扶養についてもうひとつ質問がありました!!

会社を辞めたら次が見つかるまでの一定期間に失業保険が受け取れると思うのですが、待機3ヶ月+給付期間約3ヶ月の計6ヶ月は扶養家族に入れないというのは本当ですか?結婚を機に退職されて失業保険を受けとった方にアドバイスというか経験談を教えていただきたいです。
いいえ、入れないのは給付期間だけです。
待機期間は扶養に入れます。

社会保険事務所によっては待機期間も渋い顔をします。
しかし、実際収入がないので入る権利はあります。
よって、結婚直後はまず扶養に入り、失業保険の手続きをその後進めます。
すると受給開始の日がわかりますからそれに合わせて扶養から外れる手続きをします。
過ぎてしまってからなら待機期間も外れるべきだったなどとは社会保険事務所ももう言いません。
なお、失業手当の受給期間は収入があるので、後から手続きしても必ず扶養から外されてしまいます。

なお、年金や健康保険というのは月の途中で切り替えると、月末に在籍していたほうに全額払う決まりになっていて日割りがありません。
ちょっと細かいですが、3か月分払うか4ヶ月分払うかはそこで決まります。
失業手当の手続きを開始する日付けによく気をつけて。
国民健康保険について詳しい方お願いします!!
21年の12月末に会社の倒産で現在失業中です。
よい仕事があれば、仕事につきたいのですが、今はまだみつかっておらず、いつ就職できるかもわからないので
保険は、親にたのんで扶養にいれてもらうことにしました。

しかし今、失業保険受給中なので、扶養にはいれないといわれ、国民健康保険の手続きをしてきました。

そして納付通知書がおくられてきたのですが、、、高くてびっくり!!

親の扶養に入るまでに、2回は払わないといけないのですが、、、


病院にいかず、その保険料をはらわずに2カ月後親の扶養に入る手続きをすることはできないですか??
もし、そうすると、どうなるのですか?

義務なのはわかっているのですが、相談です…よろしくおねがいします…
扶養に入れないのなら、再就職して社会保険に加入するしか国保から抜ける方法はありません。
制度上は、国外転出した場合や生活保護を受給した場合なども国保から離脱できますが、今の質問者さんの状況としては現実的ではないでしょう。

合法的なやり方ではありませんが、住民票の転出届をして、転出先で転入届を出さなければ、どこにも住民票が無い状態(いわゆる「住所不定」)になるので、国保から離脱するだけでなく住民税の請求なども来なくなります。選挙権なども無くなりますが。

滞納を放置すると、差し押さえ処分になる可能性があります。
2度目の傷病給付金の受給について
たとえばですが、会社を退職後に傷病手当金を数か月ほど継続するとします。しかし途中で診断書を書いてもらうのをやめ、1年半年の受給満了を待たず途中で失業保険に切り替えたり、再就職して働いたとします。


そのあと再就職先で、また就労不可で休職した場合、再度手当金を受け取ることはできるのでしょうか?
傷病手当金の性格上、同じ原因で発病した疾病での受給は不可能です、というのが公式回答です。
ここから導けることは、医師に相談されるとわかってきます。
では、協会けんぽはどうやって「同じ原因」であることを確認するんでしょうね。不可能ですよね。
これ以上は言えません。
確定申告について教えてください。
今年の4月まで派遣で働いていて、月15万円程の収入を
もらっていました。雇用保険にも加入していました。
その後11月の頭まで失業保険をもらっていました。
保険は、健康保険をはけんけんぽの任意継続に
切り替え自分で払っています。(すぐ働くつもりでいたので)

任意継続保険 毎月14440円
国民年金保険 毎月14660円
市民税 2ヶ月に一回 21000円

を今日まで払ってきました。
失業保険の支給も終わってしまったので
無収入の今、自分でこれだけの保険料を払うのは厳しく
だんなの扶養に入ろうと思っております。

確定申告をすると払いすぎた保険がもどってくると
人にきいたので、私の場合はどうなのか
いろいろなサイトで調べてみたのですが
ちょっとわからなくて、ここに質問させていただきました。

わかりにくい文章で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
「保険料」という日本語をご存じない?

〉確定申告をすると払いすぎた保険がもどってくる
戻りません。税額は下がりますが(税額が再計算された結果としての税の還付はある)。

年の給与収入が60万円程度なら、社会保険料控除を申告しなくても、所得税も次年度の住民税も0ですが。

任意継続は、2年間止められません。
保険料を納付しないと追い出されることを逆手にとって資格喪失する手はありますが。



任意継続保険→健康保険料
国民年金保険→国民年金保険料(「国民年金保険」という名前の制度は存在しない)
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