失業保険について・・・
会社から貰った離職証は旧姓です。
失業保険の手続きをするときは入籍して新しい苗字になっているのですが、大丈夫でしょうか??
あと、県外に引越をするのですが、その近くのハローワークでも手続きをしてくれるのでしょうか?
教えてください。宜しくお願いします。
会社から貰った離職証は旧姓です。
失業保険の手続きをするときは入籍して新しい苗字になっているのですが、大丈夫でしょうか??
あと、県外に引越をするのですが、その近くのハローワークでも手続きをしてくれるのでしょうか?
教えてください。宜しくお願いします。
どちらも大丈夫です。引っ越し先の管轄のハローワークへ離職票と、名前が変わったことと、住所が変わったことが証明できるものを持参してください。
交通事故の加害者です。被害者から生活費を請求されています。対応はどうすべきでしょうか?
当方は交通事故の加害者です。
過日、車道を斜め横断している歩行者に衝突してしまう人身事故を引き起こしました。
現時点では私の方の実況見分は終わっておらず、過失割合等も確定していません。
(保険会社担当者によると、夜道で幹線道路ということもあり、0:10とはなりにくいと仰っていました)
保険会社の担当者によると、被害者は打撲や擦過傷で全治3週間だそうです。
先日、被害者から直接連絡があり、当方に生活費を請求したいとの話を受けました。要旨は以下の通りです。
1)試用期間中だった会社を今回の事故で解雇になった
2)顔面に擦過傷があるため、再就職の面接を受けることができない
3)当面の生活が困難であるため、生活費を請求したいが、保険会社担当者はそれは対応できないと言われた
(勤務中であれば休業補償で対応できるが、現在働いていないならば難しいとの話だった)
4)もし払ってもらえるのなら、刑事罰は最低限で済むように警察に対し取り計らう
というものでした。希望された金額は、月収20万円×3ヶ月で60万円です。
まずは保険会社の担当者と打ち合わせることとして回答は保留にしています。
保険会社は休日なので、それまでに自分の中での考えを取りまとめておきたく、今回質問しました。
過失割合や事故の経緯はともかく、私自身が注意していれば未然に防げた事故と考えています。
可能であるならば、金銭面では最大限の誠意を見せていきたいと考えていますが、この希望をそのまま受け入れることに関しては抵抗を感じています。
特に恐怖感を感じているのは4)についてです。極めて露悪的に解釈するなら「払わないなら警察に厳罰を望む」と言っているように感じました。
私が現在感じている疑問点を列記します。
・会社都合での退職であるならば、失業保険は支給されないのか
・生活費として月20万円は適正な相場なのか
・全治3週間の診断で、3か月分の請求は適正なのか
(仮にすぐ再就職が決まっても、すぐに給与が払われるわけではないので適正と言えば適正?)
・仮に適正であったとして、このような請求は過失割合で減算できないのか(私の過失が7割であるなら、20万×70%=14万円といった具合)
・こうような請求に対し、保険会社は間に入ってはくれないのか
そして、私が現在考えている対応を列記します。
A)まずは平日を待って保険会社と相談。対応できないとの話であれば、自賠責の保険会社とも打ち合わせを行う
B)失業保険の受給の可否を確認する
C)(仮に賠償するとした場合)生活費20万円の内訳書を作成してもらう
D)(仮に賠償するとした場合)今後同様の請求をしないこと、警察に対し刑事罰を希望しない旨の念書を差し入れてもらう
D)については難しいかと個人的には考えています。
「俺を疑っているのか」と言われ心証を傷つける可能性がありますし、法的な拘束力もあるのか疑問であり、ローリスク・ハイリターンに感じるからです。
長くなりましたが、疑問点に思っていることを列記します。
・そもそも私が個人で賠償しなければならないのか(保険会社は生活費の交渉に介入できないのか)
・過失割合が確定するまでは回答を控えるべきか。こういったことに対し、過失割合は関係してくるのか
・仮に支払いを拒否し、警察に厳罰を望む旨の発言をされたとして、私の罰則に影響があるか
