不当解雇でしょうか?教えてください。
私の父(65歳)が、今日、約30年勤めた会社(正社員)を退職しました。
父の職業は建築業の中でも左官という職人です。
同じ会社の方で70歳近くの方も働いており、定年は特に無いと何度か聞いていました。
しかしながら、一年のうち数ヶ月仕事が無く、自宅待機(会社都合)がここ数年続いていました。
仕事があるときはもちろん、仕事が無くて給料が支払われない時も
健康保険、年金、市民税等を欠かさず今まで支払っておりました。
(休業手当支払いはいっさい無し)
今年に入ってからは、3月から現在まで仕事が無く、
保険料等を支払い続けていたのですが、
給料の支払いが無いのに 保険料を支払い続けるのがだんだん困難になり
何とかならないかと調べたところ
今更ながら休業手当がもらえることを先週(6日金曜)、労務局に確認して知ることが出来ました。
早速会社に休業手当の申請方法を確認すると、
「休業手当は申請したことが無いのでわからない。」と言われ、
父の現在の状況では休業手当がもらると主張した上で
「労務局に相談するので支払えない理由を教えて欲しい」と詰め寄ると
「確認します。」と一方的に電話を切られました。
そして本日、父が先月分の保険料等を会社に持参した時に
休業手当のことを聞いてもらえば、と思い、父にそう伝えていたのですが
退職の話になったようで、失業保険のからみで会社都合にて5月末付けで退職手続きをしたそうです。
退職金は40万。休業手当は40日間支給されるとのことでした。
あまりに急な展開に、とてもショックを受けています。
長年、まじめに働いてきた父が気の毒で仕方ありません。
私が休業手当を会社に請求しなければ、こんなことにならなかったのではないかと思っています。
これは仕方の無いことなのでしょうか?
父は年齢も高齢になり、そろそろ仕事は潮時かな・・・とも家族で話していましたが
まだまだお金が必要なこともあり、仕事をするつもりでおりました。
何かよい方法があれば教えて頂きたく よろしくお願い申し上げます。
私の父(65歳)が、今日、約30年勤めた会社(正社員)を退職しました。
父の職業は建築業の中でも左官という職人です。
同じ会社の方で70歳近くの方も働いており、定年は特に無いと何度か聞いていました。
しかしながら、一年のうち数ヶ月仕事が無く、自宅待機(会社都合)がここ数年続いていました。
仕事があるときはもちろん、仕事が無くて給料が支払われない時も
健康保険、年金、市民税等を欠かさず今まで支払っておりました。
(休業手当支払いはいっさい無し)
今年に入ってからは、3月から現在まで仕事が無く、
保険料等を支払い続けていたのですが、
給料の支払いが無いのに 保険料を支払い続けるのがだんだん困難になり
何とかならないかと調べたところ
今更ながら休業手当がもらえることを先週(6日金曜)、労務局に確認して知ることが出来ました。
早速会社に休業手当の申請方法を確認すると、
「休業手当は申請したことが無いのでわからない。」と言われ、
父の現在の状況では休業手当がもらると主張した上で
「労務局に相談するので支払えない理由を教えて欲しい」と詰め寄ると
「確認します。」と一方的に電話を切られました。
そして本日、父が先月分の保険料等を会社に持参した時に
休業手当のことを聞いてもらえば、と思い、父にそう伝えていたのですが
退職の話になったようで、失業保険のからみで会社都合にて5月末付けで退職手続きをしたそうです。
退職金は40万。休業手当は40日間支給されるとのことでした。
あまりに急な展開に、とてもショックを受けています。
長年、まじめに働いてきた父が気の毒で仕方ありません。
私が休業手当を会社に請求しなければ、こんなことにならなかったのではないかと思っています。
これは仕方の無いことなのでしょうか?
父は年齢も高齢になり、そろそろ仕事は潮時かな・・・とも家族で話していましたが
まだまだお金が必要なこともあり、仕事をするつもりでおりました。
何かよい方法があれば教えて頂きたく よろしくお願い申し上げます。
不当解雇の相談は、労働基準監督署では扱えません。
労働局の相談窓口へ。
ただ・・・・
会社とお父さんとの間で、どのような話があったか解りませんが、
退職の手続きをしたのは「本人の意思だった」のか、「強制されたのか」では
大きく意味が違ってきます。
働きたいのであれば、退職に同意することは無かったはずです。どうして手続きをされたのでしょうか?
退職金、休業手当、失業保険が入れば、僅かばかりでもお金が入ってくると
今の状態(無賃金)が続くよりもマシだ・・・・と思い退職を選んだってことは無いですか?
