失業保険の受給と健康保険の被扶養者について
出産・育児の為に仕事を退職して主人の扶養に入っています。
子供も1歳になったので仕事探しを始めようと思ったのですが、
子供を一時保育に預けたりするのに出費がかかるので
失業保険の受給期間の延長の申請をしていたのを思い出し
申請しようと思うのですが、ネットで調べてみたところ、
私の受給金額が1日当たり5000円程度で90日間受給のようなのですが、
健康保険の扶養は年間130万以下という分には問題ないようなのですが、
日額3612円以下といった記載があったのですがこちらだと扶養に入れなくなります。
やはり自分で国民健康保険等に入る必要があるのでしょうか?

就職活動といっても、そんなに毎日保育園にあずけるわけでもないので
失業保険をもらわずに扶養のままでいたほうが得なのでしょうか?

それと仕事が決まった場合(フル希望です)、
税法上年間103万以下や健康保険上の130万以下でも
扶養を抜けないといけないのでしょうか?
会社や健保組合でも違うのでしょうか?

わかる範囲でも結構ですのでご回答お願いします。
国民健康保険料は、市区町村によっても金額が異なります。お住まいの住所、昨年の収入などがわからないため、ここでは正確な回答が得られないと思います。お住まいの市(区町村)役所に行って、窓口で説明をうけるのが一番確実だと思います。丁寧に教えてくれます。

失業保険が受給できるのであれば、されたほうがお得になると思います。ご主人の扶養からは抜けますが、90日約3ヵ月間ですので、もらったほうがプラスになると思います。(ご主人の収入もわからないので計算できませんが、おそらくプラスになると思います。)

新たな仕事が決まった場合の扶養ですが、まず103万以上だと税の扶養からはずれます。社会保険は、フルタイムの4分の3以上の勤務で強制加入となりますので、めやすとして8時間×5日=40時間、が基本の会社であれば、週30時間以上働けば社会保険加入となります。これは規定ですので、入る、入らない、と選べるものではありません。また、社員、パート、アルバイトなどの雇用形態や金額にも関係ないです。

---補足を見て---
90日の受給後、仕事が決まらなかった場合は無職ですので、再度扶養に入ることができると思いますが、
詳しくはご主人の会社の人事担当の方に一度聞いてもらっては?
その地区の民生委員の方に「無職無収入証明書」を書いてもらって提出するとか、そのような方法で
無職が確認できれば扶養に入ることができたと思います。
会社の制度や会社が加入している保険組合などで細かな規定は違ったりすると思いますが、扶養している
ことは事実ですし、持ち出しになるようなことはないと思います。
妻が出産で仕事を退職しました。現在は、私(夫)の扶養に入っています。
失業手当の受給は延長の措置をとっており、失業手当を受給する際には、ハローワークで計算をしてもらったところ、一度扶養を外れないといけないと言われたようです。
以前、1月1日現在の扶養者に対して税金等の控除が適用され、年度途中で扶養を外れた場合、その年度の扶養控除分が年末に課税されると聞きました。
子どもが1歳になるころ(4~6月)を目途に、妻は、以前の職場には戻らず、親に子供を預けて週3日程度パートに出ようと考えています。
一番金銭的に多くもらうためには、妻はどのタイミング(月)で扶養を抜けるのがいいのでしょうか?ちなみに、パートでの就労予定のため、失業保険受給後は、再度扶養に入る予定です。

あと、妻を4月、子供を6月に扶養に入りましたが、給料の手取りに変動はありませんでした。逆に6月から住民税が上がって給料が下がりました..........
1月1日に扶養に入っていないと控除の対象にはならないのでしょうか?

