失業保険の延長期間中、主人の扶養に入ることは出来ますか?

現在派遣社員として働いています。(2009年3月~10月)
妊娠しているため、12月末に仕事を辞め、来年は無職になります。
子どもが落ち着いてきたら、また働きたいと考えているのですが、
失業保険の延長期間中、主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
>延長期間中、主人の扶養に入ることは出来ますか?

ご主人が健康保険の被保険者であれば、奥さまが退職された後に「被扶養者」となることが可能です。
【確定申告】教えて下さい。
昨年3月末で会社を辞め、その後はずっと無職で、障害年金(特別障害者です。)と失業保険を受給しています。親の扶養にも入っていません。
私が確定申告で申告すべきものは何でしょうか?
前の会社から送られてきた源泉徴収票について申告するということはわかります。
障害年金と失業保険も申告するのでしょうか??あと退職金?

源泉徴収票の内容は、支払金額969,573円、源泉徴収額14,660円、社会保険料137,156円です。
障害年金は年間95万円程度、失業保険は昨年は80万円程度受給いたしました。(失業保険の給付期間はまだ残っています。)
退社後は、国民健康保険に入り、国民年金に関しては障害者ということで公的免除を受けています。
国民健康保険や住民税もかなりの額を払ったのですが、こちらは確定申告とは関係ないのでしょうか?戻ってくることはないのでしょうか?

私のこの収入の場合は、還付ではなく徴収になってしまいますか?
または、親の扶養として親の確定申告をすることができますか?(4月からは就職が決まっています。)

質問を羅列してしまって申し訳ございません。
初めてのことでわからなくて困っています。教えてください。よろしくお願いします。
確定申告の対象は会社の給料だけです。

傷害年金、失業手当は非課税です。

退職金は分離課税で、すでに払っているはずです。

給与が103万円以下ですから、源泉徴収された14660円は全額還付されます。今回の場合国保保険料は書いても無意味ですが、一応書いておきましょう。住民税もかかりません。

退職金がありますので親の確定申告書において扶養親族にはなれないと思います。
給与所得=969,573-650,000=319,573円
退職所得=退職金-退職控除
これらを合わせて38万円以下ならOKです。
4月より会社を退職して、旦那の扶養に入りました。
その後、現在は失業保険を来月より給付して貰える状態になりました。

旦那の扶養はいつ外れればいいのでしょうか?

それとも、給付が10万満たない金額なので扶養のままでいいのでしょうか?

教えて下さい。
いま扶養になられているご主人の会社の健康保険組合に確認が必要です。
通常は、失業手当の日額が3611円未満で無いと、年収が130万超になるものとみなされて、受給開始から外れることになるかと思われます。
是非確認をして見てください。
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