失業保険受給終了後の年金、国保と扶養戻りについて
現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。
受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27
夫の扶養に戻る予
定です。
①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?
②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?
6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。
回答宜しくお願い致します。
現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。
受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27
夫の扶養に戻る予
定です。
①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?
②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?
6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。
回答宜しくお願い致します。
①6月末日に被扶養者に戻れば、国保の被保険者ではなくなるので、市役所の国民健康保険課の言うとおり、6月分は国保の健康保険料も国民年金の支払いも発生しなくなります。
②認定日の翌日です。給付対象期間が終わっても、認定日までは受給中です。認定日に失業認定されない場合は支払われない場合や、アルバイトなどを何日かしていて、給付を受けられない日が発生すると、その日数分は給付残日数として持ち越されるので、持ち越された分は次の認定日に失業認定されなければ受け取れません。また、特定受給資格者の場合は個別延長給付があるかもしれず、個別延長給付は最後の認定日に通知されるので、個別延長給付がつけばまだ受給している状態になります。ですから、完全に給付が終わった時点で国保を抜ける必要があります。
余談ですが、受給を終えた後、就業せずに専業主婦になったりすると、不正受給とみなされます。
ハローワークのHPの「不正受給の典型例」に、
•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
というのがあります。これと同じことです。
②認定日の翌日です。給付対象期間が終わっても、認定日までは受給中です。認定日に失業認定されない場合は支払われない場合や、アルバイトなどを何日かしていて、給付を受けられない日が発生すると、その日数分は給付残日数として持ち越されるので、持ち越された分は次の認定日に失業認定されなければ受け取れません。また、特定受給資格者の場合は個別延長給付があるかもしれず、個別延長給付は最後の認定日に通知されるので、個別延長給付がつけばまだ受給している状態になります。ですから、完全に給付が終わった時点で国保を抜ける必要があります。
余談ですが、受給を終えた後、就業せずに専業主婦になったりすると、不正受給とみなされます。
ハローワークのHPの「不正受給の典型例」に、
•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
というのがあります。これと同じことです。
失業保険の給付を受けていますが、給付を受けている以上アルバイトとかしたら損になると思いますが、申告した場合どういう計算方式で減額または停止になるのでしょうか?
質問が重複していますがどういう理由で発覚するのかとかもう少し詳しく教えていただけますと助かります。本来こんな質問自体いけない事ですね。ごめんなさい。
質問が重複していますがどういう理由で発覚するのかとかもう少し詳しく教えていただけますと助かります。本来こんな質問自体いけない事ですね。ごめんなさい。
なぜ、疑問に思う事をハローワークに聞かないのですか?なぜ、いけない事と理解していても聞いているのですか?なぜ、自分の目で見て、自分の耳で聞こうとしないんですか?
失業保険の件で教えて下さい!!
現在、失業給付の手続きをして待機期間中の者です。
退職をして国民年金:第2→第1へ変更、国民年金加入などの手続きをしていましたが、ハローワークの各種手続きのQ&A
(下記参照)をみて分からなくなってしまったのでご指導をお願いします。
夫の扶養に入っても良いのでしょうか??
Q48. 失業により雇用保険を受給していますが、この場合であっても配偶者の被扶養者として配偶者の健康保険が適用されるのでしょうか。
A48. 配偶者(被保険者)の健康保険の被扶養者として認定されるには、主として、被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。これは、おおまかに被扶養者になろうとする者(認定対象者)の生活費の半分以上を被保険者の収入によってまかなっている状態をいいますが、この認定は各保険者において次の基準により行われます。
1.認定対象者が被保険者と同一世帯の場合
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。(ただし、年収が被保険者の年収の半分以上であるが130万円未満で、被保険者の年収を上回らない場合には、その世帯の生計状況から総合的に考え、被保険者の収入がその世帯の中心をなしていると認められれば、被扶養者になれます。)
現在、失業給付の手続きをして待機期間中の者です。
退職をして国民年金:第2→第1へ変更、国民年金加入などの手続きをしていましたが、ハローワークの各種手続きのQ&A
(下記参照)をみて分からなくなってしまったのでご指導をお願いします。
夫の扶養に入っても良いのでしょうか??
