転職とか出産のタイミングがいけなかったのか、失業保険ももらえず、育児休暇の認可もおりない状況となってしまいました。。
育児休業給付と失業保険についての助言をいただきたく。
以下のとおり、転職と出産を経ています。
--
平成18年12月31日 7年間働いた職場を退職(雇用保険被保険者資格喪失)
平成19年1月25日 公共職業安定所へ求職申込へ。また、失業給付申込を行う。
平成19年2月6日 雇用保険説明会初回講習会→その前に面接を受けたため電話にてその旨を伝え、行かず。
平成19年2月22日 就職が自己で決定したことを公共職業安定所に報告。出向いて就職決定の手続き。
平成19年2月26日 就職(正社員)
平成19年3月某日 妊娠発覚
平成19年6月16日 悪阻が酷く雇用条件を見つめ直し、同職場でパートに変更
平成19年9月30日 出産に備え休職
--
で、今回職場より通達された育児休業給付受給資格否認通知書に書いてあることは、
休業開始日 H20.2.17
「算定対象期間(原則として休業開始前2年間)中に被保険者期間が12ヶ月に満たないため、受給資格を否認する」と書いてりました。
このケースだと、失業保険は勿論、育児休業給も出ないことになるのでしょうか?
育児休業給付と失業保険についての助言をいただきたく。
以下のとおり、転職と出産を経ています。
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平成18年12月31日 7年間働いた職場を退職(雇用保険被保険者資格喪失)
平成19年1月25日 公共職業安定所へ求職申込へ。また、失業給付申込を行う。
平成19年2月6日 雇用保険説明会初回講習会→その前に面接を受けたため電話にてその旨を伝え、行かず。
平成19年2月22日 就職が自己で決定したことを公共職業安定所に報告。出向いて就職決定の手続き。
平成19年2月26日 就職(正社員)
平成19年3月某日 妊娠発覚
平成19年6月16日 悪阻が酷く雇用条件を見つめ直し、同職場でパートに変更
平成19年9月30日 出産に備え休職
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で、今回職場より通達された育児休業給付受給資格否認通知書に書いてあることは、
休業開始日 H20.2.17
「算定対象期間(原則として休業開始前2年間)中に被保険者期間が12ヶ月に満たないため、受給資格を否認する」と書いてりました。
このケースだと、失業保険は勿論、育児休業給も出ないことになるのでしょうか?
★前の会社(7年勤務)を離職後に安定所に離職票を提出し、失業給付の手続きをしてしまった場合にはその離職票の
加入期間は通算されず、再就職先での加入期間が要件を満たさなければ受給対象外となります。
残念ながら今回はどちらも受給資格がありません。
前の会社を退職後、失業給付の手続きをせず、再就職したなら(離職後1年以内)被保険者期間が通算されて受給可能でした。
加入期間は通算されず、再就職先での加入期間が要件を満たさなければ受給対象外となります。
残念ながら今回はどちらも受給資格がありません。
前の会社を退職後、失業給付の手続きをせず、再就職したなら(離職後1年以内)被保険者期間が通算されて受給可能でした。
会社を退職するのですが、とてももめています。「あっせん」、「労働審判」他、解決策を教えて下さい。
上司のパワハラで、再三会社に対して相談をしていましたが、応じてもらえず、夜眠れない、精神的に追いつめられる等の状態が続き、先日会社を無断欠勤してしまいました。病院へ行くと、絶対「うつ」と診断されるので、それが嫌で病院は行ってません。その後は会社に謝罪し、降格人事を了承し、現場復帰しましたが、それ以降も上司のパワハラが続き、退職する事となりました。そこで質問です。今回の退職は「自己都合」だそうです。私は、退職に追い込まれた経緯を踏まえると、「会社都合」と思います。「自己都合」では失業保険の給付も遅く、退職金も満額出ないですよね?会社には、退職届は出しておらず、納得できないので、外部機関に相談しますと言ってあります。このままでは、泣き寝入りなので、慰謝料の請求、上司の処分を望みます。今残って頑張っている先輩や後輩、又家族の為に会社と争う覚悟です。外部機関(財団法人)に相談した後、ここから勤務先の本社に通告が入ったみたいです。すると本社から連絡が有り、該当する上司の聞き取り調査を行ったところ、パワハラの事実は認め、謝罪したいとの事。