先日、初回の失業保険を受給いたしました。その後の求職活動について質問です。
失業保険の初回認定日の翌日に、以前より申し込みをしていた職業訓練の筆記試験と面接とを受けてきました。
もちろん、就職の意思はあるのですが、職業訓練をどうしても受講したいという事もあり、
現在積極的な求職活動を行っておりません。
職業訓練の結果が今月の後半にあり、次回の失業保険の認定日がその一週間後の状況。
就職がうまく決まってしまった場合、職業訓練を断らなければいけないですし
職業訓練に通えない可能性もあるので、就職活動を行っていた方が良いかもしれない・・・と
結果がわからない以上、求職活動を積極的に行うことができずに困っています。
求職活動の内容として、「求職相談」以外に、今回受けた職業訓練の試験や面接はカウントされますか?
またアルバイトの面接等はカウントされますでしょうか?
また、職業訓練に通っている方、試験を受けた方で、他に良いアドバイスがありましたら、ご指導願います。
乱文で失礼します。
失業保険の初回認定日の翌日に、以前より申し込みをしていた職業訓練の筆記試験と面接とを受けてきました。
もちろん、就職の意思はあるのですが、職業訓練をどうしても受講したいという事もあり、
現在積極的な求職活動を行っておりません。
職業訓練の結果が今月の後半にあり、次回の失業保険の認定日がその一週間後の状況。
就職がうまく決まってしまった場合、職業訓練を断らなければいけないですし
職業訓練に通えない可能性もあるので、就職活動を行っていた方が良いかもしれない・・・と
結果がわからない以上、求職活動を積極的に行うことができずに困っています。
求職活動の内容として、「求職相談」以外に、今回受けた職業訓練の試験や面接はカウントされますか?
またアルバイトの面接等はカウントされますでしょうか?
また、職業訓練に通っている方、試験を受けた方で、他に良いアドバイスがありましたら、ご指導願います。
乱文で失礼します。
ハローワークの検索端末を使いにいって、検索したあと番号札を返却するときに窓口でハンコをおしてもらえば求職活動になります。
失業保険のことについて質問です。
出産で失業保険の延長をしていて、出産も終わり8週間がたったので先月27日に失業保険の申請に行ってきました。
受給資格者である認定を受け、その際に「今日から7日間が待期で、その7日後の10月4日に振り込まれます」と言われました。
なのでその10日4日の今日、振り込まれているか確認したら振り込まれていませんでした。
なぜでしょう?
ちゃんと4日と言われたのですが、だいたいの日にちだったのでしょうか?
明日また確認して振り込みがなければ職安に電話してみようと思っているのですが、私が間違ってたらなんなので、なぜ振り込みがなかったか、わかる方教えてください。
出産で失業保険の延長をしていて、出産も終わり8週間がたったので先月27日に失業保険の申請に行ってきました。
受給資格者である認定を受け、その際に「今日から7日間が待期で、その7日後の10月4日に振り込まれます」と言われました。
なのでその10日4日の今日、振り込まれているか確認したら振り込まれていませんでした。
なぜでしょう?
ちゃんと4日と言われたのですが、だいたいの日にちだったのでしょうか?
明日また確認して振り込みがなければ職安に電話してみようと思っているのですが、私が間違ってたらなんなので、なぜ振り込みがなかったか、わかる方教えてください。
何か勘違いがあるのでしょう。
ハローワーク職員が勘違いしているか、貴方が聞き間違いかのどちらかでしょう。
受給資格者の認定の際に「雇用保険ご利用しおり」と言う小冊子をもらっていませんか?
待期の後に説明会(初回講習会)、数週間後に認定日の指示がされていませんか?
説明会或いは初回説明会の時に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡されます。
振込がされるのは失業認定申告書に書かれた認定日の5営業日以内になります。
【補足】
そうです、待期の7日間が過ぎた翌日から認定日前日10月17日までの日数分が認定日から5日以内に振込されます。
初回認定日以降は28日ごとに認定日があり、28日分が支給されます。
但し初回以降は次の認定日前日までに2回以上の求職活動が必要になりますのでご注意を。
ハローワーク職員が勘違いしているか、貴方が聞き間違いかのどちらかでしょう。
受給資格者の認定の際に「雇用保険ご利用しおり」と言う小冊子をもらっていませんか?
