教えて下さい。


・H23 2月 退職。
・H23 4月 出産。 (旦那の扶養)
・H23 9月失業保険受給。



失業保険受給すると一旦 扶養から外れますが、その間の国保や国民年金はいくらになるのですか?


※在職中は22万/月 ほどでした。
単純にボーナス含めて年収を22X16=352万円として、介護保険の対象ではないとすると
国民年金15,020/月
国民健康保険 約40,000/月
くらいですね。
再就職手当について。

私は現在失業保険を受給しながら、就職活動をしている者です。
当初、受給期間は3ヶ月間でしたが就職口が見つからず受給期間延長となりました。(会社都合での退職のた
め)
幸いにも、本日内定を頂くことが出来たのですが、受給期間を延長した場合でも再就職手当というものは支給されるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
再就職手当の趣旨は、早期に就職した場合の奨励金のようなものです。恐らく、個別延長給付を受けられているのだと思いますが、再就職手当の対象は当初支給されていた3ヶ月(正確には90日)の基本手当になります。残念ですが、延長給付は対象にならないと思います。
再就職手当ですが、当初の基本手当の残日数が3分の1以上あれば、残った分の4割、残日数が3分の2以上あれば、残った分の5割が支給されます。
会社の条件が悪く就職を迷っています。
40代後半の主婦ですが、今年3月にパート勤務先が閉鎖になり解雇となりました。
失業保険給付(6月末くらいまで)を受けながら正社員での再就職活動をしていましたが、3月に面接を受け不採用となった会社より、昨日突然電話を頂き経理事務での採用をしたいと言われました。
3月時点で採用した方が営業事務の方にまわったので、経理事務の増員とのことです。

給与160000円(3ヶ月の試用期間)その後は178000円。交通費・諸手当などはなし。社会保険・雇用保険は加入していない。賞与はない。
勤務時間9時半~18時(休憩1時間)
自宅から自転車で20分くらいの場所にあります。


保険関係・賞与が無ければ正社員になるメリットがないように思うのです。
しかしこの3ヶ月間の厳しい就活を考えると仕事があるだけいいのかとも・・・。

実は昨年春から1年間主人が失業していて、先月やっと再就職しましたが年収大幅ダウンして住宅ローンも含め家計が非常に厳しい状況です。
そんなこともあり私も正社員の仕事を探していました。
年齢的に今回就職した会社には定年まで勤めるつもりでと思い就活をしてきましたが、とりあえず就職して、働きながらべつに探すというのもありかな~と・・・

現在健保・年金は主人が国民健保・国民年金なので私も同じです。

今日明日には返事をしなければならず本当に迷っています。
結局決めるのは自分自身なのですが・・・なにかアドバイスがありましたらお願いいたします。
私が質問者さんの立場なら、おっしゃるとおり、
とりあえずその会社に就職して、仕事しながら別の就職先を探します。
たぶん、募集側から見ても、在職中の人のほうが良く見える?(笑)し、
「失業中」だと、足元を見て悪い待遇を提示されたりする場合もあるので。

1ヶ月だけでも働いて、16万円入れば、0円よりはいいかな~と、
私なら思います。

質問者さんは40代後半なのに(失礼^^;。私も40代女性です)、
条件はイマイチとはいえ正社員に採用の声がかかるのだから、
お仕事がデキるかたなのでしょう。
とりあえずお仕事に就き、ちょっとでも良い職場を探し続けるのも
一手じゃないかと思います。
頑張ってください。o(^^)o
失業保険の給付について教えてください。
会社都合で退社日が決定し、すでに内定の会社があるのだが、現会社退社日から内定の会社就業日までにブランクがあり就業できずに給料がもらえない期間が何ヶ月かある場合この期間は失業保険の対象になりますか???
失業保険は、現在では雇用保険と呼ばれています。一定以上の労働条件の従業員に対して、雇用保険を会社と折半で国に納めています。
会社を辞めた場合、雇用保険の被保険者で一定の資格のある人が、居住地の管轄するハローワークにて手続きを行います。そして、再就職するための一定以上の就職活動を行っている人に対し、収入のない失業者に経済的援助を支給するのが雇用保険の基本手当と呼ばれているものです。それは、失業等給付金とも呼ばれています。
その点は、誤解のないようにしてください。

次に、離職から再就職するまでの間に経済的に困窮するなどで仕事を探す場合、念のため雇用保険を活用して援助されたい場合に、ハローワークにて手続きを進めていくことになります。余裕があって仕事をする必要がない場合は、何も手続きをする必要はありません。

ご質問者が、離職後に失業者として認定を受けられるか? それは、認定を受けられます。
なぜなら、失業とは、被保険者が離職し、労働の意志及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあるからです。(雇用保険法第4条3項)
ご質問者は、次の会社に内定を受けている状態であって、離職後は就職した状態であるとは言えません。就職するまでの期間が相当ある場合、就職の予定があるとも言い切れません。その相当期間の間に、経済状況が変化して内定の取り消しの可能性がないとも言い切れないからです。失業の期間が長ければ、誰でも経済的に困窮してしまいます。

ですから、失業として認定されることになるでしょう。給付されるかどうかは、上記の通りご質問者の行動次第になりますが。

私の社会保険の法律知識や文献から以上のように解釈できるとみられますが、各個人の事情を汲んで判断されるところもあります。あくまでハローワークで相談されるまでの参考としてください。
このケースは特異な点があるため、ご心配でしたらお早めにハローワークにご相談されることをお薦めします。
失業保険の再就職手当てに質問です。
条件の一つに
『給付制限を受けた場合は、待期満了日後
1ヶ月間については
ハローワーク等、職業紹介事業者の紹介により就職したものであること』とあ
りますが
ハローワーク紹介などで就職しないとダメということですか?
自分で就職活動して就職した場合はダメなのでしょうか?

回答お願いいたします
給付制限のかかっている方の再就職手当を1カ月はハローワーク紹介に限っているのは、推測ですが、不正防止かと思います。

失業手当は「働く意欲があるのに、就業できない方」の為のものです。
例えば、在職中に転職先を見つけた方が、前職退職日と次の就職先入社日まで間が空いていたとします。
ここでハローワーク紹介のみに制限をしないで再就職手当がもらえる状況だと、上記のケースにも再就職手当が給付されます。
ですが、これは本来の雇用保険の目的から考えるとずれていますよね。
更に、意図的に退職日と入社日の間に空白を作ることで不正に受給できてしまいます。

ハローワークの紹介に限れば、少なくとも、いつ応募したかは把握できますので上記のような不正は防げるという考えかと思います。
失業保険について質問します。29日に面接を受けてその日に内定を貰いました。つぎの認定日が7日なので勤務は9日からお願いしました。就職先の方が『もう就職決まったから認定日に行っても失業保
険貰えないんじゃない?』って言ってたんですがその通りなんでしょうか?もし貰えるとしたら前の認定日から内定を貰った前日までの給付になるんでしょうか?7日の認定申告書には就職予定のとこに記入するつもりです。
失業保険じゃなくてこの場合、再就職手当なんじゃないですかね?


紹介に応じられる選択は失業保険の人に該当するわけであって、再就職手当の申請はまた別だと思いますよ。
失業保険の残日数によって手当が変わるので、なんともいえないですが再就職手当の申請だけすればいいと思います。まあ貰えるのは一ヶ月から三ヶ月後らしいですが
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