近く不当解雇で退職します。正社員で21年勤務、現在49歳です。在職中に就職先をさがしていますが、正社員での雇用は難しくパートで夫の扶養に入っての仕事になりそうです。
辞めて失業保険をもらってから仕事を探すか悩んでいます。年齢のこともあるので仕事を探すなら少しでも若い方がいいと思うのですが、21年も働いてしかも不当解雇で失業保険も何ももらわないのはもったいないかなあと考え始めました。しかし特に資格もないので再就職は難しいと実感しています。どう思われますか?
辞めて失業保険をもらってから仕事を探すか悩んでいます。年齢のこともあるので仕事を探すなら少しでも若い方がいいと思うのですが、21年も働いてしかも不当解雇で失業保険も何ももらわないのはもったいないかなあと考え始めました。しかし特に資格もないので再就職は難しいと実感しています。どう思われますか?
まあ「不当解雇」かどうかっていうのは裁判用語で、それに当たるかどうかは質問者や会社や労働基準監督署なんかではなく裁判所が裁判によって決めることですからねぇ・・・。
いくら質問者が「不当解雇だ。」と声高に叫んでも、無責任な第三者からの同情はあっても実質的には何もならないですな。
正直申しあげて経済的かつ精神的余裕があるのであれば「失業保険をもらってから仕事を探す」というのも有りですけど、厳しいと思いますよ。今は仕事を探しながら失業給付を貰っている人が「もうすぐ給付が終わる!!でも就職口がない!!」って言っている状況ですからね。
いくら質問者が「不当解雇だ。」と声高に叫んでも、無責任な第三者からの同情はあっても実質的には何もならないですな。
正直申しあげて経済的かつ精神的余裕があるのであれば「失業保険をもらってから仕事を探す」というのも有りですけど、厳しいと思いますよ。今は仕事を探しながら失業給付を貰っている人が「もうすぐ給付が終わる!!でも就職口がない!!」って言っている状況ですからね。
試用期間を無断で延長され、1年が過ぎました。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。
しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。
そこで質問です。
1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?
2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?
3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?
4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?
5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。
ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。
しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。
そこで質問です。
1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?
2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?
3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?
4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?
5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。
ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
●質問者様のご質問1~5を拝読する前に
重要なことが御座います。
まず、サイトなどや社会保険労務士などで
「試用期間を延長することもできる」などの
回答が御座いますが、「試用期間の延長は
できません!」。これが前提です。
■試用期間の延長については過去の裁判所の判例、
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」に御座います。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長に合理的理由
があるのみとし、試用期間の延長が無効な場合は労働者
は直ちに正社員の地位を取得すると判示しております
(判タ298項320項)。
■質問者様は試用期間3ヶ月で無断で延長されたということは
簡単にいえば労働者である質問者様の同意を得ていないことに
なっております。試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定
におくものであり、特別な事情や合理的な理由がなければ認められない
というのが過去の判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」
判事609号86項、「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間
の延長という方式がとられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了
とならなかった以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。そして質問者様曰く、契約社員化は実質的に上記
の判例のように試用期間の延長であり、法的に無効であります。
■上記より質問者様は正社員としての地位をすでに得ており解雇するには
「正社員の解雇」であるが故に、過去の最高裁判所のいわゆる日本食塩
製造事件(昭和50年4月25日判決)、労働契約法第16条より「客観的
に合理的に社会通念上相当でない場合において労働者を解雇した場合
は権利の濫用として無効とする」とあり、使用者側である会社は「正社員
を解雇」するだけの合理的理由が求められます。
■上記より、このような採用方法をとる企業は会社が試用期間や
その他労働法に全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であることがわかります。
■正社員を試用期間終了後に契約社員化させることは
