うつ病で半年間休職し、年内復帰難しいとの事で退職扱いになりました。
傷病手当は無くなってしまうのでしょうか?
傷病手当の替わりに失業保険となるのでしょうか?
自己都合退職なので、もらえるのも先になりそうです
傷病手当は無くなってしまうのでしょうか?
傷病手当の替わりに失業保険となるのでしょうか?
自己都合退職なので、もらえるのも先になりそうです
私自身が、傷病手当をいただいた経験から、以下のように回答します。
休職の期間中、医師から休養が必要とする診断書を、人事担当者に提出されていたと思います。
退職後も、休養が必要とする診断書を、人事担当者に提出することで、健康保険組合から、傷病手当が支給されます。
支給額は、基本給の3分の2が支給され、期間は、たしか、6ヶ月以上(18ヶ月)だったと記憶しています。
詳細は、かかりつけの医師に、相談した後、健康保険組合に確認されると良いと思います。
失業保険は、回復後、3ヶ月を経過して支給される、別の話であると思います。
休職の期間中、医師から休養が必要とする診断書を、人事担当者に提出されていたと思います。
退職後も、休養が必要とする診断書を、人事担当者に提出することで、健康保険組合から、傷病手当が支給されます。
支給額は、基本給の3分の2が支給され、期間は、たしか、6ヶ月以上(18ヶ月)だったと記憶しています。
詳細は、かかりつけの医師に、相談した後、健康保険組合に確認されると良いと思います。
失業保険は、回復後、3ヶ月を経過して支給される、別の話であると思います。
失業期間のアルバイトについてです。
自己都合で退職すると、失業保険の受給まで3ヶ月もありますが、
失業後~受給期間前の期間にアルバイトした場合、報告しなくても良いのでしょうか?
自己都合で退職すると、失業保険の受給まで3ヶ月もありますが、
失業後~受給期間前の期間にアルバイトした場合、報告しなくても良いのでしょうか?
申告しなければいけません。
給付制限期間中のアルバイトによる収入は基本手当の支給額に影響しませんが、そのアルバイト自体が継続するものであれば週あたりの労働日数・労働時間などを勘案して就職したとみなされることはあります。
給付制限期間中のアルバイトによる収入は基本手当の支給額に影響しませんが、そのアルバイト自体が継続するものであれば週あたりの労働日数・労働時間などを勘案して就職したとみなされることはあります。
健康保険の被扶養と失業保険について。
妻が2009年3月31日付けで退職することになりました。
失業保険が3ヵ月後から90日間給付され、1日あたりの給付金額が4000~5000円程度だそうです。
1月~3月の収入が75万円程度ということですので、今年の1月~12月の年収見込みとしては750,000+(5000×90)=1,200,000となるということで行くならば、健康保険の被扶養の条件である年収130万円以下の条件は満たしていることになるのでしょうか?
色々過去の質問を拝見すると、失業保険の給付日額が3500~3600を超えると扶養の条件から外れるとありましたので。。。
ご回答よろしくお願いします。
妻が2009年3月31日付けで退職することになりました。
失業保険が3ヵ月後から90日間給付され、1日あたりの給付金額が4000~5000円程度だそうです。
1月~3月の収入が75万円程度ということですので、今年の1月~12月の年収見込みとしては750,000+(5000×90)=1,200,000となるということで行くならば、健康保険の被扶養の条件である年収130万円以下の条件は満たしていることになるのでしょうか?
色々過去の質問を拝見すると、失業保険の給付日額が3500~3600を超えると扶養の条件から外れるとありましたので。。。
ご回答よろしくお願いします。
失業給付の総額でなく、日額が130万÷12か月÷30日≒3611円を超えているかどうかで判定されるはずです。
扶養は認められないと思いますが、一応貴方の加入している健康保険組合に確認してください。
扶養は認められないと思いますが、一応貴方の加入している健康保険組合に確認してください。
海外赴任帯同に伴い離職した場合の失業保険申請について教えてください。
主人が海外転勤となり、5月より単身赴任中です。私も、帯同する予定なので、7月付けで8年務めた会社を退職しました。しかし現地側の受け入れ体制の調整もあり、家族(私と2歳の娘)が行かれるは12月頃となりそうです。
それにあたり、失業保険の申請をしたいのですが、今回海外赴任の任期が5年のため皆さんがされているような、延長手続きをしても受給はできません。
その場合特定理由離職者として、3か月の待機期間なしに、8月から12月までの5か月間給付を受けることはできるのでしょうか?
