失業保険認定日までにいちども就職活動ができなかった場合。
その間の失業手当てはどうなるのでしょうか?
持ち越しされるのでしょうか?
また、仮に12月1日~1月3日までだとすると、認定日行かなければその日の分は発生しないのでしょうか?
その間の失業手当てはどうなるのでしょうか?
持ち越しされるのでしょうか?
また、仮に12月1日~1月3日までだとすると、認定日行かなければその日の分は発生しないのでしょうか?
持ち越しになります。
受給資格までがはく奪されるのではなく、その認定日前までの失業期間が失業と認定されず、認定されていればいただける予定だったお手当がいただけなくなり、給付日数上の消化も一切なく次回認定日(4週間後の同一曜日)に持ち越されるわけです・・・
※受給資格者証に「候」のスタンプが押されている場合、全給付日数終了後にも就職先が決まっていない場合に個別延長の措置が受けられる、その候補者の意味で押されているスタンプですが、初回認定等を求職活動カウント上の不足で持ち越したりしてしまいますと、この措置の審査で相当の不利につながると思ってください・・・
受給資格までがはく奪されるのではなく、その認定日前までの失業期間が失業と認定されず、認定されていればいただける予定だったお手当がいただけなくなり、給付日数上の消化も一切なく次回認定日(4週間後の同一曜日)に持ち越されるわけです・・・
※受給資格者証に「候」のスタンプが押されている場合、全給付日数終了後にも就職先が決まっていない場合に個別延長の措置が受けられる、その候補者の意味で押されているスタンプですが、初回認定等を求職活動カウント上の不足で持ち越したりしてしまいますと、この措置の審査で相当の不利につながると思ってください・・・
3月の末を持って会社を退色し、現在無職です。ハローワークにて雇用保険の申請をしました。説明会が11日にあり、23日が認定日だったかと思います。
離職票が届くのが大変遅かったので申請が遅れてしまいました。6月末で仕事をやめて3か月になるのですが、この場合受給は一回のみになるのでしょうか?また振込まれるのはいつ頃になりますか?
また、そろそろ仕事を始めようと思っていますが、失業保険をもらうには支給されるまで仕事をしてはいけませんか?
もしくは再就職手当というものがありますが、仮にアルバイトでも仕事が決まった場合、再就職手当をもらう資格はあるのでしょうか?
しおりを読んだのですがよくわからなかったので、質問させていただきました。
離職票が届くのが大変遅かったので申請が遅れてしまいました。6月末で仕事をやめて3か月になるのですが、この場合受給は一回のみになるのでしょうか?また振込まれるのはいつ頃になりますか?
また、そろそろ仕事を始めようと思っていますが、失業保険をもらうには支給されるまで仕事をしてはいけませんか?
もしくは再就職手当というものがありますが、仮にアルバイトでも仕事が決まった場合、再就職手当をもらう資格はあるのでしょうか?
しおりを読んだのですがよくわからなかったので、質問させていただきました。
大変回答がしにくい質問です。
説明会が6月11日、最初の認定日が6月23日ということは多分自己都合退職ですね。
受給が一回のみでは無くて自己都合退職では90日の受給日数があります。
失業保険とは失業しているから受給できるのですから仕事が出来るなら受給できません。
再就職手当は失業保険の申請をしてその後にチャンとした就職がが決まった時に受給できるものですからアルバイト程度では受給できません。ただ、週20時間以上働くことが出来る職業についた場合は再就職手当が受けられる場合があります。
もう少ししおりをよく読んでよく理解してください。
補足
自己都合退職ではない場合の受給日数は雇用保険被保険者期間が5年以内では90日です。
また、診断書を出して認定されたの言うことは「特定理由離職者」と思われますから会社都合退職と同じで早く受給できます。
日にちがはっきり分からないので回答しにくいですが、申請して7日間の待期期間の後から受給期間に入りますからその後21日して認定日があってその後、銀行の5営業日以内に振り込まれます。
説明会が6月11日、最初の認定日が6月23日ということは多分自己都合退職ですね。
受給が一回のみでは無くて自己都合退職では90日の受給日数があります。
失業保険とは失業しているから受給できるのですから仕事が出来るなら受給できません。
再就職手当は失業保険の申請をしてその後にチャンとした就職がが決まった時に受給できるものですからアルバイト程度では受給できません。ただ、週20時間以上働くことが出来る職業についた場合は再就職手当が受けられる場合があります。
もう少ししおりをよく読んでよく理解してください。
補足
自己都合退職ではない場合の受給日数は雇用保険被保険者期間が5年以内では90日です。
また、診断書を出して認定されたの言うことは「特定理由離職者」と思われますから会社都合退職と同じで早く受給できます。
日にちがはっきり分からないので回答しにくいですが、申請して7日間の待期期間の後から受給期間に入りますからその後21日して認定日があってその後、銀行の5営業日以内に振り込まれます。
今六ヶ月更新でバイトしていますが自分の都合で更新せず契約満了で辞める場合失業保険はどうなるのでしょうか?やはり三ヶ月位の待機と貰える期間も違うのでしょうか?
雇用保険だけ入っています。バイト自体は三年弱してて雇用保険は約一年前から入っています。わかる方よろしくお願いします。
雇用保険だけ入っています。バイト自体は三年弱してて雇用保険は約一年前から入っています。わかる方よろしくお願いします。
期間の定めのある労働契約の場合は、3年以上継続的に雇用され、かつ本人の意思に反して契約切りになった場合にのみ特定受給資格者(会社都合退社)とみなされます。syaka0115さんの場合は、ご自身から契約更新を断りましたので、残念ながらこの要件には該当せず、自己都合退社となります。従って、失業保険の受給に際しては3ヵ月の給付制限期間が設定されます。
無職です。税金、保険料負担をなるべく抑えたいのですが・・・。
30代で無職になりました。
退職後の健康保険の手続きのやり方など色々教えていただきましたが、なるべく負担を少なくできないかと考えるようになりました。
健康保険ですが、私の年齢で60代で基本的に年金生活の親の扶養に入るというのは、あり得ないですよね?
