現在障害年金2級をもらっていますが失業保険も同時にもらえるのでしょうか
鬱病になり退職して現在障害年金2級をもらっています。退職の際病気なので失業保険延長手続きをしました。
いまも鬱病で2週間に一度通院していますが、短時間のアルバイトでも出来るようになれば失業保険は貰えるようです。
その際失業保険と障害年金2級は同時に貰うことが出来るのでしょうか?
おわかりになる方がおられましたら教えていただきたいのですが宜しくお願いします。
鬱病になり退職して現在障害年金2級をもらっています。退職の際病気なので失業保険延長手続きをしました。
いまも鬱病で2週間に一度通院していますが、短時間のアルバイトでも出来るようになれば失業保険は貰えるようです。
その際失業保険と障害年金2級は同時に貰うことが出来るのでしょうか?
おわかりになる方がおられましたら教えていただきたいのですが宜しくお願いします。
身体障害で障害基礎年金を受給しています。
障害年金は失業保険の給付に影響を与えません。
私は3年前に調剤薬局を退社しましたが、その時に失業保険と障害基礎年金を一緒に受給していました。
手を酷使しない仕事を探していたので、就職困難者として300日の失業保険の給付を受けました。
結局就職せずに自分の介護と専業主婦をしています。
就職が決まれば働く事ができる状態でしたら、障害年金の他に失業保険の給付も受ける事ができます。
障害年金は失業保険の給付に影響を与えません。
私は3年前に調剤薬局を退社しましたが、その時に失業保険と障害基礎年金を一緒に受給していました。
手を酷使しない仕事を探していたので、就職困難者として300日の失業保険の給付を受けました。
結局就職せずに自分の介護と専業主婦をしています。
就職が決まれば働く事ができる状態でしたら、障害年金の他に失業保険の給付も受ける事ができます。
源泉徴収票に、退職日は明記されていたでしょ うか? されていた場合、転職先の入社日より、前勤務 先の退職日が後になっていたらまずいことがあ りますか?
現在第3号被保険者として、扶養
範 囲内でパー トしております。 このような状況なので、社会保険や健康保険、 雇用保険には、現在のところでは加入しており ません。 新しいところで、扶養から抜けて、健康保険、 社会保険や雇用保険に加入するとおもいます が、入社日以降に退職したとしてもダブルこと はありません。 もちろん、前勤務先には、次の勤め先が決まっ ているとは言いません。 パートですので、退職金も失業保険もありませ んが、有給消化が可能ですので、全部でなくて も退職金がわりにいただけたらと思って伺いました。よろしくお願いします。
現在第3号被保険者として、扶養
範 囲内でパー トしております。 このような状況なので、社会保険や健康保険、 雇用保険には、現在のところでは加入しており ません。 新しいところで、扶養から抜けて、健康保険、 社会保険や雇用保険に加入するとおもいます が、入社日以降に退職したとしてもダブルこと はありません。 もちろん、前勤務先には、次の勤め先が決まっ ているとは言いません。 パートですので、退職金も失業保険もありませ んが、有給消化が可能ですので、全部でなくて も退職金がわりにいただけたらと思って伺いました。よろしくお願いします。
〉源泉徴収票に、退職日は明記されていたでしょ うか?
記載されます。
〉まずいことがあ りますか?
「記載されているからまずい」ということはありません。
それとは全く別に、「扶養控除等(異動)申告書」を同時に2ヶ所に出している状態になった時期があると税務上まずいです。
蛇足
〉このような状況なので、社会保険や健康保険、 雇用保険には、現在のところでは加入しており ません。
・質問者さんは「社会保険」という言葉をどのように定義しているんでしょうか?
・被扶養者・第3号被保険者「なので」健康保険・厚生年金保険・雇用保険に「加入しており ません」ということではありません。
健康保険・厚生年金保険に加入しておらず、その上で一定の条件を満たすから被扶養者・第3号被保険者でいられるのですから。
※健康保険・厚生年金保険に加入する条件と、雇用保険に加入する条件は別、という点を除いても。
記載されます。
〉まずいことがあ りますか?
「記載されているからまずい」ということはありません。
それとは全く別に、「扶養控除等(異動)申告書」を同時に2ヶ所に出している状態になった時期があると税務上まずいです。
蛇足
〉このような状況なので、社会保険や健康保険、 雇用保険には、現在のところでは加入しており ません。
・質問者さんは「社会保険」という言葉をどのように定義しているんでしょうか?
・被扶養者・第3号被保険者「なので」健康保険・厚生年金保険・雇用保険に「加入しており ません」ということではありません。
健康保険・厚生年金保険に加入しておらず、その上で一定の条件を満たすから被扶養者・第3号被保険者でいられるのですから。
※健康保険・厚生年金保険に加入する条件と、雇用保険に加入する条件は別、という点を除いても。
社会福祉協議会について
43歳、未婚の女性です。
今年の10月18日から求職中ですが未だ無職です。
金銭的にも限界に近づきつつあります。
両親は健在で、父は80歳、母は70歳になり、お蔭様で健康ですが就労は無理です。
あまり良くない考えだとは思いますが、両親の年金は国民年金で、1ヶ月あたり2人合算しても12万円ほどです。
その年金も家が賃貸の為、公団住宅に住んでおりますが家賃や公共料金の支払いに回ってしまう状態です。
父は工務店を経営をしていた自営業で、銀行からの借入れの為、本人は当然ながら母も連帯保証人になり、会社が倒産するのと同時に2人共自己破産をしています。
私も会社を支えるのに、クレジットカード会社などから総額600万円ほど借入れていたので、私も両親と一緒に自己破産をしました。
長期の仕事を探していますが、短期ばかりになってしまい、失業保険の受給資格がありません。
生活保護も検討していますが、申請しても受給できるまでは半年くらいはかかると聞きましたし、制約も多そうです。
そこで質問なのですが、社会福祉協議会でもお金を借りる事が出来ると聞きました。
実際の手続きなどご存知の方がいらしたら教えて下さい。
生活保護と同様に、私1人で行ったら門前払い扱いされるでしょうか?
