失業保険に詳しい方教えてください!
3月末付けで退職し、現在、失業保険の待機中です。

今日、知り合いから週1~2回のアルバイトなら紹介出来ると言われました。

そこで質問なんですが
、週1~2回のアルバイトでも就職した扱いになってお祝い金みたいなのがいただけるんでしょうか?

それとも、働いた日の分だけカットになってそれ以外の分の失業手当てがもらえるんでしょうか??
待機中ではなくて給付制限3ヶ月の期間中ですよね。
それであれば週20時間未満のアルバイトであれば制限がなくできますが、お祝い金ではなく「再就職手当」はキチンとした就職でなければ貰えません。
それは、週20時間以上で1年以上の雇用が見込める仕事に就くことです。(他にも条件があります)
待期期間中で週20時間未満のアルバイトであれば収入は全部自分のものになります。ただし最初の認定日には申告してくださと言われる場合がありますのでその時は正直にしてください。
「補足」
待機中というのは待期期間中の7日間のこと?皆さんは待期期間と給付制限期間をごっちゃにしている場合が多いので給付制限期間中と思いました。
あなたも受給資格があるなら待期期間中と書かなくちゃ。給付制限がないんですね、わかりました。
週に1~2回なら週20時間未満ですよね。
待期期間が終わってからのアルバイトは受給対象期間になりますから受給中のアルバイトになります。
その場合は基準がありますが以下の通りです。参考にしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業保険をもらう場合、三ヵ月後にハローワークに行けばいいのですか?自己都合退職なので三ヶ月はもらえないと聞きました。もらえる条件は満たしています。
退職時に会社から『離職票』というのをもらっているはずです。
ただ、おそらく最後のお給料が支払われてからじゃないと会社は作成できないと思いますので後日、自宅に送付されてくるのではないでしょうか。
それが届いたらすぐにハローワークへ行きます。
この手続きが終わって、7日間の待機期間があって、そこからアナタのいう『3ヶ月』の給付制限期間が始まるのです。
ですので、手続きはできるだけ早くされることをお勧めします。
退職日より1年以内に受給しきらないと、残りはもらえませんよ。
失業保険の質問です。前職(雇用保険加入・失業保険はもらわず)に再就職し、現職(雇用保険未加入)で退職した際に前職の失業保険をもらう際に、前職の離職票は必要ですが、現職に関して離職票など必要書類はありますか
前職は会社都合の退職なので待機期間はないと思いますが、現職で自主都合退社の場合には、雇用保険に未加入でしたが、待機期間3ヶ月が必要になるのでしょうか?
現職に関しては雇用保険に入ってないということなので、現職については離職票もないですし、離職理由も関係ありません。

前職の離職票で失業保険をもらうことになりますが(会社都合なので待機期間もなし)、失業保険は前職の離職日から1年間しか有効期間がありません。

前職の離職日から1年以内であれば、まだもらえる可能性があるので、ハローワークで手続きしてください。
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