待期の後に説明会(初回講習会)、数週間後に認定日の指示がされていませんか?
説明会或いは初回説明会の時に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡されます。
振込がされるのは失業認定申告書に書かれた認定日の5営業日以内になります。
【補足】
そうです、待期の7日間が過ぎた翌日から認定日前日10月17日までの日数分が認定日から5日以内に振込されます。
初回認定日以降は28日ごとに認定日があり、28日分が支給されます。
但し初回以降は次の認定日前日までに2回以上の求職活動が必要になりますのでご注意を。
失業保険の給付開始日と有給休暇の付与の有無について質問です。
失業保険の給付開始日と有給休暇の付与の有無について質問です。
僕は、契約社員として現在、会社に勤務して3年と1カ月経っています。
通常、3か月更新契約で、今年の3月~5月分の雇入れ通知書を
これからもらおうとしているのですが、事前面談で、更新したい意思を告げましたが、
業務がなくなった等理由で次々回(6月~8月分)の更新はないと言われました。
また、仕事は4月からおそらくないとのことでしたので、実質、会社で働くのは3月いっぱいになりそうです。
①この場合、失業保険はやめてすぐもらえるものなのでしょうか。
それとも給付制限3カ月待たないといけないのでしょうか。
また、有給休暇付与月が5月なのですが、雇入れ通知書に
記載されている契約期間が5月いっぱいまでとなった場合、
有給休暇は付与され消化できるものなのでしょうか。
②また、雇入れ通知書に契約期間が3月いっぱいまでとなっていた場合は、
失業保険給付開始日、有給休暇はどうなるのでしょうか。
どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか。
失業保険の給付開始日と有給休暇の付与の有無について質問です。
僕は、契約社員として現在、会社に勤務して3年と1カ月経っています。
通常、3か月更新契約で、今年の3月~5月分の雇入れ通知書を
これからもらおうとしているのですが、事前面談で、更新したい意思を告げましたが、
業務がなくなった等理由で次々回(6月~8月分)の更新はないと言われました。
また、仕事は4月からおそらくないとのことでしたので、実質、会社で働くのは3月いっぱいになりそうです。
①この場合、失業保険はやめてすぐもらえるものなのでしょうか。
それとも給付制限3カ月待たないといけないのでしょうか。
また、有給休暇付与月が5月なのですが、雇入れ通知書に
記載されている契約期間が5月いっぱいまでとなった場合、
有給休暇は付与され消化できるものなのでしょうか。
②また、雇入れ通知書に契約期間が3月いっぱいまでとなっていた場合は、
失業保険給付開始日、有給休暇はどうなるのでしょうか。
どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか。
①雇用保険は3年を超えているので、特定受給資格者になり給付制限は付きません。
受給手続き→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日→・・・と言う流れになります。
待期満了の翌日から支給対象期間になり、初回認定日に待期の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額の支給決定が行われ、認定日から5営業日以内に振込となります。
5月末までの契約となった場合には有給休暇は付与されるでしょうが、取得(消化)出来るかは会社との話し合いになるでしょう。
②雇用保険に関しては上記と同じです。
有給休暇については現在の残りを消化出来るように会社と話し合ってみることです。
【補足】
特定受給資格者に該当するので、会社からの離職票2の離職理由が自己都合とか自主退職の申し出があったとか書いていれば、一番下の署名・捺印はせずに会社に事業主側が契約更新しないためと訂正するように求めてください。
受給手続き→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日→・・・と言う流れになります。
待期満了の翌日から支給対象期間になり、初回認定日に待期の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額の支給決定が行われ、認定日から5営業日以内に振込となります。
5月末までの契約となった場合には有給休暇は付与されるでしょうが、取得(消化)出来るかは会社との話し合いになるでしょう。
②雇用保険に関しては上記と同じです。
有給休暇については現在の残りを消化出来るように会社と話し合ってみることです。
【補足】
特定受給資格者に該当するので、会社からの離職票2の離職理由が自己都合とか自主退職の申し出があったとか書いていれば、一番下の署名・捺印はせずに会社に事業主側が契約更新しないためと訂正するように求めてください。
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