以前質問した内容から、今回退職に追い込まれました。日に日に奥さんからの仕事に対してや、個人的感情で嫌みを言われる毎日です。
遂に私はうつ病になり会社に診断書を出したった1週間でしたが休養しろと言われ休みました。復帰してからも奥さんからの嫌みを言われ、どんどん収入も少なくなり始めたので、Wワークしたいと言う考えを経営者に相談した結果、それなら後1ヶ月で辞めてくれと言われました。私には辞める意思はない事は強く伝えましたが、退職届け出してくれ、と言われました。それは、解雇になるかと思い、経営者に解雇じゃないですか?と聞くと、ハローワークから解雇の理由を聞かれたら、全ての経緯を説明しなきゃいけないから、解雇にしない。と言われました。今後まだ次の職も決まってないし、解雇を会社が認めなければ失業保険も直ぐでないと聞きました。何かいい方法をアドバイスお願いします。
遂に私はうつ病になり会社に診断書を出したった1週間でしたが休養しろと言われ休みました。復帰してからも奥さんからの嫌みを言われ、どんどん収入も少なくなり始めたので、Wワークしたいと言う考えを経営者に相談した結果、それなら後1ヶ月で辞めてくれと言われました。私には辞める意思はない事は強く伝えましたが、退職届け出してくれ、と言われました。それは、解雇になるかと思い、経営者に解雇じゃないですか?と聞くと、ハローワークから解雇の理由を聞かれたら、全ての経緯を説明しなきゃいけないから、解雇にしない。と言われました。今後まだ次の職も決まってないし、解雇を会社が認めなければ失業保険も直ぐでないと聞きました。何かいい方法をアドバイスお願いします。
確かに、退職届を出せというのは違法です。
しかし1点腑に落ちないのは、うつで休養をもらうような方がなぜWワークをしたいなどと言えるのでしょうか?
おそらく、多くの方がその点について疑問に思うものだと思います。
今の仕事を満足にできない状態で収入が減っている、その収入の穴埋めのためにWワークで補うという行動をしていては、今の仕事がなおさら疎かになりませんか?
ちなみに、正当な理由なく給料を下げることはできませんので、不当賃下げについては労基署の相談してください。
退職願は出さないこと。賃下げには抗戦、そうすばいずれ解雇になり、すぐに失業保険が適応されるでしょう。
既に会社との信頼関係は崩壊しているのですから、Wワークを考える前に、転職活動をしてみてはいかがでしょうか?
しかし1点腑に落ちないのは、うつで休養をもらうような方がなぜWワークをしたいなどと言えるのでしょうか?
おそらく、多くの方がその点について疑問に思うものだと思います。
今の仕事を満足にできない状態で収入が減っている、その収入の穴埋めのためにWワークで補うという行動をしていては、今の仕事がなおさら疎かになりませんか?
ちなみに、正当な理由なく給料を下げることはできませんので、不当賃下げについては労基署の相談してください。
退職願は出さないこと。賃下げには抗戦、そうすばいずれ解雇になり、すぐに失業保険が適応されるでしょう。
既に会社との信頼関係は崩壊しているのですから、Wワークを考える前に、転職活動をしてみてはいかがでしょうか?
懲戒免職でも失業保険が下りるの?
会社から懲戒解雇された場合でも失業保険を請求できるのですか?
普通の失業ではないので無理?
会社から懲戒解雇された場合でも失業保険を請求できるのですか?
普通の失業ではないので無理?
貰えます。
でも7日+3ヶ月待機後です。
もちろん受給資格(今は勤続1年のはず)を満たしていればですが。
離職票の書き方によっては7日間の待機だけでもらえる方もいますが。
でも7日+3ヶ月待機後です。
もちろん受給資格(今は勤続1年のはず)を満たしていればですが。
離職票の書き方によっては7日間の待機だけでもらえる方もいますが。
失業保険のけんで、質問させていただきます。
この度、バセドウ病と、いう病気にかかってしまいました。
ストレスが原因です。
会社からも、遠回しにやめてほしいと言われてます。
退
職は、自分の中でも決めています。
それで皆様にお聞きしたいのですが、失業保険をもらうには、どのようにしたらよろしいですか?
後都合が悪くなるようなことがあれば、アドバイスいただけないでしょうか?
この度、バセドウ病と、いう病気にかかってしまいました。
ストレスが原因です。
会社からも、遠回しにやめてほしいと言われてます。
退
職は、自分の中でも決めています。
それで皆様にお聞きしたいのですが、失業保険をもらうには、どのようにしたらよろしいですか?