親にも悪いし、役所にそういう申請に行くのも恥ずかしいのですが、収入がないのに毎月1万円程も払わないとならないと思うと、
使える制度は使った方がいいのかな、とも思います。
そういう事が可能なのかもよくわからないのですが、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
国民年金は免除手続きをとろうと思っています。
これから失業保険の手続きも行います。
失業保険の給付中は、年金の免除や健康保険の扶養に入ることはできないのでしたか?
よろしくお願いします。
30代で無職になりました。
退職後の健康保険の手続きのやり方など色々教えていただきましたが、なるべく負担を少なくできないかと考えるようになりました。
健康保険ですが、私の年齢で60代で基本的に年金生活の親の扶養に入るというのは、あり得ないですよね?
親にも悪いし、役所にそういう申請に行くのも恥ずかしいのですが、収入がないのに毎月1万円程も払わないとならないと思うと、
使える制度は使った方がいいのかな、とも思います。
そういう事が可能なのかもよくわからないのですが、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
国民年金は免除手続きをとろうと思っています。
これから失業保険の手続きも行います。
失業保険の給付中は、年金の免除や健康保険の扶養に入ることはできないのでしたか?
よろしくお願いします。
「健康保険ですが、私の年齢で60代で基本的に年金生活の親の扶養に入るというのは、あり得ないですよね?」
健康保険については、親御さんが社会保険に加入していて、扶養の条件に達しているならば被扶養者になった方がよいです。健康保険料の負担がいらなくなります。また被扶養者が増えたことで親御さんの健康保険料が増えることはありません。
なお社会保険は失業給付が日額3,612円以上あると、扶養に入れないという条件があります。今後失業給付を受けるならば、日額を確認してください。
それから親御さんは年金生活ということは、もしかして国民健康保険ではないでしょうか?国民健康保険ならば扶養の概念がなく、単に世帯主宛にまとめて保険料の請求が行くだけです。住民票の世帯主が親御さんならば、親御さん宛に請求が届きます。
国民年金の免除申請については、平成22年7月~平成23年6月分については平成21年中の所得が審査対象になります。申請時に離職票や雇用保険受給資格者証の写しを提出すれば、対象年に所得があっても0として審査してくれるので、質問者さんだけの世帯ならば全額免除の承認は得られると思います。
しかし住民票で別に世帯主がいらっしゃると、その方の所得も対象となります。例えば親御さんが世帯主になっている場合は、親御さんの所得も対象となります。
質問者さんが考えていらっしゃる免除の条件とは異なりますから、ご注意ください。
健康保険については、親御さんが社会保険に加入していて、扶養の条件に達しているならば被扶養者になった方がよいです。健康保険料の負担がいらなくなります。また被扶養者が増えたことで親御さんの健康保険料が増えることはありません。
なお社会保険は失業給付が日額3,612円以上あると、扶養に入れないという条件があります。今後失業給付を受けるならば、日額を確認してください。
それから親御さんは年金生活ということは、もしかして国民健康保険ではないでしょうか?国民健康保険ならば扶養の概念がなく、単に世帯主宛にまとめて保険料の請求が行くだけです。住民票の世帯主が親御さんならば、親御さん宛に請求が届きます。
国民年金の免除申請については、平成22年7月~平成23年6月分については平成21年中の所得が審査対象になります。申請時に離職票や雇用保険受給資格者証の写しを提出すれば、対象年に所得があっても0として審査してくれるので、質問者さんだけの世帯ならば全額免除の承認は得られると思います。
しかし住民票で別に世帯主がいらっしゃると、その方の所得も対象となります。例えば親御さんが世帯主になっている場合は、親御さんの所得も対象となります。
質問者さんが考えていらっしゃる免除の条件とは異なりますから、ご注意ください。
失業保険は、いつからいつまで受け取れるんでしょうか?
仕事をやめ、失業保険を受け取らずに貯金を崩して生活していたんですが、
退職後一年近くたったとしてももらえるんでしょうか。
また期間はどれくらいまで可能で、申請してから認可されたとしていつくらいで支給となるんでしょうか。
詳しいかたいらっしゃったら教えてください。
仕事をやめ、失業保険を受け取らずに貯金を崩して生活していたんですが、
退職後一年近くたったとしてももらえるんでしょうか。
また期間はどれくらいまで可能で、申請してから認可されたとしていつくらいで支給となるんでしょうか。
詳しいかたいらっしゃったら教えてください。
失業手当の受給期間は、離職後1年です。
自己都合退職の場合、HWで手続き後、「7日の待期+3ヶ月の給付制限」があります。
会社都合退職の場合、HWで手続き後、「7日の待期」があります。
上記の期間は、失業手当支給されません。
この期間を満了後、所定給付日数残があれば受給できますが、受給期間(離職後1年)を超えた時点で、失業手当の支給は打ち切られます。
自己都合退職の場合、HWで手続き後、「7日の待期+3ヶ月の給付制限」があります。
会社都合退職の場合、HWで手続き後、「7日の待期」があります。
上記の期間は、失業手当支給されません。
この期間を満了後、所定給付日数残があれば受給できますが、受給期間(離職後1年)を超えた時点で、失業手当の支給は打ち切られます。
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