職業訓練受けて失業保険を一ヶ月早くもらうことが出来るのですが、例えばパソコンに興味が無くなった場合、パソコン教室に通うのを辞めたとしたら、失業保険貰えなくなるのでしょうか!?
仕事が
見つかった場合は立派な理由になるので、辞めてもいいですと言われましたが、それ以外の理由ではやめることは出来ないのでしょうか!?
もっと厳しい処分があるかもしれません。貴方は就職を目的として受講指示をいただいたわけですから、それに対する正当な理由が無く退所すれば、「労働の意思が無い」と判断され「不正受給」とみなされる可能性もあります。その場合、支給済み分の返還もありえます。
失業保険、再就職支援金、の不正受給ですか? 一応、次の仕事は決まってるんですが、試用期間って言うか、アルバイト扱いで雇用保険も加入されません。 正式決定には、試験があり合格しないと
正式には雇用されないんです。 よろしくお願いします
失業保険を受給中なんですね?
それでアルバイト扱いで働いているのでしたらそれを認定日にキチンと申告すれば不正受給ではありません。
また、再就職手当についてはアルバイト(雇用保険もなし)の状態では適用になりません。
就職が決まって、週20時間以上で1年以上雇用見込みであることが支給の条件です(他にも条件はあります)
失業保険の個別延長について質問します。会社都合での失業の場合個別延長があると聞きました。私はハローワークのパソコンと短期バイトの応募を1回しました。
短期バイトは、結局バイトできな
かったのですが短期バイトも個別延長になる応募 面接の1回にかりますか?
教えて下さいお願いいたします。
パソコン(応募?)と短期バイト応募を1回したということですが、ハロワから紹介状をもらって応募したということでしょうか?
直接、ハローワーク職員に尋ねてみたらいかがでしょうか?

◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
失業保険についてあまりきちんと理解できていない為教えてください。

本日失業給付金の手続きをしました。


給付金制限期間は11月6日までで、初回の振り込みは恐らく11月12日と言われま
した。

給付金制限期間にアルバイトも可能とのことでした。

給付金の基本手当ては3000円前後とのことです。


①給付金制限期間には週20時間以内で月14日以内であれば給付の際の基本手当て3000円に変わりはありませんか?



②給付制限期間が過ぎた後、以下の場合どのような給付を受けることができますか?

例)給付制限期間後も変わらず月14日アルバイトをした場合




説明下手ですみません。

無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
失業保険の申請前ならいくらアルバイトをしても問題ありませんが
申請後(待期期間終了後)はアルバイトの給付金制限期間はかわりません
アルバイトの給付金制限期間とは、給付金制限期間のアルバイトの定義みたいなものです、その出勤日数を超えるとアルバイトではなくパート
(雇用保険の加入義務)が出ると言う事です

待期期間(7日)+給付制限期間(3カ月)は収入がなくなるのでアルバイト(パートで雇用保険加入は就職とみなされます)をしてもいいですよ、
と言ったことですが、アルバイト収入も失業保険から減額(少なくなるのではなくその金額が先送りになる)されますが一番注意しなければならないのが不正受給です、アルバイトが決まった場合はハローワークに相談してください(ハローワークの裁量となっていますので、担当者によって処理がかわります)
給付制限期間終了後は一切制限はありません
逆に言えば何も給付はありません。
ハローワークの職業訓練を受けながら、アルバイトをすることはできるんですか?職業訓練に通うことを考えていますが、月々のローンが少しあるので、
失業保険だけでは生活が成り立たない為悩んでいます。ハローワークの方に質問したら、できないことはないと言われたのですが、その方もよく分かってない感じだったので… 知っている方がいましたら教えて下さい。
職業訓練中のアルバイトは可能です。

但し、週20時間未満となり、それ以上働いた場合は就職とみなされ失業給付は打ち切りとなり、職業訓練校も自動的に退校処分になります。

週6日で1日3時間程度までは働くことができます。

アルバイトをした場合は貰った金額により、基本手当が全額支給、一部減額、不支給となります。

決まった計算式がありますが、複雑なため簡単に説明します。

今まで貰っていた金額、賃金日額10,000円の場合は基本手当が5,000円となります。

賃金日額10,000円の80%までは全額受け取ることが可能ですので時給900円×3時間の場合、2,700円ですので基本日額5,000円+2,700円=7,700円となり8,000円より少ないので全額受給できます。

アルバイトをした場合は月末にキチンと申告しなければなりません。

もし、未申告で働いた事が後で判明した場合は今まで受給した金額の3倍を返納しなければなりません。

職業訓練校受講中は資格試験などで何かと忙しいのでアルバイトをする時間があまりないと思いますが就職に向けて頑張ってください。
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