退職後の健康保険、年金加入、離職票について
厚生年金加入の配偶者がいます。
私が、5月10日付で自己都合で退職しました(厚生年金加入でした)。
現在離職票待ちです。
年金等の5月分の負担は私になるのでしょうか。
だとすれば、国民健康保険、国民年金に加入するとしたら、失業保険受給までは実質4ヶ月自分で払うと考えるべきですよね。
また、年金、健康保険の切り替えは14日以内ということですが、14日をすぎて手続きとなると処理はどうなるのでしょうか。
離職票は保険、年金の手続きおよびハローワークにももっていかなければいけないようですが、見せるだけで、すぐ返却してくれるのですか。
離職票が届くのがいつか確定できません。
14日以内に間に合うように届いたとしても、ぎりぎりだと、配偶者の扶養に入るとしたら、会社か配偶者に手続きをしてもらう事になるようですが、14日以内にしてもらえるかどうかあやしいです。
扶養に入れたとしても、失業保険の受給がはじまったら、喪失手続きをしてもらわないといけないんですよね。
できれば、ハローワークの職業訓練校に入校したいと考えています。
もったいないと思いますが、とりあえず、国民年金、国民健康保険に加入を考えた方がいいでしょうか。
考えがまとまらなく、中途半端な長い文章ですみません。
>年金等の5月分の負担は私になるのでしょうか。
そうなりますので奥様が社会保険に加入してるのでしたら健康保険の被扶養者と厚生年金第3号被保険者なれるかお勤め先に早速確認してもらってください。
被扶養者の認定基準は 健康保険組合・政府管掌健康保険等で異なります。

前年の所得が多ければ国民健康保険料はかなり高額になるかと思いますので役所窓口で国民健康保険料を算出してもらってください。任意継続も社会保険事務所等の窓口で保険料を算出してもらってください。
任意継続は退職後20日以内に手続きが必要で1日でも超えてしまうと任意継続の被保険者になれなくなりますので被扶養者になれるか分からない場合は、とりあえず任意継続の被保険者になった方が良いかもしれません。被扶養者の認定が下りたら任意継続を資格喪失にしましょう。
被扶養者になれる場合は失業等給付の支給を受けるまでは被扶養者になれます。失業等給付の支給を受けてる間は被扶養者になれませんので国民健康保険、国民年金に加入することになります。
今年の4月10日付けで退職しました。
結婚式を7月に控えているので(昨年入籍済み)、ハローワークに通いながら待機期間を過ごし、
失業保険を貰いながら次の仕事を探す予定です。
ただ、次は主人の扶養範囲内で働くつもりです。
最終的に主人の扶養に入る事が決まっている場合、約半年の間、国民健康保険と任意継続とどちらが良いのでしょうか?

ちなみに、国民保険の場合24000円と言われました。在職中は9020円だったので、値段だけ見たら全額にしても任意継続の方が安いみたいです。

値段だけで、単純に判断しても良いのかわからないので、詳しい方いらっしゃいましたら、宜しくお願いします!
国保も任意継続も給付の内容については、さほど変わりはないので、保険料だけで決めてもいいと思います。
もちろん、国保に社保にはない付加給付などがあるのであれば話は別ですが・・・

ちなみに、任意継続をする場合、旦那さんの扶養に入った時点で任意継続をやめることができますし、もし国保に加入したくなったら、保険料を納めないことで任意継続を喪失し、喪失証明書を持って国保に加入することになります。扶養に入る場合は、先に任意継続を喪失してしまうのは危険なので、失業給付の受給終了の証明を以って被扶養者になり、旦那さんの会社で任意継続の被保険者証を返還してもらうことになります。

※任意継続は、裏技を使わない限り、2年間止められません。
という回答がありますが、裏技というのはどういうものか知りたいです!
保険料を納めないことで喪失することは、協会けんぽでもきちんと説明していることなので・・・裏技とは呼べないし・・・
教えていただければうれしいです。


kinugasayama2009さん へ
・・・”脱法”とあなたがおっしゃる方法を、なぜ協会けんぽの方々が説明しているのでしょうね・・・?
システムというのはコンピュータのお話でしょうか?よくわかりません。

>協会はそれが正規のやり方だとは言っていませんよ?
正規かどうかよりも、それで喪失できるという事実を保険者が認めているのですから、私たちがそれを”脱法”とか言う必要はないのでは?
~失業保険について~
現在、派遣パートで働いています。

今の派遣先が3月末で今の派遣会社(A社)を切るため新しい派遣会社(B社)に所属を変え、私はそのまま働く予定です。

今妊娠3か月で、新しい派遣会社(B社)で働いても長くてあと5か月しか働けません。

雇用保険にはA社でも入っていたので合算をすれば失業保険ももらえると思います。

今回A社に離職票をもらっておいた方が良いのでしょうか? 有効期限とかありますか?