後都合が悪くなるようなことがあれば、アドバイスいただけないでしょうか?
雇用保険の求職者給付は、失業していて、すぐに就労可能で求職活動をすることができる状態にさえあれば病気やけがで退職をしたということでも受給資格を得られます。実際に給付を受けるためには具体的に求職活動を行わなければいけませんが、できるなら構いません。能力、体力なんかを言い出したら切がありませんし、そんなものを判断基準にされたら給付を受ける資格がある人なんてどこにもいません。貴重すぎますから、そんな人は失業なんかしません。転職目的で退職しても退職前に転職先が決まってます。そうなっていないなら誰にも雇用保険の給付を受けられるだけの能力なんかはないということになります。
ご本人の病気やけがで退職をした場合、診断書などを離職票とは別に添えることで特定理由離職者に認定されると思います。離職票の理由がそうなっていなくても証明する書類の添付があれば大丈夫です。
退職後には健康保険を切り替える必要があります。任意継続か国保です。国保の場合は退職理由や世帯収入により、保険料の減免を受けられる場合があります。
年金には任意継続はないので国民年金になりますが、こちらには保険料の須原意を猶予してもらえる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や社会保険課といったような部署へ今からでも問い合わせてみましょう。
病名や生活状態、初診日からの経過日数などによりますが、障害者手帳や自立支援医療、障害年金を利用することができます。詳しくは市区町村の福祉課などに聞きましょう。
ストレスの原因が職場にあるのか職場以外にあるのかわからないですが、少なくても休職することなどなしに通常通り勤務されている状態で退職しなければならないというのではあまりにも酷かと思います。そういう状態にある方を退職に追い込むのは不当ですし、労働基準法に違反する差別行為でもあります。休職をしていてご自分でも復帰できない、復帰したくないということならこんなことは言わないのですが、どうもそうではないような気がするので、退職される前に労働局の総合労働相談コーナーなどに相談された方がいいと思います。あるいは明確に退職勧奨通知を行うように会社に働きかけるとか。そうすると不当な理由で退職勧奨を受けたということで特定受給資格者になれるかもしれません。
ご本人の病気やけがで退職をした場合、診断書などを離職票とは別に添えることで特定理由離職者に認定されると思います。離職票の理由がそうなっていなくても証明する書類の添付があれば大丈夫です。
退職後には健康保険を切り替える必要があります。任意継続か国保です。国保の場合は退職理由や世帯収入により、保険料の減免を受けられる場合があります。
年金には任意継続はないので国民年金になりますが、こちらには保険料の須原意を猶予してもらえる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や社会保険課といったような部署へ今からでも問い合わせてみましょう。
病名や生活状態、初診日からの経過日数などによりますが、障害者手帳や自立支援医療、障害年金を利用することができます。詳しくは市区町村の福祉課などに聞きましょう。
ストレスの原因が職場にあるのか職場以外にあるのかわからないですが、少なくても休職することなどなしに通常通り勤務されている状態で退職しなければならないというのではあまりにも酷かと思います。そういう状態にある方を退職に追い込むのは不当ですし、労働基準法に違反する差別行為でもあります。休職をしていてご自分でも復帰できない、復帰したくないということならこんなことは言わないのですが、どうもそうではないような気がするので、退職される前に労働局の総合労働相談コーナーなどに相談された方がいいと思います。あるいは明確に退職勧奨通知を行うように会社に働きかけるとか。そうすると不当な理由で退職勧奨を受けたということで特定受給資格者になれるかもしれません。
2回の活動実績の内容
失業保険給付条件の「活動実績」について質問です。
初回講習の際、「ハローワークでの検索機利用だけでも活動実績になる。相談や紹介を受けなくても、「希望求人なし」ということで活動実績になり、窓口で資格者証にハンコをもらう。これが2回でOK」と説明を受けました。
本当にこれだけで大丈夫なのでしょうか?ハローワークの担当者が言っていたのだから大丈夫なのでしょうが、なんか不安なので。
失業保険給付条件の「活動実績」について質問です。
初回講習の際、「ハローワークでの検索機利用だけでも活動実績になる。相談や紹介を受けなくても、「希望求人なし」ということで活動実績になり、窓口で資格者証にハンコをもらう。これが2回でOK」と説明を受けました。
本当にこれだけで大丈夫なのでしょうか?ハローワークの担当者が言っていたのだから大丈夫なのでしょうが、なんか不安なので。
形式的な質問なら、それで良いと思います。
が、
本当に生活に困っている方は、
2回どころか、10回位の活動をします。
たったの2回で、雇用保険がもらえるという制度が、
甘い、お役所仕事、建前ばかり。
って、思います。
この私も、あちこちのハロワに出向き、情報収集や
職員との相談、紹介。
また、必要とされる国家試験受験、
ハロワが実施する、応募書類の書き方や、
面接での常識講座受講。
頑張って下さい!(応援)
が、
本当に生活に困っている方は、
2回どころか、10回位の活動をします。
たったの2回で、雇用保険がもらえるという制度が、
甘い、お役所仕事、建前ばかり。
って、思います。
この私も、あちこちのハロワに出向き、情報収集や
職員との相談、紹介。
また、必要とされる国家試験受験、
ハロワが実施する、応募書類の書き方や、
面接での常識講座受講。
頑張って下さい!(応援)
傷病手当と失業保険について
体調を崩し2カ月の安静・加療が必要との診断書を出し、休職中です。いまは有給休暇を消化中ですが、勤務先より、「治療に専念してください」とのいわゆる肩たたきがありました。
現在の職場での業務内容(介護職)が厳しく、他の業務(一般的な事務など)であれば、仕事に就くことには問題はありません。これを機に退職してもいいかなと思っています。
