失業保険受給が終わったら、主人の扶養に戻りたいのですが、いつごろ手続きしたら良いのでしょうか?
8月末で受給が終わります。国民健康保険に加入していますが、仕事が見つからないし、主人の扶養に戻りたいのですが、9月頭から入ることは可能ですか?最後の認定日は9月3日です。また、手続きはまず国保の解約からでしょうか?手続きの流れを教えてください。
通院しているため保険証が常に必要です。
8月末で受給が終わります。国民健康保険に加入していますが、仕事が見つからないし、主人の扶養に戻りたいのですが、9月頭から入ることは可能ですか?最後の認定日は9月3日です。また、手続きはまず国保の解約からでしょうか?手続きの流れを教えてください。
通院しているため保険証が常に必要です。
9/3が認定日でも、受給資格者証に書いてある受給終了日の翌日からご主人の扶養に戻れます。8/31日が終了日なら9/1が扶養認定日です。
①まず、9/3に受給資格者証に終了日を印字してもらう。
②会社からもらった「被扶養者異動届(および国民年金第3号届)」を記入して受給資格者証のコピーを付けて会社に提出する。
③新しい健康保険証が手元に届いたら、それと前の保険証を持って役所に行き国民健康保険を抜ける手続をする。
という流れになります。
通院している病院には9月末までに新しい健康保険証を見せてください。
①まず、9/3に受給資格者証に終了日を印字してもらう。
②会社からもらった「被扶養者異動届(および国民年金第3号届)」を記入して受給資格者証のコピーを付けて会社に提出する。
③新しい健康保険証が手元に届いたら、それと前の保険証を持って役所に行き国民健康保険を抜ける手続をする。
という流れになります。
通院している病院には9月末までに新しい健康保険証を見せてください。
再就職による扶養についての質問になります。
よろしくお願いします。
結婚をしており、子どもがおります。
今年八月末でパートを退職しました。
前職は厚生年金、社会保険も加入しており
年収も130万を越えておりました。
自己都合で退職しましたので、失業保険は待機があります。
退職後は主人の扶養に入る事ができたのですが、再就職について分からない事があります…。
今再就職のために活動していますが、新しい勤務先では扶養控除内で働けたらと思っています。
前職は手当などが多かったので保険加入を会社から決められていたのですが、再就職では調整等が必要のない収入になりそうなのです。
しかし前職での収入がすでに110万程になっており、新しく働き始めた場合、前職の収入と合わせて130万以内でないと駄目という事でしょうか
例えばもし130万を越えてしまった場合、何か保険組合等から連絡があるのでしょうか
分かりづらい説明で申し訳ありません…。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
結婚をしており、子どもがおります。
今年八月末でパートを退職しました。
前職は厚生年金、社会保険も加入しており
年収も130万を越えておりました。
自己都合で退職しましたので、失業保険は待機があります。
退職後は主人の扶養に入る事ができたのですが、再就職について分からない事があります…。
今再就職のために活動していますが、新しい勤務先では扶養控除内で働けたらと思っています。
前職は手当などが多かったので保険加入を会社から決められていたのですが、再就職では調整等が必要のない収入になりそうなのです。
しかし前職での収入がすでに110万程になっており、新しく働き始めた場合、前職の収入と合わせて130万以内でないと駄目という事でしょうか
例えばもし130万を越えてしまった場合、何か保険組合等から連絡があるのでしょうか
分かりづらい説明で申し訳ありません…。
よろしくお願いします。
税金上の扶養ではなく、あくまで社保、年金の扶養の話という前提として(税金上の扶養は規約が違いす)
社保年金の扶養の規定は、ご主人の所属する保険組合によって規定等の条件は違います。
ご主人に会社の担当者に扶養の規定をきちんと確認してきてもらってください。
