国民年金の手続きについて教えてください。
3月半ばに結婚をし、妻は3月末で仕事を退職しました。そして、私のいる東京に地方から上京し、5月から一緒に生活をしています。
失業保険の手続きを済ませ、6月頭から8月まで失業保険手当てをもらうことになっています。
妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
(失業保険をもらっている間は、第1号に加入しないといけないと先輩に言われました。)
どのような手続きをすればいいのかわかりません・・・わかりやすく教えていただければありがたいです。

ちなみに、一緒に生活を始めた5月に住民票の転居をし、私・妻共々同じタイミングで都民となりました。
〉妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、
ということは、3月末日に退職し、4月1日付けでご主人の扶養に入り社会保険に加入したということですよね?
であれば、4月1日より奥様は、健康保険の被扶養者であり、国民年金は第3号保険者扱いになっているはずです。会社の扶養の手続きで、健康保険も国民年金第3号も同時に手続きしているはずです。(配偶者が扶養に入るときの健康保険、国民年金3号の手続きは会社で行うことになっています)

まずは、会社の社会保険手続き担当の方に、奥様の退職後日にちをあけずに健康保険の被扶養者となっているか、国民年金第3号の手続きが済んでいるか確認してください。また、ねんきん事務所に電話をすると、奥様の基礎年金番号によって現在の加入状況が確認できます。(3号になっているかどうかおしえてくれます)

次に、6月から8月まで奥様は失業手当を受けられるのですね。
日額3,611円以上の失業手当を受けている期間はご主人の扶養に入ることはできません。会社によっては3,611円以内であっても失業手当給付期間は扶養に入れない場合もあります。会社に奥様が6月~8月に失業手当てを受けることを相談し、その間扶養でいられるのかどうか確認してください。

失業給付開始と同時に扶養から抜けなければならない場合は、奥様は国民健康保険と国民年金に加入し保険料をご自身で負担することになります。国民健康保険料は住所地の市役所で試算してもらいます。国民年金は1ヶ月15,100円です。
この場合の手続きはご自身でしなくてはなりませんので、雇用保険受給資格者票を持って、国民健康保険は市役所で、国民年金は市役所かねんきん事務所で手続きをします。

失業給付が終了したら、またご主人の扶養に入ることになります。その際には、失業給付が終了したことを証明する書類(雇用保険受給資格者票など)を添付して会社の方に扶養の手続きをしてもらい、奥様は健康保険の被扶養者、国民年金第3号保険者になります。
失業保険についてお聞きしたいのですが、職場の雇用形態が1年働いたら最低でも1ヶ月は必ず休まないと働けなくて、下手すれば職場の状況によっては1ヶ月以上休まなきゃいけなくなることもあり、
前に2ヶ月働けなかった時に失業の手続きをして失業保険の受給をうけました。
そして今回もいつ働けるかわからないので受給手続きをしようとしたらまた同じ職場に戻るなら不正受給になると言われました。
職場の雇用形態で働きたくても働けないのに受けることは本当に出来ないのでしょうか?

大工などの季節によって働けない人は同じ職場に戻ろうと失業保険もらえるのに…


無知な私でもわかるように教えていただけると助かります。
失業というのは、「仕事を辞める」「働くことができる状態」「仕事を探している」というもの。

「次の仕事が始まるまで待っているだけ」という状況では、失業ではない、不正受給ですね。

1回目は、「失業しました。仕事を探します。偶然、同じ会社に再度就職することができました。」ということでも通るかもしれませんが、それが2回3回と繰り返すと、確実に疑われます。

元々、仕事の間が空いただけで、後でまた働き始めることが約束されている。他に就職する先を探すわけではない。
ということは、会社が休業補償をして休ませるものだ。とみなされます。


短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者、短期の雇用に就くことを常態とする者)に該当しないかぎり、同一職場への繰り返し雇用は不正とみなされます。
失業保険受取中の妻に、給料を出すには?
自営業者(正確には有限会社)です。

2012年12月いっぱいで、婚約者が仕事を辞め
2013年3月に、入籍を予定しています。

失業保険ですが、自己都合での退職なので
3ヶ月の待機時間があり、2013年4月1日から
90日間、1日辺り5000円強となるようです。

失業保険受給中も、会社の手伝いに入ってもらい
1ヶ月辺り8万円程度の給料を出したいのですが
注意すべきことは、ありますでしょうか?

ご教示いただければ、幸いです。
あくまでもアルバイトとしてですよね。週20時間以上になると就職したことになりますので。
受給中のアルバイトの基準を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
【急遽】26歳仕事について
閲覧ありがとうございます。自分で考えでも気が滅入っていくばかりで皆様の知恵やアドバイスをいただきたく投稿しました。


現在26歳独身なのですが新しく決まった仕事に正社員で先月から勤務しています。ただ入社したら試用期間をすぎないと正社員としての雇用はしないので今は準社員として働いてもらうと言われました。
ですが会社側から『会社の雰囲気にあわない』という理由で8月20日で雇用終了という結果になってしまいました。
正直支払いのローンも残っており求人も少なく、次の仕事も決まっていない状態です…お先真っ暗な状態で…
そこで失業保険受給を考えまし。今の会社は社会保険には加入させてくれなかったため6月14日に退職した月から3ヶ月待機期間を経て最短でいつ失業手当を受給できるのでしょうか?
また次の仕事が決まるまでアルバイトでつなごうかと考えているのですが失業手当を受給してしまうとアルバイトはできなくなりますか?失業手当をもらったまま転職活動をするか失業手当を受給せずアルバイトをしながら転職活動をするか迷っています。アドバイスお願いいたします。非難はやめてください…
最後に26歳でもまだ人生やり直せますか…?不運ばかりで今からでもやり直せるのかネガティブになっています。
失業手当はもらえる期間が限られています。アルバイトなら長く働けますけどね。ただ直ぐに就職先が決まってしまうと辞めるのに苦労しますが・・・。自分の生活日を考えて選択するしかないでしょう。
あと失業保険ですが、ハローワークに行って手続きをしてから3ヶ月待ちだと思いました。なので12月以降じゃないですか?
<人生やり直し
自分の考え方次第でしょ!常に意識していればいつでもやり直しは聞くでしょう。目標は簡単にできるほどの低いものにした方が良いですよ!達成できない目標に向かって挫折しても仕方ないですからね。頑張って下さい。
失業保険についておしえてくださ
6日に初回認定日だったのですが、日にちを間違いえており、いけませんでした。

待機期間は終了しております。
ただ就職がきまりそうなのですが、仮に今決まったとしたら、再就職手当はどうなるんでしょうか?
認定日に不出頭であったとしても、それで今後の受給権がなくなるなんてことはありません。
仮にそのまま就職が決まったとしたら、それはそれで再就職手当の条件に合えば再就職手当の受給は可能です。
基本手当を引き続き受けたいのなら次の認定日の指定を受けないといけないのは当然ですが…
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