寿退社で仕事を退職し1ヶ月経ちました、離職票が届き次第ハローワークで失業保険受給の手続きをしたいと考えています。まだ籍は入れておらず、8月初旬を予定しています。
籍を入れたことによって失業保険の給付が受けられない…などということがないか心配です。籍を入れて姓が変わっても大丈夫でしょうか?
籍を入れたことによって失業保険の給付が受けられない…などということがないか心配です。籍を入れて姓が変わっても大丈夫でしょうか?
寿退社。おめでとうございます。入籍してから住民票を持っていて、氏名変更や住所の変更をすればいいだけです。金融機関への振込なので、入籍後に指定した口座の名義を変更する必要はあるかもしれません。
補足について。
本来は、給付制限中も含めて、国保なり任意継続するなりしなければいけません。被扶養者に入るということは、養ってもらうと宣言しているようなものです。養ってもらおうというのに、受給できるわけがありません。実際に、失業給付を受給することを前提にしていると被扶養者になることを拒否する健康保険組合などもあります。
そうは言っても、給付対象期間中以外であれば扶養に入っていても構わないというのが一般的なようではありますが。また、受給中でも被扶養者のままでいられるケースもあります。基本手当日額によっては。細かいことはハローワークででも聞いてください。
んなことさせてるから、消費税を上げないといけないんだ。参議院なくす話はどうなったんだか。衆議院減らす話もあれじゃなぁ。
あと、余談ですが、
「•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合」
は不正受給になります。これは、専業主婦になる場合も同じです。
補足について。
本来は、給付制限中も含めて、国保なり任意継続するなりしなければいけません。被扶養者に入るということは、養ってもらうと宣言しているようなものです。養ってもらおうというのに、受給できるわけがありません。実際に、失業給付を受給することを前提にしていると被扶養者になることを拒否する健康保険組合などもあります。
そうは言っても、給付対象期間中以外であれば扶養に入っていても構わないというのが一般的なようではありますが。また、受給中でも被扶養者のままでいられるケースもあります。基本手当日額によっては。細かいことはハローワークででも聞いてください。
んなことさせてるから、消費税を上げないといけないんだ。参議院なくす話はどうなったんだか。衆議院減らす話もあれじゃなぁ。
あと、余談ですが、
「•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合」
は不正受給になります。これは、専業主婦になる場合も同じです。
確定申告をする必要があるのは どんな時ですか?
・今年三月に退職
・退職前は二年間病気で休職してました。傷病手当金を受給してました。
・現在 無職で ハローワークで失業保険を受給していて 職業訓練校に今年一杯通う予定です。
・既婚で 子供一人です。
私は確定申告する必要があるとは思うのですが ずーと会社勤めだったのでイマイチよくわかりません。
・医療費控除の申請も確定申告の際にするのでしょうか?
・確定申告をする時期とか必要な書類とか わかりやすく解説しているサイト教えてください。
・今年三月に退職
・退職前は二年間病気で休職してました。傷病手当金を受給してました。
・現在 無職で ハローワークで失業保険を受給していて 職業訓練校に今年一杯通う予定です。
・既婚で 子供一人です。
私は確定申告する必要があるとは思うのですが ずーと会社勤めだったのでイマイチよくわかりません。
・医療費控除の申請も確定申告の際にするのでしょうか?
・確定申告をする時期とか必要な書類とか わかりやすく解説しているサイト教えてください。
申告は一月~三月までの決められた期間内に用紙は税務署でもらいします。
既婚ということですので、様々な控除を受けられる点から申告をされたほうがいいかと思います。申告書類には他に何を提出するべきかなども書かれています。
医療費ですが、世帯全体で年間10万円以上支払った場合に控除が受けられ、薬局などでの市販薬購入なども対象となります。
領収書の提出が必要になります。
申告自体は難しくないかと思いますので、早めに税務署に問い合わせてみると宜しいかもしれませんね。
既婚ということですので、様々な控除を受けられる点から申告をされたほうがいいかと思います。申告書類には他に何を提出するべきかなども書かれています。
医療費ですが、世帯全体で年間10万円以上支払った場合に控除が受けられ、薬局などでの市販薬購入なども対象となります。
領収書の提出が必要になります。
申告自体は難しくないかと思いますので、早めに税務署に問い合わせてみると宜しいかもしれませんね。
専業主婦から社員になって働いてる方(パートから社員でもいいです)に質問です。旦那の扶養範囲内で働いているんですが社員で働きたいと思っています。でも、旦那に反対されて。どうしたら説得できますか?
