雇用保険について詳しい方、御教授願います。
現在働いている職場が震災の被害により未だ復旧せず今月末に全員の解雇を行います。
私は去年の秋に入社して週に約40時間勤務しており、契約上今年の秋まで労働契約を結んでおりましたが雇用保険には加入しておりませんでした。
ですが現時点ではまだ雇用されているので加入した場合、失業保険は受けれるのでしょうか?
入社した日から逆算した保険料を納付する事ももちろん可能です。
現在震災の影響で本当に求人も少なく、今月子供が産まれるので面倒でも出来る事ならば失業保険を受けたいのです。
御教授よろしくお願い致します。
現在働いている職場が震災の被害により未だ復旧せず今月末に全員の解雇を行います。
私は去年の秋に入社して週に約40時間勤務しており、契約上今年の秋まで労働契約を結んでおりましたが雇用保険には加入しておりませんでした。
ですが現時点ではまだ雇用されているので加入した場合、失業保険は受けれるのでしょうか?
入社した日から逆算した保険料を納付する事ももちろん可能です。
現在震災の影響で本当に求人も少なく、今月子供が産まれるので面倒でも出来る事ならば失業保険を受けたいのです。
御教授よろしくお願い致します。
雇用保険を受けるには会社都合退職でも最低6ヶ月の期間が必要です。
いままで加入していないということは雇用主が加入義務を怠っていたことになります。遡って加入することが可能ですから雇用主に交渉してください。雇用主が難色を示せばハローワークに相談してください。指導が行くと思います。
遡って加入する場合は会社とあなたで負担が発生しますのでその料率を書いておきます。
H22年度:会社0.7%、個人0.4%。H23年度:会社0.95%、個人0.6%(10万円で600円)
そんなに大きな金額ではありませんからぜひ会社に話して加入して下さい。
御教授⇒御教示
「補足」
被保険者期間が6ヶ月以上です。
ただし、賃金の支払い基礎になる出勤日が11日以下の月は1ヶ月とは数えません。
いままで加入していないということは雇用主が加入義務を怠っていたことになります。遡って加入することが可能ですから雇用主に交渉してください。雇用主が難色を示せばハローワークに相談してください。指導が行くと思います。
遡って加入する場合は会社とあなたで負担が発生しますのでその料率を書いておきます。
H22年度:会社0.7%、個人0.4%。H23年度:会社0.95%、個人0.6%(10万円で600円)
そんなに大きな金額ではありませんからぜひ会社に話して加入して下さい。
御教授⇒御教示
「補足」
被保険者期間が6ヶ月以上です。
ただし、賃金の支払い基礎になる出勤日が11日以下の月は1ヶ月とは数えません。
失業保険の個別延長について教えてください。
2013年7月末で会社都合により退職しました。
失業保険の個別延長について教えてください。
2013年7月末で会社都合により退職しました。
2013年11月に失業保険の手続きをし2014年2月5日に90日間の
受給期間を満了しました。今月の24日が最終認定日で10日分の保険が入金予定です。
今までハローワークより紹介状をもらい2社に応募し1社は書類審査で不採用でもう1社は連絡待ちです。
他にも就職情報サイトより1社に応募しましたが予定が合わずいまだに面接していません。
受給期間中の90日で採用の可否が出たのは1社だけですが個別延長の対象になりますでしょうか?
2013年7月末で会社都合により退職しました。
失業保険の個別延長について教えてください。
2013年7月末で会社都合により退職しました。
2013年11月に失業保険の手続きをし2014年2月5日に90日間の
受給期間を満了しました。今月の24日が最終認定日で10日分の保険が入金予定です。
今までハローワークより紹介状をもらい2社に応募し1社は書類審査で不採用でもう1社は連絡待ちです。
他にも就職情報サイトより1社に応募しましたが予定が合わずいまだに面接していません。
受給期間中の90日で採用の可否が出たのは1社だけですが個別延長の対象になりますでしょうか?
