失業保険の事で質問です。
現在、給付制限期間中で、このまま当分はアルバイトでも良いかな?
と思い、フルタイムのアルバイトを始めたのですが、仕事が合わず、
いわゆる「バックレ」をしてしまいました。
(社会的にやってはいけない事をしたのは十分に承知しています・・・)
バイトは週に4日間32時間働いたので三万円ぐらい稼いでいます。
バイトを始める時に書いた誓約書には無断退職の場合は振込みでなく、
給与は手渡しと書いてあったので、給与を貰う場合はバイト先に取りに行かなければならいのですが、
バックレをした時点で給与は貰うつもりは無いし、今更顔を合わす事も出来ません。
一応働いた事実は有るので、正直に認定日の時にアルバイトをした事実を
申請するつもりでいます。
給付制限期間中にバイトの給与は発生したけど給与は支給されてない状態になりますが、
どうなると思いますか?
ちなみに、ハローワークの職員の方二人にこの事を相談したら、
親身に相談を聞いてくれて大丈夫だと勇気を付けてくれる方もいれば、
今すぐ無断で退職した先に連絡を取りなさい!と言う方もいました。
正直、バックレた先に連絡取らなければならないのなら、
失業保険も貰うつもりはありませんが・・・・。
給与を受け取らないのであればハローワークへ届け出る必要はないと思います。
また、もし働いた事実を届け出たとしても、失業保険の金額にはなんの影響もありません。
失業保険の受給期間を延ばしたいのですが、アルバイトをすると延ばせますか?

現在は失業保険を受給中で、10月24日までの受給となっています。


この度、公共職業訓練に申し込み、訓練開始日が11月5日からのため、失業保険の受給が終わってからの訓練開始は、失業保険の期間延長に該当しなくなってしまい、生活支援給付金の対象となるかも?と思っていたのですが、実家で親と暮らしていて、両親は年金受給者ですが、私の去年の年収は250万くらいだったので生活支援給付金の支払い該当にならないかも?と不安です。

生活支援給付金の受給に該当しなかった場合、無収入になるのは厳しく、それなら受給期間を延ばし、失業保険の基本手当+1日500円+交通費を受給したいと思って、アルバイトをして受給期間を延ばせるのかな?と思い、ちょっと安易な発想ですが、この方法は可能ですか?

日額3100円の給付なので、バイトは時給700円で4時間だと大丈夫でしょうか?

どうぞ解答宜しくお願い致します。
失業保険が延長できるかは、分かりませんが、生活支援給付金についてなら、多少のことは、お答えします。給付金を受けるためには、7つの条件があります。
①ハローワークに求職登録している方で、ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方
②雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当ておよび訓練手当を受給できない方
③世帯の主たる生計者である方(原則として、申請時点の前年の状況によります)
④申請時点で年収見込みが200万円以下、なおかつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方
⑤世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方
⑥現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑦過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方
この中で質問と照らし合わせて引っかかりそうな条件は、②と③と④でしょうか。⑤~⑦は、個人情報なので自分で確認してみてください。やはり、自分にあった訓練を探すためにも、ハローワークに行って、相談すべきだと思います。
ちなみに、私は、給付金の支給を受けながら訓練をし、バイトもしています。
妹一家の突然の転居決定で家族が揉めています。
詳細は前の質問をご覧下さい。
追加点は以下の通りです。

今回、義弟はお寺を継ぐことを、誰にも相談せず決めたようです。
前回も書きましたが、妹一家は両親や叔父叔母から物心両面で、生活や子育てに支援を受けています。
また義弟が今回辞めた勤務先は、私の父が世話をしたものです。
以前義弟が働いていた所が、給料は低く残業代もなし、ボーナスも出ない、これでは子育てもできないということで、義弟自ら退職しました。その後資格試験を受験しましたが不合格で、失業保険も切れる、どうしようとなって、見かねた父が知人に頭を下げて、採用してもらったものです。
しかし今回の事では、辞める前に父に一言の相談もなかったので、余計父が怒ったようです。

また母も、本心では反対なので、心配も募ったのか、最近比較的落ち着いていた更年期障害による持病が出てしまい、体調を崩したようです。孫の面倒をみていくという張合いもなくなったようで。
そういう状況を子供は敏感に察し、姪自身も表面上は落ち着いていますが、やはり情緒不安定のようです。
これまで姪たちを非常に可愛がっていた私の叔父叔母(母の長姉宅)も、高齢なのもあり、がっくりしています。

今更ですが、大事なことを決めるのに、なぜ義弟だけで短期間で決めてしまったのか、せめて周囲に相談したり、結論を出すまでに時間をかけなかったのかと、義弟に対してマイナスの感情が湧いてしまいます。

義弟としては、気持ちを入れ替えて、家族で頑張っていく、というつもりかもしれませんが、それでもこれまでに周囲にどれだけ世話になったか考えると、なぜ。。。と思います。そのくせお寺に行って半月もたたないのにさみしいと言ったり。
子供達が育つ環境も、今がベストなのは義弟自身も口にしていました。

私が仕事のストレスで診て頂いているカウンセラーの先生に、姪の事をお話したら、「頭ごなしに無理強いは絶対ダメ」「まず子供の気持ちを十分聞く、決してその時に否定しない」「環境の変化を簡単に考えてはいけない、姪の年齢だと不登校になったり、その後の人格形成に影響が出る場合もある」とのことです。