旦那の仕事は二交代の仕事です。この不景気なので夜勤がなくなり旦那の会社ではリストラをこれから年に2回やるみたいです。車のローンや住宅ローンもあります。給料も大幅に下がり赤字です。
旦那が反対する理由は多分ですが、社員で働くことによって家事がおろそかになることと、帰宅時間が遅くなってしまうことだと思います。あとは家に帰るときは家に私がいないと嫌みたいなんです。暗い部屋に帰るのが嫌だという理由だと思います。
最近もケンカをして、「社員になりたいのなら家を出て行け!」とか「実家に帰れ!」って言われどうしていいかわかりません。
旦那はすごく頑固な性格でプライドも高いです。説得したくてもできません。
子どもはいませんし、金銭的に少しでも余裕があればケンカもしなくてすむし、楽だと思うんですけど・・・。
あと、旦那はが言うにはリストラされても失業保険ももらえるし、今の会社が次の仕事を斡旋してくれて、見つかるまでは給料をもらえる?のようなことを言っていました。甘い考えのような気がします。
旦那に自分の気持ちを書いた手紙を書いても無理ですかね?
旦那の仕事は二交代の仕事です。この不景気なので夜勤がなくなり旦那の会社ではリストラをこれから年に2回やるみたいです。車のローンや住宅ローンもあります。給料も大幅に下がり赤字です。
旦那が反対する理由は多分ですが、社員で働くことによって家事がおろそかになることと、帰宅時間が遅くなってしまうことだと思います。あとは家に帰るときは家に私がいないと嫌みたいなんです。暗い部屋に帰るのが嫌だという理由だと思います。
最近もケンカをして、「社員になりたいのなら家を出て行け!」とか「実家に帰れ!」って言われどうしていいかわかりません。
旦那はすごく頑固な性格でプライドも高いです。説得したくてもできません。
子どもはいませんし、金銭的に少しでも余裕があればケンカもしなくてすむし、楽だと思うんですけど・・・。
あと、旦那はが言うにはリストラされても失業保険ももらえるし、今の会社が次の仕事を斡旋してくれて、見つかるまでは給料をもらえる?のようなことを言っていました。甘い考えのような気がします。
旦那に自分の気持ちを書いた手紙を書いても無理ですかね?
