失業保険について教えてください。
事務の正社員です。
先日社長から「来年の年明けから時間が午前のみになるから」と言われました。
パートに格下げです。
最初は掛け持ちをしようかな、と思ったのですが、
パートのままでしばらく仕事をして辞めたとき失業保険は
正社員で辞めた場合
パートでしばらく働いてから辞めた場合では、
正社員のときに貰える失業保険の方が金額が多いのでしょうか?
それによっては、きっぱりとこの会社を辞めようと思っています。
それと、一日3時間勤務で雇用保険は入れるのでしょうか?
ご回答、宜しくお願いいたします。
事務の正社員です。
先日社長から「来年の年明けから時間が午前のみになるから」と言われました。
パートに格下げです。
最初は掛け持ちをしようかな、と思ったのですが、
パートのままでしばらく仕事をして辞めたとき失業保険は
正社員で辞めた場合
パートでしばらく働いてから辞めた場合では、
正社員のときに貰える失業保険の方が金額が多いのでしょうか?
それによっては、きっぱりとこの会社を辞めようと思っています。
それと、一日3時間勤務で雇用保険は入れるのでしょうか?
ご回答、宜しくお願いいたします。
会社が一方的に勤務時間を変更することはできません。
当然、1日の所定内労働時間を変更することは労働者の
管理下で行わなければいけませんので労働基準法違反となります。
小さな会社ですと、今回の件であなたが筋を通してもいじめやパワハラに
発展し、結局は面倒な退職にもなり兼ねませんので
これを機に退職をし、新たに職を見つけたほうがいいような気もします。
失業給付につきましてはパートを継続であれば週20時間以上
が雇用保険対象となりますのであなたの場合、外れることになります。
外れるということはパート分の給与が高かろうが、安かろうが
関係ありません。(給付額に影響がないということ。)
会社と相談し、もし、パート扱いとなるのであれば
失業給付を早く受けるために「勧奨退職」や「リストラ」扱いに
してもらえば国保の減免にもなりますし受給日数も増える
可能性があります。
会社に恨みがあれば労働基準監督署に申し出れば正社員として
継続できるかと思いますが、それはそれで会社にいづらくなるので
難しいかもしれませんね。
当然、1日の所定内労働時間を変更することは労働者の
管理下で行わなければいけませんので労働基準法違反となります。
小さな会社ですと、今回の件であなたが筋を通してもいじめやパワハラに
発展し、結局は面倒な退職にもなり兼ねませんので
これを機に退職をし、新たに職を見つけたほうがいいような気もします。
失業給付につきましてはパートを継続であれば週20時間以上
が雇用保険対象となりますのであなたの場合、外れることになります。
外れるということはパート分の給与が高かろうが、安かろうが
関係ありません。(給付額に影響がないということ。)
会社と相談し、もし、パート扱いとなるのであれば
失業給付を早く受けるために「勧奨退職」や「リストラ」扱いに
してもらえば国保の減免にもなりますし受給日数も増える
可能性があります。
会社に恨みがあれば労働基準監督署に申し出れば正社員として
継続できるかと思いますが、それはそれで会社にいづらくなるので
難しいかもしれませんね。
日本ハーデス 株式会社
この会社に勤めていますが、上司よりいじめにあっています。このままだと死ぬことも考えます。たすけてください。
9年ほど 勤めてます。ミスがあり 謝罪したにもかかわらず 退職願の強要され 拒否をすると 今までありえないような 仕事をさせられるようになりました。 これでも 辞めないのかというような 態度で 私は母子家庭なので 生活かかっているから 一身上の都合とは退職願も願っていないので 書けませんとつたえました。(次の仕事も 決まらないし 失業保険も4ヶ月も待てない)会社に対して 多大な被害をこうむるようなこともしていない。辞めさせたいのが ありありとしている 仕事を与え 嫌なら 休んだらいいからといわれ・・・・
このままだと 死ぬことも考えます。
この会社に勤めていますが、上司よりいじめにあっています。このままだと死ぬことも考えます。たすけてください。
9年ほど 勤めてます。ミスがあり 謝罪したにもかかわらず 退職願の強要され 拒否をすると 今までありえないような 仕事をさせられるようになりました。 これでも 辞めないのかというような 態度で 私は母子家庭なので 生活かかっているから 一身上の都合とは退職願も願っていないので 書けませんとつたえました。(次の仕事も 決まらないし 失業保険も4ヶ月も待てない)会社に対して 多大な被害をこうむるようなこともしていない。辞めさせたいのが ありありとしている 仕事を与え 嫌なら 休んだらいいからといわれ・・・・
このままだと 死ぬことも考えます。
パワハラで退職を強要されるようなら、証拠などを準備してハローワークへ行って下さい。
私は一身上の都合で会社をやめたことがありますが、
直接的な原因は上司のセクハラでした。
一身上の都合、ということで離職届けには書かれていましたが
事情を説明したら、退職せざるを得ない事情ということを分かってもらい
失業保険はすぐに出してもらえました。
いじめの環境があるようなところでがんばっても
消耗するだけであなたのためにならない気がします。
死ぬなんてもったいない!