(罰金・免停は当然のこととして覚悟していますが、被害者の依頼で実刑等を求刑するような刑事裁判等に発展する可能性があるのか)
・最も怖いのは同様の請求を繰り返されることですが、どのように予防するべきか
・生活費の相場はそもそもどれぐらいなのか
・また、この他に現時点で取るべき対応策があればご教授下さい。
当方は交通事故の加害者です。
過日、車道を斜め横断している歩行者に衝突してしまう人身事故を引き起こしました。
現時点では私の方の実況見分は終わっておらず、過失割合等も確定していません。
(保険会社担当者によると、夜道で幹線道路ということもあり、0:10とはなりにくいと仰っていました)
保険会社の担当者によると、被害者は打撲や擦過傷で全治3週間だそうです。
先日、被害者から直接連絡があり、当方に生活費を請求したいとの話を受けました。要旨は以下の通りです。
1)試用期間中だった会社を今回の事故で解雇になった
2)顔面に擦過傷があるため、再就職の面接を受けることができない
3)当面の生活が困難であるため、生活費を請求したいが、保険会社担当者はそれは対応できないと言われた
(勤務中であれば休業補償で対応できるが、現在働いていないならば難しいとの話だった)
4)もし払ってもらえるのなら、刑事罰は最低限で済むように警察に対し取り計らう
というものでした。希望された金額は、月収20万円×3ヶ月で60万円です。
まずは保険会社の担当者と打ち合わせることとして回答は保留にしています。
保険会社は休日なので、それまでに自分の中での考えを取りまとめておきたく、今回質問しました。
過失割合や事故の経緯はともかく、私自身が注意していれば未然に防げた事故と考えています。
可能であるならば、金銭面では最大限の誠意を見せていきたいと考えていますが、この希望をそのまま受け入れることに関しては抵抗を感じています。
特に恐怖感を感じているのは4)についてです。極めて露悪的に解釈するなら「払わないなら警察に厳罰を望む」と言っているように感じました。
私が現在感じている疑問点を列記します。
・会社都合での退職であるならば、失業保険は支給されないのか
・生活費として月20万円は適正な相場なのか
・全治3週間の診断で、3か月分の請求は適正なのか
(仮にすぐ再就職が決まっても、すぐに給与が払われるわけではないので適正と言えば適正?)
・仮に適正であったとして、このような請求は過失割合で減算できないのか(私の過失が7割であるなら、20万×70%=14万円といった具合)
・こうような請求に対し、保険会社は間に入ってはくれないのか
そして、私が現在考えている対応を列記します。
A)まずは平日を待って保険会社と相談。対応できないとの話であれば、自賠責の保険会社とも打ち合わせを行う
B)失業保険の受給の可否を確認する
C)(仮に賠償するとした場合)生活費20万円の内訳書を作成してもらう
D)(仮に賠償するとした場合)今後同様の請求をしないこと、警察に対し刑事罰を希望しない旨の念書を差し入れてもらう
D)については難しいかと個人的には考えています。
「俺を疑っているのか」と言われ心証を傷つける可能性がありますし、法的な拘束力もあるのか疑問であり、ローリスク・ハイリターンに感じるからです。
長くなりましたが、疑問点に思っていることを列記します。
・そもそも私が個人で賠償しなければならないのか(保険会社は生活費の交渉に介入できないのか)
・過失割合が確定するまでは回答を控えるべきか。こういったことに対し、過失割合は関係してくるのか
・仮に支払いを拒否し、警察に厳罰を望む旨の発言をされたとして、私の罰則に影響があるか
(罰金・免停は当然のこととして覚悟していますが、被害者の依頼で実刑等を求刑するような刑事裁判等に発展する可能性があるのか)
・最も怖いのは同様の請求を繰り返されることですが、どのように予防するべきか
・生活費の相場はそもそもどれぐらいなのか
・また、この他に現時点で取るべき対応策があればご教授下さい。
会社経営者です。補足を元に少し書き足しました。
従業員の事故などで色々と経験を積んでいます。
車道を夜間に斜めに横断していたので有れば、被害者の過失は20%~30%、どれだけ多くても40%位じゃないでしょうか?