ご主人のようなタイプは実際に家計が圧迫され、
ローンが支払えないなど切羽詰まらないと現実がわからないのかもしれません。
政権交代となり、これから扶養控除がなくなります。
ようは子どもがいない家庭で妻が専業主婦の場合、いわゆる増税ということになります。
それでもご主人の会社が安定しているのならいいでしょう。
でも年に2回のリストラって尋常じゃないですよ。
社員より会社の建て直しに力を入れている会社が、
次の仕事の斡旋なんてしてくれるはずがありません。
仮にしてくれたとしても待遇が今の会社よりぐっと下がるのではないでしょうか。
また失業手当の件についても、会社によってはリストラなのに
自己都合退職
最悪の場合、自己都合としての退職とされ、
失業保険も当分はもらえないなんてこともあり得ますよ。
最悪のケースばかり考えても仕方ないけれど、
それらが奥さまが働くことでフォローできるのなら早くからそうすべきです。
お子さんもいないのなら、なおのことですよ。
ご主人のようなタイプは手紙を書いたとしても効果はないような気がします。
上に書いたような不安要素を説明し、働く許可がもらえないなら節約するしかないと、
お小遣いや日々の生活費を減らすと提案してみてはどうでしょう。
その分貯金にまわします、と。
ご主人のほうから
「このままだとマズイ、妻にも働いてもらわないと。」
と思ってもらえないと、共働きはまず無理です。
質問者さまだけががんばることとなって、
いつかご主人と一緒にいることの意味を見失ってしまいますよ。
ただ働くことを認めてもらうのではなく、
共働き夫婦として協力してもらえるように話を持っていく必要があります。
ローンが支払えないなど切羽詰まらないと現実がわからないのかもしれません。
政権交代となり、これから扶養控除がなくなります。
ようは子どもがいない家庭で妻が専業主婦の場合、いわゆる増税ということになります。
それでもご主人の会社が安定しているのならいいでしょう。
でも年に2回のリストラって尋常じゃないですよ。
社員より会社の建て直しに力を入れている会社が、
次の仕事の斡旋なんてしてくれるはずがありません。
仮にしてくれたとしても待遇が今の会社よりぐっと下がるのではないでしょうか。
また失業手当の件についても、会社によってはリストラなのに
自己都合退職
最悪の場合、自己都合としての退職とされ、
失業保険も当分はもらえないなんてこともあり得ますよ。
最悪のケースばかり考えても仕方ないけれど、
それらが奥さまが働くことでフォローできるのなら早くからそうすべきです。
お子さんもいないのなら、なおのことですよ。
ご主人のようなタイプは手紙を書いたとしても効果はないような気がします。
上に書いたような不安要素を説明し、働く許可がもらえないなら節約するしかないと、
お小遣いや日々の生活費を減らすと提案してみてはどうでしょう。
その分貯金にまわします、と。
ご主人のほうから
「このままだとマズイ、妻にも働いてもらわないと。」
と思ってもらえないと、共働きはまず無理です。
質問者さまだけががんばることとなって、
いつかご主人と一緒にいることの意味を見失ってしまいますよ。
ただ働くことを認めてもらうのではなく、
共働き夫婦として協力してもらえるように話を持っていく必要があります。
退職にあたって。
色々手続きがあって混乱しています。
知恵を貸していただけたら幸いです。
現在、妊娠7週。今月末に退職、結婚(7月15日)を控えています。
7月7日に地方にいる彼のところに行きます。
不妊治療にて授かった子供ということもあり、これから先、妊娠継続のために治療が必要です。一般的な通院以上、頻繁に病院にかかることになります。
6月末に退職すると、7月1日から保険証がなくなることが不安です。7月15日より扶養家族に入る。。。?ため、手続き次第、健康保険証はもらえると思いますが、その間、2週間ほど病院に行けないことが不安です。扶養の予定あれば、今の保険証を延長は出来ないらしく、国民健康保険に入るらしいのですが、手続きはどこの役所に行けばいいのですか?一度満額払って、7月15日以降に新しい保険証発行後、さかのぼって満額払っていれば7割返ってくることはあるのですか?
また、出産一時金は旦那様の扶養になればもらえるのですか?それとも婚姻していればもらえるのですか?
失業保険も手続きするつもりですが、妊婦は権利を一年とか延長できるとお聞きしたのですが、いますぐ手続きして貰うのと、一年保留してから貰うのは、額同じなんですよね?
1月~今までの収入は230万ほどです。プラス退職金です。
扶養に入ると確定申告(?)年末調整(?)で税金多く払ったりする対象ですか?
扶養に入らない方が賢いのか?と思っています。
出産一時金や、失業保険や保険証をどうすれば一番賢いやり方になりますでしょうか?
