失業保険について教えて下さい。
私は今、精神疾患の為傷病手当をもらい失業保険を延長しています。もうすぐ傷病手当も切れ失業保険の申請をしようと思ってるのですが、傷病手当てが切れるまで
あと、二ヶ月程あります。
仕事は病院の先生から2、3年はしてはいけないと言われています。なので早めに手続きをしようと考えてるんですが、この場合手続きは受けてもらえるのでしょうか?
確か、傷病手当は退職してから1年間だったと思いますが、貴方様はもうすぐ1年になるとゆうことでしょうか?

傷病手当の延長は、今から手続きをして、最高3年まで受給できたと思います。

医師の診断があるとのことですから、あとはハロワの指示で延長手続きをすれば良いかと思います。


失業保険の有効期限(とゆうのかな?)は、1年間になりますので、失業保険の受給資格は無くなります。

3年後、まだ病状が回復しないようであれば、障害年金へ、との流れになるかと思いますよ。


ご無理なさいませんように。
失業保険につきまして
従兄弟より相談されたのですか

詳しい方お教えください。
離職理由のナンバーが33と認定されたとの事です。

本人は営業職から(現在関東在住)工場工員(九州)へ
転勤との内示が出て退職した様子です

会社都合により退職と認識していたみたいですが

ハローワークへ再度審査をお願いする場合の
方法を教えて頂けませんか?
また、申請の期間が有りましたら合わせて教えて
ください。
33ですか。
正当な理由による自己都合退職ですね。
まぁ、転勤を拒否したわけですから33だと思います。

>ハローワークへ再度審査
なぜでしょうか?
33でいいと思いますよ。
失業給付金の受給に関しての質問みたいですから勝手な想像で回答します。

自己都合でも、失業給付金の受給は”特定理由離職者”です。
失業給付金の受給には”会社都合と同じ”対応です。
ですから、早く離職票を受け取り最寄りのハローワークに行くことをお勧めします。

※ この回答がトンチンカンな回答だった場合、質問内容を補足してください。

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補足後

>会社都合になれば受給期間が長くなったりするのではと思ったからです

特定理由離職者は、会社都合と同等の受給期間となります。
失業保険で… 友人が他府県まで勤務していたのですが四年正社員で勤務した会社を辞めました。
父親が無職で長期通院と介護が必要な為【介護をする為】みたいな離職離職をハローワークで変更してもらい、今月から失業保険を貰い始めました。父親は半年ほど定期的な通院治療を続けなければならず酷い鬱で介護が必要だそうで、なかなか再就職は難しそうですが、父親が無職の為お金がありません。 受給期間は90日間しかないし、それでも働けない場合は父親の診断書をハローワークに提出すれば、特別に期間を延長してもらえたりするのですか? ハローワークに問い合わせているのですが、いつ電話しても鳴りっぱなしか、回されまくりで…
私の会社の人にちょっと聞いただけですので、もし良かったら簡単に教えて頂けたらな、と思いまして…
受給期間は延長されません。
失業保険は仕事ができる状態の人に支払われるものです。
なので、介護などで仕事ができない場合、通常1年間のところ最大3年間延長できます。
なので3年間の間に働けるようになったら、90日もらえるようになるということです。
ハローワークで変更してもらって、すでに支給されてるので延長の手続きもする必要はありません。
健康保険、源泉所得税、の扶養について教えて頂きたいのですが…

失業保険・103万円・130万円等々、十分理解できていないことが多くて困っています。
扶養内で働くにはどうしたらよいのか?教えて欲しいです。
これからの働き方を考えなくてはいけなくて、自分なりにいろいろと調べてみました。

『健康保険の扶養について』
①年間130万円に収めないといけない
②月額108.333円以上もらうと、扶養に入れない
③失業保険の受給額も130万円に含まれる

『源泉所得税の扶養について』
①年間103万円に収めないといけない
②失業保険の受給額は103万円に含まれない

ということが、分かりました。
(これも本当にあっているのかどうかも自信がないのですが…あっているでしょうか?)


そこで、例えば、この場合はどうなるのか?教えて頂きたいのですが


9月→退職、親の扶養に入る。
10月→0円
11月→0円
12月→0円
1月→10.5万円(失業保険の受給)
2月→10.5万円(失業保険の受給)
3月→10.5万円(失業保険の受給)
4月→10万円(交通費なしの給与総額)
5月→18万円(交通費なしの給与総額)☆
6月→5万円(交通費なしの給与総額)
7月→5万円(交通費なしの給与総額)
8月→10万円(交通費なしの給与総額)
9月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
10月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
11月→10万円(交通費なしの給与総額)
12月→10万円(交通費なしの給与総額)

安定しない収入なので、このような形で、働くことになるかと思いますが…


この場合、『健康保険』の①と③の条件はクリアしていますが、②の条件から、はずれてしまう月(☆)があります。
この場合は、
130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
それとも、年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
それとも、☆の3か月分、扶養から外れる、ということができるのでしょうか?
それとも、現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?


