確定申告の際に、失業保険受給手当金額は申告するのでしょうか?
家族の扶養の保険にはいるかもしれないので、参考に教えて下さい。
よろしくお願いします★
失業保険手当ては所得税法上非課税(税金対象外)です。
確定申告時に申告する必要はありません。
失業保険しか収入がない場合は、家族が確定申告をする際の扶養に入ることができます。
つまり、ご家族の税金が38万円×税率分安くなります。

ただし、社会保険の扶養は所得税の扶養とは定義が異なります。
社会保険の扶養に入るには、収入が130万円以内でないといけないです。
もし、失業保険のみの収入で130万円を超える場合はご自身で国民健康保険、国民年金に加入する必要があります。
妻の確定申告についてわからないので教えていただけませんでしょうか。

・昨年8月末に結婚退職。給与所得は210万円程度
源泉徴収4万7000円程度

・9月から11月に主人の扶養に入る
・12月からは失業保険をもらい始める為扶養から抜けました
・主人の年末調整で社会保険34万円程度は申請

条件としては以上です。

妻の確定申告は、必ず申告しないと余計に税金を取られたりするのでしょうか?
また、申告したらいくらくらい戻るのでしょうか?

それと社会保険は主人の年末調整で申請してるから、既に戻ってきていると捉えて申請は必要ないのでしょうか?12月は扶養を抜けているからその分だけ申請すれば良いのでしょうか?


わかる範囲でかまいませんのでよろしくお願いいたします!
確定申告すれば、年末調整をしていない状態ですので還付されると思います。
前職の会社の源泉徴収票で、社会保険料は控除された状態で、所得税が計算され徴収されています。
還付申告の時に社会保険料を控除して所得税を計算してください。
12月分は扶養から外れたのであれば、国民健康保険料などを払われていると思いますので、それが追加で控除されます。

生命保険などを支払っていればそれも控除されます。

もともと、会社側は給料をある程度試算されて徴収されてますので、退職による給料の変動が網羅されていません。
通常の年末調整でも、戻ってくることの方が多いですね。

還付申告をされることをお薦めします。
健康保険の扶養について教えてください。
私は学生ですが、4月から就職します。
61歳の母がいるのですが、母は昨年退職し、今年の1月~5月まで
失業保険を受けることになっています。

母は、亡くなった父の遺族年金を受給しており、遺族年金と失業保険
を足すと、今年の収入は180万円超となります。
しかし、来年以降は年金収入のみになるため、180万未満になります。

このような場合、私が就職する4月時点で、私の健康保険の扶養に
入ることは可能でしょうか?
それともやはり、母のみ国民健康保険となるのでしょうか?

お分かりになる方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いします。
4月はお母様が失業保険受給中なら、健保の被扶養者にはなれません。

また、失業保険受給満了後、就職できなかった場合、その年の1月~12月の年収が180万円未満なら、被保険者になれます。
この場合の年収は、失業保険も含めます。

来年は大丈夫そうですので、1月1日以降手続きして下さい。
前もっての申請は出来ないと思います。

健保上の年収は、勤労所得、失業保険、年金(障害者年金を除く)、相続、贈与、利子・配当など…です。

所得税法上では、遺族年金や失業保険は非課税ですが、健保は全く関係ありません。
また、相続も非課税枠がありますが、健保は年収に含まれます。(一部生命保険を除く)

被扶養者の認定基準は健保によって微妙に変わりますので、お勤めの会社の健保に事情を説明して相談された方が確実です。
確定申告のことでお伺いしたいのですが、

「失業保険」や「傷害保険」にて得た所得や収入についても申告しなくてはいけないのでしょうか?
失業保険の給付金は非課税です。

傷害保険の保険金についても非課税です。
(積立傷害保険等の満期保険金は所得になります)

これ以外に所得がなければ申告をする必要はないと思いますよ。
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