失業保険を貰えるのは、
失業してから1週間後からですか?
ハローワークに離職表を持って行ってから1週間後ですか?
それとも
失業してから1週間後からですか?
ハローワークに離職表を持って行ってから1週間後ですか?
それとも
退職証明書など 退社してから作成に1,2週間かかります。受給申請するのはそれから。
さらにそこから数日後に説明会出席命令がきます。 これに出席してからさらに1週間自宅待機になります
(旅行などは問題ない) この1週間が終了するまでバイトや就活は一切できません
でもって自己都合退社だと制裁状態で給付制限かかって支給開始は3か月後から。 会社都合なら1回目の認定日から支給開始です
会社やめてから半月くらいは就職活動すらできません
さらにそこから数日後に説明会出席命令がきます。 これに出席してからさらに1週間自宅待機になります
(旅行などは問題ない) この1週間が終了するまでバイトや就活は一切できません
でもって自己都合退社だと制裁状態で給付制限かかって支給開始は3か月後から。 会社都合なら1回目の認定日から支給開始です
会社やめてから半月くらいは就職活動すらできません
失業保険について教えて下さいm(__)m
勤続23年、現在64歳で近く定年退職です。
失業保険は何日分もらえますか?
4ヶ月という人もいれば6ヶ月という人もいます。
よろしくお願いします!
勤続23年、現在64歳で近く定年退職です。
失業保険は何日分もらえますか?
4ヶ月という人もいれば6ヶ月という人もいます。
よろしくお願いします!
64歳で定年ですか?だとすれば定年退職の場合は自己都合と同じ扱いですから150日です
なお、65歳以上の労働者が失業した場合、高年齢求職者給付金が支給されます。給付金の額は、被保険者であった期間が、1年未満の場合は基本手当日額の30日分、1年以上の場合は基本手当日額の50日分となります。
なお、65歳以上の労働者が失業した場合、高年齢求職者給付金が支給されます。給付金の額は、被保険者であった期間が、1年未満の場合は基本手当日額の30日分、1年以上の場合は基本手当日額の50日分となります。
失業保険の求職活動について
6月9日に説明会に参加しました。
初回認定日が6月23日にあったので、それ前にパソコン閲覧の求職活動をして、
その2つを失業認定申告書に記入しました。
初回認定日に行って雇用保険受給資格者証をみたら、求職活動実績2回と書いてあったので、私は自己都合で退職したので次の認定日までに3回求職活動しなくてはいけないのでその日にまた一回求職活動をしました。
新しくまた失業認定申告書をもらったのですが、求職活動を記入する所はどうやって書けばいいのでしょうか?
それとこの3回で次回の認定日は求職活動3回したという事で認められるのでしょうか?
6月9日に説明会に参加しました。
初回認定日が6月23日にあったので、それ前にパソコン閲覧の求職活動をして、
その2つを失業認定申告書に記入しました。
初回認定日に行って雇用保険受給資格者証をみたら、求職活動実績2回と書いてあったので、私は自己都合で退職したので次の認定日までに3回求職活動しなくてはいけないのでその日にまた一回求職活動をしました。
新しくまた失業認定申告書をもらったのですが、求職活動を記入する所はどうやって書けばいいのでしょうか?
それとこの3回で次回の認定日は求職活動3回したという事で認められるのでしょうか?
職業訓練校にて就職支援・相談もしている
panzaburoという者です。
1.失業認定申告書の「求職活動した」に○
2.場所は「公共職業安定所」「ハローワークプラザ」「その他」等に○
3.月日を記入
4.窓口で職業紹介・相談を受けたら
「職業相談」「職業紹介」と記入
5.応募書類を送付したら
その企業名を記入
6.窓口に行かずに検索機利用のみなら月日だけ記入
7.ハロワ以外に求職活動したら
その媒体や企業を記入
例:○○派遣会社説明会参加
○○企業説明会参加・登録など
求職活動は実際に応募したり
エントリーシートを送付したりする事ですが
どうしてもそれができない場合は
ハローワークやプラザなどの検索機利用だけでも大丈夫です。
検索機利用カード返却の際に
雇用保険受給資格証を提示して
「判をお願いします」と仰れば
職員が年月日のゴム印を押してくれます。
職業相談・紹介で窓口にいらした際も
同じ様になさってください。
それから、仰っている事がよくわかりませんが・・・?
