失業保険について
派遣社員で半年(内、雇用保険加入3ヶ月)、それから派遣先の会社に直接期間社員として雇用(内、雇用保険加入6ヶ月)。そして半年の期間を満了し「期間延長(更新)はしません。」と言って退職した場合、失業保険は退職後「いつから」「いくらい」もらえますか?
年齢は30歳、平均月収は20万とした場合でお願いします。今まで失業保険をもらった事がないので教えていただけると助かります。
また、もらえない場合はどうすればもらえる条件になるかも教えてください。(加入期間・働いた期間など)
派遣社員で半年(内、雇用保険加入3ヶ月)、それから派遣先の会社に直接期間社員として雇用(内、雇用保険加入6ヶ月)。そして半年の期間を満了し「期間延長(更新)はしません。」と言って退職した場合、失業保険は退職後「いつから」「いくらい」もらえますか?
年齢は30歳、平均月収は20万とした場合でお願いします。今まで失業保険をもらった事がないので教えていただけると助かります。
また、もらえない場合はどうすればもらえる条件になるかも教えてください。(加入期間・働いた期間など)
失業給付の受給資格や給付制限の有無は離職理由により異なります。
○離職理由が「自己都合」
・・・退職日から過去2年間の雇用保険加入期間が12か月以上、給付制限は3ヶ月
○離職理由が「会社都合」
・・・退職日から過去1年間の雇用保険加入期間が6ヵ月以上、給付制限はなし
※給付制限とは、失業給付の受給手続きを行ってから給付が開始されるまでの期間です。
※上記の例外として、最初から「契約更新なし」とされている有期雇用契約における「期間満了退職」であれば、受給資格は「過去2年間で12ヶ月以上」ですが、「給付制限なし」となります。ただしこの場合も、契約更新を繰り返した結果、契約期間のトータルが「3年以上」となった後、「契約更新なし」の契約となった結果であれば「会社都合」となります。
ご質問のケースではご自身が「期間延長(更新)はしません」という場合とありますので、離職理由は「自己都合」となります。
従って、期間社員を退職した日から遡って2年間の保険加入期間が、ご質問にある「派遣3ヶ月」「直雇用6ヵ月」の計9か月間しかないのであれば、受給資格はないことになります。
仮に過去2年間で「派遣」以前にも前職があり、そこでの雇用保険加入期間が「3ヶ月」を超えているのであれば、最初に記載した「過去2年間で12か月以上」に該当してきますので、その場合は受給資格が出てきますが、3ヶ月の給付制限後でなければ失業給付は受け取れません。
※ただし、既に「以前に前職分の失業給付を受けている」という場合は、「過去2年間」に入っていても失業給付を受けた以前の加入期間は通算できませんので、ご注意ください。
また、離職理由が「会社側が契約更新をしなかった」という「会社都合」であれば、雇用保険加入期間がご質問にある分しかなかったとしても受給資格を満たしていることになり、給付制限なしで(7日間の待期期間を経て)すぐに受給が可能となります。
>もらえない場合はどうすればもらえる条件になるかも教えてください。(加入期間・働いた期間など)
受給要件に関係してくるのは「働いた期間」ではなく、あくまでも「雇用保険の加入期間」です。
なので、離職理由が「自己都合」であり、ご質問分しか過去2年間の保険加入期間がないのであれば、「12か月」を達成するために後3ヶ月の雇用保険加入が必要となります。
以上、ご参考まで。
○離職理由が「自己都合」
・・・退職日から過去2年間の雇用保険加入期間が12か月以上、給付制限は3ヶ月
○離職理由が「会社都合」
・・・退職日から過去1年間の雇用保険加入期間が6ヵ月以上、給付制限はなし
※給付制限とは、失業給付の受給手続きを行ってから給付が開始されるまでの期間です。
※上記の例外として、最初から「契約更新なし」とされている有期雇用契約における「期間満了退職」であれば、受給資格は「過去2年間で12ヶ月以上」ですが、「給付制限なし」となります。ただしこの場合も、契約更新を繰り返した結果、契約期間のトータルが「3年以上」となった後、「契約更新なし」の契約となった結果であれば「会社都合」となります。
ご質問のケースではご自身が「期間延長(更新)はしません」という場合とありますので、離職理由は「自己都合」となります。
従って、期間社員を退職した日から遡って2年間の保険加入期間が、ご質問にある「派遣3ヶ月」「直雇用6ヵ月」の計9か月間しかないのであれば、受給資格はないことになります。
仮に過去2年間で「派遣」以前にも前職があり、そこでの雇用保険加入期間が「3ヶ月」を超えているのであれば、最初に記載した「過去2年間で12か月以上」に該当してきますので、その場合は受給資格が出てきますが、3ヶ月の給付制限後でなければ失業給付は受け取れません。
※ただし、既に「以前に前職分の失業給付を受けている」という場合は、「過去2年間」に入っていても失業給付を受けた以前の加入期間は通算できませんので、ご注意ください。