来週ハローワークへ行く予定なので、情報を頂きたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
主人が海外転勤となり、5月より単身赴任中です。私も、帯同する予定なので、7月付けで8年務めた会社を退職しました。しかし現地側の受け入れ体制の調整もあり、家族(私と2歳の娘)が行かれるは12月頃となりそうです。
それにあたり、失業保険の申請をしたいのですが、今回海外赴任の任期が5年のため皆さんがされているような、延長手続きをしても受給はできません。
その場合特定理由離職者として、3か月の待機期間なしに、8月から12月までの5か月間給付を受けることはできるのでしょうか?
来週ハローワークへ行く予定なので、情報を頂きたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険はその名前から誤解されがちですが
失業したから、その為に貰うものでは無く
失業後、次のお仕事に就くまでの間を補助するものです。
就職の意思があり、積極的に就職活動を行い
ハローワークに求職の申請をしている事が条件です。
したがって、退職後次の仕事をする意思または
環境に無い場合は、受給する事は出来ません。
失業したから、その為に貰うものでは無く
失業後、次のお仕事に就くまでの間を補助するものです。
就職の意思があり、積極的に就職活動を行い
ハローワークに求職の申請をしている事が条件です。
したがって、退職後次の仕事をする意思または
環境に無い場合は、受給する事は出来ません。
1. 2010年に2009年分の市県民税を払わなくても済む方法を教えてください。
2009年1月末で職場を退職し、7月まで失業保険をもらっていました。
10月末から3月末日まで週20時間ぐらいのパートに出る予定なのですが
お金が必要なのでもっと長時間働きたいと思っています。
退職後、国民年金、国民健康保険、市県民税を払い続けています。
2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除してもらいたい
のですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は払い続けなければ
いけないでしょうか。10月から働く職場からは今までどおり国民健康保険を
払い続けてくださいと言われました。世帯主は健康保険に加入しています。
自分の状況が変わるので、その場その場でベストな税金や保険料の支払いを
選択したいのですがなかなかできません。
申し訳ありませんが、詳しい方教えて下さい。
2009年1月末で職場を退職し、7月まで失業保険をもらっていました。
10月末から3月末日まで週20時間ぐらいのパートに出る予定なのですが
お金が必要なのでもっと長時間働きたいと思っています。
退職後、国民年金、国民健康保険、市県民税を払い続けています。
2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除してもらいたい
のですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は払い続けなければ
いけないでしょうか。10月から働く職場からは今までどおり国民健康保険を
払い続けてくださいと言われました。世帯主は健康保険に加入しています。
自分の状況が変わるので、その場その場でベストな税金や保険料の支払いを
選択したいのですがなかなかできません。
申し訳ありませんが、詳しい方教えて下さい。
>>1. 2010年に2009年分の市県民税を払わなくても済む
>>方法を教えてください。
市県民税は「均等割+所得割」になっています。
住民税の非課税範囲は自治体で若干の違いがあります。
東京都23区では、給与収入(年収)100万円(所得金額35万円)以下
の場合は、所得割・均等割ともかかりません。
他の地域では、93万円以下の場合、所得割・均等割が非課税にな
ることが多いです。
したがって、年収が93万円以下になるようなら、どの地域でも
市県民税の均等割が掛かりません。
ただし、市県民税が多少掛かっても、収入が多いほうが得をする
という考え方もあります。
>>2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除して
>>もらいたいのですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は
>>払い続けなければいけないでしょうか。
御主人の健康保険扶養になるなら、国民健康保険は払う必要はありません。
パート給与が月額108,333円未満の収入であり、かつ正社員の4分の3未満
の勤務日数と勤務時間数なら、健康保険扶養になれると思います。
>>方法を教えてください。
市県民税は「均等割+所得割」になっています。
住民税の非課税範囲は自治体で若干の違いがあります。
東京都23区では、給与収入(年収)100万円(所得金額35万円)以下
の場合は、所得割・均等割ともかかりません。
他の地域では、93万円以下の場合、所得割・均等割が非課税にな
ることが多いです。
したがって、年収が93万円以下になるようなら、どの地域でも
市県民税の均等割が掛かりません。
ただし、市県民税が多少掛かっても、収入が多いほうが得をする
という考え方もあります。
>>2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除して
>>もらいたいのですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は
>>払い続けなければいけないでしょうか。
御主人の健康保険扶養になるなら、国民健康保険は払う必要はありません。
パート給与が月額108,333円未満の収入であり、かつ正社員の4分の3未満
の勤務日数と勤務時間数なら、健康保険扶養になれると思います。
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