実質的に試用期間の延長であり、試用期間の延長は労働者の
地位をさらに不安定におくものであり、特別な事情や合理的な理由
がなければ認められないというのが過去の判例の見解であり、
上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、「上原製作所事件」
■上記判例は労働の専門家や弁護士でも知っている事件ですので
もし質問者様が不服ならば法テラスなどで労働に詳しい弁護士さん
などに相談されると宜しいでしょう。試用期間満了後の契約社員化
は試用期間の延長にすぎず、試用期間の延長には上記判例のように
厳しい制限があるためです。
■上記質問者様の1項より解雇無効として労働審判や通常労働裁判
を起こすことも可能です。まずは法テラスなどご利用され労働に詳しい
弁護士さんにご相談されたら如何でしょうか。2~4などは後からでも
考慮できます。上記質問者様の会社が違法で法律を知らないだけ
なのです。5項につきましては雇用契約書などない場合は求人票をもって
証拠となります。
上記内容がお役に立てば幸いです。
(参考:判例タイムズより)
重要なことが御座います。
まず、サイトなどや社会保険労務士などで
「試用期間を延長することもできる」などの
回答が御座いますが、「試用期間の延長は
できません!」。これが前提です。
■試用期間の延長については過去の裁判所の判例、
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」に御座います。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長に合理的理由
があるのみとし、試用期間の延長が無効な場合は労働者
は直ちに正社員の地位を取得すると判示しております
(判タ298項320項)。
■質問者様は試用期間3ヶ月で無断で延長されたということは
簡単にいえば労働者である質問者様の同意を得ていないことに
なっております。試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定
におくものであり、特別な事情や合理的な理由がなければ認められない
というのが過去の判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」
判事609号86項、「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間
の延長という方式がとられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了
とならなかった以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。そして質問者様曰く、契約社員化は実質的に上記
の判例のように試用期間の延長であり、法的に無効であります。
■上記より質問者様は正社員としての地位をすでに得ており解雇するには
「正社員の解雇」であるが故に、過去の最高裁判所のいわゆる日本食塩
製造事件(昭和50年4月25日判決)、労働契約法第16条より「客観的
に合理的に社会通念上相当でない場合において労働者を解雇した場合
は権利の濫用として無効とする」とあり、使用者側である会社は「正社員
を解雇」するだけの合理的理由が求められます。
■上記より、このような採用方法をとる企業は会社が試用期間や
その他労働法に全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であることがわかります。
■正社員を試用期間終了後に契約社員化させることは
実質的に試用期間の延長であり、試用期間の延長は労働者の
地位をさらに不安定におくものであり、特別な事情や合理的な理由
がなければ認められないというのが過去の判例の見解であり、
上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、「上原製作所事件」
■上記判例は労働の専門家や弁護士でも知っている事件ですので
もし質問者様が不服ならば法テラスなどで労働に詳しい弁護士さん
などに相談されると宜しいでしょう。試用期間満了後の契約社員化
は試用期間の延長にすぎず、試用期間の延長には上記判例のように
厳しい制限があるためです。
■上記質問者様の1項より解雇無効として労働審判や通常労働裁判
を起こすことも可能です。まずは法テラスなどご利用され労働に詳しい
弁護士さんにご相談されたら如何でしょうか。2~4などは後からでも
考慮できます。上記質問者様の会社が違法で法律を知らないだけ
なのです。5項につきましては雇用契約書などない場合は求人票をもって
証拠となります。
上記内容がお役に立てば幸いです。
(参考:判例タイムズより)
自主退職に追い込む方法ありませんか?
知恵を貸してください!60代のババァなんですけど、一年以上たつのに成長がなく、完全に会社のお荷物です。
社長も採用を後悔してますが、立場上クビにできないらしいです。
仕事ができないうえに人間関係もグチャグチャにしてきます。あっちで陰口、こっちで陰口…。
本人は開き直っており、私はこれが限界だ、一所懸命やっていると言います。嫌な仕事は体調が悪くなったと早退します。仕事がトロいことの言い訳に、血圧に問題があるだの、めまい持ちだの、心臓が悪いだのと並べてきますが、そんなの面接の時に言うべきじゃないですかね?
最近では社長に連絡もせず早退する始末。ほんとに会社にいらないです。本人いわくクビにされるまで働く、失業保険がすぐ出るから、と。
こんなババァはどうやったら退職してもらえますか?
毎日顔見るだけで腹立ちます。こっちが辞めたいのをこらえる毎日です。
知恵を貸してください!60代のババァなんですけど、一年以上たつのに成長がなく、完全に会社のお荷物です。
社長も採用を後悔してますが、立場上クビにできないらしいです。
仕事ができないうえに人間関係もグチャグチャにしてきます。あっちで陰口、こっちで陰口…。
本人は開き直っており、私はこれが限界だ、一所懸命やっていると言います。嫌な仕事は体調が悪くなったと早退します。仕事がトロいことの言い訳に、血圧に問題があるだの、めまい持ちだの、心臓が悪いだのと並べてきますが、そんなの面接の時に言うべきじゃないですかね?
最近では社長に連絡もせず早退する始末。ほんとに会社にいらないです。本人いわくクビにされるまで働く、失業保険がすぐ出るから、と。
こんなババァはどうやったら退職してもらえますか?