また、離職理由が「会社側が契約更新をしなかった」という「会社都合」であれば、雇用保険加入期間がご質問にある分しかなかったとしても受給資格を満たしていることになり、給付制限なしで(7日間の待期期間を経て)すぐに受給が可能となります。
>もらえない場合はどうすればもらえる条件になるかも教えてください。(加入期間・働いた期間など)
受給要件に関係してくるのは「働いた期間」ではなく、あくまでも「雇用保険の加入期間」です。
なので、離職理由が「自己都合」であり、ご質問分しか過去2年間の保険加入期間がないのであれば、「12か月」を達成するために後3ヶ月の雇用保険加入が必要となります。
以上、ご参考まで。
私の今年21歳10月で22歳になる息子が今年いっぱいで仕事をやめ来年から専門学校へ行きますが年金はどの様にしたらよいでしょうか今は厚生年金と基金です厚生年金を継続する事は無理でしょうか又失業保険はどう
でしょうか。
でしょうか。
退職すれば厚生年金や厚生年金基金は資格喪失となりますから、国民年金に加入します。
国民年金は支払いが困難であれば、免除や若年者納付猶予がありますし、専門学校に入学した後はその学校が学生納付特例の対象校ならば学生納付特例の申請をします。
免除や若年者納付猶予は7月~翌年6月を1年として区切ります。学生納付特例は年度ごと(4月~翌年3月)に申請します。
例えば平成22年12月31日付で退職すると、平成23年1月1日に国民年金に加入します。そして平成23年1月から国民年金保険料の支払いが生じます。
支払いが困難であれば、平成23年1月~平成23年6月の免除または若年者納付猶予の申請を遅くとも平成23年2月末までにします。この期間の申請は前々年の平成21年中の所得が審査対象となるため、平成21年に所得がある場合は失業者の特例を使うとよいでしょう。退職後に会社からもらう離職票の写しを申請書に添付してください。
そして4月に専門学校に入学後平成23年4月~平成24年3月分の学生納付特例の申請を遅くとも平成23年5月末までにします。
免除や若年者納付猶予の申請期間と一部重複しますが、学生納付特例の期間が優先となります。この期間は平成22年中の所得が審査対象となるので、失業者の特例を使うとよいです。前述のように離職票の写しを申請書に添付してください。
どちらの申請も市区町村の国民年金担当課で受付をしますので、詳細はそちらで確認してください。
失業保険は求職活動をすることで給付されますから、詳細はハローワークで確認してください。
国民年金は支払いが困難であれば、免除や若年者納付猶予がありますし、専門学校に入学した後はその学校が学生納付特例の対象校ならば学生納付特例の申請をします。
免除や若年者納付猶予は7月~翌年6月を1年として区切ります。学生納付特例は年度ごと(4月~翌年3月)に申請します。
例えば平成22年12月31日付で退職すると、平成23年1月1日に国民年金に加入します。そして平成23年1月から国民年金保険料の支払いが生じます。
支払いが困難であれば、平成23年1月~平成23年6月の免除または若年者納付猶予の申請を遅くとも平成23年2月末までにします。この期間の申請は前々年の平成21年中の所得が審査対象となるため、平成21年に所得がある場合は失業者の特例を使うとよいでしょう。退職後に会社からもらう離職票の写しを申請書に添付してください。
そして4月に専門学校に入学後平成23年4月~平成24年3月分の学生納付特例の申請を遅くとも平成23年5月末までにします。
免除や若年者納付猶予の申請期間と一部重複しますが、学生納付特例の期間が優先となります。この期間は平成22年中の所得が審査対象となるので、失業者の特例を使うとよいです。前述のように離職票の写しを申請書に添付してください。
どちらの申請も市区町村の国民年金担当課で受付をしますので、詳細はそちらで確認してください。
失業保険は求職活動をすることで給付されますから、詳細はハローワークで確認してください。
【失業保険受給資格期間内】での1回目の離職と2回目の離職について。
似たような質問を書かせていただきましたが
補足に書ききれなかったので改めて質問を立ち上げさせていただきます。
1回目の離職(会社都合)のあと、失業保険受給申請を全く何もしないまま
すぐに再就職が決まったけれど、2回目の離職(自己都合)を
すぐにしてしまった場合について教えてください。
再就職先で雇用保険に加入して、すぐに自己都合退職してしまった場合
1回目の離職(会社都合)の待機期間なしでの受給資格は消滅し
そこで初申請をしたとしても、自己都合扱いの3ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
再就職先で雇用保険に加入していた期間がたとえ1ヶ月未満だろうが
3ヶ月以上だろうが、2回目の離職が自己都合の場合
3ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
再就職先で雇用保険に加入していない場合は
1回目の離職理由(会社都合)で受給可能ですか?
