8/7からパートの仕事が決まりました。保険について教えてください。
これから順調にお給料を頂くと、月額約14万円になります。(年間約56万円)
この他に4月から失業保険をもらっていました。約50万円弱です。
この他に収入はありません。
現在、旦那の扶養に入っています。
また、パート先の会社には社会保険・雇用保険はないようです・・(求人広告に記載されていませんでした)・・これについて面接で聞き忘れたので、あとから聞いてみたいと思います。


①今年については収入が103万円以下になるようにして働けば、扶養からぬけなくても問題ないでしょうか?

②来年からは扶養に入れる金額ではなくなるので、1月に扶養から外れる手続きをする感じでよいのでしょうか?

③社会保険の手続きは来年からでいいのでしょうか?
 パート先の会社に申請するのも同じ時期でいいのでしょうか?

パートで働くのは初めてで、それについての知識がないので、意味不明の質問でしたら申し訳ありません。
このほかにアドバイスなど、よろしくお願いします。
①A:1/1~12/31までの1年間の収入が103万円以下であれば「控除対象配偶者」と認められます。これは、配偶者(ご主人)に適用される制度です。
②A:「扶養」からはずれる?「控除対象配偶者」であるか対象外であるかは、年末調整により判定されます。
③A:健康保険の被保険者となる資格要件の一つは、1日の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同所・同種に従事する一般授業員のおおよそ3/4以上の人です。収入の多寡ではありません。現在の収入(月額14万円)が1年間見込まれる時点ですでに「被扶養者」の資格要件は、喪失しています。
旦那の扶養に入る件、第三号被保険者について質問です。
私、旦那共に30代半ばです。子供はいません。二人暮しです。

私は現在、某会社で正社員として勤務していますが、来年3月で会社を退職して専業主婦になります。

これから仕事を見つけるつもりも、パートやアルバイトで働くこともありません。

旦那の稼ぎで生活していく予定です。

今後の私の収入となると、離職票をもらった後、3カ月待った後の失業保険をいただく程度です。

私の年収は約270万円です。

そこで質問です。

① 来年3月で会社を退職しますが、4月から旦那の扶養に入るのは所得が大きい気がするので無理なのでしょうか?

② 原則として私は4月より国保と国民年金をかけなくてはならないのでしょうか?

③ 第三号被保険者の対象にはならないのでしょうか?

④ 第三号被保険者の届け出は必要ですか?

全くの素人ですみません。詳しく教えて頂ければ大変幸いです。宜しくお願いします。
①失業給付の受給終了後、扶養の申請時点で向こう1年間が無収入なので大丈夫かと思います。
仮に、1月から退職までの収入が130万円以下ならどの健保組合でも問題ないかと思います。
給付制限3ヶ月の期間は健保の扶養、年金第3号になれます。
税法の扶養は12月までの給与収入が103万円以下なら失業給付の受給に関係なく控除対象配偶者とみなされます。(失業給付は非課税なので103万円の中に含みません)
②扶養の申請が認定されれば国民年金の第3号被保険者となります。
③上記の通り
④申請を申し出すれば健康保険の被扶養者異動届と一緒に会社が届出します。
健康保険について教えて下さい。
旦那がヤマト運輸に勤めていて、ヤマトグループ健康組合の保険に入っております。
私は、今年の1月から10月まで勤めていたので、扶養から抜けて社会保険に入
っており、130万円越えております。
解らないので、旦那の職場で入れるか聞いてほしいと頼んだところ、保険には入れるけど扶養には入れないと言われました。扶養に入れないのは収入のラインが越えているので、解りますが、保険には入れるとゆうのは、旦那のとは別に、私が旦那の職場の保険に入れるとゆう事なんでしょうか?
失業保険を貰うとなると、また色々変わってくると言われたみたいなんです。年金は国民年金を払った方が良いって事なんでしょうか?会社に聞くのが良いんですが、仕事からセンターに戻ると事務の方々が上がってしまう為詳しく聞く暇がないと言われたので困っています。どうゆう形にするのがいいのでしょうか。失業保険は、自己都合で辞めたので三ヶ月後もらいながら、短時間の仕事を探したいと思っています。
ヤマトグループ健康組合の保険に詳しい方お願いいたします
ヤマトに限らず、いたって普通のことです。

税制上の扶養:
あなたの1月から12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税できます。

社会保険の扶養:
あなたの「今から先」1年の収入が130万円未満の見込みなら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
つまり、あなたは10月で退職したため、今後の収入の見込みはゼロ、という事になるわけです。
すぐに旦那さんに言って、会社の社会保険担当部署で手続きをしてもらってください。
雇用保険の給付制限中の3ヶ月、被扶養者でいられますから、その分、保険料が助かります。

雇用保険の基本手当の受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証を返却して、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
それを市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険・国民年金に加入します。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預けて再度、被扶養者の手続きをしてもらいます。
仕事が見つかっても、通勤手当を含む月収が108,333円以下なら、年収130万円未満に相当しますから、旦那さんの被扶養者のままでいられます。
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