ハローワークから、失業給付中に就職→離職しました。ハローワークには採用(内定)証明書は提出しましたが、会社とは雇用契約書も交わしておりませんし、
雇用保険被保険者証も渡していません。
別質問に記載したのですが、出社日だけ告げられ、会社規約の説明もなく、いきなり現場で働かされました。
面接時と労働条件があまりにも理不尽に違っていたので、三日行ってお断りしました。
そこでご質問です。

①雇用保険被保険者証も渡していない場合、会社で加入済なんでしょうか?(採用日は4/19→出社日は4/27~3日間のみ)
②雇用保険被保険者証はまだ手元にあります。
③再度失業保険の給付を受けたい→そもそも離職票発行にあたるのか?(雇用契約書も書いてないし、雇用保険被保険者証も手元にあるし)
④失業保険の受給があと75日残ってます。絶対に上記の会社から離職票出してもらわなければ、再度受給できないでしょうか?

教えてください。
そういういいかげんな会社はまず雇用保険手続きはしていないかと思われます。その前提で話しますが、就職申告は済んでますから再離職証明書(任意の様式でも可能ですが、職安の窓口に言えば用紙があるかと思います。また、「受給資格者のしおり」の後ろから何ページかのところにも付いてる筈なので切り離して会社に証明印を貰えば可)を提出して、残75日分を受けなおすことができます。未払い賃金は3日間であっても請求して下さい、当然の権利ですよ。
因みに、被保険者証はなくても免許証の写しなどがあれば、加入などは比較的簡単にできます。
失業保険の給付日数について 離職理由が(特定理由)扱いで90日過ぎました が 今、
月80時間以上の残業(サービス残業)の請求訴えを起こしています この結果次第では 離職理由が(特定受給)会社都合になるかもしれません この場合 失業保険の給付日数が180日分となり 残り90日あることになります そこでこの給付日数90日のもらえる期日(期限)はいつまででしょうか それとも 給付日数は全く無でしょうか お願いします。
受給資格決定時に特定理由離職者であれば、裁判に勝訴しても変わりはないと思います。
雇用保険法と裁判は関連性が無いことです。労基法になると思いますが。
僕の失業保険は、
いつからいつまで、
また、日当辺りいくら貰えるのか、
教えて頂けたら嬉しいです。


2011/09/21?2013/03/17まで勤めていました。


退職理由は、一身上の都合です



2012/09/17?2013/03/17までの半年間の給与は、77万円になります。


僕は現在24歳です。


雇用はアルバイトになります。


東京にある警備会社で寮に住んでいましたが、
今日静岡の実家に帰郷した所です。


まだ、失業保険の話は、
会社と一切話し合っていない状態です。


詳しい方、
是非よろしくお願いします。
アルバイトということですが、雇用保険には加入していましたか?(給料から雇用保険料を控除されていましたか)
雇用保険に加入してなければ、雇用保険の受給はできません。
雇用保険に加入していたのであれば、まずは、会社に離職票を送ってもらうようにいっておくことです。
離職票がなければ雇用保険の受給申請ができません。

受給申請は離職票等の必要書類を持ってお住まいの地域を管轄するハローワークで手続きを行います。
受給手続きが済めば、7日間の待期を経て3ヶ月の給付制限期間に入りますので、最初に手当が支給されるまで、3ヶ月半~4ヶ月ほどかかります。

・いくら支給されるか
過去6ヶ月の賃金が77万で計算すると、貴方の基本手当日額は3421円、これを90日間受給できます。(土日祝日に関係なくすべての日)
この3421円が基本28日ごとの認定日に支給決定され認定日から5営業日以内に貴方の口座に振り込まれます。
(3421円×28日=95788円)
最初と最後の認定日では28日に満たないことがあります。
内定が出た後の失業保険の手続き
3月末で自己都合退職した者です。4月初旬に求職申し込みをし、5月中旬に口頭で内定を頂きました。
書面での契約はまだしておらず、来週の月曜日に手続きをしたり出社日を決めます。

①雇用保険受給資格者証
②失業認定申告書
③採用証明書(間に合いそうにないので、後日郵送)

今日上記①②を提出しに行こうと思ってたんですが、②は採用日(「5/10採用」等)を必ず明記してないと提出できませんか?

純粋に出社日が決まってから、その前日に①②を提出すれば良いんでしょうか?
調べてもよくわからなくて、こちらに質問させていただきました。宜しくお願いします。
雇用保険の就職の報告は、雇用される1日前が原則ですよ。
内定は、関係ありませんし報告の義務もありません、あくまで就職1日前です、1日前に①~③を提出します。
前日が休日の場合は、ハローワークの指示に従いますが、一般的に金曜日に呼ばれます。
給付金は、内定に関係なく、就職1日前まで支給されるからです。
失業保険受給中のアルバイトについて。
例えば、90日受給の場合で7月20日で受給終了の予定だったところ、週20時間以下で1日4時間以上のアルバイトをした場合は就業となり、やった日の基本手当は繰越になると思うのですが、90日の間に30日バイトをやった場合は終了日が30日延びて8月19日になるのでしょうか。
はじめまして。

>7月20日で受給終了の予定だったところ

この言葉の意味によって変わります。

失業にかかる給付の受給期限は、原則として「離職をした日の翌日から1年」です。これは、特別な事情がない限り、延長されません。

よって、「7月20日で受給終了の予定」というのが、まさに離職をした日の翌日から1年になる日という「受給期限」を指しているなら、後ろに繰り越されません。

ただし、単に、受け初めて90日目がなるのが7月20日で、まだ離職をした日の翌日から1年になる日にもならないのであるなら、ご質問のとおり、後ろにズレていくだけです。


>補足について

「週20時間以下で1日4時間以上のアルバイトをした場合は就業」という条件の下で、30日のバイトができるのなら、そうなるかと思います。
大事なことは、
(A) 1日(給付が支給停止基準になるほどに)アルバイトをしたら、失業にかかる給付がその分だけ1日後ろにズレる。
(B) しかし、いつまでも後ろにズラせるわけではなく、原則として離職をした日の翌日から1年という期限がある。
ということです。
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