おわかりになる方、宜しくお願いします。
色々手続きがあって混乱しています。
知恵を貸していただけたら幸いです。
現在、妊娠7週。今月末に退職、結婚(7月15日)を控えています。
7月7日に地方にいる彼のところに行きます。
不妊治療にて授かった子供ということもあり、これから先、妊娠継続のために治療が必要です。一般的な通院以上、頻繁に病院にかかることになります。
6月末に退職すると、7月1日から保険証がなくなることが不安です。7月15日より扶養家族に入る。。。?ため、手続き次第、健康保険証はもらえると思いますが、その間、2週間ほど病院に行けないことが不安です。扶養の予定あれば、今の保険証を延長は出来ないらしく、国民健康保険に入るらしいのですが、手続きはどこの役所に行けばいいのですか?一度満額払って、7月15日以降に新しい保険証発行後、さかのぼって満額払っていれば7割返ってくることはあるのですか?
また、出産一時金は旦那様の扶養になればもらえるのですか?それとも婚姻していればもらえるのですか?
失業保険も手続きするつもりですが、妊婦は権利を一年とか延長できるとお聞きしたのですが、いますぐ手続きして貰うのと、一年保留してから貰うのは、額同じなんですよね?
1月~今までの収入は230万ほどです。プラス退職金です。
扶養に入ると確定申告(?)年末調整(?)で税金多く払ったりする対象ですか?
扶養に入らない方が賢いのか?と思っています。
出産一時金や、失業保険や保険証をどうすれば一番賢いやり方になりますでしょうか?
おわかりになる方、宜しくお願いします。
まず、ご懐妊おめでとう御座います。お身体を大切に元気なお子様の出産をお祈りいたします。
・6月末に退職し、7月からの健康保険については次のようになります。
退職後はご主人の健康保険の扶養者に認定されるまでは、国民健康保険に加入することになります。
手続は住民登録のある市区町村役場の国民健康保険窓口で行い、持って行く書類は退職時に会社より発行される「健康保険資格喪失証明書」又は「退職証明書」と印鑑、必要により身分証明書になります。(手続を行えば保険証は即時交付されます)
※6月末日退職で7月末日までにご主人の健康保険に加入出来た場合は国民健康保険料(税)は掛かりません。
・出産育児一時金については、出産時に加入している健康保険から支給されます。
(国保なら国保から、ご主人の会社の健康保険ならご主人の会社の健康保険から)
・失業保険については、妊娠・出産・育児による受給期間の延長申請が出来ます。
最大4年間の延長が出来ます、手続は最寄のハローワークにて行えます。
持って行く書類は、離職票1及び2、印鑑になります。
※ここでの注意として、手続は退職日の翌日から30日後から1ヶ月以内に行って下さい。
質問者さまの場合6月末日退職とした場合は8月1日から31日の間に手続することになります。
・健康保険と年間収入の考え方(必ず詳細はご主人の健康保険に確認して下さい)
健康保険では一般的に年収の捉え方は未来に向かっての収入により判定しますので、退職日までの収入は判断基準に含めないところが多くあります。(ごくまれに退職金や1月からの収入を含めるところもありますので注意して下さい)
・所得税(ご主人の)については、残念ながら質問者さまは今年1月より103万円以上の収入があるため今年は税扶養には入れませんので、ご主人の所得税には関係ありません。
また、来年以降ご主人の税扶養になった場合は、ご主人の負担する税金は減額されます(多くなることはありません)
以上、ばらばらな回答になりましたが、参考になれば幸いです。
・6月末に退職し、7月からの健康保険については次のようになります。
退職後はご主人の健康保険の扶養者に認定されるまでは、国民健康保険に加入することになります。
手続は住民登録のある市区町村役場の国民健康保険窓口で行い、持って行く書類は退職時に会社より発行される「健康保険資格喪失証明書」又は「退職証明書」と印鑑、必要により身分証明書になります。(手続を行えば保険証は即時交付されます)
※6月末日退職で7月末日までにご主人の健康保険に加入出来た場合は国民健康保険料(税)は掛かりません。
・出産育児一時金については、出産時に加入している健康保険から支給されます。