しかし、「会社都合」は無理。慰謝料も無理。との回答。労働局の「あっせん」も、法的強制力が無く、話し合いの席で、直接上司と会わないといけないので、苦痛です。「労働審判」も時間、労力がかかりそうです。労働局は、まずは「あっせん」を利用して、それから「労働審判」をしてみては?との回答。しかし、有給残も2カ月と、時間もあまり残っていません。やはり、「労働審判」をするべきでしょうか?ちなみに、パワハラの事実は上記で書いた通り、会社側は認めていますが、物的証拠はありません。しかし、本社からのパワハラを認める会話は録音できています。知識が全く無く、とても不安です。アドバイスをお願いします。
上司のパワハラで、再三会社に対して相談をしていましたが、応じてもらえず、夜眠れない、精神的に追いつめられる等の状態が続き、先日会社を無断欠勤してしまいました。病院へ行くと、絶対「うつ」と診断されるので、それが嫌で病院は行ってません。その後は会社に謝罪し、降格人事を了承し、現場復帰しましたが、それ以降も上司のパワハラが続き、退職する事となりました。そこで質問です。今回の退職は「自己都合」だそうです。私は、退職に追い込まれた経緯を踏まえると、「会社都合」と思います。「自己都合」では失業保険の給付も遅く、退職金も満額出ないですよね?会社には、退職届は出しておらず、納得できないので、外部機関に相談しますと言ってあります。このままでは、泣き寝入りなので、慰謝料の請求、上司の処分を望みます。今残って頑張っている先輩や後輩、又家族の為に会社と争う覚悟です。外部機関(財団法人)に相談した後、ここから勤務先の本社に通告が入ったみたいです。すると本社から連絡が有り、該当する上司の聞き取り調査を行ったところ、パワハラの事実は認め、謝罪したいとの事。しかし、「会社都合」は無理。慰謝料も無理。との回答。労働局の「あっせん」も、法的強制力が無く、話し合いの席で、直接上司と会わないといけないので、苦痛です。「労働審判」も時間、労力がかかりそうです。労働局は、まずは「あっせん」を利用して、それから「労働審判」をしてみては?との回答。しかし、有給残も2カ月と、時間もあまり残っていません。やはり、「労働審判」をするべきでしょうか?ちなみに、パワハラの事実は上記で書いた通り、会社側は認めていますが、物的証拠はありません。しかし、本社からのパワハラを認める会話は録音できています。知識が全く無く、とても不安です。アドバイスをお願いします。
酷なことですがこのケースでは「あっせん」は不調に終わります。だからと言ってこのままの状態で労働審判に移行させても地位保全での勝利としては証拠不足で難しいです。
ワンクッション挟んでもう少し会社のボロを引き出すことをお勧めします。
あなたのお住まいの地域がどこかわかりませんが、個人で加入できる労働組合がありますので、相談に行かれるとよろしいでしょう。まずは仲介者を挟んで団体交渉からが望ましいです。
「労働組合 個人で加入」で検索してみて下さい。
ワンクッション挟んでもう少し会社のボロを引き出すことをお勧めします。
あなたのお住まいの地域がどこかわかりませんが、個人で加入できる労働組合がありますので、相談に行かれるとよろしいでしょう。まずは仲介者を挟んで団体交渉からが望ましいです。
「労働組合 個人で加入」で検索してみて下さい。
どなたか教えて下さい!
昨年10月15日で仕事を退職し、失業保険をもらうため夫の扶養には入らず現在国保に入っています。
今年の4月には扶養に入る予定です。
市民税の申告案内が来たので
今日市役所に行ったのですが、前会社の源泉徴収票も一緒に提出しないと、来年の税金が高くなると言われました。
これは扶養に入っても…なのでしょうか?
市役所の方には4月に扶養に入ることを伝え忘れてしまいました。
源泉徴収票をもらうためだけにあまり前の会社の連絡したくなくて…。
よろしくお願いします!
昨年10月15日で仕事を退職し、失業保険をもらうため夫の扶養には入らず現在国保に入っています。
今年の4月には扶養に入る予定です。
市民税の申告案内が来たので
今日市役所に行ったのですが、前会社の源泉徴収票も一緒に提出しないと、来年の税金が高くなると言われました。
これは扶養に入っても…なのでしょうか?
市役所の方には4月に扶養に入ることを伝え忘れてしまいました。
源泉徴収票をもらうためだけにあまり前の会社の連絡したくなくて…。
よろしくお願いします!