初回認定日6月23日の分の2回の求職活動はそれでクリアです。
2回目の認定日は7月21日だったと思いますが
それは6月24日~7月21日分の求職活動が3回必要という意味です。
ですから、ハロワかプラザなどに最低3回足を運ぶか
他の機関で求職活動しなくてはなりません。
7月21日にハロワに行って
失業認定申告書を提出すると
認定判が押されて処理されて
又翌月分の申告書を渡されたのではないでしょうか?
お手元の申告書をお確かめの上
補足してください。
再度、回答致します。
☆補足拝読
整理し直すと
①6月9日:説明会参加
②6月23日以前の求職活動
③6月23日当日の求職活動
以上が1回目の認定の分です。
これはもう提出済みのものですから勘定に入りません。
2回目の認定のためには6月24日~9月15日に3回求職活動が必要になります。
例えば、6月23日に2回求職活動したとしても
これは2回目の認定の求職活動にはカウントされません。
また、同じ日に2回検索してもカウントされません。
3日間求職活動しないといけない事になっています。
6月24日から9月15日の間に
必ず最低3回の求職活動をなさってください。
それから、これは要らぬお節介とは存じますが
今年の秋以降の求人件数は
昨年よりも確実に下回りますので
早いうちに新しいお仕事をお決めになることを
お奨め致します。
年を越すと一層状況が厳しくなる可能性大です・・・。
panzaburoという者です。
1.失業認定申告書の「求職活動した」に○
2.場所は「公共職業安定所」「ハローワークプラザ」「その他」等に○
3.月日を記入
4.窓口で職業紹介・相談を受けたら
「職業相談」「職業紹介」と記入
5.応募書類を送付したら
その企業名を記入
6.窓口に行かずに検索機利用のみなら月日だけ記入
7.ハロワ以外に求職活動したら
その媒体や企業を記入
例:○○派遣会社説明会参加
○○企業説明会参加・登録など
求職活動は実際に応募したり
エントリーシートを送付したりする事ですが
どうしてもそれができない場合は
ハローワークやプラザなどの検索機利用だけでも大丈夫です。
検索機利用カード返却の際に
雇用保険受給資格証を提示して
「判をお願いします」と仰れば
職員が年月日のゴム印を押してくれます。
職業相談・紹介で窓口にいらした際も
同じ様になさってください。
それから、仰っている事がよくわかりませんが・・・?
初回認定日6月23日の分の2回の求職活動はそれでクリアです。
2回目の認定日は7月21日だったと思いますが
それは6月24日~7月21日分の求職活動が3回必要という意味です。
ですから、ハロワかプラザなどに最低3回足を運ぶか
他の機関で求職活動しなくてはなりません。
7月21日にハロワに行って
失業認定申告書を提出すると
認定判が押されて処理されて
又翌月分の申告書を渡されたのではないでしょうか?
お手元の申告書をお確かめの上
補足してください。
再度、回答致します。
☆補足拝読
整理し直すと
①6月9日:説明会参加
②6月23日以前の求職活動
③6月23日当日の求職活動
以上が1回目の認定の分です。
これはもう提出済みのものですから勘定に入りません。
2回目の認定のためには6月24日~9月15日に3回求職活動が必要になります。
例えば、6月23日に2回求職活動したとしても
これは2回目の認定の求職活動にはカウントされません。
また、同じ日に2回検索してもカウントされません。
3日間求職活動しないといけない事になっています。
6月24日から9月15日の間に
必ず最低3回の求職活動をなさってください。
それから、これは要らぬお節介とは存じますが
今年の秋以降の求人件数は
昨年よりも確実に下回りますので
早いうちに新しいお仕事をお決めになることを
お奨め致します。
年を越すと一層状況が厳しくなる可能性大です・・・。
福島県の失業保険について質問します。
会社都合で失業しハローワークに登録したところ、
福島県は震災後就職難が予想される為に特例で失業保険が一年間もらえるようになったと言われました。
ってことは、普通半年間の失業保険給付でも、ちゃんと就職活動をしても決まらない場合、一年間失業保険がもらえるんでしょうか?
