失業保険 ハローワークで会社都合にしてもらうことはできますか?

5月いっぱいで1年働いた会社を退職しました。
理由は色々ありますが、主として

・移動があり、帰宅時間が遅くなったこ

(以前より2時間ほど遅くなり、0時近くなります。しかし、契約時には移動があることは伝えられていました)

・移動先に性格のきつい方がおり、いやがらせや嫌味などを言われる内に体調不良が起こったこと
(ここより前の会社を自律神経失調症で退職したのですがその症状が再発しました)

退職届では自己都合ですが、ハローワークで退職理由を聞かれた際に、理由によっては自己都合退職でも会社都合にしてくれるケースがあるようです。
ハローワークの担当者によって裁量に違いがあったりもするようですが、体調不良やいじめは証明する手立てもありませんし、嘘を言おうと思えば出来てしまうことなので難しい気もします。
給料未払い、サービス残業などといった決定的事項がないと難しいのでしょうか。

まさか移動によって辞めざるを得なくなるとは思っていなかったので一人暮らしというのもあり、3ヶ月失業保険がもらえないのは生活が出来なくなってしまいます。
ご回答お願い致します。
ハローワークが、パワハラ等の嫌がらせによる退職と認めた場合には「特定受給資格者」として、給付制限3ヶ月間も無く、失業給付の所定給付日数も自己都合退職よりも多くなる可能性があります。

実際に職場でどんな嫌がらせをされたのかをしっかりと記録を取り、場合によれば職場の同僚などの証言も必要になるかと思います。

退職後に離職票をハローワークへ持参して受給資格の決定手続きをする時に、しっかりとハローワークの担当者へ自分の退職理由について申立をするべきです。

場合によっては、離職理由の変更が認められる可能性もあります。
失業保険(雇用保険)の受給対象でしょうか?
2010年7月に嫁が出産の為、会社を退職しました(勤続5年)が
私の扶養に入るためには離職票1,2は会社保管というルールがあり、失業保険申請が出来ませんでした。
しかしルール改正により2011年4月より離職票を返還する事になったのですが、
失業保険の申請は可能でしょうか?
嫁も半信半疑なのですが、いろいろ調べたところ失業してから1年間は有効と書いてありました。
しかしあまりよく理解できないので詳しいかたご教示お願いします
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間です。
ここで問題なのは、まだすこし期間はあるのですが、退職理由が自己退職だと思いますので3ヶ月の給付制限期間があります。
と言うことは、3ヶ月半~4ヶ月かかって支給開始になるわけで今申請しても期限切れになってしまいます。
これは、あくまでもすぐにでも就職する意思があるという前提の話です。
もう一つの方法は、育児のために働くことができないという理由で、受給期間の延長申請をすることです。
最大3年間延長できます。その間は働くことはできませんが、もし働途中でけるようなら申請して受給は可能です。
無知ですみません。妊娠七か月で3年勤めた会社をやめました。旦那の扶養に入り、失業保険の延長をする事は可能ですか?問い合わせ先はどこになるのでしょうか?
妊娠、出産、育児、病気、介護が理由ならば、受給期間を延長することが出来ます。
退職後一か月までに、母子手帳と離職票を持ってハローワークに行ってください
手続きして働けるようになってから持っていくと失業手当が受け取れるようになる書類を用意してくれます。
失業保険の手続きについて6月3日月曜日にハローワークに行く予定ですが申請したら七日間の待期期間っていうがあってバイトしてはいけないって書いてあったんですけど6月は毎週月曜日から金曜
日までバイト入ってしまっています。この場合は失業保険は資格はないんでしょうか?経済的に苦しいので休みたくないんです。あと七日間は連続でなくてもいいって書いてあったんですけど土日が休みなのでそこが失業期間で土日土日土日土の七日間で認定されることはできないんでしょうか?
月~金までバイトでは、ハローワークの定義する「失業の状態」と認定されようがないですね・・・

「七日間は連続でなくてもいい」は、あくまで単発のバイトが入るなりした場合に、1日目からリセットで数え直すことは必要ないという意味で、質問者さんはそうではないから、失業のお手当をいただく資格はまだできてないです・・・

※給付そのものの有効期限は退職翌日から1年なのですが、6月だけその状態ということなら休まずバイトに専念されればよく、バイトが終わった晴れて失業給付の申請です・・・
退職後、夫の扶養になると失業保険はもらえないんですか?
育児休暇がおわり、そのまま退職するつもりです。夫の扶養になると失業保険はもらえないのでしょうか?またもらうためにはどうすればいいのでしょうか?
雇用保険の失業給付(基本手当)を受けることができるのは、被保険者が離職し積極的に就職しようとする意思があり、すぐにまたはいつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にある場合です。

次の状態にある場合は、通常、就職の意思及び能力がないものとみなされ支給されません。

結婚、又は結婚準備のために退職し、家庭に入る人で他に雇用されることを希望しない人
農業、商業などの家業の手伝いや、家事に従事する人で他に雇用されることを希望しない人
洋裁学校、料理学校などの昼間の学校に通学する人で今すぐ公共職業安定所の就職のあっ旋に応じられない人
積極的に求職活動を行わない人
など詳細にわたる基準により慎重に取り扱われます。

失業給付を受けるためには、住所地を管轄する公共職業安定所に出向き離職票等の必要書類を持って求職の申し込みをしたうえで、失業の認定を受けなければなりません。
今の会社でアルバイトを始めてこの6月末で1年。今妊娠5ヶ月半ばです。
この6月末で契約が切れるのですが、今日上司より6月末でやめて欲しいといわれました。
この場合雇用保険の受給などどうなりますか?
今の会社でアルバイトを始めてこの6月末で1年がたちます。時間も基本は9時?18時(とはいえ、最近仕事がなく10時?15時ばかり)なので会社が雇用保険にも入れてくれています。そしてこのたび妊娠。今5ヶ月半ばです。初めての妊娠ということもありどうなるかわからないので、上司には先週安定期に入ったので報告しました。10月が予定日なので8月いっぱいまで働きたいという旨も。
(家計に余裕がないのでぎりぎりまで働くつもりでした。産休をもらうつもりはありません。)
そして今日、上司より6月末の契約終了時点で会社をやめて欲しいと言われました。理由は仕事がないからだそうです。
それ以上の雇用は無理かと聞いても、首を上下にふるだけで次の契約更新は絶望的のようです。
アルバイトの雇用は本来なら1年契約なのですが、この不景気で半年契約になり、その契約期限が今年の6月です。
他のアルバイトさんたちはみんな契約更新するのに、妊娠で数ヶ月後に辞めたいといった私は契約終了。
この場合、自己都合ではないですよね??
でもクビともちがうような気が。。。
失業保険はクビとか会社都合ならすぐにでももらえるはずだったような…。
しかし妊娠5ヶ月の身、それすらどうなるのかがまったくわかりません。
受給期間の延長しかないのでしょうか?すぐにもらえたりはしないのでしょうか?
(職安に行って聞くのがベストなのかもしれませんが、距離があるのですぐにはいけません。)
詳しい方いらっしゃったら教えてください。
文章が分かりにくくてすいません。よろしくお願いします。
ご質問にある離職理由から判断し、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「6ヶ月以上」であること、が適用されますので失業給付金の受給資格者となります。この場合「給付制限」が適用されることはありません。ただし妊娠、出産を控えている人については、受給要件の一つでもある「いつでも働ける状態」とは認められませんので、「受給延長」の手続をし、出産後、働ける状態になった後の受給となります。
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