失業保険、就職一時金について教えて下さい
8月31日付けで、5年6カ月勤務した会社を会社都合で退職します
失業保険の給付日数?
金額?
自分の給料明細
基本給100,000円 早朝手当25,000円 残業手当25,000円 拡張手当30,000円
皆勤手当10,000円 配達手当 62,700円 調整金47,000円

雇用保険1,881円 所得税 6,000円 家賃負担金41,000円(会社社宅自己負担金)

総額313,480円 控除合計51,278円 差引支給額 262,202円

給料は退社するまで、ほとんど変わりありません


就職一時金について

朝日新聞の販売店で勤務していました。違う朝日新聞の販売店でもOKですか?
8月から基本日当は上がりました、月額314000円とすると5808円で、給付日数は180日ですが、会社都合ですので60日の延長がありますので、実質240日と考えても良いかと思います。

再就職手当の限度額も5705円から5885円に上がりましたし、支給率も上がってます。(所定給付日数1/3以上残した方40%から50%、2/3以上残した方は50%から60%です、しかも前は、暫定処置でしたが、今回の%は恒久化されました。)
そのような面ではラッキーですね。
但し、現時点で、少々気になる事があります、8/31離職で、既に就職が決まっているのでしょうか?
雇用保険の手続き前に就職が決まってる、内定がある就職の場合は、再就職手当に該当しませんし、そもそも受給資格を得れませんよ。

同じ新聞販売店ですか、株式会社で同じ会社が両者の、筆頭株主になってるような場合は同系列となり、マズイですね。
そのような資本関係がなければ、同業他社への転職ですので問題ないでしょう。
雇用保険について。全く知識がないので教えてください。
私は某ホテルでアルバイトとして働いているのですが、去年の6月から会社から社会保険に加入させられ、厚生年金や雇用保険料などが給料から天引きされています。今、仕事を辞めようかと考えているのですが、最低1年は加入していないと失業保険はもらえないのですか?半年からもらえると聞いたのですが・・。失業保険をもらえるのは辞めてから、どのくらいでもらえるのかも知りたいです。よろしくお願いします。
微妙に間違った回答があるな。

〉半年からもらえると聞いたのですが・・。
改正されています。

退職前の2年間に、雇用保険に加入していて、賃金計算基礎日数が11日以上ある“月”が12個以上あること、が条件です。
会社都合か正当な理由のある自己都合なら「1年以内に6ヶ月」でも良いんですが。

※賃金計算基礎日数とは、出勤日と有休の休暇日数の合計だと思ってください。

〉失業保険をもらえるのは辞めてから、どのくらいでもらえるのか
「基本手当」ね。
離職理由によります。

辞めなければならない事情がないのに辞めたら、3ヶ月の給付制限がつきます。
職業訓練に詳しい方、審査通過のための用紙の前月の雇用保険の受給について宜しくお願いします。
今年2月に求職者支援訓練学校を卒業し、失業保険の給付も終わり、今月公共訓練学校に合格したのですが、審査用紙に先月の収入が月額8万円以下である事となっています。先月は失業保険が9万円ありました。入校はできないのでしょうか?失業保険は所得に入らないとありますがよくわかりません。
公共職業訓練は失業保険給付が対象ですから認められます。失業保険は収入にはなりません。ハロワの職員に相談してください。
失業保険の計算について
失業手当の計算の際、退職前6ヶ月分の平均を180で割って…という事なのですが、その6ヶ月の給料というのは

①例えば1~6月分だとすると、末締めの翌月10日払いだと1月に支払われた給与(前月分)~7月に支払われた給与という事なのでしょうか?
それとも1月~6月に発生した給与という事なのでしょうか?

②病気で3日しか出ていない月があるとすると、その月も入れるのでしょうか?

よろしくお願いします<m(__)m>
締め日を待って計算するかどうかです。
1~6月の場合、6月の給与が7月10日締めで25日支払いであればそれまで待って6月の給料として計算します。
締めを待たないで計算も出来ますがその場合は6月分は「未計算」と記入して5月以前の6ヶ月分とします。
病気で出勤していない場合は計算にいれません。
臨時教員(講師)の退職金の支給&失業給付について伺います
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、


1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分

○臨時的任用 ありません

2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。

◆雇用保険 失業給付

○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。

○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。


質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
金額は分かりませんが

手続きを行えば貰えると聞きました!

貴方も泣き寝入りされないように

専門家に相談してください!
失業保険 再就職手当について


3月末に 会社都合で退職

失業給付は月どの位出ますかね?
また
再就職した場合どの位手当てが出ますか?
どのくらいの収入がありましたか?
それによって金額が変わります。

また、再就職についても3ヶ月以内に再就職しないとでませんし、
その就職した日付によって手当ての金額が変わります。

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補足に基づいて簡単に計算しますと、
日額3000円程度です。
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