福島県の失業保険に詳しい方、回答よろしくお願いします
会社都合で失業しハローワークに登録したところ、
福島県は震災後就職難が予想される為に特例で失業保険が一年間もらえるようになったと言われました。
ってことは、普通半年間の失業保険給付でも、ちゃんと就職活動をしても決まらない場合、一年間失業保険がもらえるんでしょうか?
福島県の失業保険に詳しい方、回答よろしくお願いします
雇用保険の給付期間についての特別な制度があります。
全国的に求人数が伸び悩み就職機会が減少している場合の《全国延長給付》
特定の地域内で求人数の減少や伸び悩みで就職の機会が減少したときの《広域延長給付》
個別の事情により(年齢その他の条件)で就職の機会が少ない場合の《個別延長給付》
職安に指定する職業訓練を受ける場合の《訓練延長給付》
とあります。
その中で、福島では地域的に就職の機会が減少しているとのデータに基づいて『延長給付』が行われるものです。
《全国延長給付》と《広域延長給付》は、対象者全員に対して給付期間の延長を行うものです。
福島県の場合・・・震災その他の事情から、特別な配慮を必要とする地区として延長給付の決定がされたものです。
失業給付の申告を出されたときに・・・・受給資格者証に《△△延長給付 ○○日》と、印字されて返されるので、どの種類の延長給付を何日分つけてもらえたかがわかります。
本来、失業保険の基本手当の受給期間は、離職後1年間の間で離職の理由・年齢により決められる所定給付日数分しか受け取れませんが、延長給付が行われると・・・所定給付日数に追加されて全体としての給付日数が増えます。
福島県の場合は・・・・特殊な事情として考えた、ということです。
全国的に求人数が伸び悩み就職機会が減少している場合の《全国延長給付》
特定の地域内で求人数の減少や伸び悩みで就職の機会が減少したときの《広域延長給付》
個別の事情により(年齢その他の条件)で就職の機会が少ない場合の《個別延長給付》
職安に指定する職業訓練を受ける場合の《訓練延長給付》
とあります。
その中で、福島では地域的に就職の機会が減少しているとのデータに基づいて『延長給付』が行われるものです。
《全国延長給付》と《広域延長給付》は、対象者全員に対して給付期間の延長を行うものです。
福島県の場合・・・震災その他の事情から、特別な配慮を必要とする地区として延長給付の決定がされたものです。
失業給付の申告を出されたときに・・・・受給資格者証に《△△延長給付 ○○日》と、印字されて返されるので、どの種類の延長給付を何日分つけてもらえたかがわかります。
本来、失業保険の基本手当の受給期間は、離職後1年間の間で離職の理由・年齢により決められる所定給付日数分しか受け取れませんが、延長給付が行われると・・・所定給付日数に追加されて全体としての給付日数が増えます。
福島県の場合は・・・・特殊な事情として考えた、ということです。
研修期間の失業保険について
失業保険について質問です。
いままで働いていたアルバイトを辞め、新しい仕事が決まりました。
しかし、そこは研修期間中はお給料がでないんです。
(1回目の給料日はきましたが、
いまだ手渡しなのか、振込みなのかわからず、ということはお給料なし。)
タイムカードは押されてるのですが、契約や、保険、時給、月給等の
話はなし。正規採用は3ヶ月して、ミーティングできめるとだけ話は聞いてます。
アルバイトか社員かというのも聞いていません。
かといって、正規雇用が確実かどうかもわかりません。
職人系の仕事で
自分の仕事もろくにできていないので、お金のことはいいだせず、
こんなもんなのかな。。と
ひたすら仕事はしているのですが、さすがにきつくなり、(金銭的に)
その職業に着くための学校のローンなどもあり、今のままでは困ります。
新人なので朝早く、夜は終電なので他にアルバイトもできません。。
失業保険の申請はしてもよいものでしょうか?
