失業保険について、何度か質問したのですがまだわからない事があるので教えて下さい。
今、一日3時間のバイトをしています。
3時間を超えてしまうと就職したとみなされ再就職手当が支給されるという意見と、受給期間の間先送りにされるという意見があるようなのですがどちらなんでしょう?

ちなみにバイトの時間数を増やしても雇用保険には入れてもらえないようです。
失業保険を受給中のアルバイトですよね。
3時間ではなく、週20時間以上か未満か、1日4時間以上か未満かで違ってきます。
受給中のアルバイトは規制が細かくあって難しいですが以下の通り貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
退職日から10日以上経ちますが、離職票が元職場から届きません。社長に連絡しても「仕事が忙しくてまだハローワークに行けていない」と言われました。退職日から時間が経っても失業保険の申請はできますか?
9月初旬に自己都合で退職しました。
離職票が出来しだい、失業保険の申請をしに行こうと思っていましたが、
退職日より10日以上経っても届きません。
社長に連絡しても「仕事が忙しくてまだハローワークに行けていない」との事。
スタッフの少ない職場なのはわかっていますが、こちらも出来るだけ早く
失業保険の申請に行きたいと思っているのですが・・・

仮に退職日から1か月経ってからでも失業保険の申請は可能でしょうか?

その場合、申請した日から3か月の待機期間になるのでしょうか?

受給日が1か月違うのは収入面でかなり大きいのですが・・・

どなたか、ご教授よろしくお願い致します。
離職票は職安が発行するものです。
会社が職安に書類を持って行く期限が「10日」です。あなたに届く期限ではありません。

急ぎなら雇用保険被保険者離職証明書をもらってご自分で職安に出すなり、職安から促してもらうようにしてください。

「失業保険の申請」という手続きは存在しません。
受給資格がある期間は原則として離職から1年です。

給付制限は、離職票を提出して求職登録した日から7日の待期の後に数えます。
正社員(準社員)とバイト(パート)の違いについての質問です

私は現在ビン製造の工場で
3交代として約2年半働いています
もちろん夜勤もあります


24歳なので父親の扶養から抜けて社会保険に加入してます

社会保険に加入してるので社員扱いだと思うのですが
ボーナスはなく
寸志の扱いで2万円しかもらえてません

バイト(パート)なら寸志&国民健康保険
正社員(準社員)ならボーナス&社会保険だと思うのですが

私はまず会社の事務所にこの疑問を通してから労働基準局に。。。。って形で考えてるのですが
間違ってますか?

ちなみに毎月雇用保険や失業保険も引かれてます
労働基準局に聞けば間違いはありません。

しかし、その情報であればけっこうわかる方はたくさんいらっしゃると思います。

まず、24歳なので父親の扶養から抜けて社会保険に・・・というのではなく年間所得が不要範囲外だから社会保険に加入する以外にないのです。
社会保険に加入しているので、社員扱い・・・そういうことはありません。バイトでもパートでも社会保険に加入する要件が決まっています。

バイトなら寸志と国民健康保険、正社員ならボーナスと社会保険・・・これも違います。正社員でもボーナスはあくまでも業績給としている会社がほとんどで会社の業績が悪ければ社員でも寸志だとか支給されない事もありますし、雇用形態によって、年棒制であれば1年間にもらえる年収の額が決まっていてボーナスは無いという契約の人もいます。バイトでもボーナスをもらえる人も中にはいるでしょう。

今はパート・アルバイトの法律も改正されたようですからそのような差別的な事はしてはいけないのです。

その疑問であれば会社に言う前に労働基準局に聞いたほうが良いですよ。会社にその状況で質問をしたら言い方を丁寧にすればまだ大丈夫ですが、クレームのような姿勢でその内容を話したらかなり反感を得てしまいます。

詳しい雇用契約内容は上記に書いていないので言えませんが、今質問者様が書いている内容だけであれば会社は間違えておりません。

毎月、雇用保険が引かれるのも当然です。失業保険とは雇用保険の中の言葉で、仕事をやめても職が見つからない場合に支給される求職者給付というもので基本手当と呼ばれているのです。

全て説明しているとものすごい量になってしまうので、是非一度労働基準局などに質問してみて下さい。
会社に対しての疑心暗鬼がなくなると思います。
来月結婚するので仕事を辞めるのですが、失業保険を受給するため、夫の扶養に入れません。 国民健康保険と国民年金の金額は、両方とも前年の収入によって、金額が決まるのでしょうか? よろしくお願いします。
国民年金保険料は定額です。昨年の9月まで13,300円でしたが10月から少しあがりました。2017年まで毎年少しづつ上がります。国民健康保険は世帯数と所得によって保険料が異なります。所得が少ないと安い保険料ですむ場合もあります。
失業保険についてお伺いします。
現在、海外出向中で給与は現地で頂いております。日本では雇用保険、厚生年金などの引き落としの為少し給与がありますが、雇用保険の掛け金は出向前の約1/4となっております。
このたび、帰任とともに会社を退職するのですが、総務部門に確認したところ、現在は雇用保険の掛け金が少ないので失業手当をもらえる金額も低いと言われました。雇用保険の掛け金が少ないのは、現地法人で給与をもらっているからだと説明されました。
会社の命令で出向したのに、日本での保障が少なくなるというのはおかしくないでしょうか?
知見のある方、ご教示お願いいたします。
支払われる給与のうち、

国内に勤務する場合に支給されるべき給与と同等の額を限度として、

保険料や基本手当日額の算定の基礎となる賃金として取り扱われます

国内給与が少額の場合、国内給与を算定基礎に用いた場合、
帰国後6カ月以内に失業した場合には支給される失業給付が
低額となる場合があります。

海外勤務手当などが別に支払われている場合には、その超過額に相当する額については、実費弁償的なものとして、賃金とは認められていません。

保険料の算定となる賃金はなく、海外出向期間中のその者の保険料は支払う必要はありません。

雇用保険の金額は少額ですが・・・
海外出向中の現地法人の給与分は雇用保険に加入できないということです。
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