失業保険について聞きたいことがあります。主人が来年2月いっぱいで今の仕事を解雇されます。
失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?
このご質問だけでは、多分答えようがありません。
雇用保険は、今までに通算で何年かけていたか、どのような理由で退職されるのかによっても違ってきます。
答えようがないので、例でお話していきます。

例えば、Aという会社に8年ほど勤め退職し、すぐ今の会社に13年勤めたとします。
A社を退職後1年以内にB社に勤め始め雇用保険もすぐかけ始めてくれたならば、A社でかけていた雇用保険8年分は通算されます。
ですが、B社に入るまで1年以上間が開いたり、すぐB社に入っても1年以上経ってから雇用保険をかけてくれた場合は通算されません。
要するに、Aという会社を退職後1年以上雇用保険をかけなければ、たとえA社で雇用保険をかけても雇用保険手続きをしなかったのであればパアになるということです。

さて、雇用保険はどれくらい、何か月もらえるか?という話ですが、まずその前に、あなたのご主人がどれくらいの期間雇用保険をかけていたかが重要となります。
また、解雇の理由によっては特定受給者となり、場合によっては所定給付日数(最大減貰える日数)がかなり違ってくる場合があります。これは多分この場でお返事することは無理でしょう。離職票に書かれた理由にもよりますし、安定所判断となることも多いですから。
ただ、一般論的なお話をさせていただけば、雇用保険をかけていた期間が通算で
10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日となります。
もちろん、全部絶対貰えるわけではありません。失業の状態が確認できた場合に支給ですから、途中で仕事が決まれば受給はストップします。
もし、例で示した通りA社で8年、B社で13年雇用保険をかけていたのであれば、通算で21年 となり、150日分が最大限受給できる日数となります。
ただし、A社を退職後1年以上たってからB社で雇用保険をかけ始めた場合は通算されませんので120日分が最大限受給できる日数となります。

失業の状態とは、ちゃんとした(正社員としての)仕事という意味ではありません。
例えアルバイトであっても、それは就職となります。身分の問題ではないということです。

貰える金額は、月に11日以上勤務した月の退職直前の6か月分の給与を足し、180で割った金額の大体5割~8割が基本手当日額(実際に貰える1日当たりの金額)となります。
給料が高かった人ほど5割が近くなり、給料が低かった人ほど8割が高くなります。賞与は計算に入れません。

それから、雇用保険は年金等とは違って、毎月○日支給という感じではありません。
安定所に行かなければならない日が決まっており(認定日と言います)その日に失業の状態が確認できた分が受給となります。
万が一うっかり認定日を忘れて安定所に行かなかった場合は認定されません。
かなりやむを得ない事情で行けない場合は前もって安定所に連絡し、後日確認できる書類を持って行けば認定される場合もありますが、かなり制限されますし、その日中に安定所に行けるような場合は変更できません。
また、あなた的(ご主人的)にやむを得ないかどうかという判断の仕方ではありませんから、これも注意してくださいね。
安定所がやむを得ないと判断できる場合のみ、です。
その場合、後日確認できるような書類も必要ですし、せっかく変更できるはずだったのに、場合によっては変更できなくなる場合もあります。
ですから、必ず前もって安定所に連絡が必要です。
要は、自分勝手に判断しないということです。


認定日は通常4週間に1度です。
なので、通常は28日分ずつの受給となります。(1日もバイト等していない場合の話ですよ)
ただし、1回目の認定日と最後の認定日だけは10日分とか15日分とか中途半端な日数分の受給となるでしょう。

それと、雇用保険の受給は振り込みとなります。
認定日に安定所に行ってから実際に振り込みになるまでいくつかの機関を経由しますので銀行で4日~6日営業日かかります。安定所にいつ振り込みか聞かれても安定所の方も分かりません。
また、振込先はあなたの名義の口座にすることはできません。ご主人が名義人の通帳でしか指定できません。


ここで聞くよりも安定所で聞くことをお勧めします。
ですが、やはりあなたは奥さまであっても第三者ですから、一般論しかお話はしてもらえないと思います。
それでも、家計を預かる者として流れや制度は知っておいた方がよいでしょうから、面倒かもしれませんが、一般論でもいいので教えてほしい安定所でお話を聞いてみてください。

長くなりましたが、とりあえずご参考まで。
会社都合で仕事を辞めました。

失業保険の手続きをして、7日間の待機中に申告をせずバイト(4時間以上でフルタイム)をしてハローワークに見つかったら、
どうなりますか?