その時は、現状を語らず、普通に申請していいのでしょうか。
詳しいことはもちろん役所に聞きますが、
こうゆうパターンは申請できるものか教えて欲しいです。
失業保険について質問です。
いままで働いていたアルバイトを辞め、新しい仕事が決まりました。
しかし、そこは研修期間中はお給料がでないんです。
(1回目の給料日はきましたが、
いまだ手渡しなのか、振込みなのかわからず、ということはお給料なし。)
タイムカードは押されてるのですが、契約や、保険、時給、月給等の
話はなし。正規採用は3ヶ月して、ミーティングできめるとだけ話は聞いてます。
アルバイトか社員かというのも聞いていません。
かといって、正規雇用が確実かどうかもわかりません。
職人系の仕事で
自分の仕事もろくにできていないので、お金のことはいいだせず、
こんなもんなのかな。。と
ひたすら仕事はしているのですが、さすがにきつくなり、(金銭的に)
その職業に着くための学校のローンなどもあり、今のままでは困ります。
新人なので朝早く、夜は終電なので他にアルバイトもできません。。
失業保険の申請はしてもよいものでしょうか?
その時は、現状を語らず、普通に申請していいのでしょうか。
詳しいことはもちろん役所に聞きますが、
こうゆうパターンは申請できるものか教えて欲しいです。
失業保険の申請だけ先に書きます。
勤め先を退職して「離職票」を頂かなければ失業保険の手続きはできません。
ですが、給与未払(研修中に給料がないは違法)いが継続していたら、それだけで、ほかに条件なく退職することはできます。円満退職ではありませんからその後どうなるのかわかりませんが、退職はできます。あとは、労基署とHW(ハローワーク)に相談するしかないでしょう。
それ以前に、雇用契約がされていない、就労規則などが不明、採用身分も不明、おそらく社保も入っていない、違法だらけだと思います。
言い出しにくくても、労基署に相談して何とかされたほうがよいと思います。
何かされるときは、今の勤め先のことをできるだけ把握してからにしましょう。何も知らないでは、相談も満足にできないです。
勤め先を退職して「離職票」を頂かなければ失業保険の手続きはできません。
ですが、給与未払(研修中に給料がないは違法)いが継続していたら、それだけで、ほかに条件なく退職することはできます。円満退職ではありませんからその後どうなるのかわかりませんが、退職はできます。あとは、労基署とHW(ハローワーク)に相談するしかないでしょう。
それ以前に、雇用契約がされていない、就労規則などが不明、採用身分も不明、おそらく社保も入っていない、違法だらけだと思います。
言い出しにくくても、労基署に相談して何とかされたほうがよいと思います。
何かされるときは、今の勤め先のことをできるだけ把握してからにしましょう。何も知らないでは、相談も満足にできないです。
会社が暇になってきたので、今月末で今、働いている会社を会社都合で退職することになりました。
そこで質問ですが、失業保険で離職票をハローワークに提出してから7日後でないと支給対象にならないとサイトのどこかに書いてありました。しかもその提出した日から支給対象とされれる日まで働いてはダメ(無給で友人の引っ越し作業とかもダメ)と書いてありました。でも私は来月初めの週末に自衛隊の予備自衛官訓練で自衛隊に3日間行かなければなりません。となると待機期間に働くことになり給付が外されるような気がします。
この場合、自衛隊に訓練日を変更してもらった方がいいのですか?それともハローワークには自衛隊のことは黙っていた方がいいのでしょうか?働いたら給与明細か何か証拠になる物の提出とか求められたりはしないでしょうか?
やはり次の仕事先の事を考えて早めに終わらせようとしていたら急に退職が決まったのでどうしたらいいのか悩んでいます。
長くなりましたが、詳しい人ぜひ回答をお願いします。
そこで質問ですが、失業保険で離職票をハローワークに提出してから7日後でないと支給対象にならないとサイトのどこかに書いてありました。しかもその提出した日から支給対象とされれる日まで働いてはダメ(無給で友人の引っ越し作業とかもダメ)と書いてありました。でも私は来月初めの週末に自衛隊の予備自衛官訓練で自衛隊に3日間行かなければなりません。となると待機期間に働くことになり給付が外されるような気がします。
この場合、自衛隊に訓練日を変更してもらった方がいいのですか?それともハローワークには自衛隊のことは黙っていた方がいいのでしょうか?働いたら給与明細か何か証拠になる物の提出とか求められたりはしないでしょうか?
