失業保険の給付制限について
病気休職期間満了により退職となります。(就業規則にのっとり)
会社に問い合わせたところ、
離職票の離職理由は
2-(2)『採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職』
となるそうです。
この場合、3ヶ月の給付制限はつきますでしょうか?
病気休職期間満了により退職となります。(就業規則にのっとり)
会社に問い合わせたところ、
離職票の離職理由は
2-(2)『採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職』
となるそうです。
この場合、3ヶ月の給付制限はつきますでしょうか?
>2-(2)『採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職』
給付制限はつきません。ただし給付期間は特定受給ではなく一般とおなじとなります。
ただし
>病気休職期間満了により退職となります。(就業規則にのっとり)
ということで離職票にも載りますので、失業手当というのは今すぐに求職活動が行えて、いつでも働ける状態であることとなりますので、もし現在も病気療養中であれば受給はできません。延長手続きをとることになります。働けるというのであれば医師の診断書が必要となる場合もあります。
補足について:その判断はここではできません。最終的にはハロワに判断ですが、一般的にはあらかじめ決められた期限の到来は特定受給者とはなりません。
給付制限はつきません。ただし給付期間は特定受給ではなく一般とおなじとなります。
ただし
>病気休職期間満了により退職となります。(就業規則にのっとり)
ということで離職票にも載りますので、失業手当というのは今すぐに求職活動が行えて、いつでも働ける状態であることとなりますので、もし現在も病気療養中であれば受給はできません。延長手続きをとることになります。働けるというのであれば医師の診断書が必要となる場合もあります。
補足について:その判断はここではできません。最終的にはハロワに判断ですが、一般的にはあらかじめ決められた期限の到来は特定受給者とはなりません。
育児休業中の退職、失業保険について質問です。
育休後、仕事に復帰する予定でしたが、主人の転勤で通勤不可能な地域に引っ越すことになり、現在の仕事は辞めることになりました。
新しい土地
で1歳児を抱えての就職活動は困難だと思うので、しばらくは家事と育児に専念し、子供が幼稚園に入ったらパートでもしたいと思っています。(そんな都合の良い雇用があるかは別ですが…。)
育児などによりすぐに求職活動が困難な場合、受給までの期間を延長できるような事を聞いたことがあります。
このような場合は受給対象になりますか?
育休後、仕事に復帰する予定でしたが、主人の転勤で通勤不可能な地域に引っ越すことになり、現在の仕事は辞めることになりました。
新しい土地
で1歳児を抱えての就職活動は困難だと思うので、しばらくは家事と育児に専念し、子供が幼稚園に入ったらパートでもしたいと思っています。(そんな都合の良い雇用があるかは別ですが…。)
育児などによりすぐに求職活動が困難な場合、受給までの期間を延長できるような事を聞いたことがあります。
このような場合は受給対象になりますか?
なりますよ。ハローワークに雇用保険受給の手続きに行く際に育児の為、すぐに求職活動はできなくても働く気があることを伝えると延長してもらえます。ただ、雇用保険も求職活動をするまでは受給できなくなります。
失業保険について。
今年の7月末で、前職を退職いたしました。
退職理由は会社の事業譲渡による賃金低下によるものでした。
退職する際に、担当者から退職理由は会社都合だといわれていたが、8/18に離職票が届くと、
自己都合による退職に変わっていました。
改めて会社に問い合わせたところ、担当者不在のため8/25まで返答はできないと言われました。
そして本日担当者に問い合わせたところ、会社都合に直してくれと言われました。
私、休職してから1社内定をもらっており、もし働くのであれば9/7から来てほしいといわれています。
離職票の到着と、内容不備により、速やかに手続きができず、明日離職票の申請に行きます。
退職してから申請に行くまでの分は無駄になってしまうのでしょうか?
もしその会社に就職してしまったら失業保険はもらえないのでしょうか?