これだけの情報では、個別延長が受けられるかどうかはわかりません。
少なくとも離職の日が対象期間内にあることと、あなたが特定受給資格者であることは満たしているようですが、これらに加えて次のいずれかを満たしてれば個別延長の対象者(給付日数と受給期間が60日加わる)になりえます。
・離職日において45歳未満である者
・雇用機会が不足していると認められる地域内(厚労大臣が指定)に居住している者
・公共職業安定所長が再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者(※法附則第二十二条)
該当するかどうかは、管轄のハローワークに確認してください。
※雇用保険法施行規則より
(法附則第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準)
第二十二条 法附則第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、附則第二十条第二号に該当し、特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 安定した職業に就いた経験が少なく、離職又は転職を繰り返していること。
二 産業構造、労働市場の状況等からみて、再就職のために、その者が従事していた職種を転換する等の必要があること。
三 前二号に掲げる基準のほか、公共職業安定所の職業指導を受けなければ、その者が適切な職業選択を行うことが著しく困難となること。
補足への回答:
45歳未満で、ハローワークの紹介により2回応募しているのであれば、個別延長給付の要件を満たしています。(行政手引52471)
詳しくはハローワークに確認してください。
少なくとも離職の日が対象期間内にあることと、あなたが特定受給資格者であることは満たしているようですが、これらに加えて次のいずれかを満たしてれば個別延長の対象者(給付日数と受給期間が60日加わる)になりえます。
・離職日において45歳未満である者
・雇用機会が不足していると認められる地域内(厚労大臣が指定)に居住している者
・公共職業安定所長が再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者(※法附則第二十二条)
該当するかどうかは、管轄のハローワークに確認してください。
※雇用保険法施行規則より
(法附則第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準)
第二十二条 法附則第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、附則第二十条第二号に該当し、特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 安定した職業に就いた経験が少なく、離職又は転職を繰り返していること。
二 産業構造、労働市場の状況等からみて、再就職のために、その者が従事していた職種を転換する等の必要があること。
三 前二号に掲げる基準のほか、公共職業安定所の職業指導を受けなければ、その者が適切な職業選択を行うことが著しく困難となること。
補足への回答:
45歳未満で、ハローワークの紹介により2回応募しているのであれば、個別延長給付の要件を満たしています。(行政手引52471)
詳しくはハローワークに確認してください。
失業保険について質問です。企業に1年2ヶ月勤めていますが、そのうち5ヶ月間体調を崩し休職して傷病手当をいただいていました。ここで退職しようと思うのですが、失業保険はもらえますか?
平成21年4月21年から平成22年6月20日まで働いています。そのうち、平成21年9月21日から平成22年2月20日まで体調不調のため、休職して傷病手当をもらっていました。
この場合、平成22年6月20日で会社を辞めて失業保険はもらえるのでしょうか。
ご存知の方よろしくお願いします。
平成21年4月21年から平成22年6月20日まで働いています。そのうち、平成21年9月21日から平成22年2月20日まで体調不調のため、休職して傷病手当をもらっていました。
この場合、平成22年6月20日で会社を辞めて失業保険はもらえるのでしょうか。
ご存知の方よろしくお願いします。
前に、勤めて雇用保険に加入していた期間がないのなら。
被保険者期間は最大でも9ヶ月ですから、離職理由が正当な理由のない自己都合だとダメですね。
※「傷病手当」(雇用保険)ではなく「傷病手当金」(健康保険)では?
被保険者期間は最大でも9ヶ月ですから、離職理由が正当な理由のない自己都合だとダメですね。
※「傷病手当」(雇用保険)ではなく「傷病手当金」(健康保険)では?
失業保険について。このケースは、会社都合にならないでしょうか?
約1年半前に、同僚を通じて私のリストラ話を聞きました。社長が同僚2人にそれぞれ話をしてきたとのことでした。社員数人の小さな会社ですので間違いないことと理解できます。私はショックと怒りで、それ以来仕事に対しやる気が出ず、会社を辞めた後のことばかり考えるようになりました。しかしそれから1ヵ月後、社長から又同僚に、リストラは保留するとの話をしてきたそうです。理由は予想できます。会社が起こしている裁判が長引いたことです。心象を悪くしないために今は社員のリストラなどをしないほうが良いとの考えです。それらしい話を聞いたことが有ります。私の気持ちは、既に会社をやめて再就職する気持ちで固まっています。しかし、自分からやめると自己都合退職になり、失業保険も3ヵ月後からの支給になると思うと、苦しい家庭事情もありなかなか実行できずにいます。このケースでは、やはり会社都合の退職にはならないでしょうか?お知恵をお願いします。
約1年半前に、同僚を通じて私のリストラ話を聞きました。社長が同僚2人にそれぞれ話をしてきたとのことでした。社員数人の小さな会社ですので間違いないことと理解できます。私はショックと怒りで、それ以来仕事に対しやる気が出ず、会社を辞めた後のことばかり考えるようになりました。しかしそれから1ヵ月後、社長から又同僚に、リストラは保留するとの話をしてきたそうです。理由は予想できます。会社が起こしている裁判が長引いたことです。心象を悪くしないために今は社員のリストラなどをしないほうが良いとの考えです。それらしい話を聞いたことが有ります。私の気持ちは、既に会社をやめて再就職する気持ちで固まっています。しかし、自分からやめると自己都合退職になり、失業保険も3ヵ月後からの支給になると思うと、苦しい家庭事情もありなかなか実行できずにいます。このケースでは、やはり会社都合の退職にはならないでしょうか?お知恵をお願いします。
この場合は、自己都合退職になっちゃいますね。
辞める気なら、有給休暇等を上手に使用し、転職先を探してから辞めたらどうですか?
