雇用保険についてです。
1月末に6年勤めたバイト先を辞めました。
2月半ばから1ヶ月間(2月は6日、3月は8日間 日/5~6時間)新しい職場で働きましたが
辞めました。
その後、1月末に退職した会社から雇用保険被保険者証と離職票が届き、失業保険が受けれると気付きました(泣)

しばらく働くつもりはないのですが、まだ受給手続きはしておりません。
が、すでに辞めたとはいえ、すぐに再就職してしまった場合は
失業保険は受けられないのでしょうか?
1月に退職した会社から交付された「離職票」で雇用保険の失業給付金を受給することができます。「離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること」が受給の要件です。まだ間に合いますので、早急に住所地を管轄する「公共職業安定所」で受給手続きをしてください。
自己都合でやめましたが待機期間なく失業保険はもらえますか?
以前に、在職中に円形脱毛症になり診断書を提出すれば待機期間なく雇用保険が給付されると聞きました。
私も在職中に円形脱毛症に2回なりました。しかし自己都合で辞めています。
この場合でも、待機期間なく失業保険はもらえますか?
いいえ(T_T)残念ですが、待機期間は発生します。円形脱毛症になり、診断書を提出した方の場合、会社側にも責任があったと思われ、今後の就業の目処が立たない様な場合だと思われます。
あなた様の場合、病気にかかられた時点で、医療機関で診断書を取っておく必要があり、そして、退職理由に業務上のストレスによるものならば、それを明確にしなければなりません。
自己都合にて退職されている様ですので、やはり難しいとは思いますが、納得できない場合は、まずハローワークや、労働基準監督署などへ行き、状況を説明し、相談されてみてはいかがでしょうか?
ですが、質問の内容を見させて頂いている限り、私は正直無理ではないかと思います<(_ _)>
【*扶養*確定申告】

今年4月に職場閉鎖の為会社都合で退職、現在失業保険を給付中。
まず今年の状況について説明させていただきます。

*今年1月から4月退職までの手取り合計は797372

*今年5月から失業保険を受給しながら就活を続けていますがなかなか職に就けないまま11月で失業保険の受給も終了してしまいます

*5月から受給終了までの失業保険受給合計額は717025

*退職時に国民健康保険への切り替え済
*退職後住民税の通知もきたので4期分支払いました

*12月末に入籍するかもしれません。


就職希望ですので
このまま就活を続けていきますが、もしも失業保険受給終了までに就職できなかった場合が不安です。
そこでもし就職できなかった場合の確定申告や扶養についていくつか教えていただきたいことがあります。是非知恵をお貸しください。

①今年4月に退職しましたが年の途中で退職した場合この1月から4月までの分は確定申告をしないといけないのでしょうか?

②確定申告に必要なものと場所は?
もし入籍したとしてそれに伴い市外に引っ越した場合、確定申告は引っ越し先の役所でするのでしょうか?

③確定申告の際失業保険分はどういう扱いに?

④記載した1月から4月退職までの収入と、失業保険の受給額の状態で12月末に入籍した場合夫の扶養に入れるのでしょうか…

⑤扶養に入れた場合、扶養のメリットとデメリットを教えてください。

※※扶養には健康保険上や所得上の扶養など種類があると別の質問で回答をいただいたのですが、申し訳ないことに私の理解力では言葉が難しくいまいち理解ができませんでした(;_;)

どなたか分かりやすく教えていただけませんか???
※※※

たくさん質問してしまってすみません。。

失業保険受給終了までにもしも就職できなかったら…と不安です。
もし
1.「いけない」ことはありません。

月々の給与から引かれる所得税額は、1年間収入がある前提で設定されていますから、取られすぎになっている場合が多い(=申告しないと戻らない)だけです。


2.
・源泉徴収票、いつも年末調整のときに出している保険料の控除証明書、国民年金保険料の控除証明書です。
他は申告内容によります。

・申告時点での住所地を管轄する税務署が設置した確定申告会場です。
税務署とは限りません。


3.失業給付は(税額計算では)収入に数えません。


4.
ご主人にとって、今年のあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、
・12月31日時点で婚姻届を出していて、同居しているなど生計が同じ。
・あなたの今年の給与収入金額が103万円以下(源泉徴収票の「支払金額」による)。
の両方を満たすかどうかによります。

健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の条件は、ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。
原則として、判定する日現在の状況によりますから、その時点で無収入なら条件を満たすでしょう。
※婚姻していても、同居しているなど、生活費を頼っている状態でないとダメです。


5.
控除対象配偶者
……あなたではなくご主人に掛かる税額に関係します。
ご主人に掛かる今年の所得税と来年度の住民税の計算に「配偶者控除」が適用され、適用がない場合より税額が低くなります。


被扶養者・第3号被保険者
……保険料を払わないのに、
・健康保険に医療費を負担してもらえる。
・国民年金保険料を払った扱いになる。
「失業保険について」
2年間勤務した会社を自己都合で退職した場合、退職日から何日後に失業保険が発生するのですか?
とりあえず、「離職票」をもらってからですね。
退職日と給料日が違う日ですと、その分離職票発行は遅れます。
給料支給額が、失業保険給付額を決めるので。

まず離職票を持って、ハローワークへ行きます。
そして、指定された日にハロワへ行きます。待機期間と呼ばれる7日間を経ってからです。
その後、3ヶ月間の「自己都合による待機期間」終了後、1ヶ月目経過の認定日に行く必要があります。
そこでやっと、失業保険給付になります。
なので、離職票を提出後約4ヶ月は必要です。
失業保険給付前の妊娠発覚について
2月末に寿退社のため、退職しました。
最初の認定日が4月に済み、次回の認定日は6月末です。

そんな中、先日妊娠が発覚しました。(現在3カ月・出産予定日は12月)
妊娠中に就職は無理なので、出産後就職先を探したいと思っているのですが、
この場合、この期間中の失業保険は給付されないのでしょうか?

受給手続きの延長というシステムがあるようですが、これに該当するのかいまいち分りません…。
受給期間延長手続きを住んでいるところを管轄しているハローワークでします
働けない状況が1ヶ月続いたあとに申請します。
求職登録や、離職表の提出などとも同日に行えると思いますので
事前に電話で問い合わせて必要書類を準備するといいと思います
延長理由が妊娠出産であれば証明書類は母子手帳で良かったと思います

出産8週以降に、給付手続きにハロワにいくと、再スタートすると思います

給付日数などに寄っては妊娠中であっても求職活動は続行してもらい切ってしまうのもいいかもと思います

ベビーがいたら、平日にハロワに行くのも大変なので。
子連れ禁止ではありませんが、連れて行くのはちょっと、という雰囲気ですし距離があったりしますので
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