一般的には社保の扶養は収入の移動のあった時点から未来に向かっての見込み額を見ますので、前の職場でいくら稼いでいるかということは関係ない場合が多いのですが。
社保年金の扶養の規定は、ご主人の所属する保険組合によって規定等の条件は違います。
ご主人に会社の担当者に扶養の規定をきちんと確認してきてもらってください。
一般的には社保の扶養は収入の移動のあった時点から未来に向かっての見込み額を見ますので、前の職場でいくら稼いでいるかということは関係ない場合が多いのですが。
失業保険の受給資格などについてのご質問です。
半年契約の契約社員で、今年の4月1日から働いておりましたが会社に馴染めず退職する者です。退職日は紆余曲折あり会社側から10月10日といわれました。
いままでの各種条件・状態は以下のとおりです。
・半年契約の契約社員です。(失業保険加入。これ以前に加入期間はございません)
・4月1日から出社しましたが会社の締め日の都合で4月10日まではアルバイトとして働き、4月11日から契約社員として働き出しました。(契約書の契約期間は4月11日?10月10日)
・会社に馴染めず退職したいと会社側(社長)に伝えたのが8月5日で、「わかりました」とのこと。ただし退職日については「相談させてください」とのことでまだ退職届を
出せずにおりました。(双方、退職するという認識・方向で一致しております)
・すぐにでも辞めたいと(約1ヶ月後の締め日の9月10日希望)と再三伝えましたが、本日会社側から「10月10日が退職日の方向で」といわれました。
(就業規定には「自己都合の場合30日前までに退職願いを提出」「承認期間は14日まで」とあります。)
このような条件・状態になります。
ここからがご質問なのですが、すぐにでも辞めたい状態ですので
Q1:退職願いを出さずにいてしまったのですが、9月10日に辞めることはできるのでしょうか?
Q2:上記が可能だとした場合、9月10日退職日ですと受給資格はございますでしょうか?
また逆に、失業保険の受給資格が満たされるのであれば10月10日まで我慢しようかと迷っております。
Q3:期間(4月11日?10月10日)的には受給資格を満たしているのでしょうか?
Q4:当初自己都合の退職希望であったが、会社の都合(後任がいない)で契約満了日までの就業となった。これは失業保険の受給資格としての「会社都合の退職」となる(できる?)のでしょうか?(”なる””ならない”での違いや、会社に承認させる方法などもございましたらお教え下さい)
失業保険の知識については全くの素人でございます。
失業保険の受給資格や受給期間など諸々ふまえながら、
質問へのご回答・ご教授いただければありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
半年契約の契約社員で、今年の4月1日から働いておりましたが会社に馴染めず退職する者です。退職日は紆余曲折あり会社側から10月10日といわれました。
いままでの各種条件・状態は以下のとおりです。
・半年契約の契約社員です。(失業保険加入。これ以前に加入期間はございません)
・4月1日から出社しましたが会社の締め日の都合で4月10日まではアルバイトとして働き、4月11日から契約社員として働き出しました。(契約書の契約期間は4月11日?10月10日)
・会社に馴染めず退職したいと会社側(社長)に伝えたのが8月5日で、「わかりました」とのこと。ただし退職日については「相談させてください」とのことでまだ退職届を
出せずにおりました。(双方、退職するという認識・方向で一致しております)
・すぐにでも辞めたいと(約1ヶ月後の締め日の9月10日希望)と再三伝えましたが、本日会社側から「10月10日が退職日の方向で」といわれました。
(就業規定には「自己都合の場合30日前までに退職願いを提出」「承認期間は14日まで」とあります。)
このような条件・状態になります。
ここからがご質問なのですが、すぐにでも辞めたい状態ですので
Q1:退職願いを出さずにいてしまったのですが、9月10日に辞めることはできるのでしょうか?
Q2:上記が可能だとした場合、9月10日退職日ですと受給資格はございますでしょうか?