(国保なら国保から、ご主人の会社の健康保険ならご主人の会社の健康保険から)
・失業保険については、妊娠・出産・育児による受給期間の延長申請が出来ます。
最大4年間の延長が出来ます、手続は最寄のハローワークにて行えます。
持って行く書類は、離職票1及び2、印鑑になります。
※ここでの注意として、手続は退職日の翌日から30日後から1ヶ月以内に行って下さい。
質問者さまの場合6月末日退職とした場合は8月1日から31日の間に手続することになります。
・健康保険と年間収入の考え方(必ず詳細はご主人の健康保険に確認して下さい)
健康保険では一般的に年収の捉え方は未来に向かっての収入により判定しますので、退職日までの収入は判断基準に含めないところが多くあります。(ごくまれに退職金や1月からの収入を含めるところもありますので注意して下さい)
・所得税(ご主人の)については、残念ながら質問者さまは今年1月より103万円以上の収入があるため今年は税扶養には入れませんので、ご主人の所得税には関係ありません。
また、来年以降ご主人の税扶養になった場合は、ご主人の負担する税金は減額されます(多くなることはありません)
以上、ばらばらな回答になりましたが、参考になれば幸いです。
社会保険について教えてください
社会保険について教えてください
今、正社員として働いている兼業主婦です
給与明細を見ると
健康保険 約10,000万円
厚生年金保険 約17,000円
雇用保険 約1,000円
引かれています
会社を退社する際、しばらく失業保険を受給したとしたら
これらの保険はどこに支払い、また金額はいくらぐらいになりますか?
また主人の扶養に入ったら、私は引き続き厚生年金を支払っていってることになりますか?
その際、主人の給料は手取り減りますか?増えますか?
全く無知でお恥ずかしいですが教えてください。
宜しくお願い宜しくます
社会保険について教えてください
今、正社員として働いている兼業主婦です
給与明細を見ると
健康保険 約10,000万円
厚生年金保険 約17,000円
雇用保険 約1,000円
引かれています
会社を退社する際、しばらく失業保険を受給したとしたら
これらの保険はどこに支払い、また金額はいくらぐらいになりますか?
また主人の扶養に入ったら、私は引き続き厚生年金を支払っていってることになりますか?
その際、主人の給料は手取り減りますか?増えますか?
全く無知でお恥ずかしいですが教えてください。
宜しくお願い宜しくます
まず退職したらこの3点は支払う必要はありませんが,失業保険をもらい上げるまでは収入があるとして夫の扶養になれないので
それまでは国民健康保険,国民年金に自分で入ります。
(なお,実際にもらえるまでの3ヶ月の待機期間?はどういう扱いになるのかは厳密には主人の会社次第だと思いますが収入が予定されているということで扶養は無理だと思いますのでその時点で国民健康保険,国民年金に入ることになるでしょう。我が家はそうでした。)
それでハローワークの給付が終わったら主人が会社に申し出て主人の社会保険の扶養になります。
つまり,主人の会社の健康保険の扶養に入り,年金は第3号被保険者となりいずれも主人の追加負担なしで無料でその待遇を受けられる優遇された状態となります。サラリーマン緒の専業主婦が優遇されているという批判のとおりの待遇になります。
それと合わせて,市町村の国民健康保険,国民年金を脱会して支払いをやめます。
第3号被保険者というのは,主人が自分の厚生年金を支払っているだけで奥さんが国民年金を支払っていなくてもしはらっていると扱って対応してもらえる専業主婦のことです。
------ 補足にたいして-------
自分で勤めていた時は厚生年金で,自分の会社などの組合の健康保険です。
主人の扶養になれば,国民年金の第3号で厚生年金とは全く同じではありませんよ。比例報酬分(上乗せ)は有りません。
また健康保険も組合が別の主人の会社が所属する組合(団体)になります。
扶養者控除廃止は税金の所得税の話であり,少し以前とかわりましたが配偶者控除はまだありますし,
うわさのレベルでどうなるかわかりません。
それまでは国民健康保険,国民年金に自分で入ります。