基本的に保険会社は過失がはっきりするまではお金を出したがらないのですが、失業中であっても被害者の年齢から平均給与所得を算出し、仮払いする方法は有ります。但し、せっかく保険に入っているのですから絶対の自分のポケットマネーで払わないでください。月曜日まで待ちましょう。けど、人身の場合は保険会社によっては24時間相談に乗ってくれる場合が有るのですが調べてみましたか?
会社都合で退職金を貰っていたとしても事故の賠償は別ですから関係有りません。
4)の刑事罰の件ですが相手の意識が有る位ですから罰金刑で済むでしょう。相手が「厳罰を希望する」と言っても罰金が何万円か変わるかも知れませんが交渉によってそんなに変わるとは思えません。むしろ、そういう交渉をしてくると言う事は当たり屋の可能性すら感じられます。
実刑の可能性はあなたが飲酒して(25mm超える位)相手が重傷以上の場合でしょう。
飲酒していなくても死亡事故なら実刑は有ります。
ですが、相手にも過失が有り意識もしっかりしてるようですから実刑は無いと思いますよ。
示談交渉付の任意保険に入っていれば、1週間に1回位お見舞いに行き、お菓子や果物でも持って行って誠意だけは見せておきましょう。お見舞いに行った記録を検察官に見せる事も心象的に重要です(手帳で充分)
後は「出来るだけの事はさせて頂きます」と言うセリフ以外は言わない事です「出来ない事は出来ない」と同義語です。
後は保険会社に任せて自分の体調管理と仕事に集中される事が一番じゃないでしょうか?
全治3週間の診断って事はどこか骨折した?骨折が有ったら1か月とか2か月って書きますよ。
補足で圧迫骨折の疑い有りって事は古い骨折かも知れませんね。圧迫骨折は1年位じゃレントゲンで見ても化骨が形成されにくいのです。5年もたてば角に丸みが出るので判断出来ますが。。。医者の疑いって事は「骨折してない」場合が多いです。
でも、2週間の診断書で半年入院したやつも経験していますが、保険会社の弁護士に任せて完全無視しました。
どこから見ても当たり屋でしたからねえ(笑)
従業員の事故などで色々と経験を積んでいます。
車道を夜間に斜めに横断していたので有れば、被害者の過失は20%~30%、どれだけ多くても40%位じゃないでしょうか?
基本的に保険会社は過失がはっきりするまではお金を出したがらないのですが、失業中であっても被害者の年齢から平均給与所得を算出し、仮払いする方法は有ります。但し、せっかく保険に入っているのですから絶対の自分のポケットマネーで払わないでください。月曜日まで待ちましょう。けど、人身の場合は保険会社によっては24時間相談に乗ってくれる場合が有るのですが調べてみましたか?
会社都合で退職金を貰っていたとしても事故の賠償は別ですから関係有りません。
4)の刑事罰の件ですが相手の意識が有る位ですから罰金刑で済むでしょう。相手が「厳罰を希望する」と言っても罰金が何万円か変わるかも知れませんが交渉によってそんなに変わるとは思えません。むしろ、そういう交渉をしてくると言う事は当たり屋の可能性すら感じられます。
実刑の可能性はあなたが飲酒して(25mm超える位)相手が重傷以上の場合でしょう。
飲酒していなくても死亡事故なら実刑は有ります。
ですが、相手にも過失が有り意識もしっかりしてるようですから実刑は無いと思いますよ。
示談交渉付の任意保険に入っていれば、1週間に1回位お見舞いに行き、お菓子や果物でも持って行って誠意だけは見せておきましょう。お見舞いに行った記録を検察官に見せる事も心象的に重要です(手帳で充分)
後は「出来るだけの事はさせて頂きます」と言うセリフ以外は言わない事です「出来ない事は出来ない」と同義語です。
後は保険会社に任せて自分の体調管理と仕事に集中される事が一番じゃないでしょうか?