でも、今は不況で仕事は無いですよ。
絶対に、先に仕事を辞めない様に。
辞める気なら、有給休暇等を上手に使用し、転職先を探してから辞めたらどうですか?
でも、今は不況で仕事は無いですよ。
絶対に、先に仕事を辞めない様に。
いつから失業保険の給付が12カ月以上雇用保険に加入してないと給付は自己都合の場合は受けとれなくなったのですか?
初めて就職して12か月未満で自己都合で離職した場合、どのような理由であっても基本手当の受給資格を満たさなくなるのでしょうか。
自己都合で離職した場合は、被保険者期間が離職前2年間に12か月以上あることが受給資格要件ですので、原則として基本手当の受給はできません。ただし、被保険者期間が6か月以上12か月未満で、正当な理由のある自己都合による離職者については、特定受給資格者として取り扱われますので、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば受給資格要件を満たすこととなります。
この場合の、正当な理由は、体力の不足、視力の減退等被保険者の身体的条件に基づく退職である場合や、妊娠、出産、育児等により退職した場合(受給期間延長措置を受けることが必要。)など、雇用保険法第33条に基づく給付制限が行われない場合と同一の基準となります。
上記にほとんどの方が適用されますので前とほとんど変わってないのがじつじょうです。
自己都合で離職した場合は、被保険者期間が離職前2年間に12か月以上あることが受給資格要件ですので、原則として基本手当の受給はできません。ただし、被保険者期間が6か月以上12か月未満で、正当な理由のある自己都合による離職者については、特定受給資格者として取り扱われますので、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば受給資格要件を満たすこととなります。
この場合の、正当な理由は、体力の不足、視力の減退等被保険者の身体的条件に基づく退職である場合や、妊娠、出産、育児等により退職した場合(受給期間延長措置を受けることが必要。)など、雇用保険法第33条に基づく給付制限が行われない場合と同一の基準となります。
上記にほとんどの方が適用されますので前とほとんど変わってないのがじつじょうです。
派遣で大手外資IT会社に8年勤務し、昨日解雇(契約終了)通告を受けました。
現在の契約は9月末となっており、それと同時に終了(辞めてくれ)と言われました。
誕生日間近の1月に年齢的にも正社員へのラストチャンスと思い転職しようと決意。
退職を申し出たところ、今辞められては困る、給料面で考慮するから(会社の勧める)別な派遣会社に移籍しないか?
と言われましたが現派遣会社との付き合いも長いので移籍は断りました。
再び5月頃、9月末で現派遣会社との契約は終わり、10月以降は、
会社の勧める派遣会社に移籍するよう要請され、やむを得ず了承しました。
また、社内の人事派遣担当者は、その勧められた派遣会社の出向社員です。
それが昨日、解雇(契約終了)通告..
雇用保険は支払っておりましたが、すぐに失業保険は支給されるのでしょうか?
泣き寝入りの感がして何か腑に落ちません。
ぜひ、みなさんのお知恵を拝借させてください。
宜しくお願いします。
現在の契約は9月末となっており、それと同時に終了(辞めてくれ)と言われました。
誕生日間近の1月に年齢的にも正社員へのラストチャンスと思い転職しようと決意。
退職を申し出たところ、今辞められては困る、給料面で考慮するから(会社の勧める)別な派遣会社に移籍しないか?
と言われましたが現派遣会社との付き合いも長いので移籍は断りました。
再び5月頃、9月末で現派遣会社との契約は終わり、10月以降は、
会社の勧める派遣会社に移籍するよう要請され、やむを得ず了承しました。
また、社内の人事派遣担当者は、その勧められた派遣会社の出向社員です。
それが昨日、解雇(契約終了)通告..
雇用保険は支払っておりましたが、すぐに失業保険は支給されるのでしょうか?
泣き寝入りの感がして何か腑に落ちません。
ぜひ、みなさんのお知恵を拝借させてください。
宜しくお願いします。
契約期間終了は会社都合ですので失業保険はすぐ出ます。
その勧められた派遣会社に登録していますか?
していないなら残念ながらどうしようもないですね。
その勧められた派遣会社に登録していますか?
していないなら残念ながらどうしようもないですね。
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