似たような質問を書かせていただきましたが
補足に書ききれなかったので改めて質問を立ち上げさせていただきます。
1回目の離職(会社都合)のあと、失業保険受給申請を全く何もしないまま
すぐに再就職が決まったけれど、2回目の離職(自己都合)を
すぐにしてしまった場合について教えてください。
再就職先で雇用保険に加入して、すぐに自己都合退職してしまった場合
1回目の離職(会社都合)の待機期間なしでの受給資格は消滅し
そこで初申請をしたとしても、自己都合扱いの3ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
再就職先で雇用保険に加入していた期間がたとえ1ヶ月未満だろうが
3ヶ月以上だろうが、2回目の離職が自己都合の場合
3ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
再就職先で雇用保険に加入していない場合は
1回目の離職理由(会社都合)で受給可能ですか?
再就職先で雇用保険に加入していればたとえ1ヶ月でも加算されますからそこを離職すればそこの自己都合の退職理由になります。(直近の理由を採用)ですから給付制限3ヶ月が付きます。
逆に雇用保険に加入していなければそこで3ヶ月働いても前職の退職理由が採用されて会社都合退職になります。
「補足」
再就職先を14日未満で退職した場合は前職の退職理由が採用されます。
逆に雇用保険に加入していなければそこで3ヶ月働いても前職の退職理由が採用されて会社都合退職になります。
「補足」
再就職先を14日未満で退職した場合は前職の退職理由が採用されます。
雇用契約と給料について教えて下さい。
私は深夜営業のネイルサロンで9ヶ月働いています。
扱いは研修ですが雇用契約などはしてません。
なので雇用契約書を見たこともないし書いてません。
仕事は夜19時~翌朝5時までで1時間の残業代がでます。
しかし日給5000円で残業代が800円です。
日給を時給にすると625円です。
深夜手当がついてないし、最低賃金ももらえてません。
しかも11月いっぱいでお店が潰れます…
退職金は出なくても失業保険や今までのお給料をきっちり貰いたいので助けて下さい。
わからないことが多く困ってます。
私は深夜営業のネイルサロンで9ヶ月働いています。
扱いは研修ですが雇用契約などはしてません。
なので雇用契約書を見たこともないし書いてません。
仕事は夜19時~翌朝5時までで1時間の残業代がでます。
しかし日給5000円で残業代が800円です。
日給を時給にすると625円です。
深夜手当がついてないし、最低賃金ももらえてません。
しかも11月いっぱいでお店が潰れます…
退職金は出なくても失業保険や今までのお給料をきっちり貰いたいので助けて下さい。
わからないことが多く困ってます。
1.19時から24時までの5時間のうち、深夜割り増しが適用されない1時間を残業としている。
2.休憩時間は24時25時までの1時間としている。
3.以上のような時間設定で想定します。すると1日の賃金は次の様になれます。
4.19時~20時 800円(残業、640円×1.25)
20時~22時 1280円(640円×2時間)
22時~24時 1600円(640円×1.25×2時間)
25時~29時 3200円(640円×1.25×4時間)
日当合計 6880円
この時点で、一日6880円-5800円=1080円が少ないです。
5.ただ、これも残業代800円から逆算した時間給640円をベースにしたものです。現在最低賃金の時間給640円の都道府県
はありません。
6.最低賃金改正前は629円の地域がありました。沖縄など数県です。
7.ご本人の住んでいる地域の最低賃金を調べて、640円の部分と差し替えて計算してみると差額がでます。
8.不足分は、今のうちから会社に内容証明郵便か何かで請求しておくべきです。
9.失業給付は、現在の給与から雇用保険が控除されていることが原則です。
勤務時間をみれば加入要件を満たしているので、雇用契約の内容を求人広告などの内容からメモしておくことです。
10.そして、全てを一括して、労組か労基に相談してみることを勧めます。
11.会社もだらしないところはありますが、ご本人のだらしなさも相当です。これだけだらしなくて、もらうものだけは他人の手を煩 わしても受け取るというのは、少し厚顔が過ぎるのではないでしょうか。
2.休憩時間は24時25時までの1時間としている。
3.以上のような時間設定で想定します。すると1日の賃金は次の様になれます。
4.19時~20時 800円(残業、640円×1.25)
20時~22時 1280円(640円×2時間)
22時~24時 1600円(640円×1.25×2時間)
25時~29時 3200円(640円×1.25×4時間)
日当合計 6880円