また逆に、失業保険の受給資格が満たされるのであれば10月10日まで我慢しようかと迷っております。
Q3:期間(4月11日?10月10日)的には受給資格を満たしているのでしょうか?
Q4:当初自己都合の退職希望であったが、会社の都合(後任がいない)で契約満了日までの就業となった。これは失業保険の受給資格としての「会社都合の退職」となる(できる?)のでしょうか?(”なる””ならない”での違いや、会社に承認させる方法などもございましたらお教え下さい)
失業保険の知識については全くの素人でございます。
失業保険の受給資格や受給期間など諸々ふまえながら、
質問へのご回答・ご教授いただければありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
(A1)
労働基準法上は、2週間前にいえば誰でもどんな理由でも、たとえ10月10日まで契約していても退職できます。よって、「どうしても辞めたい」「9月11日から次の仕事が決まっている」といえば、会社側は法律上は退職を認めざるを得ません。ただし、恐らく「10月10日までということになりましたよね?」「後任がいないのに無責任じゃないですか?」などといって慰留してくると思います。断固として断ればいいのですが、いろいろと嫌な思いをすることになるかもしれません。それを覚悟で強行する場合は、必ず日付の入った退職届のコピーを取っておき、2週間前に提出して下さい。あと、「2週間は責任をもって頑張ります」と誠意を見せるのもトラブル回避につながります。
(A2)
ありません。6カ月以上雇用保険をかけておかないと失業手当は給付されません。本当は12カ月以上かけていないとダメだったのですが、この不況で失業者が多くなり、6カ月以上でももらえることになりました。9月10日退職だと5カ月間しか経過していない為もらえません。
(A3)
満たしています。満6ヶ月ですから支給対象です。
(A4)
会社を退職したあと、1~2週間で離職票という紙が会社からもらえます。契約社員などですと本人が希望しないとくれない場合もあるので退職するまでにちゃんと確認しておいて下さい。この離職票に「会社都合」か「自己都合」か会社側が退職理由を書く欄がありますが、質問者さんの場合は「期間満了」と書かれることになります。
ポイントは、期間満了は期間満了でも、会社都合の場合と自己都合の場合があります。離職票にはこの細かい理由を選択して会社側が○をつける蘭があります。会社都合というのは、本当は契約更新をしたいけど、業績悪化などで人員を減らさざるをなく、仕方なく契約更新を行わない(満期で退社してもらう)というもの。自己都合というのは、会社側は引き続き更新して働いてもらいたいが、転職や仕事が合わないなどの理由で本人の意思で契約を更新しないというものです。質問者さんの場合は、客観的に考えると後者になってしまいます。「会社の都合で契約満了日までの就業となった」と書かれていますが、それはあくまで質問者さんが9月10日で退職を希望するのを、会社の事情によって10月10日退職に伸ばされたというだけのことですよね。「会社都合」というのは、あくまでも会社側の事情で質問者さんに「辞めて下さい」と言った場合のことです。全く逆です。
このまま「労働者本人の意思により期間満了で退社」という場合は、失業手当が支給されるのは、ハローワークで手続きをしてから3カ月後です。10月10日で辞めたあと、離職票が来てすぐ手続きをしたとしても、最初に失業手当が振り込まれるのは年明けの1月末頃になると思います。そこまでは無給です。ちなみに、もし「会社都合による期間満了」が退社理由の場合は、最初の失業手当振り込みは10月末か11月初旬になるかと思います(どちらにしても離職票の発行が遅れると手続きも振り込みも遅れます)。
どちらの理由だったとしても、失業手当が支給されるのは90日間です。失業手当の金額は現在働いていて稼いでいる給与の6割くらいだと考えて下さい。給与を20万円もらっていれば12万円くらいです。ちなみに失業手当に所得税はかかりません。ここから年金や健康保険や住民税を払っていかなければなりませんので、余りあてにしすぎない方がいいですよ。
(A4続)
失業手当をすぐもらえるようにするには、「会社都合の期間満了」と会社側に離職票へ記載してもらう必要があります。これはひとつの提案ですが、会社側と「本当は9月10日でやめたいが、もし失業手当をすぐにもらえるようにしてくれるなら(会社都合の期間満了扱いにしてもらえるなら)、10月10日まで我慢します」と交渉するのもありかもしれません。拒否されるかもしれませんし、交渉力が必要かもしれませんが、後任がいなくて10月10日までは働いてもらいたい会社側としては乗ってくるかもしれません。相手側に離職票についての知識がないと話がややこしくなりますので注意して下さい。辞める辞めないの話をするは現場の上長で、離職票うんぬんは総務部門が管轄…とかだとちょっと面倒になります。