又、この場合、『源泉所得税』の①と②の条件はクリアしているので、
たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?


ややこしい質問でごめんなさい。
教えていただけると、とても助かります。よろしくお願いします。
まず、質問者様が仰っている社会保険①~③、所得税①~②についてはその認識のとおりです。

>130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
>年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
>現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?

社会保険においては「年間収入(失業給付や公的年金含む)が130万円未満であること」となっています。そして130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限、108,334円÷30日=3,612円が日額上限となっています。
よって、失業給付についても日額3,612円未満で受給する場合は、扶養のままでいられます。

さて、質問の件ですが、これはちょっとややこしいケースです。例でみていくと、1月~はギリギリですが社会保険の扶養範囲内。☆の5月でボンッと月額上限を超えました。しかし、6月からはまた範囲内となり、それが続いています。

結論から言うと、この場合はセーフ、つまり「扶養のままでいられる」となります。

そして、9月10月とまた☆となりますが11月~また扶養範囲内、これも同じくセーフなんです。

社会保険は年間130万円未満と定めはあるのですが、例えば今回のケースのように毎月扶養範囲内なのに今月だけ残業が忙しくて残業代たくさんもらったから15万円稼いじゃった、とか、賞与や寸志で10万円もらっちゃったという理由で「突発的なもの(一時的なもの)」として収入を得たというのならば、130万円(108,334円)を超えてしまっていてもOKと認められます。
また、同じ残業が続いて3ヶ月~扶養上限を超えて収入を得ていると、「継続して支給されるもの」と判断されてしまうので、アウトになってしまいます。

要は自己申告をしなければ、保険者(けんぽ協会や健保組合)は正直、扶養範囲内か範囲外か分かりません。
ただし、検認などで「扶養者の所得確認」を最低年1回は行うことになっているので、そのときに所得証明書や給与支払証明書で確認をされて「すでに扶養範囲外だ!」ということが分かると、その時点まで遡る必要が出てきます。そうなると、保険証を使っていれば医療費の清算もしなければならないし、保険料の精算もしなければならないので負担が大きいです。だったら、その事実が分かった時点できちんと手続きした方がスッキリしますよね(^-^)

>たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?

社会保険と所得税の扶養は全く別のものです。
そして、扶養範囲内だからといって必ずしも扶養にならなくてはならない、ということはありませんし、片方だけ扶養になるということも全然問題ありません。

所得税については、社会保険のように見込みや一定期間上限超えてもOKというものではないので、その年の1~12月の所得(給料収入ならば103万円以下)でなければ扶養となることはできません。よって、平成25年分については103万円以下なので問題ありません。

長くなってしまって読みづらくてごめんなさい^^;
6月末で自己都合により退職が決まっていますが、妊娠が発覚しました。
出産後に失業保険をもらえるように延長手続きをしたいと考えています。
この場合、失業保険をもらうまで夫の扶養には入れないのでしょうか。
また、保険や年金などはどうすればよいのでしょうか。
私個人で国民保険に入ればいいのでしょうか。
教えてくださいお願いいたします。
延長手続を済ませ、健康保険ではご主人の「被扶養者」となる手続をお取りください。同時に「国民年金第3号被保険者」となります。いずれも、あなたご自身で保険料を負担する必要はありません。
失業保険と傷病手当について

会社(零細企業)に2年勤めていますが、失業保険に入ってもらえたのは
去年の春なので8ケ月くらい失業保険料を払っています。
仕事が手を使う機械作業で、今腱鞘炎が痛くて困っています。
腱鞘炎を原因として退職や休職(実際には一人でも作業者が抜けると会社はまわっていかない
と思うので即座に新しい人を雇って私はやめなければいけなくなるとは思うのですが。)
において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
もし手続きまでわかればそれについても教えていただきたく思います。
(手続きまでわからなければ自分で調べますのでもらえる権利があるかどうかだけでもまずは
教えていただきたくお願いいたします。)
>失業保険に入ってもらえたのは去年の春なので

加入したのは雇用保険のみですか?

社会保険に加入していなければ健康保険の「傷病手当金」受給対象にはなりません。

社会保険の「傷病手当金」と雇用保険の「傷病手当」は全く別の制度ですので、ご確認ください。

就労不能で退職するのであれば失業給付の受給対象になりません。

s8833789さん

【補足を読んで】
失業給付の受給要件は「就労の意欲があり、かつすぐに就労できる状態」です。
今の職種が無理でも、他の仕事に就けるというのであれば失業給付の受給は可能でしょう。
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