この時点で、一日6880円-5800円=1080円が少ないです。
5.ただ、これも残業代800円から逆算した時間給640円をベースにしたものです。現在最低賃金の時間給640円の都道府県
はありません。
6.最低賃金改正前は629円の地域がありました。沖縄など数県です。
7.ご本人の住んでいる地域の最低賃金を調べて、640円の部分と差し替えて計算してみると差額がでます。
8.不足分は、今のうちから会社に内容証明郵便か何かで請求しておくべきです。
9.失業給付は、現在の給与から雇用保険が控除されていることが原則です。
勤務時間をみれば加入要件を満たしているので、雇用契約の内容を求人広告などの内容からメモしておくことです。
10.そして、全てを一括して、労組か労基に相談してみることを勧めます。
11.会社もだらしないところはありますが、ご本人のだらしなさも相当です。これだけだらしなくて、もらうものだけは他人の手を煩 わしても受け取るというのは、少し厚顔が過ぎるのではないでしょうか。
今月末で退職します。(育児休暇中ですが、保育園に空きがなく、やむなく辞めます)
退職後の手続きで質問です。
・平成22年の給与は103万円を超えています。
・平成23年は育児休暇中のため給付金のみ。
・平成24年1月
以降から失業保険受給予定(自己都合のため待機期間があるため)→日額3,400円は超えると思います。
この場合、夫の扶養に入ることは可能でしょうか?所得税法上と健康保険上(共済)の違い等よく分かりません。
また、所得税法上の所得基準は平成22年1月から12月のことを指すのでしょうか?
健康保険はむこう1年間の収入見込みといいますが、一般的に何か証明する書類は必要なのでしょうか?
退職後の手続きで質問です。
・平成22年の給与は103万円を超えています。
・平成23年は育児休暇中のため給付金のみ。
・平成24年1月
以降から失業保険受給予定(自己都合のため待機期間があるため)→日額3,400円は超えると思います。
この場合、夫の扶養に入ることは可能でしょうか?所得税法上と健康保険上(共済)の違い等よく分かりません。
また、所得税法上の所得基準は平成22年1月から12月のことを指すのでしょうか?
健康保険はむこう1年間の収入見込みといいますが、一般的に何か証明する書類は必要なのでしょうか?
1.税の控除対象配偶者
今年の収入が0ですから、現在のところは条件を満たします。
最終的には、今年が終わった時点で条件を満たしていれば確定です。
・育児休業給付金や基本手当(失業給付)は、税法では「収入」に数えません。
・(収入が給与の場合)1月~12月に給料日があった給与額に基づいての判定です。
2.健康保険(共済?)の被扶養者
公務員共済や私学共済なら、退職後は、基本手当の支給が始まるまでは被扶養者の条件を満たします。
基本手当の日額が「3,400円は超える」なら、支給対象初日(給付制限最終日の翌日)から支給最終日までは条件を満たしません。
・(給与・公的給付の場合)「むこう1年間の収入見込み」とは、「いま得ている収入が、今後1年間続くと仮定した額」だと思ってください。
だから基本手当の場合は日額を年額に換算しての判定です。
〉自己都合のため待機期間がある
「正当な理由のない自己都合のため給付制限がある」です。
保育所か子どもを預ける人を確保しないと、「再就職できない状態」と判断され、給付制限にも入れず、受給期間延長を勧められるかも知れません。
最初っから「育児のため」を離職理由にし、受給期間延長の手続きをした方が良いかも知れません。
今年の収入が0ですから、現在のところは条件を満たします。
最終的には、今年が終わった時点で条件を満たしていれば確定です。
・育児休業給付金や基本手当(失業給付)は、税法では「収入」に数えません。
・(収入が給与の場合)1月~12月に給料日があった給与額に基づいての判定です。
2.健康保険(共済?)の被扶養者
公務員共済や私学共済なら、退職後は、基本手当の支給が始まるまでは被扶養者の条件を満たします。
基本手当の日額が「3,400円は超える」なら、支給対象初日(給付制限最終日の翌日)から支給最終日までは条件を満たしません。
・(給与・公的給付の場合)「むこう1年間の収入見込み」とは、「いま得ている収入が、今後1年間続くと仮定した額」だと思ってください。
だから基本手当の場合は日額を年額に換算しての判定です。
〉自己都合のため待機期間がある
「正当な理由のない自己都合のため給付制限がある」です。
保育所か子どもを預ける人を確保しないと、「再就職できない状態」と判断され、給付制限にも入れず、受給期間延長を勧められるかも知れません。
最初っから「育児のため」を離職理由にし、受給期間延長の手続きをした方が良いかも知れません。
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