厚生年金?社会保険について無知な私を助けてください。
最近仕事を辞めたのですが国民健康保険に切り替えるべきか社会保険の任意継続をするべきか悩んでいます。
結婚をしていますが失業保険をもらう予定なので金額的に夫の扶養には入れないとの事。
なるべく支出は減らしたいのですが、聞いた話によると失業保険をもらう間だけ保険加入はせずもらい終わった後で夫の扶養に入る手段もあると言われたのですが…それは保険の話ですよね?年金はどうなるのでしょうか?
全く役所で手続きをしなければどうなってしまうのでしょうか?
そもそも社会保険・厚生年金・国民年金・国民保険の違いが良くわかりません
保険はつけず年金だけ払うことは可能なんでしょうか?

私の場合の得策を教えてください。
失業給付を受給している場合、保険者にもよりますが、たいていは給付日額が3,611円以下であれば、被扶養者になりながら失業給付を受給することも可能です。
ご主人の健康保険が「○○健康保険組合」であれば、退職を理由に被扶養者になる場合、離職票原本を提出しなければいけないので、給付を受けながらの被扶養者はできませんので確認してみて下さい。

社会保険上の扶養となれる条件は次のとおりです。

上記範囲における「生計を維持されている」基準は、次の通りです。
(1)被保険者と同居している場合
年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること

※上記でいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。就職したとか、退職したとか、パートの収入が月10万円未満になったとか、その時点以降の見込みでの年間収入です。

次に年金ですがもし上記条件を満たしご主人の扶養となれば次のとおり国民年金第3号被保険者となり保険料は支払わなくても良い事になります。

厚生年金の被保険者に生計を維持されている配偶者であって20歳以上60歳未満の人は、「国民年金第3号被保険者」となります。
国民年金第3号被保険者は保険料の支払いが免除される一方、年金の受給資格や年金額を計算する上では保険料を納めたものとみなされます。


ご主人の健康保険が「○○健康保険組合」であれば扶養にはなれませんので国民健康保険、国民年金に加入する事になります。
年末調整について、
昨年末に定年退職し、
失業保険金(雇用保険金)を11月迄受け取っていました。
*生命保険や他の色んな保険関係の、
保険料控除証明書が手元に多々あるのですが、これはどの様に扱うものですか?
会社に勤務している頃は、ある一定の金額(10万円)分を種類別に分けて
年末調整用紙に記入し、会社へ提出していました。
*来年度、3月の確定申告まで何もしなくて良いのですか、
確定申告の方法も今は何も知りませんが?
失業保険は非課税です。
今年1/1から12/31まで、雇用保険の失業保険金(基本手当)以外に全く収入がないのであれば、そもそも確定申告は不要です。

ただし、お住まいの市区町村役場(税務課)で、確定申告ではないのですが、「今年は失業保険以外収入がなかった」旨の申告をすることをお勧めします。役所へハンコ持っていくだけです。
それによって、国保料等が大きく減額される場合がありますし、国民年金の免除もスムーズに受けられます。
働き出した60歳の妻が夫の健康保険の扶養から外れる時期は年収が180万円に達する前までで良いのですか?
または見込み額で収入を得たときから外れなくてはいけないのですか?
昨年60歳の定年退職をしましたが定年までの給与と失業保険の受給で年収が180万円を超えてしまうので夫の健康保険の扶養に入れずに国民保険に加入していました。
今年の1月で失業保険も切れて2月より主人の扶養家族となる予定でしたが社会保険に入らない仕事をすることになりました。
予定では年収は年金を合わせると180万円を越してしまいます。
扶養家族から抜ける時期ですが1月からの収入の合計で180万円になる前で扶養から抜ければよいのですか?
それとも働いた時点で見込み額で抜けて国民保険に入らなければならないのでしょうか?
年金(月割り)と給与月額の合計が15万円以上になる条件で働き始めたら、その時点で健康保険の被扶養者ではなくなります。
その状態である間は条件を満たしません。

詳しくは、夫が加入する健康保険の保険者(運営団体)に。

〉定年までの給与と失業保険の受給で年収が180万円を超えてしまうの
・基本手当の日額が5000円以上だったからでは?
・「180万円ちょうど」もアウトです。だから「180万円を超えて」ではなく「180万円以上」。


国民保険→国民健康保険
失業保険の就職活動についての質問です。
私は6月末に自己都合で退職し、7月にハローワークに失業の手続きに行って今給付制限中で10月の終わりに一回目の失業保険が入る予定です。
その際の就職活動についてなのですが、3回必要ですよね?
まず一回目はハローワークが主催する最初の説明会に参加しました。
二回目ですが、次この日にきてくださいという日に行って、職業相談という形でカウントされると聞いた気がします。
そして三回目は派遣会社に直接出向き、スキルチェック+派遣の登録をしてきました。

初回の認定日まではこの3回で問題ないでしょうか?
もうすぐ認定日で不安になってきました。

詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。

また派遣登録について他に就職活動になることがあれば重ねて教えてください!
派遣に登録をすると就職したことになります、基本手当ては受けられなくなりますが

一定の要件を満たせば再就職手当を受ける事が出来ます

再就職手当とは

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※)となります。

※ 基本手当日額の上限は、6,030円(60歳以上65歳未満は4,864円)です。
失業保険について教えてください。

派遣で働いていましたが、先月付で終了いたしました。
失業保険の受給が、いつから始まるか教えてください。
離職票 離職理由の
2 定年、労働契約期間満了等によるもの
(3) 労働契約期間満了による離職
a 労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合

この離職理由では、待機制限がついてしまうのでしょうか?

すいませんが、お教えください。
契約期間と更新回数によって、受給制限の有無がきまります。

ついでにいうなら、一番左の欄、1Aとか2Bとかの文字があると思いますが、どこに丸がついていますか?

[補足について]
2年5ヶ月の契約を10回繰り返し、今回で期間満了、ということでよろしいのでしょうか?
あなたの場合、労働契約を反復継続して更新することを常態としている場合となりますので、最後の契約を更新する際に「今回の契約が最後です」というような雇い止めの通知を受けているか否かによって変わってきます。

もし、通知を受けていたのであれば、給付制限はつかない形になりますが、もし、なかった場合は、会社から更新しない、ということで契約満了になった場合は給付制限はなし、あなたから更新せずに退職する、ということで離職した場合は給付制限はつく形になります。

上の
(3) 労働契約期間満了による離職
a 労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
というのは、あなたが更新を希望せずに退職した、ということになるため、給付制限つきの離職区分になります。
関連する情報

一覧

ホーム