お疲れ様です。
扶養と住民税は無関係です。
来年の住民税とは、今年の6月からの意味です。
H23年度の所得で計算されます。
本来なら、お辞めになった会社は退職時の源泉徴収票を
貴方に発行する義務が有ります。
電話でも良いと思うのですが・・・・
どうしても会社に連絡したくなければ、返信用封筒に切手を貼って
「23年度の源泉徴収票」を送るように
郵送したら如何かと思います。
扶養と住民税は無関係です。
来年の住民税とは、今年の6月からの意味です。
H23年度の所得で計算されます。
本来なら、お辞めになった会社は退職時の源泉徴収票を
貴方に発行する義務が有ります。
電話でも良いと思うのですが・・・・
どうしても会社に連絡したくなければ、返信用封筒に切手を貼って
「23年度の源泉徴収票」を送るように
郵送したら如何かと思います。
2月末で退職しました。税金について教えてください
既婚者子供なし女です。
まったくの初心者で、お恥ずかしながら税金のことがまったくわかりません。
現在まで勤め人でしたが、今年の2月末で退職しました。
ハローワークで失業保険の手続きをしました。
年金と国民保険の手続きはしていますが、
所得税やら住民税など税金についてまったくわかりません。
確定申告は1月~12月までの申告ですよね?(それさえもわかりません)
国税局のHPをみてもさっぱりわかりません。
今年中に次の仕事がみつからなかった場合、
正社員ではなくパートやアルバイトを始めた場合、
来年の今頃私は何をしなければいけないのでしょうか?
どこへ問い合わせればよろしいでしょうか?
またよくわかるサイトなどあれば教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いします。
既婚者子供なし女です。
まったくの初心者で、お恥ずかしながら税金のことがまったくわかりません。
現在まで勤め人でしたが、今年の2月末で退職しました。
ハローワークで失業保険の手続きをしました。
年金と国民保険の手続きはしていますが、
所得税やら住民税など税金についてまったくわかりません。
確定申告は1月~12月までの申告ですよね?(それさえもわかりません)
国税局のHPをみてもさっぱりわかりません。
今年中に次の仕事がみつからなかった場合、
正社員ではなくパートやアルバイトを始めた場合、
来年の今頃私は何をしなければいけないのでしょうか?
どこへ問い合わせればよろしいでしょうか?
またよくわかるサイトなどあれば教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いします。
退職した会社から今年の「源泉徴収票」を貰って下さい。
そしてこの「源泉徴収票」を、新しく勤める会社の年末調整の時に提出して下さい。
正社員・アルバイト・パートのどれでも一緒です。
もし新しい会社が「年末調整をしないから自分で申告してくれ」と言ってきたら、
前の会社の「源泉徴収票」と今度の会社の「源泉徴収票」、
そして控除証明書等を持って税務署に確定申告をしに行って下さい。
そしてこの「源泉徴収票」を、新しく勤める会社の年末調整の時に提出して下さい。
正社員・アルバイト・パートのどれでも一緒です。
もし新しい会社が「年末調整をしないから自分で申告してくれ」と言ってきたら、
前の会社の「源泉徴収票」と今度の会社の「源泉徴収票」、
そして控除証明書等を持って税務署に確定申告をしに行って下さい。
私のアクションは正しいでしょうか?よろしくお願いします。
①年末調整&確定申告
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先ということは、今アルバイトしているA社かB社ですね。
A社から年末調整の紙が来たのですが、以下で私のアクションは正しいでしょうか?
・前職(2月まで)の会社の源泉徴収票
・B社の源泉徴収票
・保険料控除申請
を添付して、A社に年末調整してもらう。
ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
いまいち何かよく分かりません。
また、A社の年末調整の締め切りがとてもはやく、今週中に全てを出さないといけないのですが、
B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
その場合、A社から求められてる年末調整の紙は、提出すべき?破棄すべきですか?
扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
すもません、最後に。
年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
①年末調整&確定申告
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先ということは、今アルバイトしているA社かB社ですね。
A社から年末調整の紙が来たのですが、以下で私のアクションは正しいでしょうか?
・前職(2月まで)の会社の源泉徴収票
・B社の源泉徴収票
・保険料控除申請
を添付して、A社に年末調整してもらう。
ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
いまいち何かよく分かりません。
また、A社の年末調整の締め切りがとてもはやく、今週中に全てを出さないといけないのですが、
B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
その場合、A社から求められてる年末調整の紙は、提出すべき?破棄すべきですか?
扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
すもません、最後に。
年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
リクエストされている者ではありませんが、回答させていただきます。
年末調整は、入社時点又は前年から続けて働いている場合は前年の年末調整の際に合わせて「給与所得者に係る扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出した事業所(かつ年末まで勤めた事業所)でしか行うことができません。
また、この扶養控除等申告書は1箇所の事業所にしか提出することができないと共に、扶養控除等申告書を提出していない他の事業所分に係る所得税は合算して年末調整が行えません。
なお、扶養控除等申告書を提出した事業所を年の途中で退職した場合は、新しい勤め先に出しなおすことはでき、それにより扶養控除等申告書を提出していて退職した事業所分のみ、新たに提出した現職の事業所で合算して年末調整は可能となります。
今回の場合、整理すると以下のように働かれたのだと思いますが、
①扶養控除等申告書を提出していた前職C社を退職した。→年の途中で退職したので、C社では年末調整はできない。
②A社にアルバイトで入社し、扶養控除等申告書を提出しなおした。→これからA社で年末調整される予定。(年末調整の書類が送られてきた。)
③B社にアルバイトで入社したが、扶養控除等申告書はA社に提出したので、B社には提出していない(できない)。→B社で年末調整されない。(年末調整の書類は送られていない。)
※A社・B社の勤め順は不同。
この場合、現在勤めているA社では年末調整が行われますが、B社分についてはA社が合算して年末調整することができません。
したがって、年末調整の書類にはB社分の源泉徴収票は添付する必要がありません。(添付してもA社ではどうにもならない。)
また前職C社分に対しては、退職までの間扶養控除等申告書を提出していた(もし年末まで働いていれば年末調整されていた)のであれば、C社分はA社で合算して年末調整が可能となるため、C社分の源泉徴収票は添付します。
(もし扶養控除等申告書を提出していなかったとすれば、B社同様、C社の源泉徴収票は添付する必要はありません。)
生命保険料控除証明書等はB・C社の源泉徴収票のこととは関係なく、添付すれば良いです。
上記要領によりA社で年末調整を行ってもらいますが、B社分(場合によってはC社も)については年末調整に含めることができません。
通常は年末調整に合算できない所得がある場合、確定申告を別途行うことにより、年末調整できない(B社分の)所得も含めて所得税額算出しなおし、源泉徴収された所得税との差額(過不足)について精算することが必要となってきます。
>ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
日本年金機構から郵送で自動的に送られてきますが、無くした場合などは再発行してもらうことが可能です。
>扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
今回の場合A・B・C社を合わせた1年間の収入が103万円以下のようですので、そもそも所得税は非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行えば各事業所で源泉徴収された所得税は全額還付が受けられるようになります。
(所得税が非課税=納める必要が無い所得額であったが所得税が天引きされていたので、天引きされた分還付が受けられるということ。)
このため、A社分(及びC社分)については年末調整により、源泉徴収された所得税は還付されるようになります。(事業所が年末調整により還付手続をしてくれる。)
B社分については年末調整では合算できず、事業所では還付手続できないため、B社分の給与から所得税が源泉徴収されているようであれば、自身で確定申告を行うことにより、源泉徴収された所得税全額の還付が受けられるようになります。(B社から所得税が源泉徴収されていなければ、還付を受けられる所得税が無いため確定申告は行う必要はありません。)
>B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
上記のとおりB社分は年末調整が不可能ですが、C社分は年末調整に合算ができるのに、源泉徴収票が間に合わず添付ができなかった場合は、確定申告でC社分の所得を合算して申告(精算/今回の場合還付を受ける)します。
>年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
今回の場合は、所得税が非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行うことで、源泉徴収された所得税の還付を受けられますが、されない場合は還付が受けられないということになります。
通常の場合として回答すると、年末調整されない場合は、所得税が事業所で精算されないので、確定申告を行って清算しなければなりません。
年末調整をしなかった結果、源泉徴収された所得税額のほうが、計算上確定した所得税額より多い場合には、確定申告をしなくても、差額分の還付を受けられないだけなので法律面で問題は生じませんが、少なかった場合には確定申告を行って差額分の納税をしなければなりません。
確定申告して納税が必要なのにしない場合は、それが何らかの形で発覚すると通常納税する所得税とは別に追徴課税されるといった結果になります。
(確定申告は自己申告であり、原則自分で所得税額を算出します。計算の結果、所得税が還付となる場合の確定申告は任意ですが、納税となる場合は必ず申告が必要という決まりです。確定申告さえすれば、年末調整はしなくても問題はありません。)
※補足について
>とりあえずA社に年末調整してもらい、C社B社は自分で確定申告ということになりますよね?
