短期派遣社員の失業保険について。
短期契約の派遣で食いつないでいる状態です。
現在失業中でだんだん余裕がなくなってきました。

今年2月~5月までの4ヶ月間の期間限定の派遣で働きました。
その後、次の仕事がなかなか見つからず、単発の仕事をしています。

長期の仕事を希望しているのですが、
なかなか決まらず、とりあえず数ヶ月でも継続できる仕事を探しています。

今、10月~来年1月までの期間限定の案件を考えているのですが、
この仕事が契約満了し、また仕事の無い期間ができる可能性もあるので、
もしこの仕事に就業し契約を終えた場合、失業保険をもらう事はできないかと
調べているのですが、よくわかりません。

仮に10月~来年1月までの4ヶ月間就業し契約満了になった場合、
今年2~5月の4ヶ間と合わせて8ヶ月間の雇用保険で
失業保険をもらう事はできるのでしょうか?
また契約満了となる場合、3カ月待たなくても受給できるのでしょうか?

よろしくお願い致します。
8ヶ月の雇用保険加入期間で給付制限3ヶ月なしで受給出来るのは、会社都合退職若しくは「特定理由離職者」の認定を受けることです。
「特定理由離職者」の要件の一つに「期間の定めのある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(そのものが当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)
というのがあってそれに該当すればHWから認定を得られると思います。
そうすれば正当な理由のある自己都合退職者として、6ヶ月の期間でも給付制限なしで受給できます。
失業保険について
失業保険についてなんですが離職日以前の2年間というのがよくわかりません。私は何回か仕事を変えていてこの3年ぐらいの間は色々ありあまり長続きもしませんでした。
2011年8月末で3カ月短期の仕事に行きました。
2008年1月から2009年10月末まで違う会社に行っていたのですが2年間ということは2008年1月~2009年8月分の失業保険はもらえないということでしょうか?
2011年8月末までの会社と2008年1月~2009年10月末までの会社は雇用保険を払っていました。
離職票が届いて改めてハローワークに行こうと思っているのですがその前に少し知りたいと思い質問しました。
回答よろしくお願いします。
雇用保険は一年の間をあけずに再加入すれば過去の分も合算されます

また過去2年間に12か月以上の納付が必要です

質問者さんの2009年10月に退職されてからの納付状況がわからないので何とも言えません
2009年10月に退職されてからは雇用保険は未加入で、2011年5月から8月まで再度加入したという解釈でよろしいですか?

だとすると一年以上の間があいているので、2009年10月以前の分は合算されません
また直近の二年間での納付が3~5か月なので離職理由によっては支給を受けられないかもしれません


補足を受けて
足りないようですね
ただ期間の定めのある契約が満了し更新がなかった場合=いわゆる派遣切りに該当すれば12か月に満たなくてももらえた気がします
自己都合での退職だともらえない可能性の方が大きいです
離職票が出る前でも加入期間はハロワで教えてくれますので問い合わせてみてはどうでしょう
失業保険・再就職手当は適用されますか?
友人のケースですが、現在までに約2年間働いている会社から、今月いっぱいで会社都合
(リストラ)により解雇を通告されたそうです。

一方、その友人は昨年暮れ頃から仲間と農業生産法人を立ち上げる準備を始め、法人
の登記は済ませ、この6月頃から実際に営農を開始する予定だそうです。
この農業法人は仲間数人で立ち上げるものですから、友人も登記の段階ですでに役員と
して名を連ねているとのことです。

ここでお聞きしたいのは、現時点では設立の準備段階で報酬も全くもらっていない会社
(農業法人)であっても昨年から役員となっている(名前だけでも在籍がある)場合には、
実際に働いている会社を解雇されたときに失業保険や再就職手当等は適用はされない
でしょうか?

友人から私に相談がありましたが、答えに窮したため、こちらで質問させていただきました。
分かりづらい文面で申し訳ありませんが、ご教示よろしくお願いします。
自営を始めた場合(準備期間を含む)及び会社の役員に就任した場合。(収入の有無、報酬の有無は問いません)
この場合は雇用保険の支給対象から外れます。
従って再就職手当は雇用保険支給対象者に資格がありますからそちらも支給されません。
失業保険受給に関する認定日を教えて下さい。
今月で会社都合で退職になります。6月1日に会社が手続きを行い、6月4日に最寄りの職安に申請に行くつもりです。そこで認定日が決められると聞きました。職安に行かないといけない日を含めて教えて下さい。ちなみに6月26日~29日が被らないようにするには、いつ申請に行ったらいいかも教えて下さい。
申請日(曜日)が大事です。
認定日は申請の日と同じ曜日になりますので、26日から29日火曜日~金曜日を避けたいなら4日は月曜日なので、認定日とは重なりません。
会社都合退職者、自己都合退職者両者とも、基本は申請日から28日周期(または7の倍数日)が認定日になります。(GWや年末年始は7の倍数でない場合あり)
職安に行く日は、申請、説明会、初回認定、28日毎の認定日です。
(会社都合の初回認定は21日分が多いです、待期7日があるため)

説明会日時で決まるのではなく、説明会で認定日を告知される安定所が多いのです、申請する曜日が認定日と同一曜日になるのは、有名なことですよ。
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