8月末日で退職(会社都合)します。離職票が届き、ハローワークへの手続きが可能になるまでのアルバイトについて教えてください。
今の雇用先に確認したところ、離職票が手元に届くのは9月15日前後となるようです。
その間はハローワークへ手続きに行けないので、失業保険の対象にならないことになると思うのですが、この間にアルバイトをした場合は、やはり届出が必要なのでしょうか?
今の雇用先に確認したところ、離職票が手元に届くのは9月15日前後となるようです。
その間はハローワークへ手続きに行けないので、失業保険の対象にならないことになると思うのですが、この間にアルバイトをした場合は、やはり届出が必要なのでしょうか?
手続き後はバイトはどうされるのでしょうか?
バイトをしている状態だと手続きができないこともありますし、手続きする前にバイトを止めた場合も、手続きの際にはバイトをしていたことを申告し、翌週辺りまでにバイト先の証明(在籍期間等を書いた証明)が必要になります。
単発のものでも仕事ですから申告が必要となり、上のような場合も出てきます。
申告するのを忘れたり漏れがあったりすると、不正の疑いをかけられますのでご注意くださいね。
バイトをしている状態だと手続きができないこともありますし、手続きする前にバイトを止めた場合も、手続きの際にはバイトをしていたことを申告し、翌週辺りまでにバイト先の証明(在籍期間等を書いた証明)が必要になります。
単発のものでも仕事ですから申告が必要となり、上のような場合も出てきます。
申告するのを忘れたり漏れがあったりすると、不正の疑いをかけられますのでご注意くださいね。
会社が暇になってきたので、今月末で今、働いている会社を会社都合で退職することになりました。
そこで質問ですが、失業保険で離職票をハローワークに提出してから7日後でないと支給対象にならないとサイトのどこかに書いてありました。しかもその提出した日から支給対象とされれる日まで働いてはダメ(無給で友人の引っ越し作業とかもダメ)と書いてありました。でも私は来月初めの週末に自衛隊の予備自衛官訓練で自衛隊に3日間行かなければなりません。となると待機期間に働くことになり給付が外されるような気がします。
この場合、自衛隊に訓練日を変更してもらった方がいいのですか?それともハローワークには自衛隊のことは黙っていた方がいいのでしょうか?働いたら給与明細か何か証拠になる物の提出とか求められたりはしないでしょうか?
やはり次の仕事先の事を考えて早めに終わらせようとしていたら急に退職が決まったのでどうしたらいいのか悩んでいます。
長くなりましたが、詳しい人ぜひ回答をお願いします。
そこで質問ですが、失業保険で離職票をハローワークに提出してから7日後でないと支給対象にならないとサイトのどこかに書いてありました。しかもその提出した日から支給対象とされれる日まで働いてはダメ(無給で友人の引っ越し作業とかもダメ)と書いてありました。でも私は来月初めの週末に自衛隊の予備自衛官訓練で自衛隊に3日間行かなければなりません。となると待機期間に働くことになり給付が外されるような気がします。
この場合、自衛隊に訓練日を変更してもらった方がいいのですか?それともハローワークには自衛隊のことは黙っていた方がいいのでしょうか?働いたら給与明細か何か証拠になる物の提出とか求められたりはしないでしょうか?
やはり次の仕事先の事を考えて早めに終わらせようとしていたら急に退職が決まったのでどうしたらいいのか悩んでいます。
長くなりましたが、詳しい人ぜひ回答をお願いします。
現在、失業保険を受給中です。
>離職票をハローワークに提出してから7日後でないと支給対象にならない
おそらくは「待機期間」の事だと思います。
受給資格決定日(離職票提出日)から失業状態にあった日が通算して7日間経過するまでは、基本手当の支給を受けることができません。この待機最終日の翌日から支給対象の日になります。
余談ですが、今回の場合、会社都合ということなので、上記のカウントになりますが、自己都合になると「給付制限」といって、さらに3か月間支給されません。
待機期間に働いてもいいかどうかは、話を半分聞き流していたので、正直分かりません。すみません。
>ハローワークには自衛隊のことは黙っていた方がいいのでしょうか?
手当がある以上、絶対にしてはいけません!
>働いたら給与明細か何か証拠になる物の提出とか求められたりはしないでしょうか?
支給認定開始からになるんですが、認定日には「失業認定申告書」というものを提出します。その際に「内職又は手伝いをして収入を得た人は収入のあった日、その額(何日分か)などを記入してください」という欄に記入する必要があります。給与明細の提出については聞いていないので、自己申告だと思います。
ただし、虚偽報告をすると、不正受給になります。
それと、予備自衛官は確か特別職公務員ですよね?
となると、ちょっと特殊なような気がします。
私の住んでいる地域では、同じような特別職の地方公務員で消防団がありますが、それについては雇用保険説明会では特に話はありませんでした。
一番手っ取り早いのは、離職票提出の時に聞いてみる事ですね。あと、もし可能であれば訓練日も変更しておけば安心なのではないでしょうか?
