派遣社員の失業保険について教えてください
派遣社員で、4月から長期雇用との事で派遣されていましたが、
派遣先が財政難なので10月末で雇用が終了してしまいました。

その後翌日より別の派遣会社より1ヶ月だけ派遣され働いています。
1ヶ月の超短期なので保険はかけていません。
ただし、健康保険も無いので、任意継続の手続きをしましたので
元の派遣会社では、喪失手続きは済んでいます。

その間、元の派遣会社より仕事の引き合いが来て、12月~だと
聞いたので、進めてもらうようお願いをしましたが、書類で落ちたようです。

12月になった時点で元の派遣会社へ離職票を請求すると
離職理由が「自己都合」になるのでしょうか?
派遣社員は「契約終了後1ヶ月は仕事を探す」との意味で
1ヶ月待機状態が必要とききました。
一応、他派遣会社で働きながら次の仕事も探している状態ではあるのですが、
私のようなケースは「会社都合」にはならないのでしょうか?

教えてください。
雇用保険の終了日が10月末で、離職票は10月末になる。
よって、12月に書類選考で駄目だったとしても、10月末から雇用保険はかけていないので、10月末時点になる。

つまり、10月末で自己都合退職したことになる (契約満了)

ハローワークに離職票を提出し、手続を開始した時点から待機期間が発生し、待機期間終了後失業保険が給付されることになる。

しかし、今年10月1日より過去2年間に11日以上働いた月(雇用保険をかけた月)が12ヶ月以上で基準を満たすことになりますから

どっちにしても4月から10月までしか雇用保険に加入していなかったのであれば、支給基準を満たしていないことになるので、もらえないでしょう。 (但し、派遣で仕事する前に、雇用保険に加入していた期間があり、通算手続をおこなっていれば話は変わります。) 

雇用保険はハローワーク、健康保険は社会保険事務所
任意継続をしてもしなくても、失業保険には全く関係ありません。
失業給付についてお伺いします。
失業手当は1年間雇用保険に加入しなければ頂けないと聞いています。

個人的なある事情で会社を退職しなければいけなくなりました。以前失業保険をもらっており、それは終了しておりま
す。
その後現在の会社に就職しましたが、入社して辞めるまでの在籍期間は350日です。
丸々1年365日雇用保険に加入していなければ、失業手当は頂けないのでしょうか?350日では範囲外なのでしょうか?

どうか宜しくお願いいたします。
雇用保険に限らずですけど、保険関係って月単位で加入だと思います。今現在の会社で入社日から加入してると考えると、普通に12カ月間分は加入してるように思いますが・・・。あと個人的なある事情が何なのか存じませんが、自己都合でも旦那の転勤で引っ越しを伴う転居(たしか)とか・・・妊娠とか・・・やもえない事情とかでしたら、さかのぼって加入とか特定なんなら・・・とかで、失業給付金の対象にしてもらえる場合もありますから・・・微妙な日数みたいなので、ハローワークで直接話をしに行ったほうがいいんじゃないですか?
失業保険について伺います。

①H17.9.1~H19.3末(一年半)日額9,023円 任期満了で退職
②H19.4.16~H19.9末(5ヶ月半)日額9,597円 任期満了で退職
①と②どちらで失業保険の手続きをすることになるのでしょうか。

どちらの離職票も必要になるのですか?

よろしくお願いします。
離職前の6ヶ月のお給料を元に基本手当ての金額が決まりますので、
①の3月と②の5月から9月までのお給料の金額が必要になります。

二つともの離職票が必要になります。
失業保険についての質問です。 僕は、精神障害2級です。 今年1月まで、2年ちょっと、パートをしてました。 現在、失業中です。ハローワークで失業保険の手続きを行いました。 3月上旬、
必要書類を持って、2度目のハローワークに行きました。 次、ハローワークに行くのは、6月6日です。 お聞きしたいのですが、またアルバイトを探すのと、働かずに雇用保険をもらうのと、どちらがいいのでしょうか?。受給中にアルバイトをするのは禁止ですよね。
受給中にバイトをしたら申告が必要です。
しかし、時間や日数によっては就職とみなされますので、しおりを良く読んでください。
失業保険の給付期間と職業訓練について教えてください。
私は現在失業状態にあって、雇用保険の失業給付を受給しています。

4月3日から受講開始となる職業訓練を受講したいのですが、
失業給付は3月23日に受給期間満了となります。

最後の認定日が3月3日にあるのですが、その日に認定日変更ができる場合でないような
止むを得ない理由により認定を受けることができなければ給付が4週間先送りになりますよね。

この場合、職業訓練に受かったとすると、給付期間が受講開始日にかかってくることによる
給付期間の延長は行なわれるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
そのような事例はあまり聞いたことがありませんので、
はっきりした事は申し上げられませんが
職業訓練を受講には前もって受講の申し込みをしなければなりません
、申し込みの際に職業訓練を受講出来る日に、
受給資格が喪失する事が判明しますよ、
受講の申し込みが出来ないのではないかと思います、

それとは別に、故意に認定日を先送りしても
先送りになっている間は支給停止状態になってますから
果たして受講できるでしょうか
まず無理があると思いますが、
今日から安定所は開いてますので確かめてください
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