」
私の母親は臨時(1年ごとの契約)の保育士をしています。
10数年間1つの職場で働き、今年65歳になりました。
臨時は65歳が定年のリミットなので、
これ以上は契約更新しませんと園長に言われ、
契約の更新届は今年はもらえなかったそうです。

で、定年だからこのまま3月で終了して、
失業保険をもらえるなぁ~と思っていたそうですが、
先日園長から退職届を出してほしいと言われ、
その紙に「一身上の都合により退職します」と
書いてほしいと言われたそうです。

定年なのに一身上じゃないでしょう?と母は園長に
聞いたそうですが、事務局からそういう風に書けと
言われたから…との一点張りで、まったく
聞く耳を持たないとのことで困っているそうです。

いちおう事務局にも聞いてみるつもりだけど、
事務局側からも同じことを言われたら、
一身上で出すしかないのかな?と、
面倒事に巻き込まれたくない母はつぶやいております。

一身上で出したら、自己都合退職になるから、
いろいろ不利益があるんじゃないかと私は不安です。
臨時でも年齢制限で雇用されない場合は定年ですよね?
自己都合退職になると失業保険の給付が遅くなる
という以外に、何か不利益はありますか?
またこの場合一身上で書けというのはおかしくないですか?

皆さまのご意見をお聞かせください。
【補足拝見しました】
事を荒立てたくないというのであれば、、、う~~ん、従うしかないのでしょうね。お母様のお気持ち次第では?
園長さんに気を使っているのでれば、いろいろと事情もあるのでしょうから、言われるがままにするしかないでしょう。
あとはハローワークに事前に相談してみるのもひとつの手かとは思います。
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既に65歳になっているようでしたら、先の方が書かれているように、通常の基本手当ではなく50日分の高年齢求職者給付金の支給となります。これは会社都合であっても自己都合であっても日数は変わりません。認定日に一括で支給されます。
しかしながら、自己都合になると、通常の基本手当と同じように3ヶ月の給付制限期間が付きますので、できれば会社都合、または「定年による退職」と離職票には記入したいところです。定年退職は自然退職にあたり給付制限の対象にはなりません。
金額的には変わりはありませんので、特に急ぐ必要がなく、事を荒立てたくないのであれば、言われるままに出しても良さそうですが、急ぐ必要があれば、「定年により退職」と離職票には書いてもらうように相談したほうが良いですね。これならば、会社にとって不利益になることもないので、そのあたりも含んで相談してみると良いと思います。
(解雇とか勧奨とか書くと、助成金などが一定期間はもらえなくなる場合も確かにありますが、定年は問題ありません)

退職届に一身上の都合と書かせるのは確かにおかしいですね。書く義務はありません。
それを書いても良いですが、離職票の退職の事由欄には「定年による退職」と書いてもらえば給付制限は付かなくなると思います。
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