ただ、提出日にもよりますが、そこから1週間くらいの間に雇用保険説明会(受給資格証をもらいます)がありますので、日の設定にはお気を付け下さい。
明確な回答にならず、申し訳ありません。
>離職票をハローワークに提出してから7日後でないと支給対象にならない
おそらくは「待機期間」の事だと思います。
受給資格決定日(離職票提出日)から失業状態にあった日が通算して7日間経過するまでは、基本手当の支給を受けることができません。この待機最終日の翌日から支給対象の日になります。
余談ですが、今回の場合、会社都合ということなので、上記のカウントになりますが、自己都合になると「給付制限」といって、さらに3か月間支給されません。
待機期間に働いてもいいかどうかは、話を半分聞き流していたので、正直分かりません。すみません。
>ハローワークには自衛隊のことは黙っていた方がいいのでしょうか?
手当がある以上、絶対にしてはいけません!
>働いたら給与明細か何か証拠になる物の提出とか求められたりはしないでしょうか?
支給認定開始からになるんですが、認定日には「失業認定申告書」というものを提出します。その際に「内職又は手伝いをして収入を得た人は収入のあった日、その額(何日分か)などを記入してください」という欄に記入する必要があります。給与明細の提出については聞いていないので、自己申告だと思います。
ただし、虚偽報告をすると、不正受給になります。
それと、予備自衛官は確か特別職公務員ですよね?
となると、ちょっと特殊なような気がします。
私の住んでいる地域では、同じような特別職の地方公務員で消防団がありますが、それについては雇用保険説明会では特に話はありませんでした。
一番手っ取り早いのは、離職票提出の時に聞いてみる事ですね。あと、もし可能であれば訓練日も変更しておけば安心なのではないでしょうか?
ただ、提出日にもよりますが、そこから1週間くらいの間に雇用保険説明会(受給資格証をもらいます)がありますので、日の設定にはお気を付け下さい。
明確な回答にならず、申し訳ありません。
失業保険について質問があります。高校卒業と同時に今の会社に入社しました。平成21年4月1日から3カ月間は研修?で7月1日から正社員と
する。とゆうような書類を貰いました。そして平成22年7月に社内で怪我をして、平成23年。今年の4月1日に仕事を退社しようと思っています。退社理由は怪我が症状固定して通院しなくなり、会社とのお金を貰う機会(病院の駐車場代や絆創膏)が無くなった。怪我をした後の会社側の対応が不愉快な上に居づらいからです。怪我をしなければ辞めませんでした。ここで質問です。一つ、退職理由の欄に怪我をした事で会社に居づらい。機械が触りたくない。と書いたら退職理由が会社都合になりますか?ならない場合は何故なりませんか?一つ、もし自己都合の場合は失業保険はおりませんか?以上です。他になにかお気づきの点はアドバイスお願いします
する。とゆうような書類を貰いました。そして平成22年7月に社内で怪我をして、平成23年。今年の4月1日に仕事を退社しようと思っています。退社理由は怪我が症状固定して通院しなくなり、会社とのお金を貰う機会(病院の駐車場代や絆創膏)が無くなった。怪我をした後の会社側の対応が不愉快な上に居づらいからです。怪我をしなければ辞めませんでした。ここで質問です。一つ、退職理由の欄に怪我をした事で会社に居づらい。機械が触りたくない。と書いたら退職理由が会社都合になりますか?ならない場合は何故なりませんか?一つ、もし自己都合の場合は失業保険はおりませんか?以上です。他になにかお気づきの点はアドバイスお願いします
「怪我をした事で会社に居づらい」「機械が触りたくない」は、いずれも質問者さんの個人的事情ではあっても「仕事に支障があってやむを得ない理由」とはみなされませんので、この理由からでは自己都合退職の域を出なくなります。
失業のお手当が会社都合退職の扱いに準じるのは、「 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した」場合ですので、これに該当する項目が一つでもあり、なおかつ会社にそのための自己都合退職であることを認めてもらって初めて、ハローワークにそのような手続きを願い出ていくことになります(「特定理由離職者」という扱いになります)。
仮に純粋な自己都合退職の域を出なくても、質問者さんの場合の雇用保険加入期間(=被保険者期間)は1年以上にわたっていることは確実と思われますから、当初の申請から7日の待期+3か月の給付制限期間を経てお手当は戴けることになります。
会社都合の扱いになる場合との違いは、この3か月の給付制限があるかないかの差だけですから、会社には居づらいなりに退職手続きの交渉において、上記の特定理由離職者に該当できる退職理由を引き出せるかどうか、談判されてみるだけの価値はあります・・・
失業のお手当が会社都合退職の扱いに準じるのは、「 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した」場合ですので、これに該当する項目が一つでもあり、なおかつ会社にそのための自己都合退職であることを認めてもらって初めて、ハローワークにそのような手続きを願い出ていくことになります(「特定理由離職者」という扱いになります)。
仮に純粋な自己都合退職の域を出なくても、質問者さんの場合の雇用保険加入期間(=被保険者期間)は1年以上にわたっていることは確実と思われますから、当初の申請から7日の待期+3か月の給付制限期間を経てお手当は戴けることになります。
会社都合の扱いになる場合との違いは、この3か月の給付制限があるかないかの差だけですから、会社には居づらいなりに退職手続きの交渉において、上記の特定理由離職者に該当できる退職理由を引き出せるかどうか、談判されてみるだけの価値はあります・・・
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