退職して時間が経ってから請求するのも面倒なので。
雇用保険受給予定であれば離職票は貰っておいてください。
今度の仕事で5ヶ月だと、その離職票だけでは受給手続きができません。

そして出産を理由に退職になると思いますが、退職後に前の会社と辞めた時の会社の離職票を持参し受給期間延長の手続きをしてください。
出産後8週を経過し働ける状態になった時に受給手続きをすれば給付制限無しで基本手当の受給ができます。
現在、生後5か月の子供がいます。派遣社員をしていて、期間満了で終了し、1週間アルバイト
したら妊娠が発覚し、妊娠が理由で職につけない場合は、3年後まで手続きをすれば、
働く意欲があり、仕事を探す時期に
なったら、失業保険がもらえるということで手続きにしました。
でも、自分はオークションやアフィリエイトをやっていたので自営?をしていて
確定申告している身分です。
(派遣社員ではたらきながら、短い時間ですが副業していました。
個人事業主開業の提出しています)

職案に自分はヤフオクやアフィリエイトをやっているのですが
1日1時間も作業していないですが、自営になってしまうから
失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
とお聞きしたところ、それは営業しているとはいえないので大丈夫です。
といわれました。
しっかり自営(個人事業主開業)をする手続きした書類も職安に提出して、
3年延長をしました。

3カ月待機し、3カ月失業保険をいただける流れになるのですが、
職安に手続きするときにたしか、アンケートをうけて自営業をする
場合は、失業保険がもらえませんみたいな書類がかかれていた
と思います(失業保険をもらった経験あり)
自営の準備としてもいけないなど・・・。

この期間の間に、職をさがしながらいろいろな資格をとりたいと
思っているのですが
例:マッサージの資格 心理学の資格など・・・

働いていなくてもアフィリエイトは収入が少しはいってしまうし、
作業は本当に微々たる時間オークションもやっていて
この収入はどうすればいいのでしょうか?
就職活動中はオークションはやらないとして・・・。
アフィリエイトはやらなくても収入が入ります。

月に6000円程度で、HP作成5000円毎月作成しています。
全くもって働く時間は月に数時間ですが、このお金の分は
どう申告すればいいのでしょうか?
また、開業の届をしているので収入は少なくても確定申告
しなくてはいけないとおもうのですが、資格をとるというので
お金つかった分は経費として決算していいのでしょうか?
その資格をとっていかせる職にもつきたいし、副業も
つづけたいと思っています。

自営といいますか、他にも固定のアルバイトで働きながら
時間が空いたときに資格をいかしながら個人仕事をやるという感じ
で考えています。

自営の準備としての活動になるのでは?ともおもうし
よくわからないです。

いったい私はどういう手続きをすればいいのか教えていただきたいです。
お願いします。
>>妊娠が理由で職につけない場合は、3年後まで手続きをすれば、働く意欲があり、仕事を探す時期になったら、失業保険がもらえるということで手続きにしました。

妊娠出産育児を理由に、受給期間延長を申請する人の多くが間違い、また、質問者様も勘違いしているのではないかと思いますが、本当は、「いつになったら、延長終了の手続きをして、求職を開始しなければならないか」を理解していないと思います。

「働くことができないから、延長する」のですから、「働くことが可能な状態になったら、延長する期間は終り」です。

「働くつもりがない間は延長していてもよい」のではなくて、本人に働くつもりがなかろうが、回りの環境が働くことのできる状態になるのならば、延長は終わりです。

延長している3年の間に、いつでも、「そろそろ働こうかな~」と思ったときに延長の終了をすればよいと勘違いしていませんか?

現実に、多くの出産・育児で受給期間延長をしている人が、「そろそろ働こうかと思ったときが延長終了のとき」で、見逃されているのは、個人ごとに、いつ育児が終り働ける状態になったのかが監視・管理もできなければ、判断することが困難だからこそ、本人が申請してきたときが、延長終了とするしかないからです。
自分から受給期間延長の終了の手続きをしなくても、途中で働いてしまえば、そこで延長は終わりです。


実際に、そういう勘違いをして、受給期間延長をしている間に、アルバイトをして収入を得ていた実績があり、その後から延長の終了の手続きをして雇用保険の基本手当を受け取ろうとしたときに、「貴方は、延長している間に働きましたよね。そこで、延長は終了していることになりますよ。そこから1年経過しているので、もう受給期間は終了です。」といわれる例もあります。

確かに、何もしなくても自然と口座に入金される=労働性はない、オークション収入や、アフィリエイト収入は、問題ないと思います。
ハローワークには、開業届けを出していることまで伝えて、大丈夫だとの返答をもらっているのですから、まずそのような「雑所得が発生していること」は、受給期間延長の終了に対しては問題にはならないでしょう。

しかし、

>>自営といいますか、他にも固定のアルバイトで働きながら

働き始めるつもりなら、延長を終了させて、求職の手続きを進める必要があります。


>>この期間の間に、職をさがしながらいろいろな資格をとりたいと思っているのですが
受給期間を延長した状態で、職探しをする、というのは、貴方の状況・貴方を取り巻く環境が、矛盾しています。
どちらか一つにする必要があります。
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