また、自分のことを責めているようですが、あなたが「辞めてほしくない」と思っていることとよりも、
お父さんが「どうしたいと思っているのか」が重要なのではないでしょうか?
そこをキッチリと確認しないと、会社と家族の間で苦しむのはお父さんですよ。
そして、少しでも不当解雇だと思うのであれば、相談は労働局へ。
ここで聞くよりも、担当の方に相談したほうが客観的でいいと思います。
労働局の相談窓口へ。
ただ・・・・
会社とお父さんとの間で、どのような話があったか解りませんが、
退職の手続きをしたのは「本人の意思だった」のか、「強制されたのか」では
大きく意味が違ってきます。
働きたいのであれば、退職に同意することは無かったはずです。どうして手続きをされたのでしょうか?
退職金、休業手当、失業保険が入れば、僅かばかりでもお金が入ってくると
今の状態(無賃金)が続くよりもマシだ・・・・と思い退職を選んだってことは無いですか?
また、自分のことを責めているようですが、あなたが「辞めてほしくない」と思っていることとよりも、
お父さんが「どうしたいと思っているのか」が重要なのではないでしょうか?
そこをキッチリと確認しないと、会社と家族の間で苦しむのはお父さんですよ。
そして、少しでも不当解雇だと思うのであれば、相談は労働局へ。
ここで聞くよりも、担当の方に相談したほうが客観的でいいと思います。
失業保険について
2歳半になる子供が1人います。
4月から保育所に預けて、働こうと思っているのですが、頼れる身内も近くにいないため、
なるべく町内で仕事を探したいのですが、田舎のため、すぐに仕事が見つからないかもしれません。
延長の手続きもしてあるので、失業保険を頂ける資格はあるのですが、もし、失業保険を頂くことになったとしたら、今年の収入が103万以内でも、月に頂く金額によっては、主人の扶養から外れなくてはならないことになるのでしょうか?
2歳半になる子供が1人います。
4月から保育所に預けて、働こうと思っているのですが、頼れる身内も近くにいないため、
なるべく町内で仕事を探したいのですが、田舎のため、すぐに仕事が見つからないかもしれません。
延長の手続きもしてあるので、失業保険を頂ける資格はあるのですが、もし、失業保険を頂くことになったとしたら、今年の収入が103万以内でも、月に頂く金額によっては、主人の扶養から外れなくてはならないことになるのでしょうか?
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”がごっちゃになってませんか?
・税では、雇用保険の給付は「収入」に数えません。
・健保・年金の“扶養”の判定では、「収入」に数えます。
一般的に、基本手当日額が3612円以上なら、受給終了まで被扶養者・第3号被保険者ではありません。
・税では、雇用保険の給付は「収入」に数えません。
・健保・年金の“扶養”の判定では、「収入」に数えます。
一般的に、基本手当日額が3612円以上なら、受給終了まで被扶養者・第3号被保険者ではありません。
失業保険と傷病手当に詳しい方教えてください
一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります
理由は人件費削減です
彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます
彼女は勤続8年で50歳独身です
このような場合失業保険は貰えますか?
同時に傷病手当を一年間貰えますか?
失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります
理由は人件費削減です
彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます
彼女は勤続8年で50歳独身です
このような場合失業保険は貰えますか?
同時に傷病手当を一年間貰えますか?
失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
健康保険の傷病手当金を離職後も受給するためには、
①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。
これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。
傷病手当金と失業給付の併給はできません。
失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。
ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。
では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。
また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。
受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。
また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。
これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。
傷病手当金と失業給付の併給はできません。
失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。
ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。
では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。
また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。
受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。
また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
昨年12月末で、出産を理由に退職しました。
失業保険はもらえないものだと思っていたら、働く意思がある場合はもらえるということを最近知りました。
あと数日で給付期間は終了しますが、明日にでも手続きすれば少しでもいただけるものでしょうか?
もしくは、延長の手続きはできるのでしょうか。
失業保険はもらえないものだと思っていたら、働く意思がある場合はもらえるということを最近知りました。
あと数日で給付期間は終了しますが、明日にでも手続きすれば少しでもいただけるものでしょうか?