タレコミ以外でバレる可能性ありますか?
7日間の待機期間中と給付制限期間中でも労働収益は職安に申告しなければなりなせんが、保険給付期間中ではないので雇用保険給付に何の影響も与えません。気を付けなければいけないのは職安の職業紹介や失業認定に応じられないほど忙しい仕事はしてはいけないことです。

あなたの場合は7日間の待機期間のみですので忙しい仕事をしても大丈夫です。
失業保険を受給中なんですが、今度が初めての認定日なんですが、やっぱアルバイトとかした時はちゃんと申告したがいいですよね?


周りは申告しなくても大丈夫っぽい事を言うんですが少し不安で…ナイスな回答ヨロシクです。
申告しなければなりませんよ。
もしみつっかた場合受給された給付金の三倍返しですよ。
ハロ-ワ-クの方には週何日仕事があるかわからないと答えれば給付を続けて受けられるはずです。
働いた日の給付日数はカウントされませんので、申告はした方がよいです。
失業保険について教えて下さい。
色々調べましたが、ある程度しか理解できませんでした。
自分は、9月24日に仕事を辞めましたが、離職票2枚は明日か明後日取りに行きます。
ハローワークにて
申請します。
そこから待機期間?7日?よくわからないのですが、ありますよね。
そして説明会があり、認定される訳ですよね?
認定された日から失業期間なのでしょうか?
実際に失業したのは、24日でも認定日から失業したという扱いですか?
9/24に失業されたかもしれませんが、雇用保険の給付は、ハロワに
失業申請した日からカウントされます。

ハロワに失業申請した日を"資格決定日"と言います。失業申請には
離職票2枚が必要となりますので、質問者さんの資格決定日は明日以
降となります。

"資格決定日"から7日間が"待機期間"となって7日間経過した日が
待機満了日となります。、この間に仕事すると、その分待機満了日
が後ろにずれ、給付制限期間も後ろにずれることとなります。
そのため、この待機期間中には仕事しないことが望ましいです。

"資格決定日"から約1ヶ月後に初回認定日があります。
離職理由が"会社都合"の場合は、初回認定日後に雇用保険の給付
があります。
"自己都合"の場合は、それから更に3ヶ月待った後に給付がありま
す。
認定日には、必ず本人がハロワに赴く必要があります。例外はあり
ますが、認定日に本人が行かないと給付が遅れます。

【補足】
補足を見ました。その通りです。
失業申請したその日に、ハロワから”基本手当の支給が始まる次
期は?”という表題のA4 1枚の紙がもらえますが、そこに記載され
ています。
私のA4の紙は、資格決定日が4/11、初回認定日が5/9でした。
私は、失業保険をもらう権利はあるのでしょうか?
パートの者です。今月いっぱいで解雇されました。
年収は110万円ほどで、扶養家族になると思います。
以前、『扶養家族の場合』や、『自分の収入で生計を立てて無い場合』は
失業保険をもらうことはできないと聞いたことがありました。
私のような場合、やはり失業保険をもらえないのでしょうか?
もし、もらう事ができるとしたら、会社で用意していただく必要な書類などはありますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
手続きに「離職票」がいります。
支給条件は雇用保険を一年以上かけてることです。
生活保護とごっちゃになってるのかな??

失業保険はそんなに厳しい基準じゃないですよ。
「求職中で仕事をする意欲があって、収入無し」です。
支給中にアルバイトして収入あれば申告の義務はあります。黙っていたらあとがややこしくなる。
就職手当て 失業保険に詳しい方解答よろしくお願いいたします。
昨年10月に九年勤めたA社を自主退職 3ヶ月の待機期間中1月にB社に入社。
3月半ばに就職手当てを受給しましたが 現在妊娠6ヶ月で精神的体調的に非常に悪く仕事を続けて行ける状態ではありません。
退職を考えておりますが上記の場合
再度失業保険は頂けるのか
待機期間は発生するか
就職手当て受給後なので心配しております。
どなたかご存知の方いらっしゃればよろしくお願いいたします。
尚現在月十万程の支払いが必要なので
仕事を辞めてしまうと生活が出来る状態ではありません。
ですが仕事も休んでしまう事も多く
自分でもどうしていいものか悩んでおります。
前職を退職して1年以内であれば再申請して残日数を受給可能です。
ただし、あなたが働くことができないのなら、受給期間の延長申請をしなければなりません。
働けない状態では支給されませんので。
期間延長は+3年間できますので働けるようになれば申請して受給できます。
もし、延長申請をするのなら母子手帳を持って行ってください。
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