労働基準法上は、2週間前にいえば誰でもどんな理由でも、たとえ10月10日まで契約していても退職できます。よって、「どうしても辞めたい」「9月11日から次の仕事が決まっている」といえば、会社側は法律上は退職を認めざるを得ません。ただし、恐らく「10月10日までということになりましたよね?」「後任がいないのに無責任じゃないですか?」などといって慰留してくると思います。断固として断ればいいのですが、いろいろと嫌な思いをすることになるかもしれません。それを覚悟で強行する場合は、必ず日付の入った退職届のコピーを取っておき、2週間前に提出して下さい。あと、「2週間は責任をもって頑張ります」と誠意を見せるのもトラブル回避につながります。
(A2)
ありません。6カ月以上雇用保険をかけておかないと失業手当は給付されません。本当は12カ月以上かけていないとダメだったのですが、この不況で失業者が多くなり、6カ月以上でももらえることになりました。9月10日退職だと5カ月間しか経過していない為もらえません。
(A3)
満たしています。満6ヶ月ですから支給対象です。
(A4)
会社を退職したあと、1~2週間で離職票という紙が会社からもらえます。契約社員などですと本人が希望しないとくれない場合もあるので退職するまでにちゃんと確認しておいて下さい。この離職票に「会社都合」か「自己都合」か会社側が退職理由を書く欄がありますが、質問者さんの場合は「期間満了」と書かれることになります。
ポイントは、期間満了は期間満了でも、会社都合の場合と自己都合の場合があります。離職票にはこの細かい理由を選択して会社側が○をつける蘭があります。会社都合というのは、本当は契約更新をしたいけど、業績悪化などで人員を減らさざるをなく、仕方なく契約更新を行わない(満期で退社してもらう)というもの。自己都合というのは、会社側は引き続き更新して働いてもらいたいが、転職や仕事が合わないなどの理由で本人の意思で契約を更新しないというものです。質問者さんの場合は、客観的に考えると後者になってしまいます。「会社の都合で契約満了日までの就業となった」と書かれていますが、それはあくまで質問者さんが9月10日で退職を希望するのを、会社の事情によって10月10日退職に伸ばされたというだけのことですよね。「会社都合」というのは、あくまでも会社側の事情で質問者さんに「辞めて下さい」と言った場合のことです。全く逆です。
このまま「労働者本人の意思により期間満了で退社」という場合は、失業手当が支給されるのは、ハローワークで手続きをしてから3カ月後です。10月10日で辞めたあと、離職票が来てすぐ手続きをしたとしても、最初に失業手当が振り込まれるのは年明けの1月末頃になると思います。そこまでは無給です。ちなみに、もし「会社都合による期間満了」が退社理由の場合は、最初の失業手当振り込みは10月末か11月初旬になるかと思います(どちらにしても離職票の発行が遅れると手続きも振り込みも遅れます)。
どちらの理由だったとしても、失業手当が支給されるのは90日間です。失業手当の金額は現在働いていて稼いでいる給与の6割くらいだと考えて下さい。給与を20万円もらっていれば12万円くらいです。ちなみに失業手当に所得税はかかりません。ここから年金や健康保険や住民税を払っていかなければなりませんので、余りあてにしすぎない方がいいですよ。
(A4続)
失業手当をすぐもらえるようにするには、「会社都合の期間満了」と会社側に離職票へ記載してもらう必要があります。これはひとつの提案ですが、会社側と「本当は9月10日でやめたいが、もし失業手当をすぐにもらえるようにしてくれるなら(会社都合の期間満了扱いにしてもらえるなら)、10月10日まで我慢します」と交渉するのもありかもしれません。拒否されるかもしれませんし、交渉力が必要かもしれませんが、後任がいなくて10月10日までは働いてもらいたい会社側としては乗ってくるかもしれません。相手側に離職票についての知識がないと話がややこしくなりますので注意して下さい。辞める辞めないの話をするは現場の上長で、離職票うんぬんは総務部門が管轄…とかだとちょっと面倒になります。
解雇通知により退職した場合の失業手当について
解雇通知により退職した場合の失業手当ですが、
ハローワークのHPを見ても、自分の解釈がおかしかったら怖いので、
教えてください。
解雇通知を受けた場合、失業手当を受給するために必要な条件とはなんでしょうか?