毎日顔見るだけで腹立ちます。こっちが辞めたいのをこらえる毎日です。
人間関係ぐちゃぐちゃにされるほど悪口・陰口言いまくってるのなら、社屋に盗聴器仕込むOR誰かが録音機持ち込んで証拠を録音し、病院で診断書など取って「名誉毀損」もしくは「中傷されたストレスで頭痛・動悸・不眠症ETCの症状が出た」って司法テラスや労働基準監督署に訴える。
↑は出来レース(やらせともいう)だし、社長も他の社員も協力すれば、社長は「これだけ証拠が揃っているし、いくらなんでもこうなったらもうこのまま雇い続けられない」って大っぴらに解雇出来ると思いますよ。
このやらせを誰がやるかと言うなら、ある程度若くて、今時なタイプの人間がやった方がいいかと思います。
TV「行列の出来る法律相談所」など観ていて知識持っていそうだし、昔ながらの「会社への忠誠心」や「伝統、外聞」を気にする中年以上の世代には、こんな思い切ったことは出来なさそうだからです。
お役に立てなかったら、ごめんなさい。
↑は出来レース(やらせともいう)だし、社長も他の社員も協力すれば、社長は「これだけ証拠が揃っているし、いくらなんでもこうなったらもうこのまま雇い続けられない」って大っぴらに解雇出来ると思いますよ。
このやらせを誰がやるかと言うなら、ある程度若くて、今時なタイプの人間がやった方がいいかと思います。
TV「行列の出来る法律相談所」など観ていて知識持っていそうだし、昔ながらの「会社への忠誠心」や「伝統、外聞」を気にする中年以上の世代には、こんな思い切ったことは出来なさそうだからです。
お役に立てなかったら、ごめんなさい。
自己破産に詳しいかた回答お願いいたします。 住宅ローンが払えず今日 保証会社から代位弁済したので全額いつまでに支払って下さいとの書類が
送られてきました。その前から任意売却の方向でいきたいと保証会社から言われてましたが破産申請は今の時点でするのでしょうか?それとも任意売却もしくは競売で家を売却してから破産申請のどちらがいいのでしょうか?他に借金はありません。現在 傷病手当金で生活し手当てがきれましたら退職し失業保険をうけながら身体障害者になるので障害者枠で仕事探しの生活です。
送られてきました。その前から任意売却の方向でいきたいと保証会社から言われてましたが破産申請は今の時点でするのでしょうか?それとも任意売却もしくは競売で家を売却してから破産申請のどちらがいいのでしょうか?他に借金はありません。現在 傷病手当金で生活し手当てがきれましたら退職し失業保険をうけながら身体障害者になるので障害者枠で仕事探しの生活です。
住宅ローンに連帯債務者や連帯保証人がいないなら、破産手続きはいつでも良いです。
連帯債務者や連帯保証人がいるなら、住宅の売却による返済が少ないと、その人達により迷惑をかけることになりますので、任意売却にすべきだと思います(破産手続きをすること自体が迷惑をかけるのですが、売却額が低いと連帯債務者や連帯保証人が負担する額が多くなるので、より多くの迷惑をかける、という意味です)。
住宅の価値(売却額)より住宅ローンの残額のほうが多いオーバーローン物件だと思われますので、破産手続きのうえでは資産価値はありません。
申立前に高く売れるならそれでも構いませんが、焦って安売りするくらいなら、これを持ったまま破産手続きをして、手続中(極論言えば手続き後でも)に任意売却しても構いません。
任意売却では、買主が引越費用として10~20万円程度を出してくれることがありますので(必ずではない)、目先の引越費用がない場合はメリットの一つです。
売買契約を結んだ1~2ヶ月後くらいに買主に引き渡ししますので、引越時期がはっきりわかることもメリットですね。
連帯債務者や連帯保証人がいないなら、そのまま放っておき、いずれ債権者から競売手続きされるのを待つという方法もあります。
競売手続きの最大のメリットは、最終的に転居するまでに時間がかかるということです。
申立てされるまでに結構時間がかかりますし(3ヶ月くらい)、競売開始決定が出てから落札されて引き渡すまで半年位かかります。
その間はローンを支払いませんし、かといって別の賃貸住宅に移ってもいませんので、いわば家賃タダ管理費タダの家に住み続けているということになります。
新しい賃貸住宅の家賃が7万円かかるとるすと、9ヶ月違えば63万円節約になりますので、任意売却で引越費用20万円もらって早期に引っ越すよりも43万円得になります。
どっちつかずの不安定な状態が続くことがデメリットですが、サラリーマン等にてある程度収入があるのなら、競売手続きに委ねることによる経済的なメリットも考えても良いと思います。
なお、不動産業者に相談すると、まず任意売却を勧めてくると思います。
それは、自社が仲介して売却になると、仲介手数料が得られるからです。
仮に1000万円で売却できると、売主と買主の双方から36万円ずつ、計72万円の仲介手数料が得られます。
補足に対して
上記回答で申し上げたとおり、住宅の価値より住宅ローンの残額のほうが多いオーバーローン物件は破産手続きは資産とみなしません。管財事件として破産管財人を選任しても、売却額から不動産業者への仲介手数料等の経費を支払い、その余は全て住宅ローンの金融機関への弁済に充てられますので、経済的な価値がなく、破産管財人を選ぶ意味がないからです。