全治3週間の診断って事はどこか骨折した?骨折が有ったら1か月とか2か月って書きますよ。
補足で圧迫骨折の疑い有りって事は古い骨折かも知れませんね。圧迫骨折は1年位じゃレントゲンで見ても化骨が形成されにくいのです。5年もたてば角に丸みが出るので判断出来ますが。。。医者の疑いって事は「骨折してない」場合が多いです。
でも、2週間の診断書で半年入院したやつも経験していますが、保険会社の弁護士に任せて完全無視しました。
どこから見ても当たり屋でしたからねえ(笑)
本日、パートで就職が決まりました。失業保険がまるまる二か月分残っています。
採用証明書を就職日の前日にハローワークに持っていく決まりですが、本日は土曜日でハローワークはお休み。来週月曜日から勤務です。
五時過ぎまでの勤務になりそうです。採用証明書は、必ず就職日の前日でなければ無効になるのでしょうか?
採用証明書を就職日の前日にハローワークに持っていく決まりですが、本日は土曜日でハローワークはお休み。来週月曜日から勤務です。
五時過ぎまでの勤務になりそうです。採用証明書は、必ず就職日の前日でなければ無効になるのでしょうか?
入社日前日限定ではなく
ハロワは採用証明書を入社日の前日から受け付けるという事です
入社日の前日までの認定を受けて
基本手当が規定以上残っていれば
パートでも、働く時間が週20時間以上で1年以上働けそうなら再就職手当の可能性があります
再就職手当の申請期限は入社後1ヶ月以内です
入社が月曜だと、入社日前日は日曜なので月曜以降行くしかないです
入社後早めに本人がハロワへ行き入社日前日までの失業認定を受ける
(この時、採用証明書はなくてもいいです。採用証明書は会社に書いてもらう書類なので、日にちかかるようでしたら、後日郵送でも可)
再就職手当に該当しそうなら、職員が再就職手当に必要な書類をくれます
本人は再就職手当に必要な書類を会社に書いてもらいます
入社後1ヶ月以内に会社に証明してもらった書類一式をハロワへ提出(郵送可)
要は入社日の前日以降、日中何とか時間もらって、1回は本人がハロワに行かないと、もらえるものがもらえない(会社には重要な手続きが…と言って頭下げるしかないです)
あとは、会社に証明してもらった書類をハロワへ郵送する(入社日から1ヶ月以内に届くように。お金からみなので書留か速達で)
ハロワに行くのは出来るだけ早めに行って下さい、行くのが遅くなると再就職手当の期限に間にあわなくなります
採用証明書は「雇用保険受給資格者のしおり」の最後の方についているので、それを使用して下さい
ハロワは採用証明書を入社日の前日から受け付けるという事です
入社日の前日までの認定を受けて
基本手当が規定以上残っていれば
パートでも、働く時間が週20時間以上で1年以上働けそうなら再就職手当の可能性があります
再就職手当の申請期限は入社後1ヶ月以内です
入社が月曜だと、入社日前日は日曜なので月曜以降行くしかないです
入社後早めに本人がハロワへ行き入社日前日までの失業認定を受ける
(この時、採用証明書はなくてもいいです。採用証明書は会社に書いてもらう書類なので、日にちかかるようでしたら、後日郵送でも可)
再就職手当に該当しそうなら、職員が再就職手当に必要な書類をくれます
本人は再就職手当に必要な書類を会社に書いてもらいます
入社後1ヶ月以内に会社に証明してもらった書類一式をハロワへ提出(郵送可)
要は入社日の前日以降、日中何とか時間もらって、1回は本人がハロワに行かないと、もらえるものがもらえない(会社には重要な手続きが…と言って頭下げるしかないです)
あとは、会社に証明してもらった書類をハロワへ郵送する(入社日から1ヶ月以内に届くように。お金からみなので書留か速達で)
ハロワに行くのは出来るだけ早めに行って下さい、行くのが遅くなると再就職手当の期限に間にあわなくなります
採用証明書は「雇用保険受給資格者のしおり」の最後の方についているので、それを使用して下さい
これはクビに該当しますか?