どなたか詳しい方教えてください。宜しくお願いします。
扶養には、2種類あり、税の話と 健康保険(年金)の話
があります。

別々な制度ですから、別々にそれぞれ考えてください。

ハローワークでいわれたのは、健康保険(年金)の扶養の話です。
税の話ではありません。

健康保険(年金)の扶養の場合ですが、一般的には
いつから、いつまででも、かわりません。
失業給付を受ける期間に、月末が何回入るか?
でかわります。 90日の場合は、3回入る
のがふつうなので、その場合、損、得はありません。

あえて言えば、前年の所得がなくなってからですかね。
今年の4月まで 働いていたならば、
今年度の国保料は、昨年の年収をもとに計算されるので
それなりの額になります。

でも、来年4月以降の来年度の国保料は、
今年の所得に対してですから、結構安くなります。

来年4月以降の方が、国保料は安い
そのかわり、もらえるのが遅くなる ということです。

税の話にうつりますと、
16歳未満の子の扶養控除はなくなっていますので
子供がうまれても、税はかわりません。

奥様の方ですが、今年の年収が103万を超えているならば
配偶者控除はうけられません。
配偶者特別控除 は受けられます。
これは、年末調整で しっかり申告してください。
失業保険について
会社を辞めて、ハローワークに届け出てから7日間ほど審査の時期がありますよね?

その間に何か仕事をしていたらバレますか?



ちなみに今かけもちをしていて、1つの会社を辞めて1ヶ月ほどはもう1つの仕事を続けたいと思います。
そちらは雇用保険には加入してないのですが、
週20時間以上働いてしまうと
ハローワークから注意を受けるのでしょうか?

ハローワークにはもう1つバイトをしていることがわかってしまうのですか?


分かる範囲でいいので教えてください。
失業手当とは職を失い収入の無い人に対して支払われるものです。
失業保険を申請した時点でどのような仕事でも働いていれば承認されないでしょう。
※申請しなければばれないかもしれませんが、仕事先の人間の密告やハローワークの調査に引っかかった場合はそれまでにもらった給付金全額を返却することになります。さらに、悪質な場合は様々な社会的罰則が与えられることになります。(訴訟問題になる場合も)

失業保険受給後にアルバイトをすることはできます。ただし、アルバイトで得た収入分失業手当は減ります。満額もらうことはできません。

問題なく失業手当をもらいたいのであれば、審査が終わり承認されるまで何もしないことをお勧めします。(それまでに就職先が決まればそこに行けばいいです。)
嘘をついたら何か得できるのでは?なんて考えているとロクな目にあいません。
失業手当の受給期間中に再就職に向けて派遣でもアルバイトでも自分で稼ぐ方法を見つけ、収入を得る方法を探していった方がいいと思います。

※ご存知かもしれませんが、自己都合退社の場合は申請後3か月後からの受給、会社都合退社ならば翌月から受給可能です。

>補足に対する回答
・再就職手当をもらいたいということですが、手続きは失業保険と同じです。
失業中は失業保険を受給しますが、受給期間が残っている状態で次の仕事が決まれば、本来失業保険としてもらうはずだった一部の金額(確か3分の2程度)を再就職手当としていただくことができます。

失業保険の手続きに行くと「説明会」があります。その説明会では質問者さんが聞かれていることすべて説明+資料をくれます。
疑問点があれば、説明会の後に直接質問することもできますので、ほとんどの疑問が解消されますよ。
11月に出産するため、6年間働いていた会社を6月末で退職しました。
退職後、失業保険の受給期間延長の手続をしないまま、
退職からすでに4ヶ月過ぎてしまいました。

失業保険の受給の期限は退職後1年間だったと思うのですが、
たとえば、11月の出産後すぐに就職活動を開始することにして
受給手続をし、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
表向きの事ではないお話とお察しして回答いたします。

退職理由に出産のためと思われることがかかれていたりしたら
無理でしょうねぇ。
かかれていなければいけると思いますよ。
産後すぐに普通は働けないからです。
育児休暇があるのも、頷けるってもんです。
地域にも寄りますが、産後の請求には子供を見てくれる人がいるよって証明で
どこに預けるかを記入しないといけないケースも。
確認は取らないようでしたが、記入必須ですし、つまり、子供をつれてはいけないってことでした。
ご自分の地区に関しては調べたほうがいいかも。
なので、正直、産後にいけるならもらっちゃったほうが楽です。
でも子供は連れて行けるかは疑問。
私は期間延長申請済みで育児真っ最中ですが、今後受給するつもりです。
同じもらうなら先にもらったほうが楽ですよね♪
でもその期間、扶養になれないのもいたい・・・。
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