失業保険について。
5月20日付けで退職し、現在転職活動中です。
失業保険について色々調べておりますが、私には良く理解できず…
そこで質問です。いつから失業保険を受け取ることが出来るのでしょうか?
ちなみに離職届はあります。

似た質問が多いかと思い恐れ入りますが、ご親切な方宜しくお願い致します。
離職届と言うのは離職票(1-2)のことだと思います。
それを持ってハローワークに申請してください。それからが始まりです。
失業給付を受け取れる時期は、会社都合で退職した場合ですが、申請してから7日間の待期期間があります。
8日目から支給対象期間に入り21日目くらい(終日の関係でずれあり)で認定日がありその後5営業日以内に指定口座に振り込まれます。最初は21日分くらいの振込みですが次からは28日ごとに認定日があって28日分が振り込まれます(一括ではありません)
自己都合退職の場合は7日間の待期期間のあとに給付制限期間3ヶ月がありますからその分遅れることになります。
給付される基本手当日額の計算は、退職前6ヶ月の賃金総額(賞与抜き)を180日で割って平均賃金日額をだしてそれの50%~80%の範囲です。賃金が安い人は割合が高くなります。
参考までにハローワークで必要なものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。

それから、他の回答で郵貯はダメという回答がありましたが、今はいいはずです。
失業保険の給付日数は自己都合で退社の場合、雇用保険に加入していた期間が5年以上10年未満でも90日なのでしょうか?


どうせ90日なら以前の会社の4年半分の離職票をわざわざとりに行く必要も無いですよね?
(今の会社で3年半、雇用保険に加入しています)

どなたか詳しい方、教えてください!!
自己都合なら、年齢関係なく1年以上5年未満でも5年以上10年未満は90日ですね。

ちなみに、もし前の会社での被保険者期間を通算すると給付日数が変わる場合でも、前の会社の離職票は関係ありません。
有効な被保険者期間は職安でコンピュータ管理されています。
離職票は、受給資格要件の「離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上あること」ということに確認と、基本手当等の金額決定のための離職時賃金(離職時前6ヶ月の賃金)を確認するために必要なのです。
なので、今回退職する会社でこれらの範囲を証明できれば前の会社の離職票は必要ありません。
今回退職する会社でこれらの範囲を証明できない(12ヶ月に満たない)場合は、前の会社の離職票が必要になります。
失業保険についての質問です。これから2年くらい働いた会社を辞めて失業保険を3か月貰おうと思っています。
離職票が届いて申請してから3か月後、要するに申請後4か月目、5ヶ月目、6か月目に1か月×3で3か月分入ってくるということでよろしいのでしょうか?

アルバイトを始めようと思うのですが、満額失業保険を給付するためにはいつからアルバイトをしたほうがいいのでしょうか?

申請期間中3か月だけでもアルバイトは出来ますか?

出来なければ給付後、離職票が届いて7ヶ月目でアルバイトができるのでしょうか?

質問が多くてすいませんが、こちらに詳しい方がいらっしゃいましたら回答のよろしくお願いします。
先の方もおっしゃっていますが、受給は28日ごとになります。従って端数がでますが90日は受給できます。
HWに出頭する「認定日」というのがあって、28日間無職であったと認定されればその日から銀行の5営業日以内に振り込まれます。
アルバイトについてですが、給付制限3ヶ月の期間内については週20時間以下、月間14日以下であれば収入金額に制限はありません。しかし、フルタイムで週5日などのアルバイトは一旦就職したことになります。ただし3ヶ月以内で終われば退職したことにして通常通りに受給ができます。
受給期間中のアルバイトですが、週20時間以下であれば可能ですが、やった日については基本手当はもらえなくて繰越になりますが後でもらえます。20時間以上になると就職したとみなされる場合があるので注意が必要です。
いずれにしても認定日にはキチンと申告することが必要です。そうしないと不正受給が発覚すると大変なことになってしまいます。
不明な点はHWに確認されたらいいと思います。
失業保険についてです
今月に今働いている会社を辞めることになるかもしれないのですが失業保険がもらえるかよくわからなかったので質問させていただきました。

現在の会社では契約社員で2012年の10月1日から働いていて2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになることまではわかったのですが

今月末まで様子を見て、業務効率が上がらなかった場合、クライアント側から辞めてもらうことになるかもしれないと言われていて精神的に追い詰められていて仕事に行くのがつらくなりあと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
「自己都合で5か月」になってしまいます

前職の仕事が2011年11月から3月末日まで働いていたのですがこれは5か月の加入期間で「期間満了で退社」でした
前前職は2011年2月から3月の2か月間が自己都合で退職しています

失業保険をもらう条件は
・離職日以前2年間に12か月以上の被保険者期間
期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある

以上なのですがいくつか質問があります
1・私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?

2・もし仮に2月あと2日行って自己都合にしてしまった場合はもらえないのでしょうか?

3・そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
他の回答と重なりますが。

〉2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになる

違います。
失業給付の受給資格条件は、
・「雇用保険に加入していた期間」ではなく「被保険者期間」が何ヶ月かによる。
・「被保険者期間」は、雇用保険に加入していた期間が丸々1ヶ月あった上で、賃金支払基礎日数が11日以上含まれる月をいう。
ということを理解していません。


〉あと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
〉「自己都合で5か月」になってしまいます

加入していたのが「10月1日~2月28日」でないと、5ヶ月間加入していたことになりませんから、当然、被保険者期間も5ヶ月になりません。


〉期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある

これも違う。
・特定受給資格者
・期間の定めのある労働契約の期間が満了し、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合
・正当な理由のある自己都合
どれかの場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6か月以上でも可、です。
※後の二つを「特定理由離職者」という。


〉そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
〉(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)

本当の意味での「期間満了」なら、自己都合でも会社都合でもありません。
「更新有り」の契約で、更新を希望したが更新されなかったなら「特定理由離職者」です。


〉私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?

前職・前々職の被保険者期間が分かりません。
・加入日・離職日のどちらかあるいは両方が不明。
※被保険者期間の区切りは、離職日からさかのぼる。例えば2/16離職なら、2/16~1/17、1/16~12/17……と区切る。

・↑の区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日あった月の数が不明。
失業保険の申請について。。。
新規事業の立ち上げ時に一応、6ヶ月と言う期限で契約社員として採用されました。事業が波に乗った場合はその後、正規社員に。芳しくない状況になった場合は契約期間満了ということで解雇もあり得る、という条件でした。
結果、新規事業は撤退すると言う理由で満期の1ヶ月前に解雇通達が為されたのですが、この場合は会社から離職票を貰い、申請をすれば、失業保険は給付して貰えるのでしょうか?最初に条件はありましたが、6ヶ月と言う期限で契約をしているので。。。
新規事業の立ち上げには、かなり力を入れてあたって来ましたので、次の事など考える暇もありませんでした。解雇の決まった今は撤退するはずのプロジェクトの引き継ぎの毎日。職探しの時間は全くありません。(正直、気持ちが萎えてしまった感は否めません。。。)

労務に関してお詳しい方、アドバイスを頂けますでしょうか?
事業不振による解雇ですから「特定受給資格者」になると思います。
ただし、6ヶ月以上雇用保険被保険者期間が必要ですからそれを確認してください。1日でも少ないと駄目です。
離職票には会社都合となるように発行をしてもらってください。
雇用保険は給付制限はなく申請から1ヶ月くらいで支給開始になります。
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