失業手当を少しでも多くもらう方法を教えてください。

退職するにあたり質問です。 失業手当てについて詳しい方教えてください、お願い致します。
職場での配置換えに伴い、危険な薬品を使う業務で今までとは明らかに違う業務を増やされたかたちです、その薬品には発がん性もあります。会社では定められた健康診断も受けさせてはもらえません。前任者も全員同じような扱いで、結局は退社しました。
私もその危険な薬品を扱う業務に携わらなければいけないに納得もいかないので退社しようと考えました。

そこでなのですが、失業保険を少しでも多くもらう方法はないでしょうか?

自己都合による退社でも 例外で何かないものかと思い質問します。 たしか直近3ヶ月の残業時間が月45時間を越えると 自己都合かどうかによらず、すぐに失業手当てが給付されると聞いたことがあります。

詳しい方教えてください、お願い致します。
失業保険を多く貰う方法は離職前6ヵ月に残業や休日出勤などをすると多少多く受給することが出来ます。
健康診断を受けさせてもらえないのは明らかに労働安全衛生法違反です。
会社は労働者が安全に作業が出来るように配慮しなければなりません。
証拠写真などを撮り、労働基準監督署に通報した方がいいと思いますが、退職前に行った場合、会社から嫌がらせなどを受ける可能性があります。
自己都合による退社でも会社都合に出来る場合があります。
①労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
②離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
③事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
④上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
⑤事業所の業務が法令に違反したため離職した者
上記に該当する場合は会社都合に出来る場合がありますのでハローワークに相談してください。
自己都合で退職し会社都合とする場合は会社ともめることになりますのでかなりの覚悟が必要です。
退職前に証拠書類などを集めて置き、事実関係をハローワークが調査をし認められれば会社都合となります。
最終的に会社と自分との意見が食い違う場合には、離職票の退職理由のところに
「意義あり」と記入するところがあるので、記入しましょう。
会社都合になれば直ぐ失業給付が支給され(特定受給資格者)となり通常より長く失業給付が受給(年数による)出来る可能性がありますので頑張ってください。
失業保険のことで質問です。
会社の労働時間が長すぎて体調を崩し、(現在 良好)
その後も改善されず体調を崩したことさえ演技だと言われた為退職しようと決めたのですが、
私の場合 会社都合で退職できるでしょうか?
雇用保険加入7ヶ月

会社に入社しアルバイトを半年した後、契約社員を半年行い
社員を断り 退職の意思を伝えました。
先月退職の意思を伝え 今月有給を消化し退職する予定です。
退職願いは書いていません。

残業時間が毎月平均80時間 (本当はもっと働いているのですが証明できず)
休日は不定期 (前日に明日休みと言われる)
出勤時間は朝7時から朝12時のうち前日決定 終了時間は未定。
過去半年間 毎月一回休日出勤
月休日 8日または9日 夏期休暇 年末年始休暇 なし。

子供がおり 早期に次の仕事に転職したいのですが
もし決まらなかったことを考えるとなんとか会社都合で失業保険を頂きたいのが本音です。

ご解答 アドバイス お願いいたします。
特定受給資格者の範囲に
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」
とあります、あなたはの残業80時間はこれに該当しますので、
あなたは特定受給資格者となり、離職前6ヶ月の被保険者期間で受給資格があり、
給付制限を受けることなく基本手当てを受けられます、
念のため、離職票提出のとき,離職理由について詳しく職安に話してください
雇用契約条件変更により退職します。離職証明書の記載について教えてください。
企業にパートとして1年3ヶ月勤務しております。
今までは雇用契約どおり、顧客からの電話受注のみの仕事内容でしたが
先月の人事異動で上司が変わり環境が一変してしまいました。

前任者はパート4名→解雇 だったと聞いています。その入れ替わりで
私は採用された訳ですが・・・
現在、その仕事を私と同日に入社したAさん(パート) と私の2名で行っております。
今の勤務状況でさえ人員不足なのに・・・

人手不足な上、前任者がいらっしゃった昨年よりも仕事は倍に膨らんでいます。

そんな過酷でままならない状態であるのにも関わらず
営業の電話までするようにと上司から、今までの業務内容と違う仕事も行うよう
命ぜられました。

命ぜられた際に上司には、採用の面接の時に私の業務内容は電話にて
受付業務だと聞いており、営業電話は一切無いと聞いておりますので、
それは契約違反です。と主張しました。
(雇用は6ヶ月更新で継続雇用通知書にも業務内容ははっきりと受付業務と明記してあります)