そのとおりです。
前職C社分もA社で合算ができないと思われるなら、A社のみ通常どおり年末調整をしてもらい、その後B社・C社分も含めて確定申告をします。
>両社とも源泉徴収票を請求していますが、それ以外に必要なことありますか?
給与所得者(会社員・アルバイト等)が確定申告する場合は、全ての勤め先の源泉徴収票を用意することが必要です。
今回の場合は、A~C社の計3社分の源泉徴収票が無くてはなりません。
A社、B社については、通常は年末又は年明け頃に発行されると思いますが、既に退職しているC社については退職時点で発行されていなければならないものですから、まだもらっていないようなら連絡し用意してもらって下さい。
その他必要な物としては、認印と還付金の振込口座が分かるもの(通帳)が必要です。
>確定申告は近くの税務署で12月になってからでも大丈夫です?
確定申告は通常2月中旬から3月中旬にかけて行われるものですから、慌てる必要はありません。
平成26年の確定申告は2月17日~3月17日です。
したがって年内(12月)に確定申告はできません。
ただし、確定申告により所得税が還付となる場合(還付申告という)は、この期間中より前の年明けから行うことが可能となっています。
最初の回答のとおり、A~C社までの給与収入の合計が103万円未満であれば、(B社、C社の給与から所得税が源泉徴収されていた場合は)確実に所得税が還付(還付申告)となりますので、源泉徴収票さえ全て揃えば、年明けから確定申告することも可能です。
確定申告については、自己申告のため原則自身で申告書を作成(税額を計算)し、税務署に提出するものですが、方法や計算が分からなくても、上記の必要物を持参して確定申告期に最寄の税務署に行けば、職員が丁寧に教えてくれ(確定申告専門のコーナーが設けられている)、その場で申告を済ますことが可能ですので心配いりません。(確定申告期前に行う還付申告は例外のため、原則自分で作成しなければならない。)
年末調整は、入社時点又は前年から続けて働いている場合は前年の年末調整の際に合わせて「給与所得者に係る扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出した事業所(かつ年末まで勤めた事業所)でしか行うことができません。
また、この扶養控除等申告書は1箇所の事業所にしか提出することができないと共に、扶養控除等申告書を提出していない他の事業所分に係る所得税は合算して年末調整が行えません。
なお、扶養控除等申告書を提出した事業所を年の途中で退職した場合は、新しい勤め先に出しなおすことはでき、それにより扶養控除等申告書を提出していて退職した事業所分のみ、新たに提出した現職の事業所で合算して年末調整は可能となります。
今回の場合、整理すると以下のように働かれたのだと思いますが、
①扶養控除等申告書を提出していた前職C社を退職した。→年の途中で退職したので、C社では年末調整はできない。
②A社にアルバイトで入社し、扶養控除等申告書を提出しなおした。→これからA社で年末調整される予定。(年末調整の書類が送られてきた。)
③B社にアルバイトで入社したが、扶養控除等申告書はA社に提出したので、B社には提出していない(できない)。→B社で年末調整されない。(年末調整の書類は送られていない。)
※A社・B社の勤め順は不同。
この場合、現在勤めているA社では年末調整が行われますが、B社分についてはA社が合算して年末調整することができません。
したがって、年末調整の書類にはB社分の源泉徴収票は添付する必要がありません。(添付してもA社ではどうにもならない。)
また前職C社分に対しては、退職までの間扶養控除等申告書を提出していた(もし年末まで働いていれば年末調整されていた)のであれば、C社分はA社で合算して年末調整が可能となるため、C社分の源泉徴収票は添付します。
(もし扶養控除等申告書を提出していなかったとすれば、B社同様、C社の源泉徴収票は添付する必要はありません。)
生命保険料控除証明書等はB・C社の源泉徴収票のこととは関係なく、添付すれば良いです。
上記要領によりA社で年末調整を行ってもらいますが、B社分(場合によってはC社も)については年末調整に含めることができません。
通常は年末調整に合算できない所得がある場合、確定申告を別途行うことにより、年末調整できない(B社分の)所得も含めて所得税額算出しなおし、源泉徴収された所得税との差額(過不足)について精算することが必要となってきます。
>ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
日本年金機構から郵送で自動的に送られてきますが、無くした場合などは再発行してもらうことが可能です。
>扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
