遡って世帯主の健康保険の扶養に入ることができるのでしょうか?
昨年に退職し、現在就職活動中でずっと国民健康保険料を払っています。
私自身が無知で、退職時点で130万円以上の所得があったので、家族の扶養には入れないと判断し、国民健康保険に個人で加入しました。現時点で支払保険料額も15万を超えており厳しい状況です。
○○社会保険事務所に問い合わせをし、状況を説明すると、離職後所得がないのであれば、扶養に入ることができるということで、それなら、さかのぼって扶養に入れないかと尋ねたところ、「遡って扶養に入れます。ただし、失業保険をもらっている間は加入できませんので、遡って加入、一時脱退、再加入と3段階で手続きをすることになります」とのことで、「その際、扶養に入らずに国保に加入をした理由についての申立書と、離職票等の退職時の日付がわかるものを添付して手続きをするように会社の方に伝えてください」とのことで、扶養者(異動)届も3通送っていただきました。この内容については同じ社会保険事務所に一度、役場の出張所にも一度問い合わせをし、「遡って扶養に入れるので、その日付の保険証を持ってきていただければ、還付の手続きをします」との説明を受けております。その話を受けて、兄(世帯主・同居)の務めている会社にて手続きをお願いしたところ、健康保険の扶養にはさかのぼって入れず、8月1日からならOKとのことで、事務の方が、(私が問い合わせをしたところと同じ)○○社会保険事務所に確認してそのように説明を受けたとのことです。現在、必要書類を準備し月曜日に8月1日付での扶養手続きをお願いする予定ですが、納得できません。過去質を見ても、健康保険の扶養には遡っては入れないというのがありましたが、やはり遡って扶養に入り還付を受けることはできないのでしょうか?
そうですね、国民健康保険は前の健康保険を抜けた日まで遡って加入できますが(保険料も発生します)、組合保険で遡って加入はあまり聞いた事がありません。
組合保険は組合それぞれに規約もあるので、一般的にこう、と言っても違う場合があります。
組合から「8月から」の回答が来たのであれば、それはもう変わらないと思いますよ。
今月16日に社長から電話で売上が悪く経営していくのが困難なため今月いっぱいで店を閉めると言われました。
私は11月から働いて1月から正社員になりました。

社長の話だと会社都合の退職だから失業保険はすぐもらえる…と言われました。

今回相談したいのは、
・解雇についてネットで調べたところ30日前までに告げるか30日に満たない分は払ってもらえるとありました。今回半月前言われた私の場合、このことを会社に言うべきか、ハローワークに相談すべきか。
・社長と電話で話した時、解雇とはハッキリ言わないので退職勧奨のような感じにとれました。このような場合でも30日分のお給料はいただけるのでしょうか。
天変地異などで事業の継続が不可能になった場合には解雇予告は不要ですが業績悪化によるものでは解雇予告が必要です。
支払義務は会社にありますので会社に言うべきでもし支払ってもらえないのであれば会社の所在地を管轄する労働基準監督署ということになります。

解雇以外にどうしようもないでしょう。
仮にここで退職勧奨だといったところで、退職勧奨であればあなたが応じないといえば契約は継続します。、
そうなれば結局は異業日当日に即日解雇することになります。
解雇予告の日数が減って予告手当が増えるだけで会社にメリットがあるとは思えません。

いずれにせよ早めに社長に確認しておいたほうがいいと思いますよ。
失業保険について質問です。
妊娠や出産のために会社を辞めた場合、
失業手当はもらえないのでしょうか?

また、専業主婦の場合、旦那さんの会社の社会保険扶養家族のまま、
手当てはもらえないのですか??
>妊娠や出産のために会社を辞めた場合、失業手当はもらえないのでしょうか?
雇用保険では失業給付金受給資格者の要件の一つに「働く意思と能力」が備わっていることを定めております。この場合の能力とは、心身共に労働が可能であることを指します、出産を控えている場合、能力があるとは認定されません。

>専業主婦の場合、旦那さんの会社の・・・・手当てはもらえないのですか??
健康保険の被扶養者は、年間収入が130万円未満でなくてはなりません。失業給付金は収入の対処となり、1日の基本手当を1年間継続して受給した場合の金額が130万円以上となってはいけません。(1年間継続するものと判断します)
失業保険の給付申請をした方が良いのでしょうか。
(33歳女性 既婚・子供1人)