もしもらえても、離職票提出後の数日分しかもらえないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
今年の7月末で、前職を退職いたしました。
退職理由は会社の事業譲渡による賃金低下によるものでした。
退職する際に、担当者から退職理由は会社都合だといわれていたが、8/18に離職票が届くと、
自己都合による退職に変わっていました。
改めて会社に問い合わせたところ、担当者不在のため8/25まで返答はできないと言われました。
そして本日担当者に問い合わせたところ、会社都合に直してくれと言われました。
私、休職してから1社内定をもらっており、もし働くのであれば9/7から来てほしいといわれています。
離職票の到着と、内容不備により、速やかに手続きができず、明日離職票の申請に行きます。
退職してから申請に行くまでの分は無駄になってしまうのでしょうか?
もしその会社に就職してしまったら失業保険はもらえないのでしょうか?
もしもらえても、離職票提出後の数日分しかもらえないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
確か、辞めてから3ヵ月経たないと失業手当はおりなかったんじゃないかと思います
また 手当をもらうにも就活を一生懸命してるが職が決まらないと言う実績を作りながら毎月ハローワークに通うので なかなかの労力がいるみたいです
それなら、内定している会社へ入社されたほうがいいのではないかと思うのですが…
また 手当をもらうにも就活を一生懸命してるが職が決まらないと言う実績を作りながら毎月ハローワークに通うので なかなかの労力がいるみたいです
それなら、内定している会社へ入社されたほうがいいのではないかと思うのですが…
失業保険受給予定です。
今月末で退職します。おそらく離職票などは、8月末に受け取る予定なので、それからの失業申請になります。失業保険だけでは生活が苦しいので、受給に問題ない範囲で申告しながら、内職を検討しています。そこで質問です。
①離職票が届き、ハローワークへ申請に行くまでの間に内職などで働く事はダメでしょうか?
②待機期間7日間は、働いていけない事はわかっています。そのあと3ヶ月の給付制限がありますが、その間の内職は?
③給付制限後、受給中、一般的に週20時間以内/月11日以内と目安があるかと思います。私は内職としてデータ入力をする 予定です。出来高制になるのですが、内職をしたという申告の場合、金額も関係してきますか? あくまでも労働時間/日数の 問題だけでしょうか?
④申告する用紙には、金額を書く欄もありますか? 出来高制で、1ヶ月締めでの支給になるため、申告する時にはあいまいな 出来高金額しかわかりません。内職先に、正確な金額を確認したほうがいいのでしょうか? ハローワークから内職先に金額の 確認がありますか?
今月末で退職します。おそらく離職票などは、8月末に受け取る予定なので、それからの失業申請になります。失業保険だけでは生活が苦しいので、受給に問題ない範囲で申告しながら、内職を検討しています。そこで質問です。
①離職票が届き、ハローワークへ申請に行くまでの間に内職などで働く事はダメでしょうか?
②待機期間7日間は、働いていけない事はわかっています。そのあと3ヶ月の給付制限がありますが、その間の内職は?
③給付制限後、受給中、一般的に週20時間以内/月11日以内と目安があるかと思います。私は内職としてデータ入力をする 予定です。出来高制になるのですが、内職をしたという申告の場合、金額も関係してきますか? あくまでも労働時間/日数の 問題だけでしょうか?
④申告する用紙には、金額を書く欄もありますか? 出来高制で、1ヶ月締めでの支給になるため、申告する時にはあいまいな 出来高金額しかわかりません。内職先に、正確な金額を確認したほうがいいのでしょうか? ハローワークから内職先に金額の 確認がありますか?
先の回答とダブル内容もあるかも知れませんが、給付制限中であれ受給中であれ働くことは多少の規制はあるものの禁止はされていません。
また、ハローワーク申請前なら何の規制もなくバイトやパートができます。
質問者さんもかなり勉強されているように思いますが、私が調べた限りの規制内容を貼っておきますから参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上で分かれます。11日という規制は無いと思いますがHWによっては分かりません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
また、ハローワーク申請前なら何の規制もなくバイトやパートができます。
質問者さんもかなり勉強されているように思いますが、私が調べた限りの規制内容を貼っておきますから参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上で分かれます。11日という規制は無いと思いますがHWによっては分かりません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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