失業して年金免除と個別延長給付

過去の話です。

会社都合で退職して、失業保険など手続きをし、市役所で年金免除の手続きをしました。
私の場合、給付日数は90日間で、90日間経っても職に就けなかったので、

ハローワークで「個別延長給付」という「更に60日間延長」という制度を利用しました。

で、上記の市役所で年金免除の手続きをした際に「3ヶ月間免除」という事だったんですが、

「個別延長給付」制度を60日間利用したので、年金免除も更に2ヶ月免除に当たるのか当たらないのか、お聞きしたいのです。

「市役所に言って聞け」が正解でしょうが、知っている方居たら教えてください。

「個別延長給付」期間が終わって2週間ぐらいで就職しました。
年金の免除は、7月から6月を1年として、
免除の審査を行います。

3か月免除ということは、4月分から免除申請を
したのでしょう。

次の7月からの分は、再度免除申請をする必要があります。

失業給付とリンクしているのではありません。

もしこの期間、未納になっているのであれば、
そして、2年前までのことであり、年金を払っていない
ならば、今からでも 免除申請はできます。

雇用保険受給者資格者証 (退職者の特例免除のため)
などをおもちの上 免除申請を

雇用保険受給者資格者証 が必要なのは、雇用保険の
延長があったかをみるのではなく、
免除申請をする、当該期間 失業しているかどうかを
みるためです。
給付制限中にアルバイトをしたのですが、賃金の支払いが給付制限後(失業保険支払い期間中)になってしまいそうです。
アルバイトの申告はしたのですが、額は未定でもらっていません。この場合は失業保険の額に影響するのでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業保険は28日分でしょ?だから働いた日にち分失業保険が貰えなくなります。アルバイトの給料が1ケ月先だろうが2ケ月先だろうが関係ありません。
失業保険について。待機期間中のアルバイトは可能でしょか?
3月31日付けで3年間勤めた会社を自己都合で退職しました。次の就職先として、1月に県の臨時職員の採用試験を受け、2月末に採用通知を頂きましたが、3月22日に人事担当者の方から、臨時職員の欠員が出ないため、10月以降の勤務になると言われました。それならば、もう少し早く連絡して欲しかったし、このままだと約半年の間、無職になってしまいます。とりあえずアルバイトでしばらく生計を立てながら、資格取得を考えていますが、失業保険の受給中はアルバイトは出来ないと聞いています。3ヶ月の待機期間中でもアルバイトをすることは出来ないのでしょうか?また10月以降とはいえ、次の就職先が決まっているような状態での失業保険の受給は可能なのでしょうか?失業保険を利用するのが初めてのことなので、質問が多いのですが宜しくお願い致します。
待機期間⇒給付制限期間
給付制限期間中のアルバイト規定を貼っておきます。参考に。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険をもらう間にバイトしても申告すれば大丈夫と聞きましたが、短期の派遣(1~2か月くらい)でも大丈夫なのでしょうか?
宜しくお願いします。
失業保険をもらう間にバイトや短期の派遣(1~2か月くらい)で仕事しても、
申告すれば不正受給とみなされませんが、その月にもらえる失業保険の額が、
仕事した日数分減ります。

但し、「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、
かつ週4日以上働く」場合は、たとえバイトや短期の派遣であっても「就職した」とみなされ、
失業保険の受給を打ち切られます。

失業保険の受給を打ち切られても、状況によっては「就業手当」がもらえますが、
「就業手当」をもらうと失業保険の受給資格はなくなってしまいますのでご注意ください。

失業保険の受給資格がなくなった場合、最低2年間は同じ会社で働かないと、失業保険の
受給資格は得られません。
なぜなら、失業保険(正確には雇用保険)の加入資格に、「1年以上同じ会社で
働くことが確実である事」と定められているからです(雇用保険法)。
失業保険給付中に新たに雇用保険に加入した場合、見つかってしまいますか?
現在3ヶ月の給付制限中です。週20時間以内の単発のアルバイトをして申請も行っていますが、雇用主が週20時間・30日以上の就業見込みがあると判断して、勝手に雇用保険に加入させていたとしたら、ハローワークにはバレますか?
今のところ、1ヶ月契約なので30日以上就業するつもりはありません。ですが、雇用主のほうからは契約期間の延長を勧められています...
雇用主が勝手にかける事はできませんよ。
質問者さまの雇用保険被保険者証が必要です。
もし、この被保険者証が紛失しているとかで
雇用主がハローワークに行って掛けようとするなら、
この番号が2重にならないように調査しますので、
バレますよ。
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