やはり次の仕事先の事を考えて早めに終わらせようとしていたら急に退職が決まったのでどうしたらいいのか悩んでいます。
長くなりましたが、詳しい人ぜひ回答をお願いします。
現在、失業保険を受給中です。
>離職票をハローワークに提出してから7日後でないと支給対象にならない
おそらくは「待機期間」の事だと思います。
受給資格決定日(離職票提出日)から失業状態にあった日が通算して7日間経過するまでは、基本手当の支給を受けることができません。この待機最終日の翌日から支給対象の日になります。
余談ですが、今回の場合、会社都合ということなので、上記のカウントになりますが、自己都合になると「給付制限」といって、さらに3か月間支給されません。
待機期間に働いてもいいかどうかは、話を半分聞き流していたので、正直分かりません。すみません。
>ハローワークには自衛隊のことは黙っていた方がいいのでしょうか?
手当がある以上、絶対にしてはいけません!
>働いたら給与明細か何か証拠になる物の提出とか求められたりはしないでしょうか?
支給認定開始からになるんですが、認定日には「失業認定申告書」というものを提出します。その際に「内職又は手伝いをして収入を得た人は収入のあった日、その額(何日分か)などを記入してください」という欄に記入する必要があります。給与明細の提出については聞いていないので、自己申告だと思います。
ただし、虚偽報告をすると、不正受給になります。
それと、予備自衛官は確か特別職公務員ですよね?
となると、ちょっと特殊なような気がします。
私の住んでいる地域では、同じような特別職の地方公務員で消防団がありますが、それについては雇用保険説明会では特に話はありませんでした。
一番手っ取り早いのは、離職票提出の時に聞いてみる事ですね。あと、もし可能であれば訓練日も変更しておけば安心なのではないでしょうか?
ただ、提出日にもよりますが、そこから1週間くらいの間に雇用保険説明会(受給資格証をもらいます)がありますので、日の設定にはお気を付け下さい。
明確な回答にならず、申し訳ありません。
>離職票をハローワークに提出してから7日後でないと支給対象にならない
おそらくは「待機期間」の事だと思います。
受給資格決定日(離職票提出日)から失業状態にあった日が通算して7日間経過するまでは、基本手当の支給を受けることができません。この待機最終日の翌日から支給対象の日になります。
余談ですが、今回の場合、会社都合ということなので、上記のカウントになりますが、自己都合になると「給付制限」といって、さらに3か月間支給されません。
待機期間に働いてもいいかどうかは、話を半分聞き流していたので、正直分かりません。すみません。
>ハローワークには自衛隊のことは黙っていた方がいいのでしょうか?
手当がある以上、絶対にしてはいけません!
>働いたら給与明細か何か証拠になる物の提出とか求められたりはしないでしょうか?
支給認定開始からになるんですが、認定日には「失業認定申告書」というものを提出します。その際に「内職又は手伝いをして収入を得た人は収入のあった日、その額(何日分か)などを記入してください」という欄に記入する必要があります。給与明細の提出については聞いていないので、自己申告だと思います。
ただし、虚偽報告をすると、不正受給になります。
それと、予備自衛官は確か特別職公務員ですよね?
となると、ちょっと特殊なような気がします。
私の住んでいる地域では、同じような特別職の地方公務員で消防団がありますが、それについては雇用保険説明会では特に話はありませんでした。
一番手っ取り早いのは、離職票提出の時に聞いてみる事ですね。あと、もし可能であれば訓練日も変更しておけば安心なのではないでしょうか?
ただ、提出日にもよりますが、そこから1週間くらいの間に雇用保険説明会(受給資格証をもらいます)がありますので、日の設定にはお気を付け下さい。
明確な回答にならず、申し訳ありません。
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