今が最低なら、あとは浮き上がるだけです。
こんな会社のために死ぬなんて本当にもったいないですよ。
とりあえず、証拠集めや日記(なるべく客観的に。具体的に。
日付や誰が何を言ったかなど詳細に)を集めてください。
私は一身上の都合で会社をやめたことがありますが、
直接的な原因は上司のセクハラでした。
一身上の都合、ということで離職届けには書かれていましたが
事情を説明したら、退職せざるを得ない事情ということを分かってもらい
失業保険はすぐに出してもらえました。
いじめの環境があるようなところでがんばっても
消耗するだけであなたのためにならない気がします。
死ぬなんてもったいない!
今が最低なら、あとは浮き上がるだけです。
こんな会社のために死ぬなんて本当にもったいないですよ。
とりあえず、証拠集めや日記(なるべく客観的に。具体的に。
日付や誰が何を言ったかなど詳細に)を集めてください。
昨年10月末に1年4ヶ月働いていた職場(A社とします)を会社都合(派遣で契約満了)で退職しました。
その後、今年1月から短期派遣でB社で2ヵ月半ほど働きました。
A社退職後、失業保険受給の手続きはしていないのですが、B社を退職した
今の状態でA社の分の失業保険受給の手続きはできるのでしょうか?
(A社の離職票は持っています)
また、B社との契約は3ヶ月だったのですが、会社との折り合いが悪く、
半月ほど早く辞めています。
この場合、求職申込書の最終の職業欄の退職理由は「契約満了」ではなく
「一身上の都合」にした方が良いのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
その後、今年1月から短期派遣でB社で2ヵ月半ほど働きました。
A社退職後、失業保険受給の手続きはしていないのですが、B社を退職した
今の状態でA社の分の失業保険受給の手続きはできるのでしょうか?
(A社の離職票は持っています)
また、B社との契約は3ヶ月だったのですが、会社との折り合いが悪く、
半月ほど早く辞めています。
この場合、求職申込書の最終の職業欄の退職理由は「契約満了」ではなく
「一身上の都合」にした方が良いのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
ちゃんと読めてませんでした。
ごめんなさい。
退職届を提出して離職したのでしょうか?
そしたら、自己都合退職なのは変えようがないです。
でも、自己都合退職だと失業手当の受給制限期間ができてしまうので、
できれば特定受給資格者にあたるような理由にした方がいいと思います。
折り合いが悪く・・・というのが、労働条件が著しく違ってたとか、
パワハラのようなものがあったとか、そういうのがあれば主張した方がいいです。
でも、離職票の退職理由を失業手当の手続き上そうした方がいいだけで、
求職申込書にそれを書く必要はないと思います。
離職票と求職申込書の理由が一致してた方がいいとは思いますが。
迷うなら空欄にしておいて、ハローワークで突っ込まれた時に相談するんでも大丈夫ですよ。
あと、B社の離職票が無いのは、まだ届いてないだけですよね?
失業手当の手続きには離職票が必要ですよ。
離職票を送ってこないようなら、催促するか、ハローワークから言ってもらうか、とかしないとダメです。
雇用保険料を払っている以上は、無かったことにはできませんので。
ごめんなさい。
退職届を提出して離職したのでしょうか?
そしたら、自己都合退職なのは変えようがないです。
でも、自己都合退職だと失業手当の受給制限期間ができてしまうので、
できれば特定受給資格者にあたるような理由にした方がいいと思います。
折り合いが悪く・・・というのが、労働条件が著しく違ってたとか、
パワハラのようなものがあったとか、そういうのがあれば主張した方がいいです。
でも、離職票の退職理由を失業手当の手続き上そうした方がいいだけで、
求職申込書にそれを書く必要はないと思います。
離職票と求職申込書の理由が一致してた方がいいとは思いますが。
迷うなら空欄にしておいて、ハローワークで突っ込まれた時に相談するんでも大丈夫ですよ。
あと、B社の離職票が無いのは、まだ届いてないだけですよね?
失業手当の手続きには離職票が必要ですよ。
離職票を送ってこないようなら、催促するか、ハローワークから言ってもらうか、とかしないとダメです。
雇用保険料を払っている以上は、無かったことにはできませんので。
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