失業保険について教えていただけますでしょうか?
私は2007年3月から今まで同じ会社で働いております。
2009年に入院をし、1ヶ月間休職をしていました。

しかし、2010年8月に体調を崩し半?
年間また休職をさせていただき傷病手当を受け取っておりました。入院の時もです。

今は仕事に復帰しているのですが、体調が優れず退職しようか考えております。

私の場合、退職手当金は対象外になってしまうのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
「退職手当金」=「失業給付」ですかね?

でしたら、過去1年間に6か月、2年間に12か月以上被保険者期間が
あると思われますので受給はできるでしょう。
ただし、受給は、たとえ軽作業であっても働けることが条件です。

体調不良により働けない場合は、受給期間の延長をすることができます。
30日以上病気で働けない場合、働けなくなった日から1か月以内にハロ
ーワークに申請します。
派遣抵触日で退職しますが、失業保険はどうなりますか?
派遣の事務職として3年働いていました。もうすぐ抵触日になります。

勤務を続けたいのに抵触日で辞めなければならない場合
失業保険はどうなるのでしょう?

次は派遣以外で働きたいと思っていますが
無収入の状態でじっくり時間をかけて職探しをするのは厳しいです。
『1ヵ月待機』という話をよく聞くのですが
1ヵ月待たないと離職票はもらえないのでしょうか?
待機せずに離職票を請求したら、給付制限を受けるのでしょうか?

詳しい方、お知恵を貸してください。
派遣の場合は一般の期間満了とは違い、派遣元との契約になりますので、派遣先の一つと契約が終了しただけでは失業状態とはみなされません。派遣元が次を紹介してくれればそのまま雇用保険は継続となりますし、1か月間で次を紹介してくれなければ会社都合と同じになる場合もあります。1か月待たなくても次が紹介出来ないと言ってくれたら会社都合と同じになるかも知れませんが少なくともご自分からもう紹介していらないから離職票を下さい言えば、期間満了でも自己都合と同じで給付制限が付く可能性が高いです。
失業保険について
失業保険の受給はどういった場合がすぐに受給されるのですか?
私が知っているのは解雇ぐらいしかわかりません。
たとえば、うつ病や体調が困難で就業できなくなった場合もすぐに受給されるのですか?
うつ病や体調が困難で就業できなくなった場合は
受給期間を延長する事が出来、病気が治って
働けるようになった時受給手続きをすれば支給されます
失業保険についてお尋ねします
嘱託職員の仕事について10年になる49歳の女性です。通常5年で期間満了なのですが、諸事情により延びてこのたび離職しますが・・離職理由により失業保険をもらえる年月が異なってくるらしいのですが、雇用期間満了理由だと4ヶ月になるのでしょうか?解雇になると9ヶ月もらえるそうなのですが・・・ご存知の方又申請の仕方など詳しく教えてください。
自己都合退職者や契約期限満了退職者の場合10年未満は、退職6ヶ月の平均日給
の約60%×90日 10年以上~20年未満は平均日給の60×120日です。

解雇となると45歳以上 5年~10年平均日給80%×240日
10年以上~20年未満80%×270日です。
申請書類会社から貰ってハローワークの受付へ提出して下さい。
失業保険について質問させて下さい。私は、1年9ヶ月間会社の健康保険に加入後、体調をくずし今年の1年から夫の扶養に入り、同じ職場で時間数を減らしてパート勤務を続けきましたが、
体調がますますひどくなり(うつで心療内科受診中)8月一杯で退職する事になりました。会社の健康保険にに加入していた時は、大体手取り20万ぐらい。扶養に戻ってからは10万です。
①現在は、扶養内ですが12カ月以上健康保険加入後まだ1年経っていないので、失業保険を受給できるのでしょうか ?
②受給資格があるとすれば、健康保険に加入していた時の収入で計算する? それとも扶養に戻ってからの収入で計算する ?
③ハローワークのHPの受給期間や待機期間の記載で、病気が理由なら自己都合扱いにならない(特定理由離職者の範囲 ?)
とか、受給期間も90日より長くなる(障害者手帳が必要?)様な感じの事があったのですがよくわかりません。
詳しい方よろしくお願い致します。 ちなみに自立支援医療についてや障害年金、傷病手当については教えていただきました。
こんにちは。

失業保険は、扶養に入る前に雇用保険を支払っていたか?で判断されます。当然扶養の場合は雇用保険は支払っていないはずです。

失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。

2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。

(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)

(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時

(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時

(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時

(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)

(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)

(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)

(8)学業に専念する時

(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時

(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時

(11)親族の看病などですぐには就職できない時

このように、再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。

では、うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。

参考にして頂ければ幸いです。

補足確認しました。

今現在扶養内でも収入があるのであれば、失業保険はもらえません。
退職して2年内であり雇用保険が付いている会社であれば通算することができます。

初めに紹介しましたが、失業保険はあくまでも再就職に向けて働く意欲がある方に与えられる制度です。

①②③は、病気や育児や休養など働く意欲があるとは判断されるものではありません。

失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
関連する情報

一覧

ホーム