もし、同行する方がいた方がいいのなら、どんな方ならいいのでしょうか?
わからない事だらけで申し訳有りませんが、教えて下さい、お願いします。
43歳、未婚の女性です。
今年の10月18日から求職中ですが未だ無職です。
金銭的にも限界に近づきつつあります。
両親は健在で、父は80歳、母は70歳になり、お蔭様で健康ですが就労は無理です。
あまり良くない考えだとは思いますが、両親の年金は国民年金で、1ヶ月あたり2人合算しても12万円ほどです。
その年金も家が賃貸の為、公団住宅に住んでおりますが家賃や公共料金の支払いに回ってしまう状態です。
父は工務店を経営をしていた自営業で、銀行からの借入れの為、本人は当然ながら母も連帯保証人になり、会社が倒産するのと同時に2人共自己破産をしています。
私も会社を支えるのに、クレジットカード会社などから総額600万円ほど借入れていたので、私も両親と一緒に自己破産をしました。
長期の仕事を探していますが、短期ばかりになってしまい、失業保険の受給資格がありません。
生活保護も検討していますが、申請しても受給できるまでは半年くらいはかかると聞きましたし、制約も多そうです。
そこで質問なのですが、社会福祉協議会でもお金を借りる事が出来ると聞きました。
実際の手続きなどご存知の方がいらしたら教えて下さい。
生活保護と同様に、私1人で行ったら門前払い扱いされるでしょうか?
もし、同行する方がいた方がいいのなら、どんな方ならいいのでしょうか?
わからない事だらけで申し訳有りませんが、教えて下さい、お願いします。
簡単に回答だけ…
生活保護も検討していますが、申請しても受給できるまでは半年くらいはかかると聞きましたし、制約も多そうです。生活保護も検討していますが、申請しても受給できるまでは半年くらいはかかると聞きましたし、制約も多そうです。
●申請から保護の決定までは法定期間14日以内、延長しても30日以内に可否の決定する事になっていますので、6ケ月という認識は間違いです。
制約については、自動車の運転禁止くらいで、運転を気になさらなければ不自由を感じません。また自立生活へ向けた就労指導が65歳未満へはありますので、保護担当課の就労指導員とともに求職活動に励むことになります。
社会福祉協議会でもお金を借りる事が出来ると聞きました。
●借りることは可能ですが、当面の生活ができるほどの金額ではなく3万円から5万円といった程度です。
ハローワークへ職業訓練を受けながら3カ月から6ヶ月間生活費を受給できる制度もあります。
しかし、資格取得しても即就労開始とならないのが現状です。
質問者さん自身の気持ちに生活保護に対する抵抗が無ければ、保護申請し生活を安定させ求職活動したほうが精神面で負担は少なくて済むと思います。
基本的に生活保護は国民の権利で、保護相談を役所へする際保護担当職員は、申請の話ではなく、保護を受ける前にと話をしてきますので、保護申請しますとはっきり伝えてください。申請意思を明確に示した相談者への申請を断ることはできないことになっていますので、ことわった場合は役所が違法行為をしたことになりますので申請可能です。
生活の安定を図り、自立できることを祈っています。
生活保護も検討していますが、申請しても受給できるまでは半年くらいはかかると聞きましたし、制約も多そうです。生活保護も検討していますが、申請しても受給できるまでは半年くらいはかかると聞きましたし、制約も多そうです。
●申請から保護の決定までは法定期間14日以内、延長しても30日以内に可否の決定する事になっていますので、6ケ月という認識は間違いです。
制約については、自動車の運転禁止くらいで、運転を気になさらなければ不自由を感じません。また自立生活へ向けた就労指導が65歳未満へはありますので、保護担当課の就労指導員とともに求職活動に励むことになります。
社会福祉協議会でもお金を借りる事が出来ると聞きました。
●借りることは可能ですが、当面の生活ができるほどの金額ではなく3万円から5万円といった程度です。
ハローワークへ職業訓練を受けながら3カ月から6ヶ月間生活費を受給できる制度もあります。
しかし、資格取得しても即就労開始とならないのが現状です。
質問者さん自身の気持ちに生活保護に対する抵抗が無ければ、保護申請し生活を安定させ求職活動したほうが精神面で負担は少なくて済むと思います。
基本的に生活保護は国民の権利で、保護相談を役所へする際保護担当職員は、申請の話ではなく、保護を受ける前にと話をしてきますので、保護申請しますとはっきり伝えてください。申請意思を明確に示した相談者への申請を断ることはできないことになっていますので、ことわった場合は役所が違法行為をしたことになりますので申請可能です。
生活の安定を図り、自立できることを祈っています。
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