もしくは、延長の手続きはできるのでしょうか。
もう、出産しているわけですよね。
延長の手続きは、退職後2ヶ月以上経っちゃってるので出来ません。
退職理由が自己都合だと、3ヶ月の待機期間があるのでもらうのは難しいでしょう。
出産しても仕事は続けたかったのに辞めることになったと主張したら、ハローワークの判断で会社都合の場合の給付を受けられることもありますが、レアケースです。
どちらにしろ、7日の待機期間はあるわけだし、かなり運が良くても2週間分のみの給付ですよね。
しかも今旦那さんの扶養だったら、その間扶養を外れなくてはならないかもしれません。あまり貰って得な気はしませんが・・。
ただ、失業してから一年以内に再就職し、その間に失業給付を一切受けていないと、雇用保険の被保険者期間は通算されます。
最低六ヶ月働けば、また失業給付の受給対象になりますし・・・。
次回に失業給付を受ける際に有利になるので、そちらを狙ったほうがいいかも知れません。
延長の手続きは、退職後2ヶ月以上経っちゃってるので出来ません。
退職理由が自己都合だと、3ヶ月の待機期間があるのでもらうのは難しいでしょう。
出産しても仕事は続けたかったのに辞めることになったと主張したら、ハローワークの判断で会社都合の場合の給付を受けられることもありますが、レアケースです。
どちらにしろ、7日の待機期間はあるわけだし、かなり運が良くても2週間分のみの給付ですよね。
しかも今旦那さんの扶養だったら、その間扶養を外れなくてはならないかもしれません。あまり貰って得な気はしませんが・・。
ただ、失業してから一年以内に再就職し、その間に失業給付を一切受けていないと、雇用保険の被保険者期間は通算されます。
最低六ヶ月働けば、また失業給付の受給対象になりますし・・・。
次回に失業給付を受ける際に有利になるので、そちらを狙ったほうがいいかも知れません。
約6年働いた店舗が8月で終わりになるのですが
失業保険って貰えるのでしょうか?
厚生年金などは無く、すべて自分で役所へ行って支払していました。以前から「社員になってからもバイト時と扱い変わんないな」とは思っていたのですが。ちなみに未払い給料は4か月分(今月合わせると5か月分)あり、こっちもどうなるのか気になります。
仕事が無く暇だったから値下げ?を要求されており、出来ればゼロにしてくれない?と相談されているのですが、会社が無くなるわけではないようなので少しずつでも貰いたいと思うのですが。ちなみに店舗は私1人+週末はバイトを入れて営業していました。
失業保険って貰えるのでしょうか?
厚生年金などは無く、すべて自分で役所へ行って支払していました。以前から「社員になってからもバイト時と扱い変わんないな」とは思っていたのですが。ちなみに未払い給料は4か月分(今月合わせると5か月分)あり、こっちもどうなるのか気になります。
仕事が無く暇だったから値下げ?を要求されており、出来ればゼロにしてくれない?と相談されているのですが、会社が無くなるわけではないようなので少しずつでも貰いたいと思うのですが。ちなみに店舗は私1人+週末はバイトを入れて営業していました。
正しくは「雇用保険」といいます。
「保険」と名の付くものは保険料を払って始めて効力が出ます。健康保険も定期的に保険料を納めてますよね?
雇用保険は「会社が加入」した上で従業員から保険料を集め、納付する形になっています。健康保険・年金とはまた違った系列で、直接市役所などに納めるもの、個人で加入するものではありません。
相談者さんの給料から、雇用保険の保険料は天引きになっていますか?なっていなければ「雇用保険未加入」、つまり失業保険の申請はできない、ということです。
未払いのお給料に関しては、出勤した分に関してはきちんと請求していいと思いますよ。
雇用保険も無いわけですし、これからの生活の為にも必要だと思います。
「保険」と名の付くものは保険料を払って始めて効力が出ます。健康保険も定期的に保険料を納めてますよね?
雇用保険は「会社が加入」した上で従業員から保険料を集め、納付する形になっています。健康保険・年金とはまた違った系列で、直接市役所などに納めるもの、個人で加入するものではありません。
相談者さんの給料から、雇用保険の保険料は天引きになっていますか?なっていなければ「雇用保険未加入」、つまり失業保険の申請はできない、ということです。
未払いのお給料に関しては、出勤した分に関してはきちんと請求していいと思いますよ。
雇用保険も無いわけですし、これからの生活の為にも必要だと思います。
妊娠で今働いてるパート先を辞める事になりました。考えたら雇用保険がなく失業保険やら今後の事が心配になりました。
この様な場合誰に相談して具体的な金額はイクラ位おりるか教えてください。
勤務期間は2年間で時給900円の月曜から土曜の9-17時が基本でした。
旦那とは籍はいれずに同居予定で私自身に12歳の娘がいます。今は2人目がお腹にいる状態です。ハローワークや労働基準局でしょうか?
