病気で退職します。
今年の4月から就職して働き始めました。
9月下旬から今まで病気で休職していますが、回復しないので退職して療養しようと思います。
この場合、失業保険や退職後の傷病手当金は加入から1年を満たしてないのでもらえませんよね?
退職後、親の社保の扶養に入りたいのですが可能ですか?
退職後にも休職中の傷病手当金が振り込まれますが、大丈夫ですか?
扶養になれないのであれば国保を考えてますが、国保の世帯収入とは住民票上の世帯ですか?
私は住民票を移さず家を出ていて、父親は住民票を移して単身赴任をしています。
実家に戻るつもりはないですし、住民票を移すつもりもないです。
今年の4月から就職して働き始めました。
9月下旬から今まで病気で休職していますが、回復しないので退職して療養しようと思います。
この場合、失業保険や退職後の傷病手当金は加入から1年を満たしてないのでもらえませんよね?
退職後、親の社保の扶養に入りたいのですが可能ですか?
退職後にも休職中の傷病手当金が振り込まれますが、大丈夫ですか?
扶養になれないのであれば国保を考えてますが、国保の世帯収入とは住民票上の世帯ですか?
私は住民票を移さず家を出ていて、父親は住民票を移して単身赴任をしています。
実家に戻るつもりはないですし、住民票を移すつもりもないです。
半年以内の勤務期間しかないあなたの場合、退職後には雇用保険の失業給付および健康保険の傷病手当金は受給できません。
健康保険についてはお父様の加入している保険者(健康保険組合等)の認定基準によります。
退職した翌日に扶養認定される場合もありますし、今年のあなたの全収入(給与+傷病手当金)が130万円を超えているとすぐには扶養認定されない場合もあります。
退職の翌日から扶養認定されるケースのほうが多いですが、正確なことはお父様の会社に尋ねなければわかりません。
もし前者の場合でしたら退職後に在職中の傷病手当金が振り込まれても、傷病手当金の支給対象期間は退職前のものですから扶養認定には関係ありません。
また、親子関係の場合は別居していても扶養認定されます。
健康保険についてはお父様の加入している保険者(健康保険組合等)の認定基準によります。
退職した翌日に扶養認定される場合もありますし、今年のあなたの全収入(給与+傷病手当金)が130万円を超えているとすぐには扶養認定されない場合もあります。
退職の翌日から扶養認定されるケースのほうが多いですが、正確なことはお父様の会社に尋ねなければわかりません。
もし前者の場合でしたら退職後に在職中の傷病手当金が振り込まれても、傷病手当金の支給対象期間は退職前のものですから扶養認定には関係ありません。
また、親子関係の場合は別居していても扶養認定されます。
扶養について
よろしくお願いします。
今年結婚し、7月末退職しました。
8月21日にハローワークへ行き失業保険の手続きをし求職活動をしています(3ヶ月の待機期間なし)。
12月3日で支給が終
了しますが、12月に県外の転勤が決まり、一旦就活は諦め、扶養に入ることに決めました。
7月末まで正社員として働いており、130万円以上は収入があります。プラス失業手当も満額受給される予定です。
その場合主人の会社の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?
よろしくお願いします。
今年結婚し、7月末退職しました。
8月21日にハローワークへ行き失業保険の手続きをし求職活動をしています(3ヶ月の待機期間なし)。
12月3日で支給が終
了しますが、12月に県外の転勤が決まり、一旦就活は諦め、扶養に入ることに決めました。
7月末まで正社員として働いており、130万円以上は収入があります。プラス失業手当も満額受給される予定です。
その場合主人の会社の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?
退職した時点で扶養に入れるはずです。
断られたりしたのでしょうか?
自らが手続きを怠っていた場合は、
お金を収めなければ成らない場合もあります。
税制上の扶養は、今年1月1日~12月末日の所得が
103万以下であれば入れます。
このとき、雇用保険は所得に含まれません。
給与所得のみで考え、年末調整に影響します。
退職した段階で、「扶養家族異動申告書」を
出さなければならなかったのですが、
これは今からでも間に合います。
なお、正社員からパートになるなど所得が変わる場合も
提出します。
社会保険(健保・年金)の扶養は退職した後というか、
21日退職ですから8月から向日12ヶ月の所得合計が、
130万円を超えるかどうかで判断するもので、
8月中退職ですから1~7月の所得は含めないで考えます。
ただし、ご主人の職場へ「給与支給(見込)証明書」を
出すことになる可能性があり、
これは、扶養にはいる会社から求められます。
社会保険の扶養では、雇用保険を受給している場合、受給額を
(一時金ではない恒常的な所得なので)所得に含めて考えます。
その受給額(所得)が退職月からの向日12ヶ月130万以下、
なおかつ毎月108333円以下(130を12で割った金額)であれば
社会保険の扶養に入ります。
退職後、所得が月108333円以下であり、
退職前の保険で任意継続していない場合は、
社保の扶養に必ず入ります(国保へは入れない)。
また、毎月108333を超える場合は任意継続又は国保となります。
おそらくですが、税制面の扶養には入れないでしょう。
社会保険の方はおそらく
9月(または8月)から扶養に入れたでしょう。
それは、毎月の所得が108333を下回り
(108333を上回ることは滅多にない)、
向日12ヶ月の内見込める所得は雇用保険のみで
4ヶ月後の所得は現時点で0円としか見込めないので、
向日12ヶ月の所得は130以下となるからです。
早めにご主人の会社に相談された方が良いです。
なお、8月末日退職の場合は、少し違う場合があります。
退職しに会社の「社会保険加入資格喪失」になったとき
月所得が108333円以下の月から
扶養としての「社会保険加入資格取得」となります
それぞれ、月末に喪失ならなら翌日1日が取得日です。
また、退職月の所得には、
一時金である退職所得は含まれないはずで、
向日12ヶ月にも含まれなかったと思います。
断られたりしたのでしょうか?