1/15 会社都合で退社(正社員10年9か月勤務)
1/28本日 離職票が到着予定

失業保険の給付申請は未だですが、
早期就職の意思があり、退社日以降積極的に就職活動をしており、
内1社から、2次面接のお話を頂いており、明日面接に行きます。
(ハローワークからの紹介の正社員です)
これまでの面接印象から察すると、内定頂ける可能性があります。

このような状況の場合、
①失業保険を給付申請するとルール違反なのでしょうか。
②もしも待機期間中に内定を頂いた場合、給付申請はどうなるのでしょうか。

もしも、今回のタイミングで失業保険の給付申請しない選択をした場合、
次の会社で更に10年以上働かないと給付日数が増えないので、
雇用保険を通算するメリット?が少ない気がします。
(10年後:210日→240日? 年齢も重ねるので270日?)

しかも、次の会社を辞める事になった場合、「会社都合」とも限りませんよね。

よって、もしルール違反でなければ、今回のタイミングで
給付申請した方が良いと思うのですが、詳しい方アドバイスお願いします。
①失業保険を給付申請するとルール違反なのでしょうか........

すぐにでも手続きしてください。あなたの場合ルール違反なんかじゃありませんよ。

手続きしただけではルール違反にはなりません。

②もしも待機期間中に内定を頂いた場合は給付申請はどうなるのでしょうか............。

まだ就職が決まったわけではありません。仮に内定貰ったとしても就業初日を就職日としますから採用決定したとしてもそれまでは失業者扱いとなります。

就業日の前日までの分の給付金(待機期間7日除く)が出ます。そして再就職手当て(残りの支給日数の50~60%)もでます。

手続きをしても損はないですよ。
失業保険と扶養について質問です。
現在、失業保険の給付制限期間中で次回認定日が2月12日です。
主人の扶養に入っているのですが、国民健康保険と国民年金の手続きはいつ頃すればいいのでしょうか?
また、手続きに必要な書類(主人の会社に提出するもの)などはありますか?

詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
社会保険→健康保険

健康保険の被扶養者で国民年金の第3号被保険者ということでしょうか?

給付制限の最終日の翌日(支給対象期間の初日)から5日以内です。

認定日ごとに「○月○日から○月○日までの手当」を受けますよね?
その1日ごとに収入を得たことになりますから、初日に資格喪失です。

〉(主人の会社に提出するもの)
届出書と保険証(カード式ならあなたのものだけ)と年金手帳(あなたのもの)です。

資格喪失になった証明をもらって、市町村の窓口へ。
私傷病(うつ病)により退職する者です。40歳です。失業保険について教えてください。
基本手当受給の延長申請(退職後1か月を経過してハローワークへ行く)をしようと思うのですが、現在精神障害者福祉手帳2級をもらっています。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?
>現在精神障害者福祉手帳2級をもらっています。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?

結論から申し上げますが、働けるという状態になった時に、「精神障害者」に認定され精神障害者福祉手帳をお持ちがどうかで違います。
「精神障害者」であれば、「就職困難者」に該当し、基本手当の給付日数が最大で300日になります。

「精神障害者」とは、障害者雇用促進法施行規則第1条の4で定める方です。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
「障害者雇用促進法施行規則第1条の4」
(精神障害者)
第一条の四 法第二条第六号 の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精神障害者」という。)は、次に掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。
一 精神保健福祉法第四十五条第二項 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
二 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)
上記に該当していれば、「就職困難者」に該当します。


お調べになったとは思いますが、「就職困難者」が失業保険(正確には「雇用保険の基本手当」と言います。)を受給しながら求職活動を行なう場合においては、基本手当の給付日数が最大で以下のようになる、というメリットがあります。

■「就職困難者」の基本手当の給付日数
(1)45歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 300日
(2)45歳以上65歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 360日


念のため、「就職困難者」についても、説明申し上げます。
「就職困難者」は雇用保険法第22条第2項に基づき、雇用保険法施行規則第32条において、以下のようにその範囲が定義されています。
■「就職困難者」に該当する者とは(抜粋)
3 障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者

「障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者」とは。
(用語の意義)
第2条 六 精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。

上記の障害者雇用促進法第2条で定められる精神(第6号)の定義は、
6 精神障害
精神障害がある者であって、厚生労働省令(障害者雇用促進法施行規則第1条の4)で定める者
ア.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
イ.ア以外で、統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっており、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者

「障害者雇用促進法施行規則第1条の4」については、冒頭申し上げた通りです。
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