(なお,実際にもらえるまでの3ヶ月の待機期間?はどういう扱いになるのかは厳密には主人の会社次第だと思いますが収入が予定されているということで扶養は無理だと思いますのでその時点で国民健康保険,国民年金に入ることになるでしょう。我が家はそうでした。)
それでハローワークの給付が終わったら主人が会社に申し出て主人の社会保険の扶養になります。
つまり,主人の会社の健康保険の扶養に入り,年金は第3号被保険者となりいずれも主人の追加負担なしで無料でその待遇を受けられる優遇された状態となります。サラリーマン緒の専業主婦が優遇されているという批判のとおりの待遇になります。
それと合わせて,市町村の国民健康保険,国民年金を脱会して支払いをやめます。
第3号被保険者というのは,主人が自分の厚生年金を支払っているだけで奥さんが国民年金を支払っていなくてもしはらっていると扱って対応してもらえる専業主婦のことです。
------ 補足にたいして-------
自分で勤めていた時は厚生年金で,自分の会社などの組合の健康保険です。
主人の扶養になれば,国民年金の第3号で厚生年金とは全く同じではありませんよ。比例報酬分(上乗せ)は有りません。
また健康保険も組合が別の主人の会社が所属する組合(団体)になります。
扶養者控除廃止は税金の所得税の話であり,少し以前とかわりましたが配偶者控除はまだありますし,
うわさのレベルでどうなるかわかりません。
医療費控除について
2月末に仕事をやめ、3月から7月末の間失業保険をもらい、8月から夫の扶養に入りました。
夫婦ともにかかっている病院があり、医療費はすでにかなりなものになっています。
この場合、
・3月から7月末までにかかった医療費は、2月末まで働いて私が払った税金から控除され、
8月からは夫と一緒に計算されて夫の払った税金から控除される、という理解で大丈夫でしょうか?
・こういった相談は役所でもできるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
2月末に仕事をやめ、3月から7月末の間失業保険をもらい、8月から夫の扶養に入りました。
夫婦ともにかかっている病院があり、医療費はすでにかなりなものになっています。
この場合、
・3月から7月末までにかかった医療費は、2月末まで働いて私が払った税金から控除され、
8月からは夫と一緒に計算されて夫の払った税金から控除される、という理解で大丈夫でしょうか?
・こういった相談は役所でもできるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
医療費控除は、医療費を支払った人が受けられる控除です。
あなたの医療費を旦那さんが負担しているのであれば、
あなたが今も在職中であっても、旦那さんが控除を受けられます。
退職後のあなたの医療費を あなたの貯金から あなたが払っている
のであれば、あなたの分について旦那さんは医療費控除を受ける
ことはできません。
あくまでも支払った人が受けられます。
お金に色はついていないので、誰が払ったかは 税務署に
確認するすべはありません。
それでですが 2月末退職なのであれば、
最大 3ヶ月分くらいなので、今年は103万を越えないのでは?
であれば、あなたは 医療費控除の申告をせずとも、
確定申告すれば、あなたの税は 還付されるでしょう。
今年かかった あなたの家庭の医療費控除は
旦那が申告する方が有利でしょう。
あなたの医療費を旦那さんが負担しているのであれば、
あなたが今も在職中であっても、旦那さんが控除を受けられます。
退職後のあなたの医療費を あなたの貯金から あなたが払っている
のであれば、あなたの分について旦那さんは医療費控除を受ける
ことはできません。
あくまでも支払った人が受けられます。
お金に色はついていないので、誰が払ったかは 税務署に
確認するすべはありません。
それでですが 2月末退職なのであれば、
最大 3ヶ月分くらいなので、今年は103万を越えないのでは?
であれば、あなたは 医療費控除の申告をせずとも、
確定申告すれば、あなたの税は 還付されるでしょう。
今年かかった あなたの家庭の医療費控除は
旦那が申告する方が有利でしょう。
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