一年以上パワハラに耐えてきました。
いきなり上司に呼ばれ、あなたは仕事を変わる気はありませんか?と聞かれ意味がわからなかったので、どういう意味ですか?
と聞き返すと、ここを辞めて別の場所で働くことです。とのこと。
それはクビですか?とまた聞くと、ボーナス前だし次の仕事探しもあるだろうから年内いっぱいでと言われました。
なので約一月は仕事に出ることになります。
理不尽な八つ当たりに耐えたのがこの仕打ちで正直行くのが億劫でたまらないです。
有給があと7日残ってるのですが、それを使い忙しい曜日以外は、就職活動にあてていいそうです。
全部丸々使うのは周りの職員に気が引けますが、いいよ!と言ってくれました。。
正直心が疲れてるので少しゆっくりしたいのが本音です。
この場合すぐに失業保険が出る対象にはなりますか?
ボーナスもらった日にもう仕事辞めます!は、自分で退職したことになりますよね?
ハローワークが閉まっているので気になって質問させてもらいました。よろしくお願いします。
一年以上パワハラに耐えてきました。
いきなり上司に呼ばれ、あなたは仕事を変わる気はありませんか?と聞かれ意味がわからなかったので、どういう意味ですか?
と聞き返すと、ここを辞めて別の場所で働くことです。とのこと。
それはクビですか?とまた聞くと、ボーナス前だし次の仕事探しもあるだろうから年内いっぱいでと言われました。
なので約一月は仕事に出ることになります。
理不尽な八つ当たりに耐えたのがこの仕打ちで正直行くのが億劫でたまらないです。
有給があと7日残ってるのですが、それを使い忙しい曜日以外は、就職活動にあてていいそうです。
全部丸々使うのは周りの職員に気が引けますが、いいよ!と言ってくれました。。
正直心が疲れてるので少しゆっくりしたいのが本音です。
この場合すぐに失業保険が出る対象にはなりますか?
ボーナスもらった日にもう仕事辞めます!は、自分で退職したことになりますよね?
ハローワークが閉まっているので気になって質問させてもらいました。よろしくお願いします。
この場合で問題になるのは、会社が解雇するとして、1ヶ月前の解雇予告を行ったのか、それともあくまでもご質問者様の意思で退職するのかを明確にしておかなければなりません。
ご質問者様は退職する考えが無いにも関わらず、会社側が1ヵ月後に辞めさせるのであれば、解雇となりますので、解雇予告通知を交付していただき、退職届等は提出してはいけません。
当然ですが、会社都合による解雇となりますので、雇用保険も給付制限を受けずに、そのまま受給を受ける事が可能です。
これを確認せずに、ご質問者様が退職届を提出してしまえば、あくまでもご質問者様の自己都合のよる退職として扱われてしまい、雇用保険も3ヶ月の給付制限が付いてしまいます。
会社側とすれば、会社都合による解雇を嫌う傾向がありますので、しっかりご質問者様自身は退職する意思がなく、あくまでも会社都合による解雇であることを主張しなければなりません。
また、解雇事由が不服であれば、労働基準監督署に解雇予告通知書を持参されれば、会社側への確認等も行っていただけます。
ご質問者様は退職する考えが無いにも関わらず、会社側が1ヵ月後に辞めさせるのであれば、解雇となりますので、解雇予告通知を交付していただき、退職届等は提出してはいけません。
当然ですが、会社都合による解雇となりますので、雇用保険も給付制限を受けずに、そのまま受給を受ける事が可能です。
これを確認せずに、ご質問者様が退職届を提出してしまえば、あくまでもご質問者様の自己都合のよる退職として扱われてしまい、雇用保険も3ヶ月の給付制限が付いてしまいます。
会社側とすれば、会社都合による解雇を嫌う傾向がありますので、しっかりご質問者様自身は退職する意思がなく、あくまでも会社都合による解雇であることを主張しなければなりません。
また、解雇事由が不服であれば、労働基準監督署に解雇予告通知書を持参されれば、会社側への確認等も行っていただけます。
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