救いは、引越しがまだ一年以上先の事です。状況がその間変わる事も十分あると思うので、今やきもきするのもどうかと思いますが、この件で、せっかくうまく行っていた親子親戚関係が悪くなってしまいました。
最近好調な私の体調も下降気味です。

アドバイスお願いします。
義弟さんが一言もなく決めてしまった事は少し残念な所ですが、義弟さんは話せば反対されると思ったから妹さんとだけ話をしたのかもしれませんね。文章を読む限り、あなた様もご両親もとても姪子さんを可愛がっていらっしゃるので。
でも、妹さんも義弟さんさんもあなた様やご両親よりお子さんの事は考えていると思いますよ。
私にも妹がおり、2年くらい前まであなた様ととても似た状況にありました。姪がとても可愛く、彼女が体調を崩すと仕事を休んで面倒をみたりする程でした。ですから、義弟が転勤になった時はがっかりしましたし、あなた達二人だけで、仕事しながら子育て出来るの?単身赴任の方がいいのでは?なんて思いました。ですが、今では転勤して良かったと思います。っというのも、それまでは何かあっても私や両親が助けていたので、義弟も甘えるのが当たり前になっていました。ですが、転勤してからは当たり前ですが夫婦で何でも助けあってやりくりするようになりました。義弟の保育園参加度合いも高まり、子供達も以前よりパパ!パパ!っと慕う様子がとても微笑ましいです。
あなた様の姪子さんは難しい年頃のようですが、妹さんと義弟さんに任せるべきではありませんか?まわりで反対すればする程、姪子さん達も不安になるのではないでしょうか。
引っ越し先は2時間くらいで行ける所でしたよね?でしたら、そう遠くはありません。いざとなれば毎週だって会いに行けますよ。
まずは、妹さん家族が仲良く生活出来るように皆さんで応援してはいかがですか?
半年前に自己都合(結婚)で退職。今は、夫の扶養に入っています。
失業保険をと思いましたが、県外に引越し、場所が分かりにくく、貰わずにいました。

妊娠が判り、どちらにしても給付は延期にしていただかないといけないのですが、今、4ヶ月で申請はして、月数を過ごして辛くなったら、延期の申請をしたらいいでしょうか?
それとも、産後に申請をしたらいいのでしょうか?
出来れば早く貰えれば、と思ってしまうのですが、わかる方教えて下さい。
離職証明は持っていますか?直ぐにお住まいの地区のハローワークの失業保険の給付窓口に行ってください。失業保険は会社を辞めてから貰える手続きができるのは一年間です。早く手続きをしないと貰える期間が短くなると聞きました。私はすぐに手続きをしたので書類は簡単でしたがあなたの場合はまた違うので窓口で聞いてください。病気で辞めた場合は医者の働けないという証明があれば延長の手続きができます。妊娠と期間が空いたのはわかりません。これだけ言えるのは失業保険を八ヶ月掛ければ貰えます。例えば会社を2つ代わり前回の失業保険貰っていない場合はそちらも対象になります。とにかく一刻も早く失業保険の証書、離職証明を持っていってください。
失業保険とアルバイトについて質問です。
11月末に会社都合で退職になり、12月から失業保険を貰うつもりなのですが、会社から離職票の発行に10日ほどかかるといわれました。
インターネットで
調べると待機期間はアルバイトをしてはいけないと書いてあるのですが、離職票を提出前から働いて離職票を提出してから7日間働かなければ問題はないのですか?
離職票提出時から待期期間7日間は完全失業状態でなければなりません。
アルバイトに雇用されていれば完全失業状態ではありません。雇用期間中にただその期間だけ働かなかったというのではダメだと思います。
失業保険の事で知りたいのですが 今年の2月に会社を退職しまして、早くも二ヶ月たってしまいました。まだハローワークには行っていないのです。
実は、昨年の夏に結婚をしましが、主婦と仕事のストレスで、体調をくずしてしまい、少しゆっくりするつもりでの退職。
最近知ったのですが、もし近いうちに、私が妊娠してしまったら、失業保険は貰えないのでしょうか? 又は、明日にでもハローワークに行き、認定を受けた後に、妊娠してしまった時には、失業保険は貰えないのでしょうか?失業保険延長にはならないのですか?
>私が妊娠してしまったら、失業保険は貰えないのでしょうか?
妊娠したことがイコール失業給付を受けられない、ということにはなりません。
出産の為に退職するということは、出産を終えるまで仕事ができないから、つまり妊娠中は「就労の能力がない」とみなされる為に失業とは認定されない、よって失業給付を受けられない、ということになります。
妊娠していても就労できるのであれば「失業」と認定されるので、失業給付は受けられます。

>日にでもハローワークに行き、認定を受けた後に、妊娠してしまった時には、失業保険は貰えないのでしょうか?失業保険延長にはならないのですか?
妊娠・出産によりすぐに就労できない日が30日以上続いた場合は、給付の延長をすることができます。


つまり、
あなたが妊娠・出産の為に仕事ができない、産後に働くつもり⇒給付の延長
あなたが妊娠していても、仕事をしたい⇒失業給付

という形になります。妊娠するかもしれないから給付の延長ということはできません。

>体調をくずしてしまい、少しゆっくりするつもりでの退職。
ゆっくりする為に退職したのであれば、ゆっくりするのが終わった後でないと給付はされません。
失業給付の手続きに行くのであればきちんと就職活動を行わないといけないからです。
ただ、給付は離職後1年ですので、ご自身の給付日数などを考慮して、1年以内に給付が終わるような計画をしなければ、せっかく受給資格があるのに最後まで給付を受けられない、ということになってしまいます。
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