すると、賃金をきちんと与えてあるのだから、やって当たり前だ。業務命令だ!
と言われました。

結果、私とAさんは会社都合による契約条件の変更を主張し、
退職をすることとしました。

人事部にも話し合いに行ったところ、既に内容は伝わっていたようで
「営業はさせたらいけないことになっている。」との返答で
何度も何度も、実際 営業の電話を実際に行っていないか?との確認がありました。
人事には上司に営業の電話を命令された時点で拒否しましたので、やっていません。
と答えました。
実際に命ぜられた業務を行ったわけではありませんが、毎日毎日
その営業の顧客リストを渡され催促されたりで苦痛な思いだったと訴えました。

そこで、雇用保険の離職証明書を確認してみたところ、離職理由に

4 労働者の判断によるもの
①労働条件に係る重大な問題(採用条件との相違等)

となっていたのですが、この離職理由では失業保険受給の上で給付日数や給付制限等、
私にとって不利益となる状況にあるのでしょうか?

「労働者の判断によるもの」というのが自己都合退職に値するのではないかと気になります。

どなたかお詳しい方、お教えください。
よろしくお願いいたします。
よくぞ、そこにチェックを入れてくれましたね、なかなか認めない企業が多数です。
4労働者の判断によるもの
(1)は特定受給資格者(会社都合退職)で、労働者の判断ですが、会社側に問題ありの場合です。
(2)は主に特定理由離職者、正当な理由のある自己都合退職者です。

質問者様は4(1)①ですので特定受給資格者 給付制限なし、国保の減免あり、個別延長給付(給付日数60日延長)の対象です。
子供のことを理由に急な解雇を言い渡されました。今後の失業保険(給付金)やこういったことに関する法律など他に私に何ができるか教えて下さい。
6/6より正社員(3か月試用期間)で入社し、雇用保険も加入してもらえました。しかし、子供の発熱等の体調が重なり、揚句の果てに入院まで・・・と出勤日数が短くなり、入院している間に急な解雇の電話がありました。その電話の後、ハローワークに失業保険はどうなるのか、など問い合わせて折り返し返事がくることになっていたのですが、その返事はなく、代わりに会社の方から連絡がありました。会社の上司から言われた言葉が「退職届を書いてくれないか?」でした。私は自己都合で退職したいわけではないので、それを頑なに拒否しとりあえず離職票を請求しました。そこで聞きたいことなのですが・・・

1.結局、失業保険はどうなるの?
2.退職届を書くことを断ったのは正解?
3.離職票をもらった時、注意して見ておきたい点は?
4.こういった理由の解雇は正当なのか?
5.解雇予告もなかった今回の解雇、法的に何かできることがあるのか?(さすがに無効にしてほしいなんては思ってませんが・・)
6.もしこの解雇が不当な場合、どこにこの話を伝えればいいのか?その場合、会社に何かしらの処置をとってくれるのか?
7.上記以外に何か私がしておいたほうがいいことは?

長々と質問も多くなりましたが、どなたか教えて頂けませんか?
労働基準法についてみたりしたのですが、わかりやすく教えてほしいです・・・。
子供さんのことを解雇理由にするなんて許せないです!
私も子育て中でずっと仕事をしていたのでわかります!
まず、ご質問の
1.失業保険の給付要件が「解雇や倒産などによる離職の場合は、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合」です。
なのでご質問者様の今回のお勤めでは6ケ月ないですが以前はお勤めでしたか?
もしお勤めで前回は失業保険を受給していないなどでしたら一度職安に確認してみて下さい。
2.退職届を書かなかったことは正解だと思います。「解雇」を言い渡されたのですから絶対書かないほうが良いです。
3.離職票に会社が書きこんだ内容は全て間違いがないか確認してください。「賃金」や「退職理由」があっているかなど。
4.試用期間だからといって簡単には解雇できません。裁判例では「客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合」でないと、解雇は認められないとされています。
ですので今回が私自身は不当だと思います。
5&6&7.解雇予告手当の請求はどうですか?6月24日に「本日で解雇」と言われた場合、1ケ月の賃金を同等額を受け取れます。
試用期間中は支払わなくて良いと思われることがありますが、労働基準法では「14日以上勤務した場合は支払わなければならない」とされていると思います。
監督署に該当するか確認してください。
後、この会社に納得がいかない場合は「労働審判」も検討してみてはどうでしょうか?
最長3回で終わりますし、とても簡単です。まず無料相談などで弁護士さんに相談してはどうですか?
審判や訴訟をお考えの場合は「解雇予告手当」の請求は自身でするのは控えておき、全て弁護士さんにお任せしたほうが良いと思います。
審判や訴訟では「解雇を撤回して会社に戻りたい」姿勢を見せておくほうが有利です。
会社にとっては辞めてほしいので和解の際に和解金が変わってくると思います。
「解雇」されて平気な方はいないと思います。
私は現在解雇され係争中です。色々と経験していますが前向きにがんばれるのも子供のおかげです。
「親強し」でできるだけ会社に「あなたのやったことはいけないこと」とわからせてあげて下さい。
やはり生活していく中でお金はとても必要なので少しでも多く和解金を取ることをお勧めします!
子供さんの体調も心配ですが、電話やネットなど使って少しずつでもがんばって下さいね!
正社員からパートへ。
この度15年ほど正社員として勤務していた職場の事業主から一日3時間のパートを命じられました。
事業所の都合によるので、失業保険は給付制限なしですぐにもらえるそうです。年齢と勤務年数から270日もらえるのですが・・・。
もらいながらパートで働ける制度を利用する、ということです。