Q48. 失業により雇用保険を受給していますが、この場合であっても配偶者の被扶養者として配偶者の健康保険が適用されるのでしょうか。
A48. 配偶者(被保険者)の健康保険の被扶養者として認定されるには、主として、被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。これは、おおまかに被扶養者になろうとする者(認定対象者)の生活費の半分以上を被保険者の収入によってまかなっている状態をいいますが、この認定は各保険者において次の基準により行われます。
1.認定対象者が被保険者と同一世帯の場合
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。(ただし、年収が被保険者の年収の半分以上であるが130万円未満で、被保険者の年収を上回らない場合には、その世帯の生計状況から総合的に考え、被保険者の収入がその世帯の中心をなしていると認められれば、被扶養者になれます。)
koori999さんの言うとおり、
>つまりあなたの失業手当の日額が3612円以上であれば(フルタイムで
>働いていた場合はたいてい外れます)給付期間中は扶養になれないのが
>一般的です。
給付期間が3ヶ月なら、給付期間の3ヶ月のみ自分で国保に入る必要があります。
>つまりあなたの失業手当の日額が3612円以上であれば(フルタイムで
>働いていた場合はたいてい外れます)給付期間中は扶養になれないのが
>一般的です。
給付期間が3ヶ月なら、給付期間の3ヶ月のみ自分で国保に入る必要があります。
会社都合での失業。失業保険を貰うか、温存するべきか・・。
今の職種では就職しても、再度短期間で失業する恐れがあり・・
一人暮らしで生活費が必要。バイトと失業保険で何とかしのぎたいけれど。
9月に失業し今は失業保険の手続き中です。
先日ある会社から内定をもらいました。
が、必ずという保証はなく、何の契約書もなく、口約束。
正直やばいと感じています。
でも、その職種でなかなか求人がない状況です。
しかし私はこの仕事にやりがいを感じていて
キャリアを積むために仕事の発生を祈る気持ちで待つしかなく
他の仕事に方向転換は今の段階では考えられません。
しかし、現実問題として、失業保険は予想では月間6~7万円。
これでは生活できないので仕事が始まるまで、保険+バイトで凌ぎたいのです。
来年のその仕事があるかどうかは、11月中にははっきりするはずなので
万一ダメだった場合は、方向転換もやむなし・・
その時また、本腰入れて就職活動を始めようと考えています。
来年2月に資格試験を受けて、仕事に生かそうとも考えています。
失業保険の状況をまとめると
・9月に離職
・会社都合の契約満了
・給付制限なし
・年齢47歳
・11月半ばに失業保険が入金の予定
※おそらく特定理由離職者になり、年齢から180日の給付日数と思うのですが
まだ説明会の前なので、不明です。
●いったん失業保険を貰ってしまうと、給付が残っていても消滅、
期間もリセットされるのでしょうか?
●私としては年末のバイトをしようと思うのですが
お歳暮など2ヶ月弱のバイトだと、就職とみなされるのでしょうか?
●また、もし1月に就職できたとして、3カ月契約なのですが、
3か月でまた失業した場合は、残りの失業保険は貰えるのでしょうか?
ややこしい質問で恐縮なのですが、しおりを読んでもよくわかりません。
来年がどうなるのかはっきりせず、また決まったとしてもまた3カ月で失業
の恐れがあり、失業保険を温存した方がいいのか、
悩みます。詳しい方や、経験者の方で
ご存知であれば、御教示頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。
今の職種では就職しても、再度短期間で失業する恐れがあり・・
一人暮らしで生活費が必要。バイトと失業保険で何とかしのぎたいけれど。
9月に失業し今は失業保険の手続き中です。
先日ある会社から内定をもらいました。
が、必ずという保証はなく、何の契約書もなく、口約束。
正直やばいと感じています。
でも、その職種でなかなか求人がない状況です。
しかし私はこの仕事にやりがいを感じていて
キャリアを積むために仕事の発生を祈る気持ちで待つしかなく
他の仕事に方向転換は今の段階では考えられません。
しかし、現実問題として、失業保険は予想では月間6~7万円。
これでは生活できないので仕事が始まるまで、保険+バイトで凌ぎたいのです。
来年のその仕事があるかどうかは、11月中にははっきりするはずなので
万一ダメだった場合は、方向転換もやむなし・・
その時また、本腰入れて就職活動を始めようと考えています。
来年2月に資格試験を受けて、仕事に生かそうとも考えています。
失業保険の状況をまとめると
・9月に離職
・会社都合の契約満了
・給付制限なし
・年齢47歳
・11月半ばに失業保険が入金の予定
※おそらく特定理由離職者になり、年齢から180日の給付日数と思うのですが
まだ説明会の前なので、不明です。
●いったん失業保険を貰ってしまうと、給付が残っていても消滅、
期間もリセットされるのでしょうか?