ハローワークの文章を読んで、過去一年内に半年以上失業保険に加入していれば受給
という解釈をしました。
しかし、自分の知人に、大卒で入社し、半年もたたないで解雇通知を出され、失業手当を受給している
人間がいます。
また、自己都合で一年内に退職し、受給している人間もいます。(ストレスにより、体を壊してしまったみたいです。
会社側もそれを認めているとのこと)
自分の現状を説明しますと、去年の9月から採用され、今年の一月から正社員となりました。
しかし、諸事情(社長が従業員を総入換すると言い出し・・・)により、近いうちに解雇通知をだされる
空気を漂わせています。過去一年間で、失業保険を払った形跡は正社員となってからの2ヶ月分です。
この御時世、再就職をするまでに、無収入になってしまうのはきびしいです。
失業手当の受給はむずかしそうでしょうか?
解雇通知により退職した場合の失業手当ですが、
ハローワークのHPを見ても、自分の解釈がおかしかったら怖いので、
教えてください。
解雇通知を受けた場合、失業手当を受給するために必要な条件とはなんでしょうか?
ハローワークの文章を読んで、過去一年内に半年以上失業保険に加入していれば受給
という解釈をしました。
しかし、自分の知人に、大卒で入社し、半年もたたないで解雇通知を出され、失業手当を受給している
人間がいます。
また、自己都合で一年内に退職し、受給している人間もいます。(ストレスにより、体を壊してしまったみたいです。
会社側もそれを認めているとのこと)
自分の現状を説明しますと、去年の9月から採用され、今年の一月から正社員となりました。
しかし、諸事情(社長が従業員を総入換すると言い出し・・・)により、近いうちに解雇通知をだされる
空気を漂わせています。過去一年間で、失業保険を払った形跡は正社員となってからの2ヶ月分です。
この御時世、再就職をするまでに、無収入になってしまうのはきびしいです。
失業手当の受給はむずかしそうでしょうか?
難しいですね。
解雇の場合でも最低6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がなければ受給資格者とはなりません。
半年も経たないで雇用保険を受給していたりというのはあり得ません。
貴方の場合、9月から雇用保険に加入していたとしても3月で6ヶ月です、会社との交渉になりますが、遡って雇用保険に加入する事が出来るので9月まで遡って雇用保険加入してもらう事です、そうすれば受給資格が出来ます。
解雇の場合でも最低6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がなければ受給資格者とはなりません。
半年も経たないで雇用保険を受給していたりというのはあり得ません。
貴方の場合、9月から雇用保険に加入していたとしても3月で6ヶ月です、会社との交渉になりますが、遡って雇用保険に加入する事が出来るので9月まで遡って雇用保険加入してもらう事です、そうすれば受給資格が出来ます。
関連する情報