パートをしながら、正社員で働けるような仕事を探していくつもりなのですが、もしパートをしていて事業所の都合で解雇になった場合、失業保険はどうなるのでしょうか?270日分を全額もらえるのでしょうか?又、仕事が見つかり、パートをやめた場合は自己都合による退職にあたるので、失業保険は打ち切りですよね?

それと、心配なのが離職票なのですが。今度パートとして働く時に、正社員の契約は終わりなので離職票が作成されるらしいのですが、本人確認後、押印するそううなのですが、この時正社員の退職理由が書かれているとは思えのですが、今回の場合はどう考えても会社都合ではないかと思うのですが、「自己都合」と書かれていたとしたらどうすればいいのでしょうか?

自己都合でも、給与が大幅に下がった場合などに、3ヶ月の給付制限が付かない特例があるそうなのですが、今回のケースはこれに該当するのでしょうか?だとしたら離職票に自己都合と書かれていても了解して押印するしかありませんね?

それと先日「パート雇入れ通知書」をもらったのですが、それには雇用期間などが記載されていました。
ちょうど6ヶ月間です。しかし、それまでに事業所の経営上の都合などにより期間内でも終了する場合がある、と書かれていたのでこの時は解雇になるとは思います。これとは別にパート就業規則を見せられて閲覧の印も押して確認しました。
一般的なパートの就業規則なのかもしれませんが、実に細かく規制内容が書かれていました。

一日3時間で平日勤務のみとするが、仕事の都合により勤務日であっても休日にする場合がある、と。
仕事が減ってきているのは事実なのですが、それで事務も一日何もすることがないような日も時々あります。
そのような時は雑用など何かしらの仕事をしてはいましたが、パートになればそんな日があれば、頻繁に休みにされるのでしょうか?他の従業員が忙しくなっても、私に仕事を回さずに休みを与えて少しでも給与の払いが減るようにとか・・・。
仕事がなくても休みは何日を限度にする、などとは記載されていませんでした。これは就業規則上、違反でしょうか?
それとも、パートなのだから、仕方のないことなのでしょうか?

失業保険の受給はパート代金の内の、いくらか減額されるそうです。計算方法がわかりませんが、パート代金全額がひかれることはないとは思うのですが・・・?本当にこんな所でパートをするより、同じパートでも他に割りのいいパートはあるとは思いますが、
しかし・・失業保険をもらいながらの関係でしばらくはここでパートをするしかないとは思います。

長くなり申し訳ありませんが、まとめます。

→パートをしていて事業所の都合で解雇になった場合、失業保険はどうなるのでしょうか?270日分を全額一括でもらえるのでしょうか?又、仕事が見つかり、自己都合による退職の場合はそこで失業保険も打ち切りですね?

→今回の場合、離職票の押印は「自己都合」と書かれていても押印するしかないのでしょうか?

→事業所側の都合による休みが頻繁な場合も仕方ないことなのでしょうか?

などです。よろしくお願い致します。
雇用(失業)保険受給の根本的な解釈ですが、

すでに就職が内定しており、就職活動をしない場合は失業保険を受給できません。

貴方は、パートであっても、就職先は決まってますよね?とゆうことは、就職活動しません、とゆうことです。
それは失業してないのですから。

ただし、1日3時間であれば、非常勤でしょうし、雇用保険も加入ではないのでは?

その場合は、受給できるかもしれませんので、ハローワークにご相談ください。

離職票の件ですが、会社と話をされたのですよね?退職理由は、事業所の都合による、と。

ならば、問題ないと思いますが…。

離職票に、会社都合、もしくは退職勧奨、事業所の都合による、などと書かれていればそれで良いですし。

本人と話合ったあと(退職理由は会社都合であると話あったあと)、離職票の内容を勝手に変えるような会社なのでしょうか…?


文面からは、その話合いでどうゆう退職理由になったのかがよくわかりません。

失業保険とゆうのは、次の就職が決まるまで、28日ごとに認定を行います。もちろん就職が決まれば終了です。


ご参考までに。
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