60歳以上の失業給付金の単価について
現在64歳の婦人の方で3月に会社の倒産で、解雇されます。
その後、失業保険をもらおうか、厚生年金を貰おうか悩んでいます。

失業保険の日額計算は、離職前6ヶ月の給与から計算されると聞きましたが、以前60才になったときに高齢者継続給付を受けるために賃金登録をしているのですが、その単価は失業保険の日額を計算する時に反映されるのでしょうか?
年金は満額支給になると思われますので社会保険事務所で見積もりを取り、ハローワークで給付額の見積もりを取って
金額の多いほうの支給を受ければよいと思います。
これが一番よい方法で、ここで質問などの方法ではまったく役に立ちません。

雇用保険の給付には就職活動の実績が必要ですから、就職の意思が低い人には結構厄介です。
すいません、雇用保険(失業保険)の事について聞きたいんですが、

雇用保険は前なら半年以上かけて貰える物でしたが今は1年以上かけないと貰えない物なんでしょうか?

誰か分かりますか?
自己都合退職ですと、離職以前2年間で通算12ヶ月以上の加入です。
特定受給資格者(倒産、解雇等)、特定理由離職者(妊娠、結婚での遠くへの転居等)であれば、離職以前1年で通算6ヶ月の加入で受給資格はあります。
「補足拝見」
PCを見て、即答してくれますよ。
失業保険受給中にアルバイトをすると、受給が先伸ばしになるような話を聞いたことがありますが、アルバイトを辞めた時点で以前の失業保険は満額もらえるのでしょうか?バイト収入分は差し引かれ
るのでしょうか?

失業保険を満額もらいたいのであれば、バイトは控えた方が良いのでしょうか?

宜しくお願いします。
しても構いません。
但し、担当職員のアドバイスと、了解が必要です。
規定が有りますから、規定内で行えば、許可が得られます。
無断で、発覚した場合は、就職したと判断され、支給された全額の返還を求められる場合、無きにしも非ずです。

具体的には、1週間の労働時間が20時間未満は、OK
「準定年」で退職 失業保険
我が社には55歳になると「準定年」による、早期退職制度があります。

規定の退職金以外に、60歳まで毎月「生活支援金」が20万円ほど貰えます。(一括で貰うことも可能:少々割引されますが)

この、「準定年」で退職した場合も「失業保険」は貰えるのでしょうか?
公的老齢年金は失業のお手当と両立することはなく、併給の調整といってどちらか一方のチョイスを余儀なくされるんですが(厚生年金保険法附則7条の4)、この場合の「生活支援金」は福利厚生上の私的年金的な性格のものですから、雇用関係が断たれた事実の証明と引き換えに失業のお手当も一緒にいただけると解せます。

注意すべきは、正式な退職後にも多少なりともその会社とアルバイトの関係を保ったりすると、その場合は「新たな雇用関係ができた」として、その生活支援金が「お給料」とみなされてしまいかねないことです。

「就労状態(=雇用)が継続しているかどうか」の問題なんですね。税金的にみて、この生活支援金が「私的年金」としての雑所得扱いになれるなら何ら問題ないんですが、「給与所得」だとみなされてしまう状況なら何らかの仕事のお手伝いをしていることであるわけで、その「生活支援金」は支払い趣旨はともかく、実質において雇用関係あるお給料だと解釈されても文句が言えなくなるんです。

※月20万円は65歳以降の老齢年金の満額分に匹敵しますからね、ハローワーク側としては事実関係を知れば面白かろうわけないですけどね。無償のボランティア活動の場合でも、「お手当の出せない就労状態」だとみなす基準さえあるくらいですので・・・
個人医院の雇い主が病気治療で、正社員から、パートへ雇用形態を変更されます。失業保険を貰いたいのですか、解雇と自己都合ではかなり期間も金額も違うので教えてください。
個人医院に勤務11年になります。先日院長が病気になり、手術しました。2月末から、3月末まで休診、3月末から週3日午前中だけの診療で復帰しました。これにより、2月末から5月末までは、給与保証+出勤した日の時給計算で給与は貰えますが、5月末からは、パートに雇用形態を変えるとの連絡がありました。よって、退職を考えていますが、院長より解雇ではなく、自己都合での退職に当たると言われています。この場合は解雇には当たらないのでしょうか?御回答よろしくお願いします。
〉パートに雇用形態を変える
あなたとの合意が必要です。


〉この場合は解雇には当たらないのでしょうか?
実際に解雇されていません。

賃金額が85%未満に下がるなら、雇用保険上は、「正当な理由のある自己都合」で、解雇と同じく「特定受給資格者」になる可能性がありますが。
関連する情報

一覧

ホーム