はじめまして。
失業保険のの給付金についての質問です。

いつからいくら給付されるのか。

失業していたとしたら
一回目
二回目
三回目
四回目
の金額が知りたいです。

受給期間
満了日が11月1日
認定日が11月22日
基本手当日額が4877円
給付日数が90日間です。

どなたかわかる方教えてください
宜しくお願いします。
受給期間満了日というのは待機期間満了日ということでいいんですよね。
正確かどうかわかりませんが1回目の給付額は待機期間満了日翌日の 11/2~最初の認定日前日11/21まで20日間
基本手当日額×日数 20 支給額 97,540円 だと思います。
残りの給付残日数 70日

2回目は 1回目の認定日11/22~2回目の認定日前日までの日数を基本手当日額にかければ算出されます。
失業保険の待機期間中に怪我した場合何か手当はもらえますか?
1月いっぱいで自己都合で退職し約1ヶ月経ちますが肋骨を骨折しました。
そのため1ヶ月くらい安静にしなければなりません。
3ヶ月の待機期間中なので傷病手当てはもらえないようです
質問者様がおっしゃってるのは、健康保険の傷病手当金の事じゃなくて、雇用保険の傷病手当の事ですよね。

本来、求職の申し込みをしていれば支給されるんですが、待機期間中は除外されてますね。

残念ですが、少なくとも雇用保険からは出ませんねぇ。もちろん社会保険からもですが。
どちらにせよ、待機期間中ですからケガがなくても出ませんしね(^_^;)。もらえるとしたらご自分で加入してる生命保険等でしょうか?

ご自愛ください。
失業保険(基本手当等)と受給期間内のアルバイトについて教えて下さい。
雇用保険にお詳しい方教えていただけますでしょうか。Webで雇用保険について調べてみましたが、自分の条件に合うような回答が見当たらないためよろしくお願いします。

 まず、条件等ですが。

①3月末で退職(派遣のため会社都合)
②4月上旬から週20時間もしくは28時間以下のアルバイトを検討中
③予定される受給日数は90日
④予定される受給金額は5000円程度/日


 試験対策のために3月末で退職をし、その1週間後ほどから、ある程度のアルバイトを始めようかと考えています。この場合の月々の収入をある程度把握したいのですが、やはり支給を最大限受けられる方法を取りたいと思っています。私が調べた限りでは、支給期間中にアルバイトをすれば、それだけ受給日数が後にずれるとのこと。この場合、週に3回アルバイトをすれば、残りの4日間は支給されるということでしょうか。仮に支給される場合、どのようなしくみとなっているのでしょうか。

Q1 受給期間中のアルバイトが週20時間“以内”の場合の支給について
Q2 受給期間中のアルバイトが週20時間“以上”の場合の支給について



説明がしずらい部分もありますが、適宜追加等も行いますので、よろしくお願いします。
まず、そのアルバイトの時給を書いて頂かないと、どちらが得か解らないので、
一応アタリを付けてお話しします。


アルバイトについてですが、申告すれば問題は無いですが、
 1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれば、
 減額支給の対象になってきます。

また貴方の受給金額を8時間で割ると、時給が625円です。
これ以上高い時給で、かつ4時間以内/1日で、
合計20時間以内かつ7日間までしか働かない。

以上の条件が通れば、アルバイトをした方が有利と言えます。
7月末で派遣期間満了で退職となりました。なかなか就職できなかったので、9月の初めの頃に失業保険の手続をとりました。
待機期間後に、面接、内定、就職となり、10月の初めに再就職手当の申請を出しました。11月の6日にハローワークから職場に調査依頼書が届き、8日に回答をファックスで流しました。手当が銀行振込みになるまでに、あと一ヵ月ぐらいかかるのでしょうか?どのくらいで振込みになるのか知りたいのです。支給まで長いですよね。
だいたい再就職手当支給申請書を提出をしてから1ヵ月半くらいで、振込があります。

調査依頼書というのがよくわかりませんが、各労働局、各職業安定所で確認の方法が違うのかもしれませんね。
私のところは、大阪ですが、申請書を提出してから1ヵ月後に電話で在籍確認があるだけです。
在籍確認で回答をしてからだいたい2週間くらいです。

振込の前に、支給決定の通知書がご自宅の方に届きます。
通知書が届いたら、1週間以内に振込があります。

長いのは、不正受給防止なので、仕方ないですね。
失業保険に関する質問です。
平成22年12月から翌3月まで一般企業に就業
平成23年4月より10月まで一般企業で季節雇用でした。(それ以前は雇用保険未加入)
まだ離職票は届いておりませんが、失業保険を受給するにあたって
今後私がするべきことと大よその受給額と期間を教えて下さい。
まず受給資格があるのか、のご確認を。

一ヶ月あたり11日未満の出勤しかない月は加入月としてカウントしません。
その上で
22年12月~23年3月(4ヶ月)
23年4月~10月(7ヶ月)
雇用保険は「未給付でかつ1年以内の再就職」だと加入期間を合算できます。
でも全て「11日以上出勤している」場合でも、加入月が11ヶ月しかありません。

雇用保険(失業保険は旧称)を受給するには「自己都合の場合は1年以上、会社都合の場合は6ヶ月以上」が必要です。
そう、「会社都合」でないと、加入期間が足りないんですね。
4月~10月の雇用は「季節雇用」とあるので、もともと延長の可能性の低い(もしくは無い)期間が定められた契約だと思います。
自己都合の中には特定理由離職者といって会社都合退職と同じ扱いになるケースがありますが、「もともと終了が明確な契約」期間満了よる退職はこれに当たりません。

なのでご自身の正確な加入期間をお調べのうえ、「受給できるのか?」をハローワークへお尋ね下さい。

失業給付は「基本日額×日数」で何度かに分けて支払われます。
基本日額は退職の理由にかかわらず、「離職前6ヶ月の給与÷180」で出た1日当りの給与の50~80%です。パーセントは元の額が多いほど下がります。
給付期間(日数)は年齢・理由によって変わります。会社都合・特定理由~で一年未満だと90日です。
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