●私としては年末のバイトをしようと思うのですが
お歳暮など2ヶ月弱のバイトだと、就職とみなされるのでしょうか?
●また、もし1月に就職できたとして、3カ月契約なのですが、
3か月でまた失業した場合は、残りの失業保険は貰えるのでしょうか?
ややこしい質問で恐縮なのですが、しおりを読んでもよくわかりません。
来年がどうなるのかはっきりせず、また決まったとしてもまた3カ月で失業
の恐れがあり、失業保険を温存した方がいいのか、
悩みます。詳しい方や、経験者の方で
ご存知であれば、御教示頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。
拝見させて頂いてるなかに、保険+バイトとありましたが併給は受けれませんよ。仮に受けれたとしても「就業手当」として減額支給されるものですので、本来の基本手当を受けたものとして180日?から減ってしまいます。●にあった事を回答しますと、あなたが離職した日から1年間の間であればリセットはされません、「失業」という状況になって職安で再度手続きをすれば再受給できます。二つ目はそのバイトの時間等にもよりますが、就業手当として受けるか一旦就職として手続きをその間中断するかでしょうね。3つ目は最初の質問の回答と同じです。先のはっきりしない見通しで損得勘定を考えての失業保険(今は「雇用保険」といいます)の温存はせず、現状を優先して失業の手続きをする事をお勧めします。
疾病手当金に付いて教えて下さい。
心臓疾患で20年以上居る会社の退職をしなければなりません。
医師の診断書は静養を伴う長期療養です。
業績不振のため配置転換や長期休暇は望めませんので退職を決断しました。
社保の疾病手当金を申請するに当り、手順は以下のとおりで良いのでしょうか。
・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請→失業手当の延長申請→退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
治療休養に入る。
支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
以上で宜しいのでしょうか、回答を宜しくお願い致します。
心臓疾患で20年以上居る会社の退職をしなければなりません。
医師の診断書は静養を伴う長期療養です。
業績不振のため配置転換や長期休暇は望めませんので退職を決断しました。
社保の疾病手当金を申請するに当り、手順は以下のとおりで良いのでしょうか。
・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請→失業手当の延長申請→退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
治療休養に入る。
支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
以上で宜しいのでしょうか、回答を宜しくお願い致します。
sui sui xxさんのお答えの通りですので、任意継続被保険者についてのみ答えさせていただきます。
任意継続被保険者は原則2年間の加入になります。途中で収入が無くなったから、扶養に入れるからといって変えられるものではありません。
傷病手当金の受給に関しては、答えが出ているとおり、被保険者である必要はなく、任意継続被保険者になっていなければ受給できないものでもありません。
国民健康保険では、働けない、傷病手当を支給してもらっているなどの条件によっては減額制度や、免除制度、猶予制度もあります。会社をお辞めになる前に、一度市区町村役場へいって、これからの国民健康保険料がどのくらいになるか、また減額制度などは適用できるのかなど相談してみてください。
任意継続被保険者の保険料は免除されません。2年間の保険料と、2年間の国民健康保険料、1円でも安いほうで加入をご検討ください。
任意継続被保険者は原則2年間の加入になります。途中で収入が無くなったから、扶養に入れるからといって変えられるものではありません。
傷病手当金の受給に関しては、答えが出ているとおり、被保険者である必要はなく、任意継続被保険者になっていなければ受給できないものでもありません。
国民健康保険では、働けない、傷病手当を支給してもらっているなどの条件によっては減額制度や、免除制度、猶予制度もあります。会社をお辞めになる前に、一度市区町村役場へいって、これからの国民健康保険料がどのくらいになるか、また減額制度などは適用できるのかなど相談してみてください。
任意継続被保険者の保険料は免除されません。2年間の保険料と、2年間の国民健康保険料、1円でも安いほうで加入をご検討ください。
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