今回の場合A・B・C社を合わせた1年間の収入が103万円以下のようですので、そもそも所得税は非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行えば各事業所で源泉徴収された所得税は全額還付が受けられるようになります。
(所得税が非課税=納める必要が無い所得額であったが所得税が天引きされていたので、天引きされた分還付が受けられるということ。)
このため、A社分(及びC社分)については年末調整により、源泉徴収された所得税は還付されるようになります。(事業所が年末調整により還付手続をしてくれる。)
B社分については年末調整では合算できず、事業所では還付手続できないため、B社分の給与から所得税が源泉徴収されているようであれば、自身で確定申告を行うことにより、源泉徴収された所得税全額の還付が受けられるようになります。(B社から所得税が源泉徴収されていなければ、還付を受けられる所得税が無いため確定申告は行う必要はありません。)
>B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
上記のとおりB社分は年末調整が不可能ですが、C社分は年末調整に合算ができるのに、源泉徴収票が間に合わず添付ができなかった場合は、確定申告でC社分の所得を合算して申告(精算/今回の場合還付を受ける)します。
>年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
今回の場合は、所得税が非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行うことで、源泉徴収された所得税の還付を受けられますが、されない場合は還付が受けられないということになります。
通常の場合として回答すると、年末調整されない場合は、所得税が事業所で精算されないので、確定申告を行って清算しなければなりません。
年末調整をしなかった結果、源泉徴収された所得税額のほうが、計算上確定した所得税額より多い場合には、確定申告をしなくても、差額分の還付を受けられないだけなので法律面で問題は生じませんが、少なかった場合には確定申告を行って差額分の納税をしなければなりません。
確定申告して納税が必要なのにしない場合は、それが何らかの形で発覚すると通常納税する所得税とは別に追徴課税されるといった結果になります。
(確定申告は自己申告であり、原則自分で所得税額を算出します。計算の結果、所得税が還付となる場合の確定申告は任意ですが、納税となる場合は必ず申告が必要という決まりです。確定申告さえすれば、年末調整はしなくても問題はありません。)
※補足について
>とりあえずA社に年末調整してもらい、C社B社は自分で確定申告ということになりますよね?
そのとおりです。
前職C社分もA社で合算ができないと思われるなら、A社のみ通常どおり年末調整をしてもらい、その後B社・C社分も含めて確定申告をします。
>両社とも源泉徴収票を請求していますが、それ以外に必要なことありますか?
給与所得者(会社員・アルバイト等)が確定申告する場合は、全ての勤め先の源泉徴収票を用意することが必要です。
今回の場合は、A~C社の計3社分の源泉徴収票が無くてはなりません。
A社、B社については、通常は年末又は年明け頃に発行されると思いますが、既に退職しているC社については退職時点で発行されていなければならないものですから、まだもらっていないようなら連絡し用意してもらって下さい。
その他必要な物としては、認印と還付金の振込口座が分かるもの(通帳)が必要です。
>確定申告は近くの税務署で12月になってからでも大丈夫です?
確定申告は通常2月中旬から3月中旬にかけて行われるものですから、慌てる必要はありません。
平成26年の確定申告は2月17日~3月17日です。
したがって年内(12月)に確定申告はできません。
ただし、確定申告により所得税が還付となる場合(還付申告という)は、この期間中より前の年明けから行うことが可能となっています。
最初の回答のとおり、A~C社までの給与収入の合計が103万円未満であれば、(B社、C社の給与から所得税が源泉徴収されていた場合は)確実に所得税が還付(還付申告)となりますので、源泉徴収票さえ全て揃えば、年明けから確定申告することも可能です。
確定申告については、自己申告のため原則自身で申告書を作成(税額を計算)し、税務署に提出するものですが、方法や計算が分からなくても、上記の必要物を持参して確定申告期に最寄の税務署に行けば、職員が丁寧に教えてくれ(確定申告専門のコーナーが設けられている)、その場で申告を済ますことが可能ですので心配いりません。(確定申告期前に行う還付申告は例外のため、原則自分で作成しなければならない。)
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