有休を消化後、傷病手当の申請が可能になる日数だけ欠勤し、その後、退職したいと考えています。
先方からは、「日数を計算して、これでいいという日付で退職願を出してください」と言われていますが、この場合、会社都合になりますよね?退職願を出す必要はあるのでしょうか?傷病手当申請の条件を満たした日で辞めてもよいと伝えるだけでよいのでしょうか?
退職後、仕事に復帰できるようになるまでは傷病手当を頂き、その後、失業保険を頂きながら、体調に合った職場を探したいと思っていますが、傷病手当を頂きながら会社都合での退職をしたうえで、失業保険を頂くことは可能でしょうか?
ご存知の方がおられましたらお教えください。
体調を崩し2カ月の安静・加療が必要との診断書を出し、休職中です。いまは有給休暇を消化中ですが、勤務先より、「治療に専念してください」とのいわゆる肩たたきがありました。
現在の職場での業務内容(介護職)が厳しく、他の業務(一般的な事務など)であれば、仕事に就くことには問題はありません。これを機に退職してもいいかなと思っています。
有休を消化後、傷病手当の申請が可能になる日数だけ欠勤し、その後、退職したいと考えています。
先方からは、「日数を計算して、これでいいという日付で退職願を出してください」と言われていますが、この場合、会社都合になりますよね?退職願を出す必要はあるのでしょうか?傷病手当申請の条件を満たした日で辞めてもよいと伝えるだけでよいのでしょうか?
退職後、仕事に復帰できるようになるまでは傷病手当を頂き、その後、失業保険を頂きながら、体調に合った職場を探したいと思っていますが、傷病手当を頂きながら会社都合での退職をしたうえで、失業保険を頂くことは可能でしょうか?
ご存知の方がおられましたらお教えください。
面倒なので有給休暇を消化したら、自己都合で辞めてくれ!ってのがアリアリです
私も過去に傷病手当貰ってましたが、肩身は狭いですが、当然の権利です
そもそも何故休職する前に、長引く前提で傷病手当の手続きしなかったのか、です
ミスですよ
とにかく、郵送のやり取りで良いので、診断書・傷病手当申請書類、出向くべきではありません。
アナタは病人なんです
休職中に、出社する必要ありません
私も過去に傷病手当貰ってましたが、肩身は狭いですが、当然の権利です
そもそも何故休職する前に、長引く前提で傷病手当の手続きしなかったのか、です
ミスですよ
とにかく、郵送のやり取りで良いので、診断書・傷病手当申請書類、出向くべきではありません。
アナタは病人なんです
休職中に、出社する必要ありません
正直ショックでした。
どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
ずばり、妊婦さんは「働けない」からです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。
給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。
この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。
ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。
理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。
さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。
期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。
加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。
受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。
求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。
・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。
ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。
子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。
※
副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。
給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。
この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。
ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。
理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。
さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。
期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。
加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。
受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。
求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。
・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。
ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。
子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。
※
副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
関連する情報