ただし、管財事件となった物件が破産管財人主導で売却されるとき、売却額の数%を管財事件に協力するため破産財団に組み入れることがある程度認められており、金融機関もしぶしぶ協力しているようです。
例えば、1000万円で売却でき、経費が40万円だとすると、金融機関は本来は960万円回収できるのですが、協力率が3%として、1000万円の3%である30万円を破産管財人に支払ってくれることがあります(=金融機関の回収額は930万円)。
しかし、管財事件にするに際して破産管財人の報酬用として20万円予納していても、ここで得た30万円は、さらに破産管財人の追加報酬になる可能性が高く、結局、手間暇かけても一般の債権者への配当には回りません。
また、必ずしも金融機関が財団組入に協力しているとは限りません。
これらのことを総合的に勘案し、住宅ローンの残高が、住宅の価値の1.2倍以上程度になっていると、住宅無価値として同時廃止事件としてしまう裁判所も少なくないようです。
とはいえ、同時廃止事件にするか、管財事件にするかは裁判所が決めることですので、申立てした裁判所の運用によって異なる可能性があります。
申し立てする地域の裁判所の実情を地元の弁護士にご相談し、決めて下さい。
連帯債務者や連帯保証人がいるなら、住宅の売却による返済が少ないと、その人達により迷惑をかけることになりますので、任意売却にすべきだと思います(破産手続きをすること自体が迷惑をかけるのですが、売却額が低いと連帯債務者や連帯保証人が負担する額が多くなるので、より多くの迷惑をかける、という意味です)。
住宅の価値(売却額)より住宅ローンの残額のほうが多いオーバーローン物件だと思われますので、破産手続きのうえでは資産価値はありません。
申立前に高く売れるならそれでも構いませんが、焦って安売りするくらいなら、これを持ったまま破産手続きをして、手続中(極論言えば手続き後でも)に任意売却しても構いません。
任意売却では、買主が引越費用として10~20万円程度を出してくれることがありますので(必ずではない)、目先の引越費用がない場合はメリットの一つです。
売買契約を結んだ1~2ヶ月後くらいに買主に引き渡ししますので、引越時期がはっきりわかることもメリットですね。
連帯債務者や連帯保証人がいないなら、そのまま放っておき、いずれ債権者から競売手続きされるのを待つという方法もあります。
競売手続きの最大のメリットは、最終的に転居するまでに時間がかかるということです。
申立てされるまでに結構時間がかかりますし(3ヶ月くらい)、競売開始決定が出てから落札されて引き渡すまで半年位かかります。
その間はローンを支払いませんし、かといって別の賃貸住宅に移ってもいませんので、いわば家賃タダ管理費タダの家に住み続けているということになります。
新しい賃貸住宅の家賃が7万円かかるとるすと、9ヶ月違えば63万円節約になりますので、任意売却で引越費用20万円もらって早期に引っ越すよりも43万円得になります。
どっちつかずの不安定な状態が続くことがデメリットですが、サラリーマン等にてある程度収入があるのなら、競売手続きに委ねることによる経済的なメリットも考えても良いと思います。
なお、不動産業者に相談すると、まず任意売却を勧めてくると思います。
それは、自社が仲介して売却になると、仲介手数料が得られるからです。
仮に1000万円で売却できると、売主と買主の双方から36万円ずつ、計72万円の仲介手数料が得られます。
補足に対して
上記回答で申し上げたとおり、住宅の価値より住宅ローンの残額のほうが多いオーバーローン物件は破産手続きは資産とみなしません。管財事件として破産管財人を選任しても、売却額から不動産業者への仲介手数料等の経費を支払い、その余は全て住宅ローンの金融機関への弁済に充てられますので、経済的な価値がなく、破産管財人を選ぶ意味がないからです。
ただし、管財事件となった物件が破産管財人主導で売却されるとき、売却額の数%を管財事件に協力するため破産財団に組み入れることがある程度認められており、金融機関もしぶしぶ協力しているようです。
例えば、1000万円で売却でき、経費が40万円だとすると、金融機関は本来は960万円回収できるのですが、協力率が3%として、1000万円の3%である30万円を破産管財人に支払ってくれることがあります(=金融機関の回収額は930万円)。
しかし、管財事件にするに際して破産管財人の報酬用として20万円予納していても、ここで得た30万円は、さらに破産管財人の追加報酬になる可能性が高く、結局、手間暇かけても一般の債権者への配当には回りません。
また、必ずしも金融機関が財団組入に協力しているとは限りません。
これらのことを総合的に勘案し、住宅ローンの残高が、住宅の価値の1.2倍以上程度になっていると、住宅無価値として同時廃止事件としてしまう裁判所も少なくないようです。
とはいえ、同時廃止事件にするか、管財事件にするかは裁判所が決めることですので、申立てした裁判所の運用によって異なる可能性があります。
申し立てする地域の裁判所の実情を地元の弁護士にご相談し、決めて下さい。
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