失業保険受給中で、受給終了後に夫の扶養に入ろうとおもっております。
扶養に入るのは、最後の認定日または済州の失業保険振り込み確認後どちらがいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
公共職業安置所より「受給資格者証」に「受給終了」印が押印されますので“その後”となります。
おそらく、ご主人の勤務先に「受給資格者証」を提出するよう指示があると思われます。
国保と国年と税金ついて。
来年から大学院に進学するため、10年以上勤めた職場を6月末で退職し、妻の扶養に入りました。
現在、健康保険と年金は現在妻の扶養。
失業保険がもうすぐ支給されるので、その期間は扶養からはずれるように妻の職場の担当者から言われています。
失業保険は120日なので3月まで支給されます。
健康保険は3月に最後の失業保険の給付があってから、また妻の扶養に入ります。
税金のうち住民税はもう今年の分は請求がきたので全額納め終わりました。
所得税は、7月以降分は確定申告をすればよいと聞きました。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
①受給中は国保と国民年金です。年金に関しては世帯主、本人、配偶者の所得しだいですが離職した場合は本人の所得がないものとして扱われるので減免が通りやすい。なので受給資格者証を持って役所に行き申請だけでもしてみたら良いと思います。

国保は自己都合の場合減免の措置がない自治体が多い。

②妻の収入の方が多いなら妻の方で年末調整時に国保や年金を控除すれば良いので特になし。

※受給完了後国保は扶養に入るとおっしゃっていますが年金も扶養にはいれば良い。
学生猶予は免除ではありません。年金480カ月支払ううちの期間は反映されますが金額は反映されません。しかし扶養に入れば支払は0なのに払ったことになりますので将来的にはこっちの方がはるかに良い。
結婚を機に退職、県外へ。失業保険(受給制限のありorなし)をもらうか、夫の扶養に入るか悩んでいます。
この3月31日に結婚を機に退職しました。就職は県外に出てており、地元に戻り夫と暮らすため「特定受給資格者(3ヶ月給付制限免除)」対象とのことで選択を迫られています。

そこで、国民年金及び健康保険の関係で非常に悩んでいます。ただし任意継続は期日的にできません。

選択肢として下記の2通りになります

①失業保険受給手続きをする(3か月間受給がないため夫の扶養に入る)
②失業保険受給手続きをする(特定受給資格者として)

まずいろんな条件として、
・今年の6月から仕事を始めたい
・側近6か月間の総支給額合計が約180万


どちらが賢い選択になるんでしょうか?
4月分の健康保険はあと数日なのでなくてもかまいません。

ご教授よろしくお願い致します。
>①失業保険受給手続きをする(3か月間受給がないため夫の扶養に入る)
>②失業保険受給手続きをする(特定受給資格者として)

意味がわかりません。①失業手当を受給するならおそらく扶養にはなれないでしょう。②手続きをするということは特定受給となるということです。

本当は社保は継続にして失業手当を受け取りながら仕事を探すのが一番いいのですが。
選択肢としては、国保に加入する(4月分も加入は必須となります。いらないというわけにはいけません)、失業手当を受け取る。
失業手当を放棄して扶養に入る。ただし、1年以内の雇用保険の再加入であれば前職分の期間はつながります。ただし次に退職したときに給付制限無しというのはチャラです。

補足について;給付制限があるということですか?だとするとその間扶養になれるということは会社に確認済みということですね。
どちらが得かというよりも、あなた自身がどうしたいかとしか言えません。条件によっては再就職手当の対象になる可能性もありますので、なんとも言い難いです。
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