自らが手続きを怠っていた場合は、
お金を収めなければ成らない場合もあります。
税制上の扶養は、今年1月1日~12月末日の所得が
103万以下であれば入れます。
このとき、雇用保険は所得に含まれません。
給与所得のみで考え、年末調整に影響します。
退職した段階で、「扶養家族異動申告書」を
出さなければならなかったのですが、
これは今からでも間に合います。
なお、正社員からパートになるなど所得が変わる場合も
提出します。
社会保険(健保・年金)の扶養は退職した後というか、
21日退職ですから8月から向日12ヶ月の所得合計が、
130万円を超えるかどうかで判断するもので、
8月中退職ですから1~7月の所得は含めないで考えます。
ただし、ご主人の職場へ「給与支給(見込)証明書」を
出すことになる可能性があり、
これは、扶養にはいる会社から求められます。
社会保険の扶養では、雇用保険を受給している場合、受給額を
(一時金ではない恒常的な所得なので)所得に含めて考えます。
その受給額(所得)が退職月からの向日12ヶ月130万以下、
なおかつ毎月108333円以下(130を12で割った金額)であれば
社会保険の扶養に入ります。
退職後、所得が月108333円以下であり、
退職前の保険で任意継続していない場合は、
社保の扶養に必ず入ります(国保へは入れない)。
また、毎月108333を超える場合は任意継続又は国保となります。
おそらくですが、税制面の扶養には入れないでしょう。
社会保険の方はおそらく
9月(または8月)から扶養に入れたでしょう。
それは、毎月の所得が108333を下回り
(108333を上回ることは滅多にない)、
向日12ヶ月の内見込める所得は雇用保険のみで
4ヶ月後の所得は現時点で0円としか見込めないので、
向日12ヶ月の所得は130以下となるからです。
早めにご主人の会社に相談された方が良いです。
なお、8月末日退職の場合は、少し違う場合があります。
退職しに会社の「社会保険加入資格喪失」になったとき
月所得が108333円以下の月から
扶養としての「社会保険加入資格取得」となります
それぞれ、月末に喪失ならなら翌日1日が取得日です。
また、退職月の所得には、
一時金である退職所得は含まれないはずで、
向日12ヶ月にも含まれなかったと思います。
失業保険をもらうと扶養からはずれる?
妊娠・出産を機に仕事を辞め今仕事をみつけるために失業保険をもらっていますが、なかなかいい条件のところがありません。
8/20から支給開始され日額4200円を90日もらうつもりでしたが、昨日ダンナが会社から失業保険の調査票というものを会社から提出してほしいと持ってきました!
既にもらっている人扶養から抹消する。と書いてありました。
正直なかなか条件に合うところがなく(妥協することも必要だとは思いますが…)焦っています。
①仮にこのままみつからなかった場合、仕事をしていなくてずっと収入がない場合でも扶養からはずれたままなのでしょうか?
②いまさらですが失業保険を途中で棄権して扶養にいれてもらうことは可能でしょうか?(すでに一度給付を受けていて6万くらいもらってます。)
③扶養から外れた場合、いくらぐらい月に払わなければいけないのでしょうか?(国保と年金)
妊娠・出産を機に仕事を辞め今仕事をみつけるために失業保険をもらっていますが、なかなかいい条件のところがありません。
8/20から支給開始され日額4200円を90日もらうつもりでしたが、昨日ダンナが会社から失業保険の調査票というものを会社から提出してほしいと持ってきました!
既にもらっている人扶養から抹消する。と書いてありました。
正直なかなか条件に合うところがなく(妥協することも必要だとは思いますが…)焦っています。
①仮にこのままみつからなかった場合、仕事をしていなくてずっと収入がない場合でも扶養からはずれたままなのでしょうか?
②いまさらですが失業保険を途中で棄権して扶養にいれてもらうことは可能でしょうか?(すでに一度給付を受けていて6万くらいもらってます。)
③扶養から外れた場合、いくらぐらい月に払わなければいけないのでしょうか?(国保と年金)
失業給付金の基本手当日額が4,200円である場合、健康保険の被扶養者認定基準である「年間収入130万円未満」で抵触します。これは、受給期間が90日であっても1年間継続すると判断して計算されるからです(4,200×12ヶ月=約150万円)。
そのため失業給付金を受給している期間は、被扶養者の資格がなくなるということになります。
給付金の受給が終了した後、あらためて「被扶養者」となることができます。
現在の国民年金保険料は、月額14,100円。
国民健康保険料は、昨年の所得を基に一定の計算式に当てはめ、自治体により判定されます。
そのため失業給付金を受給している期間は、被扶養者の資格がなくなるということになります。
給付金の受給が終了した後、あらためて「被扶養者」となることができます。
現在の国民年金保険料は、月額14,100円。
国民健康保険料は、昨年の所得を基に一定の計算式に当てはめ、自治体により判定されます。
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