無知ですみません。教えてください。。。
この様な場合誰に相談して具体的な金額はイクラ位おりるか教えてください。
勤務期間は2年間で時給900円の月曜から土曜の9-17時が基本でした。
旦那とは籍はいれずに同居予定で私自身に12歳の娘がいます。今は2人目がお腹にいる状態です。ハローワークや労働基準局でしょうか?
無知ですみません。教えてください。。。
失業保険は雇用保険の旧名です。
雇用保険の加入がなければ、やめた後にどこからか支給が出る……というのは無いんですが……(ちなみに雇用保険に加入していても、求職活動が出来ない場合、支給は先になります)
母子家庭なら「児童扶養手当」がありますが、こちらも同居男性がいると申請はできないし……。現在支給されている場合は、同居後に該当資格が無くなったと届出しておかないと、さかのぼって返納を言われる可能性がありますよ。
補足へ
本来、相談者さんの労働時間だと「雇用保険をかけるべき」ではあります。
そういった場合、二年分さかのぼってかけることはできるのですが……。
まずは雇用主に交渉することになります。
二年間かけなかった雇用主を説得するのは厳しいです。
雇用主がどうしても首を縦に振らなければ、働いている(いた)期間と給与額の分かるものをそろえてハローワークで相談してみてください。
二年分の保険料もお忘れなく。
ただですね。
二年加入の扱いになった場合でも、「すぐ受給」は難しいかもしれません。
雇用保険は加入期間と「働ける状態にあり、求職活動を行えること」が支給の条件です。
この保険には「給付を受けられる期限」があります。「申請できる期限」ではなく、この期限までに「給付をもらい終える」必要が有ります。給付中に期限がきたり、給付をもらう前に期限が来ると、それ以降は給付が下りません。
妊娠もそうですが、病気療養や育児、介護など、長期に渡って求職できない人は無駄になってしまうのか……?というと、そうではありません。期限を延ばしておいて、働けるようになったら給付が受けられます。これを「給付期間の延長」と言います。これも延ばせる期限があるので、申請の時に必ず確認しておきましょう。
出産・育児で延長した場合、給付を受けるには「子供を見てくれるところ」を確保してから……と手元のハローワーク資料には書かれています。今日び、仕事が決まってから保育園を探すのは難しいからですね。
受給額は離職前六ヶ月分から「一日分」にあたる額を出し、50%~80%が支給されます。
給与が低いほど率は高くなります。また年齢に応じて上限があります。
相談者さんの場合、断定はできませんが70%~80%になると思います。
雇用保険の加入がなければ、やめた後にどこからか支給が出る……というのは無いんですが……(ちなみに雇用保険に加入していても、求職活動が出来ない場合、支給は先になります)
母子家庭なら「児童扶養手当」がありますが、こちらも同居男性がいると申請はできないし……。現在支給されている場合は、同居後に該当資格が無くなったと届出しておかないと、さかのぼって返納を言われる可能性がありますよ。
補足へ
本来、相談者さんの労働時間だと「雇用保険をかけるべき」ではあります。
そういった場合、二年分さかのぼってかけることはできるのですが……。
まずは雇用主に交渉することになります。
二年間かけなかった雇用主を説得するのは厳しいです。
雇用主がどうしても首を縦に振らなければ、働いている(いた)期間と給与額の分かるものをそろえてハローワークで相談してみてください。
二年分の保険料もお忘れなく。
ただですね。
二年加入の扱いになった場合でも、「すぐ受給」は難しいかもしれません。
雇用保険は加入期間と「働ける状態にあり、求職活動を行えること」が支給の条件です。
この保険には「給付を受けられる期限」があります。「申請できる期限」ではなく、この期限までに「給付をもらい終える」必要が有ります。給付中に期限がきたり、給付をもらう前に期限が来ると、それ以降は給付が下りません。
妊娠もそうですが、病気療養や育児、介護など、長期に渡って求職できない人は無駄になってしまうのか……?というと、そうではありません。期限を延ばしておいて、働けるようになったら給付が受けられます。これを「給付期間の延長」と言います。これも延ばせる期限があるので、申請の時に必ず確認しておきましょう。
出産・育児で延長した場合、給付を受けるには「子供を見てくれるところ」を確保してから……と手元のハローワーク資料には書かれています。今日び、仕事が決まってから保育園を探すのは難しいからですね。
受給額は離職前六ヶ月分から「一日分」にあたる額を出し、50%~80%が支給されます。
給与が低いほど率は高くなります。また年齢に応じて上限があります。
相談者さんの場合、断定はできませんが70%~80%になると思います。
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